じんじいんきそく9-93(かんりしょくいんとくべつきんむてあて)
管理職員特別勤務手当
平成3年人事院規則9—93
人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与法第19条の3第3項第1号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
二 次項第3号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第1項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務
2 給与法第19条の3第3項第1号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 管理監督職員(給与法第10条の2第2項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 1万2000円
ロ 2種 1万円
ハ 3種 8500円
ニ 4種 7000円
ホ 5種 6000円
二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
イ 3級及び4級 1万2000円
ロ 2級 1万円
三 任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第7条第1項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 6号俸及び7号俸並びに任期付職員法第7条第3項(育児休業法第19条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 1万2000円
ロ 5号俸 1万円
ハ 2号俸から4号俸まで 8500円
ニ 1号俸 7000円
四 任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第6条第1項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 6号俸及び任期付研究員法第6条第4項(育児休業法第18条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 1万2000円
ロ 4号俸及び5号俸 1万円
ハ 2号俸及び3号俸 8500円
ニ 1号俸 7000円
第3条 給与法第19条の3第3項第2号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 一種 6000円
二 2種 5000円
三 3種 4300円
四 4種 3500円
五 5種 3000円
2 給与法第19条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則1—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成20年2月1日人事院規則1—51)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年2月2日人事院規則9—93—1)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—93—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—93—3)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
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