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せんぱくあんぜんほうだい32じょうノ2のせんぱくのはんいをさだめるせいれいだい2ごうおよびだい4ごうロ(2)のくいきをさだめるしょうれい

船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の区域を定める省令

平成3年運輸省令第25号
船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令(平成3年政令第275号)第2号及び第4号ロ(2)の規定に基づき、船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の区域を定める省令を次のように定める。
船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
 平水区域
 沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域
 沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域

附則

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第92号)
この省令は、平成16年11月1日から施行する。

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