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ゆしゅつぼうえきかんりれいべっぴょうだい1およびがいこくかわせれいべっぴょうのきていにもとづきかもつまたはぎじゅつをさだめるしょうれい

輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

平成3年通商産業省令第49号
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1及び外国為替管理令(昭和55年政令第260号)別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。
(輸出貿易管理令別表第1関係)
第1条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの
 ウラン又はその化合物
 トリウム又はその化合物
 プルトニウム又はその化合物
 イからハまでの貨物の1又は2以上を含むもの
 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
 重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が5、000分の1を超えるもの
 1キログラム以上の人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の1、000、000分の5未満で、かつ、20度の温度における見掛け比重が1・50を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
 原子炉用のもの
 原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)
 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
 リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
 ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
 ガス拡散法を用いるもの
 遠心分離法を用いるもの
 ノズル分離法を用いるもの
 ボルテックス法を用いるもの
 化学交換法を用いるもの
 レーザー分離法を用いるもの
 プラズマ法を用いるもの
 電磁分離法を用いるもの
 周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの又はその部分品
(一) 出力が3相以上のものであって、周波数が600ヘルツ以上のもの
(二) 出力周波数をプラスマイナス0・2パーセント未満で制御できるもの
 可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(イに該当するもの及び産業機械又は消費財用の周波数変換器であって、当該機械等から取り外した場合には、ハードウェア及びソフトウェアの制限により次の(一)から(三)までのいずれかの特性を満たさなくなるものを除く。)
(一) 出力が3相以上のものであって、40ボルトアンペア以上の出力を得ることができるもの
(二) 600ヘルツ以上の出力周波数で作動するもの
(三) 出力周波数をプラスマイナス0・2パーセント未満で制御できるもの
 ニッケルの粉であって、径の平均値が10マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が99パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属
 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
 重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置
 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 削除
(二) 低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
1 細粒ステンレス綱であって、水素ぜい性のないものを用いたもの
2 内径が30センチメートル以上であり、かつ、有効長が4メートル以上のもの
3 温度が零下238度以下で用いることができるように設計したもの
4 0・5メガパスカル以上5メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの
(三) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
(四) 温度が零下238度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が1時間につき1、000キログラム以上のもの
(五) 削除
(六) カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 気密な構造のもの
2 1・5メガパスカル以上60メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの
3 吐出し量が1時間につき8・5立方メートルを超えるもの
十の2 三酸化ウラン、6ふっ化ウラン、二酸化ウラン、4ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
 ウラン精鉱を原料とする三酸化ウランの製造用の装置
 三酸化ウラン又は4ふっ化ウランを原料とする6ふっ化ウランの製造用の装置
 三酸化ウラン又は6ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置
 二酸化ウラン又は6ふっ化ウランを原料とする4ふっ化ウランの製造用の装置
 4ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置
 二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置
十の3 二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、3ふっ化プルトニウム、4ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
十一 しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が3以上のもの
 内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル
十二 削除
十三 削除
十四 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が2以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)
 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
(一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO230⁄2(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0・006ミリメートル未満のもの
(二) 直径が35ミリメートルを超えるものを加工することができるもの
(三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
1 加工できる材料の最大直径が42ミリメートル以下のもの
2 チャックを取り付けることができないもの
 フライス削りをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO230⁄2(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0・006ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの
(三) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの
(四) フライス盤であって、次の1及び2に該当するもの
1 国際規格ISO841(数値制御工作機械—座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が2メートルを超えるもの
2 国際規格ISO230⁄2(一九八八)で定める測定方法により国際規格ISO841で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が0・03ミリメートルを超えるもの
