せんいんにかんするいくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつしこうきそく
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成3年運輸省令第36号
育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の規定により読み替えて適用される同法第2条、第3条第1項第2号及び第3号並びに第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項第1号、第8条第1項第3号及び第2項、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第1号の国土交通省令で定める者)
第1条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第1号の国土交通省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号の養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない船員とする。
2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第1号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第6条の4第1号の養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。
(法第2条第3号の国土交通省令で定める期間)
第1条の2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第3号の国土交通省令で定める期間は、2週間以上とする。
(法第2条第4号の国土交通省令で定める者)
第2条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第4号の国土交通省令で定める者は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第2条第5号の国土交通省令で定める親族)
第3条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第5号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第4号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
(法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第4条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 法第5条第1項の申出をした船員について船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項又は第2項の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第20条第1号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死体で生まれたとき又は死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
二 法第5条第1項の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
ハ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
三 法第5条第1項の申出をした船員について法第15条第1項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
四 法第5条第1項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第1条第1項に該当する者を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第1項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
六 婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が法第5条第1項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
七 法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
八 法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める場合)
第4条の2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(法第5条第3項の1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
二 常態として法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により法第5条第3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(法第5条第4項第2号の国土交通省令で定める場合)
第4条の3 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第4項第2号の国土交通省令で定める場合について準用する。この場合において、前条中「法第5条第3項」とあるのは「法第5条第4項」と、「1歳到達日(法第5条第3項の1歳到達日をいう。以下同じ。)」とあるのは「1歳6か月到達日(法第5条第4項第1号の1歳6か月到達日をいう。以下同じ。)」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業申出の方法等)
第5条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第6項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第7項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 育児休業申出の年月日
二 育児休業申出をする船員の氏名
三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第1条第1項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては育児休業申出に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実)
四 育児休業申出に係る法第5条第6項の育児休業開始予定日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び同項の育児休業終了予定日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
五 育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって1歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実)
六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七 第4条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八 育児休業申出に係る子の親である配偶者が法第5条第3項の申出をする場合であって、当該子の1歳到達日(同条第4項の申出をする場合にあっては、1歳6か月到達日)において育児休業をしているときは、その事実
九 法第5条第3項の申出をする場合にあっては、第4条の2各号のいずれかに該当する事実(法第5条第4項の申出をする場合にあっては、第4条の3の規定により読み替えて準用する第4条の2各号のいずれかに該当する事実)
十 第9条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一 第17条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十二 法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
2 前項の育児休業申出及び第8項の通知は、次のいずれかの方法(第2号、第3号及び第4号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
三 電子メールを送信する方法(船員及び事業主が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
四 前3号に掲げるもののほか、電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に情報を送信する方法(船員及び事業主が当該情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
一 前項第2号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置
二 前項第3号及び第4号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器
4 事業主は、第1項の育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。
一 育児休業申出を受けた旨
二 育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)及び育児休業終了予定日
三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一 書面を交付する方法
二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
三 電子メールを送信する方法(当該船員が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
一 前項第2号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置
二 前項第3号の方法 船員の使用に係る通信端末機器
7 事業主は、第1項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号、第5号若しくは第7号から第12号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第5条第7項に規定する場合は、この限りでない。
8 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第6条 削除
(法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者)
第7条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して1年(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。
第8条 削除
(法第6条第3項の国土交通省令で定める事由)
第9条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 出産予定日前に子が出生したこと。
二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
四 第2号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
五 法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
六 法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第6条第3項の国土交通省令で定める日)
第10条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第11条 法第7条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第13条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 開始予定日変更申出の年月日
二 開始予定日変更申出をする船員の氏名
三 変更後の育児休業開始予定日
四 変更の申出をすることとなった事由に係る事実
2 第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定は、開始予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定」とあるのは「変更後の育児休業開始予定日(法第7条第2項の規定」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「育児休業終了予定日(法第7条第3項の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)」と読み替えるものとする。
3 事業主は、第1項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第7条第2項の国土交通省令で定める期間)
第12条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の国土交通省令で定める期間は、1週間とする。
(法第7条第2項の指定)
第13条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。
(法第7条第3項の国土交通省令で定める日)
第14条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)の日とする。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第15条 法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「終了予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 終了予定日変更申出の年月日
二 終了予定日変更申出をする船員の氏名
三 変更後の育児休業終了予定日
2 第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定は、終了予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)」とあるのは「(法第6条第3項又は法第7条第2項の規定により指定をした場合にあっては当該指定した日、同条第1項の規定により変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日)」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日」と読み替えるものとする。
(育児休業申出の撤回)
第16条 法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
2 第5条第2項から第6項まで(第4項第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。
(法第8条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第17条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
三 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
四 法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
五 法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第8条第3項の国土交通省令で定める事由)
第18条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の死亡
二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
五 育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が1歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第4項の申出に係る子にあっては2歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
