いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつしこうきそく
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成3年労働省令第25号
育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの)
第1条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)第2条第1号の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
2 法第2条第1号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第6条の4第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。
(法第2条第3号の厚生労働省令で定める期間)
第2条 法第2条第3号の厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの)
第3条 法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族)
第4条 法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第4号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。
第2章 育児休業
(法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第5条 法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 法第5条第1項の申出をした労働者について労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
二 法第5条第1項の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
ハ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
三 法第5条第1項の申出をした労働者について法第15条第1項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
四 法第5条第1項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第1条第1項に該当する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第1項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
六 婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が法第5条第1項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
七 法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
八 法第5条第1項の申出に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合)
第6条 法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第5条第3項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第5条第3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(法第5条第4項第2号の厚生労働省令で定める場合)
第6条の2 前条の規定は、法第5条第4項第2号の厚生労働省令で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳に達する日」とあるのは「1歳6か月に達する日」と読み替えるものとする。
(育児休業申出の方法等)
第7条 法第5条第6項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第7項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 育児休業申出の年月日
二 育児休業申出をする労働者の氏名
三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第1条第1項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
四 育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
五 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって1歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七 第5条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八 法第5条第3項又は同条第4項の申出をする場合にあっては、第6条各号又は第6条の2の規定により読み替えて準用する第6条各号に掲げる場合に該当する事実
九 配偶者が育児休業申出に係る子の1歳到達日(法第5条第3項に規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)又は1歳6か月到達日(法第5条第4項第1号に規定する1歳6か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第5条第3項又は同条第4項の申出をする場合にあっては、その事実
十 第10条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一 第19条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十二 法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
2 前項の申出及び第8項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
一 育児休業申出を受けた旨
二 育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一 書面を交付する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メールの送信の方法(当該労働者が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 前項第2号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
7 事業主は、第1項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第3号若しくは第7号から第12号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第5条第7項に規定する場合は、この限りでない。
8 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第8条 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 育児休業申出があった日から起算して1年(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
(法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
第9条 法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
(法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第10条 法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 出産予定日前に子が出生したこと。
二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
四 第2号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
五 法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
六 法第5条第1項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第6条第3項の厚生労働省令で定める日)
第11条 法第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。
(法第6条第3項の指定)
第12条 法第6条第3項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項の通知について準用する。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第13条 法第7条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第15条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 変更申出の年月日
二 変更申出をする労働者の氏名
三 変更後の育児休業開始予定日
四 変更申出をすることとなった事由に係る事実
2 第7条第2項から第6項(第4項第3号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「法第6条第3項」とあるのは、「法第7条第2項」と読み替えるものとする。
3 事業主は、第1項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間)
第14条 法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1週間とする。
(法第7条第2項の指定)
第15条 法第7条第2項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
(法第7条第3項の厚生労働省令で定める日)
第16条 法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)の日とする。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第17条 法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 変更申出の年月日
二 変更申出をする労働者の氏名
三 変更後の育児休業終了予定日
2 第7条第2項から第6項(第4項第3号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
(育児休業申出の撤回)
第18条 法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
2 第7条第2項から第6項(第4項第2号及び第3号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
(法第8条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第19条 法第8条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
三 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
四 法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
五 法第5条第1項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第20条 法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の死亡
二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
五 育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が1歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第4項の申出に係る子にあっては2歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
六 法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
(法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第21条 前条の規定(第6号を除く。)は、法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
第22条 法第9条の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第6項 | 第1項 | 第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