 研削をすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO230⁄2(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0・004ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの
(三) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの
(四) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1及び2に該当するもの
1 外径又は長さが150ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
2 国際規格ISO841で定めるX軸、Z軸及びC軸のみを有するもの
(五) ジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの
1 国際規格ISO841で定めるZ軸を有するもののうち、国際規格ISO230⁄2(一九八八)で定める測定方法により当該Z軸の全長について測定したときの位置決め精度が0・004ミリメートル未満のもの
2 国際規格ISO841で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ISO230⁄2(一九八八)で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が0・004ミリメートル未満のもの
 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの
 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの
(一) 歯車
(二) クランク軸又はカム軸
(三) 工具又は刃物
(四) 押出機のウォーム
十五 削除
十六 削除
十七 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(第14号に該当するものを除く。)
 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 測定軸の数が2であって、国際規格で定める測定方法によりそれぞれの軸の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差の数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0・001を乗じて得た数値に1・25を加えた数値以下となるもの
(二) 測定軸の数が3以上であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差の数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0・00125を乗じて得た数値に1・7を加えた数値以下となるもの
 直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 非接触型の測定装置であって、0・2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0・2マイクロメートル以下のもの
(二) 線形可変差動変圧器(LVDT)を用いた測定装置であって、次の1及び2に該当するもの
1 線形可変差動変圧器(LVDT)が次のいずれかに該当するもの
 最大の作動範囲がプラスマイナス5ミリメートル以下のものであって、0から最大の作動範囲における直線性が0・1パーセント以下のもの
 最大の作動範囲がプラスマイナス5ミリメートルを超えるものであって、0からプラスマイナス5ミリメートルにおける直線性が0・1パーセント以下のもの
2 19度以上21度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが24時間当たり0・1パーセント以下のもの
(三) 次の1及び2に該当するもの(フィードバック機能を有しない干渉計であって、レーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運動誤差を測定するものを除く。)
1 レーザー光を用いて測定することができるもの
2 19度以上21度以下の温度範囲において、次の1及び2の特性を12時間維持することができるもの
 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0・1マイクロメートル以下のもの
 測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0・0005を乗じて得た数値に0・2を加えた数値以下のもの
 角度の変位を測定するものであって、角度位置の偏差の最大値が0・00025度以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。)
 曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離5ミリメートル当たり3・5マイクロメートル以下のもの
(二) 角度位置の偏差の最大値が0・02度以下のもの
十八 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウェハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が5キロワット以上のもの
(一) 炉の内部を850度を超える温度にすることができるもの
(二) 直径が600ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの
(三) 電源装置からの入力が5キロワット以上のもの
 アーク溶解炉、アーク再溶解炉又はアーク溶解鋳造炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が1、000立方センチメートル超20、000立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、1、700度を超える温度で金属を溶解することができるもの
 電子ビーム溶解炉、プラズマアトマイズ炉又はプラズマ溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、出力が50キロワット以上で、かつ、1、200度を超える温度で金属を溶解することができるもの
 ロ又はハに該当する炉用の電子計算機を用いた制御装置又は監視装置
 ハに該当する炉用に特に設計されたプラズマトーチであって、出力が50キロワット以上のもののうち、1、200度を超える温度で金属を溶解することができるもの
 ハに該当する炉用に特に設計された電子ビーム銃であって、出力が50キロワット以上のもの
十九 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型
 最大圧力が69メガパスカル以上のもの
 中空室の内径が152ミリメートルを超えるもの
二十 ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置
 標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)C60079—0号(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具—第0部:一般要件)で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
 全吸収線量がシリコン換算で50、000グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
二十一 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のものであって、20ヘルツ超2、000ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
(二) フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
(二) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のもの
(三) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上となる振動を発生させるために2台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
 アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが20度の温度において460メガパスカル以上となるもののうち、外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
1 比弾性率が12、700、000メートル以上のもの
2 比強度が235、000メートル以上のもの
(二) ガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの
1 比弾性率が3、180、000メートル以上のもの
2 比強度が76、200メートル以上のもの
(三) (一)又は(二)に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
1 繊維状のもの
2 幅が15ミリメートル以下のテープ状のもの
(四) (一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満のもの
 マルエージング鋼であって、引張強さが20度の温度において1、950メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が75ミリメートルを超えるもの
 チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが20度の温度において900メガパスカル以上となるもののうち、外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
二十三 ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは1次製品
二十四 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
 重量比による純度が99・99パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の0・001パーセント未満のもの
 ラジウム226、ラジウム226合金、ラジウム226化合物若しくはラジウム226混合物又はこれらの半製品若しくは1次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって1装置当たりの放射能の総量が0・37ギガベクレル未満のものを除く。)
 アルファ中性子反応により中性子源を発生させるに適した放射性核種又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、1装置当たりの崩壊による放射能の総量が3・7ギガベクレル未満のものを除く。)であって、1キログラム当たりの崩壊による放射能の総量が37ギガベクレル以上のもの
二十五 ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは1次製品であって、ほう素10のほう素10及びほう素11に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの
二十六 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの
 カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の0・1パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の0・001パーセント未満のもの
 3ふっ化塩素
 マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の0・02パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の0・001パーセント未満のもの
二十七 アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの
 容量が0・15リットル超8リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料若しくはこれらを組み合わせたもの(不純物の総重量の当該るつぼの総重量に対する割合が2パーセント以下のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
(一) ふっ化カルシウム
(二) メタジルコン酸カルシウム
(三) 硫化セリウム
(四) 酸化エルビウム
(五) 酸化ハフニウム
(六) 酸化マグネシウム
(七) ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの
(八) 酸化イットリウム
(九) 酸化ジルコニウム
 容量が0・05リットル超2リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が99・9パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
 容量が0・05リットル超2リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が98パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの
二十八 ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは1次製品
二十九 リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは1次製品であって、リチウム6のリチウム6及びリチウム7に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
三十 タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の90パーセントを超える合金であって、質量が20キログラムを超え、かつ、内径が100ミリメートル超300ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)
三十一 ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の500分の1未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは1次製品(厚さが0・1ミリメートル以下のはくを除く。)
三十二 ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が1時間当たり250グラムを超えるもの
三十三 ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
 ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置
 次の(一)から(三)までのすべてに該当するベローズ(アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。)の製造用のマンドレル又は型
(一) 内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満のもの
(二) 溝のピッチが12・7ミリメートル以上のもの
(三) 溝の深さが2ミリメートルを超えるもの
三十四 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第3条第17号の3ロに該当するものを除く。)
 長さが600ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 外径が75ミリメートルを超える弾性ロータを試験することができるもの又はジャーナルの径が75ミリメートルを超えるもの
(二) 重量が0・9キログラム以上23キログラム以下の弾性ロータを試験することができるもの
(三) 1分につき5、000回転を超える回転数で試験することができるもの
 円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までの全てに該当するもの
(一) ジャナールの径が75ミリメートルを超えるもの
(二) 重量が0・9キログラム以上23キログラム以下のロータを試験することができるもの
(三) 修正面上の到達最小比不釣合いが1キログラム当たり10グラムミリメートル以下のもの
(四) ベルト駆動式のもの
三十五 フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル
 繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が2以上のもの
 内径が75ミリメートル超650ミリメートル未満であって、かつ、長さが300ミリメートル以上の円筒形のチューブを製造することができるもの