六 法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
(法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由)
第19条 前条の規定(第6号を除く。)は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
第19条の2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第6項 | 第1項 | 第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第3項 | 第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第7項 | 第2項、第3項ただし書、第5項及び前項後段 | 第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項ただし書(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項及び前項後段(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第2項 | 前条第1項、第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第3項 | 前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第4項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第7項 | 前条第7項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第1項 | 第5条第1項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第1項 | 第6条第3項 | 第6条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第2項 | 前条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第1項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項、第3項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第2項 | 前項 | 前項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条の3 | 第5条第3項 | 第5条第3項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項又は第3項 | 第5条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 | 第6条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第4項 | 前2項 | 前2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第24条第1項 | 第5条第3項 | 第5条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第56条の2 | 第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第57条 | 第5条第2項 | 第5条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第3項、第7条第2項 | 第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 第8条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
2 船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条 | 第5条第2項 | 第5条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第1項 | 第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同項 | 同項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
前号に規定する | 前号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する | |
第4号 | 第4号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第4条の2 | 第5条第3項の申出 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
第5条第1項 | 第5条第6項 | 第5条第6項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第7項 | 法第5条第7項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
及び第4号 | 及び第4号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同項 | 法第5条第6項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
1歳 | 1歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月) | |
第4条各号 | 第4条各号(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
当該子の1歳到達日(同条第4項の申出をする場合にあっては1歳6か月到達日) | 当該子の1歳到達日(当該配偶者が法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定によりした申出に係る法第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては当該育児休業終了予定日とされた日、法第5条第4項の申出をする場合にあっては1歳6か月到達日) | |
第4条の2各号 | 第4条の2各号(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条各号 | 第9条第1号から第4号まで、第5号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第17条各号 | 第17条第1号から第3号まで、第4号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第2項 | 前項 | 前項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第8項 | 第8項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第4項 | 第1項 | 第1項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第5項 | 前項 | 前項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第7項 | 第1項 | 第1項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第3号、第5号若しくは第7号から第12号まで | 第1項第3号、第5号若しくは第7号から第11号まで(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第12号 | |
第5条第7項 | 第5条第7項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条 | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第10条 | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第11条第1項 | 第7条第1項 | 第7条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第13条 | この条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第13条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第11条第2項 | 第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除く。)(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
同条第4項第2号 | 第5条第4項第2号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第11条第3項 | 第1項 | 第1項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第4号 | 第1項第4号 | |
第12条 | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第13条 | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第14条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第15条第2項 | 第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除く。)(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
同条第4項第2号 | 第5条第4項第2号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第1項 | 法第7条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第16条第1項 | 第8条第1項 | 第8条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条第2項 | 第5条第2項から第6項まで(第4項第2号及び第3号を除く。)の規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第2号及び第3号を除く。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
前項 | 前項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第17条 | 第8条第2項 | 第8条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第18条 | 1歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第4項の申出に係る子にあっては2歳) | 1歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては1歳2か月、同条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては1歳6か月、法第5条第4項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては2歳) |
第19条 | 前条 | 前条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第21条第2項 | 第5条第2項から第6項までの規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
同条第4項第2号 | 第5条第4項第2号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第22条 | 第12条第2項 | 第12条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第25条 | 第15条 | 第15条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第26条 | 第16条 | 第16条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
(法第11条第2項第1号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第20条 削除
(介護休業申出の方法等)
第21条 介護休業申出は、次に掲げる事項(法第11条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第5号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 介護休業申出の年月日
二 介護休業申出をする船員の氏名
三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
四 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2条第3号の要介護状態をいう。)にある事実
五 介護休業申出に係る法第11条第3項の介護休業開始予定日及び同項の介護休業終了予定日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
六 介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数(法第11条第2項第2号の介護休業日数をいう。第27条第3号において同じ。)
2 第5条第2項から第6項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第12条第3項」と読み替えるものとする。
3 事業主は、第1項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第11条第4項に規定する場合は、この限りでない。
(法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者)
第22条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。
第23条 削除
(法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日)
第24条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日とする。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第25条 第15条の規定は、法第13条において準用する法第7条第3項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回)
第26条 第16条の規定は、法第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。
(法第14条第3項において準用する法第8条第3項の国土交通省令で定める事由)
第27条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第3項において準用する法第8条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 介護休業申出に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅
三 介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数が93日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由)
第28条 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第16条の2第1項の国土交通省令で定める当該子の世話)
第28条の2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第1項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(法第16条の2第2項の国土交通省令で定める者)