、第3項及び第4項 | 及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第7項 | 第2項、第3項ただし書、第5項及び前項後段 | 第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項ただし書(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第2項 | 前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第3項 | 前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第4項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第7項 | 前条第7項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第1項 | 第5条第1項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第1項 | 第6条第3項 | 第6条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第2項 | 前条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第1項 | 同条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項及び第3項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第2項 | 前項 | 前項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条の3 | 第5条第3項 | 第5条第3項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第4項 | 前2項 | 前2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第24条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第29条 | 第27条まで | 第23条まで、第24条(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第25条から第27条まで |
第56条の2 | 第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第57条 | 第5条第2項 | 第5条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第3項、第7条第2項 | 第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 第8条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
2 法第9条の2の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条(見出しを含む。) | 第5条第2項 | 第5条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第1項 | 第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
前号に規定する | 前号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する | |
第4号 | 第4号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第7条第1項 | 第5条第6項 | 第5条第6項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第7項 | 同条第7項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
1歳 | 1歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、1歳2か月) | |
第5条各号 | 第5条各号(これらの規定を第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条各号又は第6条の2の規定により読み替えて準用する第6条各号 | 第6条各号又は第6条の2の規定により読み替えて準用する第6条各号(これらの規定を第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
(法第5条第3項に規定する1歳到達日をいう。 | (法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の申出に係る法第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。 | |
第10条各号 | 第10条第1号から第4号まで、第5号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第19条各号 | 第19条第1号から第3号まで、第4号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 前項 | 前項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第7条第4項 | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第7条第5項 | 前項 | 前項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第7条第7項 | 第1項 | 第1項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第3号若しくは第7号から第12号まで | 同項第3号若しくは第7号から第11号まで(これらの規定を第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第12号 | |
第5条第7項 | 第5条第7項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条 | 第5条第3項及び第4項 | 第5条第3項及び第4項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第10条(見出しを含む。) | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第11条(見出しを含む。) | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第12条(見出しを含む。) | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第7条第5項 | 第7条第5項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第13条第1項 | 第7条第1項 | 第7条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第15条 | この条(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第15条(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第13条第2項 | 第7条第2項から第6項(第4項第3号を除く。)まで | 第7条第2項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除き、第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項 |
同条第4項第2号 | 同条第4項第2号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第13条第3項 | 第1項 | 第1項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第14条(見出しを含む。) | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第15条(見出しを含む。) | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条 | 第5条第3項及び第4項 | 第5条第3項及び第4項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第17条第2項 | 第7条第2項から第6項(第4項第3号を除く。)まで | 第7条第2項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除き、第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項 |
同条第4項第2号 | 同条第4項第2号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第18条第1項 | 第8条第1項 | 第8条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第18条第2項 | 第7条第2項から第6項(第4項第2号及び第3号を除く。)まで | 第7条第2項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第2号及び第3号を除く。)、第5項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項 |
前項 | 前項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第19条(見出しを含む。) | 第8条第2項 | 第8条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第20条 | 1歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては、1歳6か月、同条第4項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては2歳 | 1歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳2か月、同条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳6か月、同条第4項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては2歳) |
第21条 | 前条 | 前条(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第23条第2項 | 第7条第2項から第6項まで | 第5条第2項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項 |
同条第4項第2号 | 同条第4項第2号(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第24条(見出しを含む。) | 第12条第2項 | 第12条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第25条(見出しを含む。) | 第12条第2項 | 第12条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第26条第2項 | 第12条第2項 | 第12条第2項(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第28条 | 第17条 | 第17条(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第29条 | 第18条 | 第18条(第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第36条(見出しを含む。) | 第16条の3第2項 | 第16条の3第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第37条(見出しを含む。) | 第16条の3第2項 | 第16条の3第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第42条(見出しを含む。) | 第16条の6第2項 | 第16条の6第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第43条(見出しを含む。) | 第16条の6第2項 | 第16条の6第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第3章 介護休業
(介護休業申出の方法等)
第23条 介護休業申出は、次に掲げる事項(法第11条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第5号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 介護休業申出の年月日
二 介護休業申出をする労働者の氏名
三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2条第3号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
五 介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
六 介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業日数
2 第7条第2項から第6項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは、「第12条第3項」と読み替えるものとする。
3 事業主は、第1項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第11条第4項に規定する場合は、この限りでない。
(法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第24条 法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 第8条第2号の労働者
(法第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
第25条 第9条の規定は、法第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等について準用する。
(法第12条第3項の指定)
第26条 法第12条第3項の指定は、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
2 第12条第2項の規定は、前項の指定について準用する。
(法第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日)
第27条 法第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日とする。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第28条 第17条の規定は、法第13条において準用する法第7条第3項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回)