三十六 ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
 500ナノメートル超600ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器(銅レーザー発振器に限る。)であって、平均出力が30ワット以上のもの
 400ナノメートル超515ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が40ワットを超えるもの
 9、000ナノメートル超11、000ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が500ワットを超えるもの
(三) パルス幅が200ナノ秒未満のもの
 240ナノメートル超360ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が500ワットを超えるもの
 16マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
 720ナノメートル超800ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が125ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が30ワットを超えるもの
(三) レーザー光のスペクトル線幅が0・005ナノメートル以下のもの
 1、000ナノメートル超1、100ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)
(一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、1ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が40ワットを超えるもの
2 多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの
(二) 波長範囲が500ナノメートル超550ナノメートル未満で、かつ、平均出力が40ワットを超える第2高調波を発生するように設計したもの
 300ナノメートル超800ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器(レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 パルス繰返し周波数が1キロヘルツを超えるもの
2 平均出力が1ワットを超えるもの
3 パルス幅が100ナノ秒未満のもの
(二) パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の1から3までのすべてに該当するもの((一)に該当するものを除く。)
1 パルス繰返し周波数が1キロヘルツを超えるもの
2 平均出力が30ワットを超えるもの
3 パルス幅が100ナノ秒未満のもの
 5、000ナノメートル超6、000ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した一酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が200ワットを超えるもの
(三) パルス幅が200ナノ秒未満のもの
三十七 質量分析計であって、統一原子質量単位で表した質量が230以上のイオンを測定することができ、かつ、230における原子質量の差が2未満のイオンを区別することができる分解能のもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源
 誘導結合プラズマを用いたもの
 グロー放電を用いたもの
 熱電離を用いたもの
 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 電子ビームを用いて分子がイオン化されるイオン源領域に、分析される物質の分子の平行ビームを照射する装置を有するもの
(二) 分析される物質の分子の平行ビーム中の電子ビームを用いてイオン化されない分子を捕捉するため、零下80度以下の温度となることができるコールドトラップを1以上有するもの
 アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの
 次の(一)から(五)までの全てに該当するもの
(一) 原子質量単位で表した質量が320以上のイオンを測定することができるものであって、原子質量単位での分解能が320を超えるもの
(二) イオン源が、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の60パーセント以上のニッケル銅合金又はニッケルクロム合金で作られた又はこれらの材料で保護されたもの
(三) 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの
(四) 同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの
(五) 6ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの
三十八 圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの
 絶対圧力を測定することができる圧力計であって、次の(一)から(三)まで(センサを密閉するためのシールを用いていないものについては、(二)を除く。)の全てに該当するもの
(一) アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の60パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたセンサを用いたもの
(二) センサを密閉するために必要不可欠であり、内容物と直接接触し、アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の60パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたシールを用いたもの
(三) 次のいずれかに該当するもの
1 フルスケールが13キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス1パーセント未満のもの
2 フルスケールが13キロパスカル以上であるとき、13キロパスカルにおいて、精度がプラスマイナス130パスカル未満のもの
 ベローズ弁であって、呼び径が5A以上のもののうち、内容物と接触する全ての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
三十九 ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの(医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。)
 磁束密度が2テスラを超えるもの
 コイルの長さを内径で除した値が2を超えるもの
 コイルの内径が300ミリメートルを超えるもの
 コイルの軸の中心部分を中心として内径の35パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が1パーセント未満のもの
四十 真空ポンプであって、吸気口の内径が38センチメートル以上のもののうち、排気速度が1秒当たり15、000リットル以上で、かつ、到達圧力が13・3ミリパスカル未満のもの
四十の2 スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであって、ベローズシールを用いたもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
 吸気量を1時間あたり50立方メートル以上とすることができるもの
 圧力比を2以上とすることができるもの
 プロセスガスに接触する全ての面が次のいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
(一) アルミニウム又はアルミニウム合金
(二) 酸化アルミニウム
(三) ステンレス鋼
(四) ニッケル又はニッケル合金
(五) 燐青銅
(六) ふっ素重合体
四十一 直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの
 出力電流が500アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が0・1パーセント未満で、かつ、出力電圧が100ボルト以上の状態で連続8時間を超えて使用することができるもの