第28条の3 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第2項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、1日の所定労働時間が4時間以下の船員とする。
(法第16条の2第2項の国土交通省令で定める単位等)
第28条の4 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第2項の国土交通省令で定める単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合にはこれを1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。
一 この項の規定による単位で子の看護休暇を取得することができることとされる船員の範囲
二 子の看護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三 子の看護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(子の看護休暇の申出の方法等)
第28条の5 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第1項の申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
一 看護休暇申出をする船員の氏名
二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
三 子の看護休暇を取得する年月日(法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第2項の規定により、子の看護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる旨
2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした船員に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第16条の5第1項の国土交通省令で定める世話)
第28条の6 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第1項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
一 要介護状態にある対象家族(以下この条において「対象家族」という。)の介護
二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族が必要とする世話
(法第16条の5第2項の国土交通省令で定める者)
第28条の7 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第2項の国土交通省令で定める者は、1日の所定労働時間が4時間以下の船員とする。
(法第16条の5第2項の国土交通省令で定める単位等)
第28条の8 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第2項の国土交通省令で定める単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合にはこれを1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。
一 この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる船員の範囲
二 介護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三 介護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(介護休暇の申出の方法等)
第29条 法第16条の5第1項の申出(以下この条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
一 介護休暇申出をする船員の氏名
二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
三 介護休暇を取得する年月日(法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第2項の規定により、介護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
2 事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第2号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者)
第29条の2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第19条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者)
第29条の3 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。
(法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第29条の4 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする船員の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、特別養子縁組の請求等の場合にあっては請求に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実)
四 請求に係る制限期間(法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第2項の制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六 第29条の2の者がいない事実
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の請求及び第4項の通知について準用する。
3 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号若しくは第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第19条第3項の国土交通省令で定める事由)
第29条の5 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由)
第29条の6 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者)
第29条の7 第29条の2の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者について準用する。この場合において、第29条の2中「子の」とあるのは「対象家族の」と、同条第2号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者)
第29条の8 第29条の3の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者について準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第29条の9 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする船員の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
六 第29条の7において準用する第29条の2の者がいない事実
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の請求について準用する。
3 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第3号、第4号及び第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第20条第1項において準用する法第19条第3項の国土交通省令で定める事由)
第29条の10 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした船員との親族関係の消滅
三 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由)
第29条の11 前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第21条第1項第3号の国土交通省令で定める事項)
第30条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
二 船員が育児休業期間及び介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(法第21条第2項の取扱いの明示)
第31条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(法第23条第1項本文の国土交通省令で定める者)
第31条の2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項本文の国土交通省令で定める者は、1日の所定労働時間が6時間以下の船員とする。
(法第23条の所定労働時間の短縮等の措置)
第32条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。
2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第2項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その3歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
二 船員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
3 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第3項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、2回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第3号に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、2回以上の利用ができることを要しない。
一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。
二 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
三 船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(法第25条の国土交通省令で定める制度又は措置)
第32条の2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一 育児休業
二 介護休業
三 子の看護休暇
四 介護休暇
五 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条(法第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
六 育児のための所定労働時間の短縮措置
七 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第2項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置
八 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(職業家庭両立推進者の選任)
第33条 事業主は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
(準用)
第34条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年運輸省令第1号)第5条から第13条までの規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「第7条及び第14条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第34条において準用する第7条」と、「法第31条第3項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第60条第3項において準用する法第31条第3項」と、「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第20条第1項」と、「という。)は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭者」とあるのは「という。)」と、同条第3項中「当該出頭者(法第20条第1項の規定による出頭を求められた者に限る。)」とあるのは「当該出頭者」と、同令第10条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第11条中「第6条第1項及び第2項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する第6条第1項及び第2項」と、「第9条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する第9条」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第35条 法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第56条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。
附則
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成7年9月28日運輸省令第53号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月29日運輸省令第54号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月23日運輸省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年11月16日国土交通省令第140号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第118号)の施行の日(平成13年11月16日)から施行する。
附則 (平成14年3月27日国土交通省令第28号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第22号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日国土交通省令第13号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年6月29日国土交通省令第38号)
第1条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
(常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
第2条 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、平成24年6月30日までの間、この省令による改正後の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第28条の4、第29条、第31条の2及び第32条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第32条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成28年12月16日国土交通省令第81号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月22日国土交通省令第10号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月15日国土交通省令第52号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。