第29条 第18条の規定は、法第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。
(法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第30条 法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 介護休業申出に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
三 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業日数が93日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第31条 前条の規定は、法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第4章 子の看護休暇
(法第16条の2第1項の厚生労働省令で定める当該子の世話)
第32条 法第16条の2第1項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(法第16条の2第2項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第33条 法第16条の2第2項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とする。
(法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
第34条 法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、子の看護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。
一 この項の規定による時間数で子の看護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
二 子の看護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三 子の看護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(子の看護休暇の申出の方法等)
第35条 法第16条の2第1項の規定による申出(以下この条及び第37条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一 看護休暇申出をする労働者の氏名
二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
三 子の看護休暇を取得する年月日(法第16条の2第2項の規定により、子の看護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨
2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第36条 法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、第8条第2号の労働者とする。
(法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
第37条 法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
第5章 介護休暇
(法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話)
第38条 法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
一 対象家族の介護
二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話
(法第16条の5第2項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第39条 法第16条の5第2項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とする。
(法第16条の5第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
第40条 法第16条の5第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。
一 この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
二 介護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三 介護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(介護休暇の申出の方法等)
第41条 法第16条の5第1項の規定による申出(以下この条及び第43条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一 介護休暇申出をする労働者の氏名
二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
三 介護休暇を取得する年月日(法第16条の5第2項の規定により、介護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
2 事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第2号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第42条 法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、第8条第2号の労働者とする。
(法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
第43条 法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
第6章 所定外労働の制限
(法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第44条 法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
(法第16条の8第1項の規定による請求の方法等)
第45条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 請求に係る制限期間(法第16条の8第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2 前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由)
第46条 法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第47条 前条の規定は、法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第48条 第44条の規定は、法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項の規定による請求の方法等)
第49条 法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由)
第50条 法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第51条 前条の規定は、法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第7章 時間外労働の制限
(法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第52条 法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
(法第17条第1項の規定による請求の方法等)
第53条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 請求に係る制限期間(法第17条第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2 前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第54条 法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第55条 前条の規定は、法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第18条第1項において準用する法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第56条 第52条の規定は、法第18条第1項において準用する法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第18条第1項において準用する法第17条第1項の規定による請求の方法等)
第57条 法第18条第1項において準用する法第17条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第18条第1項において準用する法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第58条 法第18条第1項において準用する法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第18条第1項において準用する法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第59条 前条の規定は、法第18条第1項において準用する法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第8章 深夜業の制限
(法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第60条 法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第19条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるもの)
第61条 法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
二 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
(法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第62条 法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 請求に係る制限期間(法第19条第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六 第60条の者がいない事実
2 前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号若しくは第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第63条 法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第64条 前条の規定は、法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第65条 第60条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第60条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるもの)
第66条 第61条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第67条 法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
六 第65条において準用する第60条の者がいない事実
2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号、第4号及び第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第20条第1項において準用する法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第68条 法第20条第1項において準用する法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第69条 前条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第9章 事業主が講ずべき措置
(法第21条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項)
第70条 法第21条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
二 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(法第21条第2項の取扱いの明示)
第71条 法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(法第23条第1項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第72条 法第23条第1項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が6時間以下の労働者とする。
(法第23条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第73条 法第23条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
(法第23条の措置)
第74条 法第23条第1項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。
2 法第23条第2項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一 労働基準法第32条の3第1項の規定による労働時間の制度を設けること。