 出力電圧が20、000ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が0・1パーセント未満で、かつ、出力電流が1アンペア以上の状態で連続8時間を超えて使用することができるもの
四十二 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)
 電子の運動エネルギーのせん頭値が0・5メガ電子ボルト以上25メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ビームのパルスの持続時間が1マイクロ秒以下であって、1、700にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の2・65乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値が0・25以上のもの
(二) ビームのパルスの持続時間が1マイクロ秒を超えるものであって、1、700にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の2・65乗を乗じたものに、クーロンで表した1マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値が0・25以上のもの
 電子の運動エネルギーのせん頭値が25メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が50メガワットを超えるもの
四十三 発射体の速度の最大値を1秒につき1・5キロメートル以上にすることができる衝撃試験機
四十四 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ストリークカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ストリークカメラであって、撮影速度が1マイクロ秒につき0・5ミリメートルを超えるもの
(二) 電子式のストリークカメラであって、時間分解能が50ナノ秒以下のもの
(三) (二)に該当するカメラ用のストリーク管
(四) モジュール式の構造を有するストリークカメラに用いるために設計したプラグインユニットであって、(一)又は(二)に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの
(五) (一)に該当するカメラ用に設計したタービン、反射鏡及び軸受で構成される回転反射鏡の組立品又は同期電子装置
 フレーミングカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) フレーミングカメラであって、撮影速度が1秒につき225、000こまを超えるもの
(二) フレーミングカメラであって、シャッター速度が50ナノ秒以下のもの
(三) (一)又は(二)に該当するカメラ用に設計したフレーミング管又は固体撮像素子であって、シャッター速度が50ナノ秒以下のもの
(四) モジュール式の構造を有するフレーミングカメラに用いるために設計したプラグインユニットであって、(一)又は(二)に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの
(五) (一)又は(二)に該当するカメラ用に設計したタービン、反射鏡及び軸受で構成される回転反射鏡の組立品又は同期電子装置
 固体カメラ若しくは電子管カメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(イ又はロに該当するものを除く。)
(一) 固体カメラ又は電子管カメラであって、シャッター速度が50ナノ秒以下のもの
(二) (一)に該当するカメラ用に設計した固体撮像素子又はイメージ増強管であって、シャッター速度が50ナノ秒以下のもの
(三) カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッターであって、シャッター速度が50ナノ秒以下のもの
(四) モジュール式の構造を有するカメラに使用するために設計したプラグインユニットであって、(一)に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの
四十五 流体の速度を測定するための干渉計又は流体の圧力を測定することができる圧力測定器若しくは水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの
 流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 1秒につき1キロメートルを超える速度を測定することができるもの
(二) 10マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの
 10ギガパスカルを超える圧力を測定することができる圧力測定器
 10ギガパスカルを超える圧力を測定することができる水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
四十六 3個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
 せん頭陽極電圧が2、500ボルト以上のもの
 せん頭陽極電流が100アンペア以上のもの
 陽極遅延時間が10マイクロ秒以下のもの
四十七 トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が15マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が500アンペア以上のもの
四十八 スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
 せん頭陽極電圧が2、000ボルトを超えるもの
 せん頭陽極電流が500アンペア以上のもの
 ターンオン時間が1マイクロ秒以下のもの
四十九 パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの
 定格電圧が1、400ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 総エネルギーが10ジュールを超えるもの
(二) 公称静電容量が0・5マイクロファラドを超えるもの
(三) 直列インダクタンスが50ナノヘンリー未満のもの
 定格電圧が750ボルトを超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 公称静電容量が0・25マイクロファラドを超えるもの
(二) 直列インダクタンスが10ナノヘンリー未満のもの
五十 パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの
 モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の全てに該当するもの
(一) 40オーム未満の抵抗負荷に対して15マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの
(二) 出力が100アンペアを超えるもの
(三) 寸法の最大値が30センチメートル以下のもの
(四) 重量が30キログラム未満のもの
(五) 零下50度より低い温度から100度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの
 パルス発生器又はパルスヘッドであって、55オーム未満の抵抗負荷に対して6ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、500ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの(イに該当するものを除く。)
五十一 雷管の部分品であって、次の全てに該当するもの
 電気信号により火薬類の起爆を制御することができるもの
 ストリップラインの構造を有するもの
 定格電圧が2キロボルトを超えるもの
 インダクタンスパスが20ナノヘンリー未満のもの
五十二 光電子増倍管であって、光電陰極の面積が20平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が1ナノ秒未満のもの
五十三 トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、次のいずれかに該当するもの
 トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
 重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、1秒につき3ギガ以上の中性子を生産できるもののうち、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
