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審査専門委員に関する規則

平成3年国家公安委員会規則第6号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第6条第2項及び第26条第2項の規定に基づき、審査専門委員に関する規則を次のように定める。
(意見聴取の方法)
第1条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項又は第37条第2項の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。
(確認に係る意見聴取の開始手続)
第2条 国家公安委員会は、法第6条第2項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第6条第1項に規定する当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第6条第1項の意見聴取調書の写しを示すものとする。この場合において、国家公安委員会は、担当審査専門委員の同条第2項の規定による意見の提出のため必要な調査又は審議の機会を確保するよう努めなければならない。
(説明要求等)
第3条 担当審査専門委員は、法第6条第2項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
(意見の提出の方法)
第4条 法第6条第2項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第1号の意見書により行うものとする。
(再度の意見聴取)
第5条 国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第3条第1号若しくは第4条第2号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「反対意見」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。
 反対意見の概要
 反対意見に対する国家公安委員会の意見
(意見聴取結果調書)
第6条 警察庁長官は、法第6条第2項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第2号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
2 前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。
(審査請求に係る意見聴取)
第7条 審査請求の趣旨及び理由が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第37条第2項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第2条中「当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第6条第1項に規定する当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第6条第1項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項の審査請求書の写し及び同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し」と、第5条中「当該暴力団が法第3条第1号若しくは第4条第2号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。
2 前項の意見聴取は、当該審査請求に係る指定について意見を聴いた審査専門委員以外の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

附則

この規則は、法の施行の日(平成4年3月1日)から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
[画像]
別記様式第2号(第6条関係)
[画像]
附則 (平成5年5月12日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成6年9月26日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月12日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年4月14日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、平成28年4月15日から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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