二 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
三 労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
3 法第23条第3項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、2回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第3号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、2回以上の利用ができることを要しない。
一 法第23条第3項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第1号又は第2号に掲げるいずれかの制度を設けること。
三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(法第23条第3項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第75条 法第23条第3項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
(法第25条の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第76条 法第25条の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一 育児休業
二 介護休業
三 子の看護休暇
四 介護休暇
五 法第16条の8(法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
六 法第17条(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
七 法第19条(法第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
八 育児のための所定労働時間の短縮措置
九 法第23条第2項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
十 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(職業家庭両立推進者の選任)
第77条 事業主は、法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
第10章 紛争の解決
(準用)
第78条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)第3条から第12条までの規定は、法第52条の5第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第52条の5第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第3項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項」と、「法第20条第1項の」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第10条第1項中「第4条第1項及び第2項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第60条の2において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは「同令第60条の2において準用する第8条」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第21条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第11章 雑則
(認定の申請)
第79条 法第53条第2項第2号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第80条 法第53条第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法(昭和22年法律第141号)第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第53条第2項第2号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
一 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
(届出事項)
第81条 法第53条第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一 募集に係る事業所の名称及び所在地
二 募集時期
三 募集地域
四 法第53条第1項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
五 募集職種及び人員
六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
第82条 法第53条第4項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第80条第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第53条第4項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第80条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
(労働者募集報告)
第83条 法第53条第4項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第84条 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第31条の規定は、法第53条第4項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
(権限の委任)
第85条 法第56条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(法第61条第3項の厚生労働省令で定めるもの)
第86条 法第61条第3項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第61条第5項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第87条 法第61条第5項ただし書(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(法第61条第9項の厚生労働省令で定めるもの)
第88条 法第61条第9項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が4時間以下の職員とする。
(法第61条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
第89条 法第61条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第61条第7項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。
一 この項の規定による時間数で法第61条第7項の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
二 法第61条第7項の規定による休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三 法第61条第7項の規定による休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(法第61条第11項において読み替えて準用する同条第9項の厚生労働省令で定めるもの)
第90条 法第61条第11項において読み替えて準用する同条第9項の所定労働時間が短い地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が4時間以下の職員とする。
(法第61条第11項において読み替えて準用する同条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位)
第91条 法第61条第11項において読み替えて準用する同条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
(法第61条第14項の厚生労働省令で定めるもの)
第92条 法第61条第14項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が4時間以下の職員とする。
(法第61条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
第93条 法第61条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。次項第2号において同じ。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第61条第12項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第1号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。
一 この項の規定による時間数で法第61条第12項の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
二 法第61条第12項の規定による休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
三 法第61条第12項の規定による休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(法第61条第16項において読み替えて準用する同条第14項の厚生労働省令で定めるもの)
第94条 法第61条第16項において読み替えて準用する同条第14項の所定労働時間が短い地方公務員法第4条第1項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が4時間以下の職員とする。
(法第61条第16項において読み替えて準用する同条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位)
第95条 法第61条第16項において読み替えて準用する同条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、半日(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)の2分の1とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
(法第61条第33項の厚生労働省令で定める制度)
第96条 法第61条第33項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定による育児休業
二 国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項の規定による育児短時間勤務
三 法第61条第3項の規定による休業
四 法第61条第7項の規定による休暇
五 法第61条第12項の規定による休暇
六 法第61条第17項(同条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
七 法第61条第21項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八 法第61条第25項(同条第26項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
九 法第61条第29項の規定により1日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
(法第61条第34項の厚生労働省令で定める制度)
第97条 法第61条第34項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業
二 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務
三 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業
四 法第61条第6項において読み替えて準用する同条第3項の規定による休業
五 法第61条第11項において読み替えて準用する同条第7項の規定による休暇
六 法第61条第16項において読み替えて準用する同条第12項の規定による休暇
七 法第61条第19項(同条第20項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
八 法第61条第23項(同条第24項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
九 法第61条第27項(同条第28項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
十 法第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定により1日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
附則
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成7年9月29日労働省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(働く婦人の家の変更の申出)
2 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第9条第2項(同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 変更申出の年月日
二 変更申出に係る働く婦人の家の名称及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称
三 変更申出に係る働く婦人の家の行う事業及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業