五十四 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ0・6メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの
五十五 放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠
 コールドエリア側に露出する面の面積が0・09平方メートルを超えるもの
 密度が1立方センチメートル当たり3グラムを超える材料を用いたもの
 厚さが100ミリメートル以上のもの
五十六 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で50、000グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの
五十七 トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が1、000分の1を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、1装置当たりの放射能の総量が1、480ギガベクレル未満のものを除く。)
五十八 トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 トリチウムの製造用(濃縮用を含む。)、回収用又は貯蔵用に設計した装置
 トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 水素又はヘリウムを零下250度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が150ワットを超えるもの
(二) 水素の同位元素の貯蔵用の装置であって、金属水素化物を貯蔵のための媒体として用いるもの
 トリチウムの製造に用いられる装置であって、照射(原子炉内における照射を含む。)によりトリチウムを製造するために特に設計したリチウム(リチウム6の同位体が濃縮されているものに限る。)を含有する標的となる組立品(イ及びロに該当するものを除く。)
 トリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、ハに該当する貨物のために特に設計した部分品
五十九 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
六十 ヘリウム3の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム3であって、その重量が1グラム未満のものを除く。)
六十一 レニウム、レニウムの含有量が全重量の90パーセント以上の合金又はレニウム及びタングステンの含有量が全重量の90パーセント以上の合金であって、質量が20キログラムを超え、かつ、内径が100ミリメートル超300ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの
六十二 防爆構造の容器であって、爆発物又は爆発装置の試験に用いるために設計されたもののうち、次のイ及びロに該当するもの
 トリニトロトルエン2キログラム以上と同等の爆発を十分に封じ込めるように設計したもの
 当該試験による分析情報又は測定情報を伝達することができる構造又は特性を有するもの
第2条 輸出令別表第1の3の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるもの
 3—ヒドロキシ—1—メチルピペリジン
 フッ化カリウム
 エチレンクロロヒドリン
 ジメチルアミン
 塩酸ジメチルアミン
 フッ化水素
 ベンジル酸メチル
 3—キヌクリジノン
 ピナコロン
 シアン化カリウム
 1水素2フッ化カリウム
 1水素2フッ化アンモニウム
 1水素2フッ化ナトリウム
 フッ化ナトリウム
 シアン化ナトリウム
 5硫化リン
 ジイソプロピルアミン
 2—ジエチルアミノエタノール
 硫化ナトリウム
 トリエタノールアミン塩酸塩
 亜リン酸トリイソプロピル
 ジエチルチオリン酸
 ジエチルジチオリン酸
 ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム
 ジエチルアミン
 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の1パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるものに限る。)
 O・O—ジエチル=S—[2—(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
 1・1・3・3・3—ペンタフルオロ—2—(トリフルオロメチル)—1—プロペン
 3—キヌクリジニル=ベンジラート
 二塩化カルボニル
 塩化シアン
 シアン化水素
 トリクロロニトロメタン
 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の10パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるものに限る。)
 アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
 O—アルキル=O—2—ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O—アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、O—2—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
 O—2—ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O—2—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
 O—イソプロピル=メチルホスホノクロリダート
 O—ピナコリル=メチルホスホノクロリダート
 炭素数が3以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
 N・N—ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
 ジアルキル=N・N—ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N—ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
 三塩化ヒ素
 2・2—ジフェニル—2—ヒドロキシ酢酸
 キヌクリジン—3—オール
 N・N—ジアルキルアミノエチル—2—クロリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
 N・N—ジアルキルアミノエタン—2—オール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
 N・N—ジアルキルアミノエタン—2—チオール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限り、2—ジイソプロピルアミノエタンチオール及び2—ジイソプロピルアミノエタンチオール塩酸塩を含む。)及びそのプロトン化塩類
 ビス(2—ヒドロキシエチル)スルフィド
 3・3—ジメチルブタン—2—オール
 塩化ホスホリル
 三塩化リン
 五塩化リン
 亜リン酸トリメチル
 亜リン酸トリエチル
 亜リン酸ジメチル
 亜リン酸ジエチル
 一塩化硫黄
 二塩化硫黄
 塩化チオニル
 エチルジエタノールアミン
 メチルジエタノールアミン
 トリエタノールアミン
2 輸出令別表第1の3の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 反応器であって、容量が0・1立方メートル超20立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 ふっ素重合体
 ガラス
 タンタル又はタンタル合金
 チタン又はチタン合金
 ジルコニウム又はジルコニウム合金
 ニオブ又はニオブ合金
 貯蔵容器であって、容量が0・1立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 ふっ素重合体
 ガラス
 タンタル又はタンタル合金
 チタン又はチタン合金
 ジルコニウム又はジルコニウム合金
 ニオブ又はニオブ合金
 熱交換器若しくは凝縮器であって、伝熱面積が0・15平方メートル超20平方メートル未満のもの又はこれらの部分品として設計されたチューブ、プレート、コイル若しくはブロックのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 ふっ素重合体
 ガラス
 黒鉛又はカーボングラファイト
 タンタル又はタンタル合金
 チタン又はチタン合金
 ジルコニウム又はジルコニウム合金
 炭化けい素
 炭化チタン
 ニオブ又はニオブ合金
 蒸留塔若しくは吸収塔であって、塔の内径が0・1メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計された液体分配器、蒸気分配器若しくは液体収集器のうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 ふっ素重合体
 ガラス
 黒鉛又はカーボングラファイト
 タンタル又はタンタル合金
 チタン又はチタン合金
 ジルコニウム又はジルコニウム合金
 ニオブ又はニオブ合金
 充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 かくはん機であって、第1号に該当するものに用いられるもの又はその部分品として設計されたインペラー、ブレード若しくはシャフトのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 ふっ素重合体
 ガラス
 タンタル又はタンタル合金
 チタン又はチタン合金
 ジルコニウム又はジルコニウム合金
 ニオブ又はニオブ合金
 弁又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 呼び径が10A超の弁であって、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
(一) ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
(二) ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
(三) ふっ素重合体
(四) ガラス
(五) タンタル又はタンタル合金
(六) チタン又はチタン合金
(七) ジルコニウム又はジルコニウム合金
(八) ニオブ又はニオブ合金
(九) セラミックであって、次のいずれかに該当するもの
1 炭化けい素の含有量が全重量の80パーセント以上のもの
2 酸化アルミニウムの含有量が全重量の99・9パーセント以上のもの
3 酸化ジルコニウム
 呼び径が25A以上100A以下の弁であって、次の全てに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 閉止部分以外のケーシング又はケーシングライナーのうち、内容物と接触する全ての部分がイ(一)から(九)までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
(二) 閉止部分が交換可能なように設計されたもの
 イ又はロに該当する弁の部分品として設計されたケーシング又はケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分がイ(一)から(九)までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 内容物の漏れを検知する装置の取付口が設けられている多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 ふっ素重合体
 ガラス
 黒鉛又はカーボングラファイト
 タンタル又はタンタル合金
 チタン又はチタン合金
 ジルコニウム又はジルコニウム合金
 ニオブ又はニオブ合金
 二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき0・6立方メートルを超えるもの若しくは真空ポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき5立方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター若しくはジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 ふっ素重合体
 ガラス
 黒鉛又はカーボングラファイト
 タンタル又はタンタル合金
 チタン又はチタン合金
 ジルコニウム又はジルコニウム合金
 セラミック
 フェロシリコン
 ニオブ又はニオブ合金
 焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が1、000度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分について内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの
 ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
 ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
 セラミック
十一 空気中の物質を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの
 前項に掲げるものについて空気中における濃度が1立方メートル当たり0・3ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用するように設計したもの
 アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知するように設計したもの
十二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 検出器
 センサーデバイス
 センサーカートリッジ
3 輸出令別表第1の3の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 前項第1号に該当する反応器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの
 前項第2号に該当する貯蔵容器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの
第2条の2 輸出令別表第1の3の2の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5又はH7のH抗原を有するものに限る。)、SARSコロナウイルス、再構成1918年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(極東型に限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚コレラウイルス、豚水胞病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス—1、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス
 細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O26、O45、O103、O104、O111、O121、O145及びO157)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F38株、野兎病菌又は類鼻疽菌
 毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT—2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、コノトキシン、コレラ毒素、志賀毒素、ジアセトキシスシルペノール、T—2トキシン、テトロドトキシン、ビスカミン、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
 前号に該当するもののサブユニット
 細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アクソノポディス・パソバー・シトリ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、プクシニア・グラミニス種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ、ミクロシクルス・ウレイ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース3及び次亜種2
 遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。)であって次のいずれかを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。)であって次のいずれかの塩基配列を有するもの