四 変更申出に係る働く婦人の家の施設及び設備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設及び設備の概要
五 その他必要と認められる事項
附則 (平成8年5月11日労働省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第2条第3項の規定は、平成8年4月1日以後に介護のための休業の制度により休業をする労働者が生じた場合に適用する。
附則 (平成8年12月13日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年12月16日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第5条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第66条の2において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第1条第1項の一般労働者派遣事業許可申請書、読替え後の新規則第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第3条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第5条第1項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第6条第1項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第5条の規定による改正前の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第53条の2において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成9年3月31日労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月25日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月13日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日労働省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日労働省令第20号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第116条第3項、第122条の2及び第139条の6の規定並びに第3条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条第5項の規定は、平成10年4月1日から、新規則附則第17条の5の規定及び第2条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第8項から第10項までの規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則 (平成11年3月31日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月30日労働省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日労働省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年3月31日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
4 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月16日厚生労働省令第213号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月29日厚生労働省令第9号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日厚生労働省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月17日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則第139条第3項及び第5項の改正規定、第3条の規定並びに附則第2条第5項及び第6項の規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中雇用保険法施行規則第4条第1項の改正規定及び第7条から第9条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
3 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第28条第3項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第4条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第185号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置等)
第7条 第1条中雇用保険法施行規則第102条の5、第103条、第104条、第110条の2、第110条の3、第112条、第116条、第117条、第118条第1項、第6項及び第8項、第119条から第120条の2まで並びに第125条並びに附則第15条の6から第15条の8までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第17条の2から第17条の6までの改正規定、第11条の規定並びに第14条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第3項、第4項及び第8項から第10項まで並びに附則第3条の改正規定は、平成19年4月1日(次条において「適用日」という。)から適用する。
第8条
14 施行日前に第11条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の表雇保則第116条第3号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して3年の期間を経過していない者に限る。)の項及び同表雇保則第116条第4号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年2月6日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第118条第8項の規定は平成20年12月1日から、新雇保則附則第15条の6の規定は平成20年同月9日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第3条の規定は平成21年2月1日から適用する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条
7 平成21年2月1日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の表雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(雇用安定等助成金に関する経過措置)
第2条
14 平成16年1月2日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第38条の表中雇保則第116条第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第2条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して5年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条の規定は、適用しない。
附則 (平成21年6月8日厚生労働省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
第2条 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第3条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第5章、第6章、第20条の2第1項の表第24条の項、第20条の2第2項の表第30条の6(見出しを含む。)の項、同表第30条の7(見出しを含む。)の項及び第33条の2から第34条までの規定は、適用しない。この場合において、第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条、第5条の規定による改正前の健康保険法施行規則第26条の2、第6条の規定による改正前の船員保険法施行規則第10条第5号、第7条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第10条、第8条の規定による改正前の厚生年金基金規則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月18日厚生労働省令第25号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第4条及び第9条並びに次条第12項から第15項まで、第32項から第35項まで及び第38項の規定 平成23年9月1日
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条
12 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第1号及び第9条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第38条の表中雇保則第116条第1号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第1号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
13 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第2号及び旧育介則第38条の表中雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して5年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第116条第2号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
15 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第3号及び旧育介則第38条の表中雇保則第116条第3号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して5年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第3号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
32 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項第1号及び旧育介則第38条の表中雇保則第139条第1項第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
34 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項第2号及び旧育介則第38条の表中雇保則第139条第1項第2号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第3項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
38 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に旧育介則第37条の規定により指定法人が支給することとなった同条に規定する給付金の支給については、同条及び旧育介則第38条の規定は、なお従前の例による。
39 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第116条第3号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第8条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月24日厚生労働省令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日から施行する。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第60条の2において準用する均等則第6条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第60条の2において準用する均等則別記様式(第6条関係)にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第72号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月2日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月21日厚生労働省令第178号)
この省令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)附則第1条第1項第1号に掲げる規定及び地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第95号)の施行の日(平成29年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条中様式第2号、様式第10号の4、様式第33号の6及び様式第35号の改正規定は平成29年7月1日から、第1条中雇用保険法施行規則第101条の11及び第101条の11の2の3の改正規定、第101条の11の2の3の次に1条を加える改正規定並びに様式第33号の5及び様式第33号の5の2の改正規定、第2条中職業安定法施行規則第22条第1項の改正規定並びに第3条の規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中労働基準法施行規則第68条の改正規定は、平成35年4月1日から施行する。
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