 第1号に該当する遺伝子
 第2号又は前号に該当する遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの(転写又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。)又は病原性を付与若しくは増強することができるもの(血清型O26、O45、O103、O104、O111、O121、O145、O157その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。)
 第3号又は第4号に該当するもの
2 輸出令別表第1の3の2の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
 物理的封じ込めのレベルがP3又はP4の装置
 物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 両面扉式の高圧蒸気滅菌装置
(二) 防護服の汚染除去用のシャワー装置
(三) 機械的シール又は膨張式圧力シールを有する気密扉
 発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 内容積が20リットル以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌ができるもの
(二) (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌ができるもの
(三) (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための2以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの
 使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 内容積が20リットル以上の密閉式の発酵槽
(二) (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された使い捨て培養容器の収容装置
(三) (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための2以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの
 連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの
 流量が1時間につき100リットルを超えるもの
 研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
 メカニカルシールで軸封をしているもの
 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
 クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)
 有効ろ過面積の合計が1平方メートル以上のもの
 次の(一)又は(二)に該当するもの
(一) 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの
(二) 使い捨ての部分品を使用するもの
四の2 前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が0・2平方メートル以上のもの
 凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの
 24時間につき10キログラム以上1、000キログラム未満の氷を作る能力を有するもの
 蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの
五の2 噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
 水分蒸発量が1時間あたり0・4キログラム以上400キログラム以下のもの
 平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの
 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの
 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
 エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの
 物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの(クラス—Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。)
(一) 操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を有するもの
(二) 陰圧状態で操作することが可能なもの
(三) 作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているもの
(四) 作業空間の給気及び排気にHEPAフィルターを用いるもの
 粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
 動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が1立方メートル以上のもの
 12以上のげっ歯類の動物又は2以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの
 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの
 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの
 初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置
 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、1回の稼働で、連続した長さが1・5キロベースを超える核酸を5パーセント未満のエラー率で生成するように設計したもの
第3条 輸出令別表第1の4の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 ロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
一の2 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
一の3 エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で20リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの
 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの
 次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 多段ロケットの各段
(二) 固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装置であって、全力積が841、000ニュートン秒以上のもの
(三) 液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進装置であって、全力積が841、000ニュートン秒以上のもの又はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しくはゲル状燃料ロケットモータ
 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 再突入機
(二) 再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品
(三) 再突入機のヒートシンク又はその部分品
(四) 再突入機に使用するように設計した電子機器
(五) 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が3・33パーセント以下のもの
(六) 推力の方向を制御する装置
 推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
 ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 次の1から4までの全てに該当するもの
1 機体に搭載されていない状態における最大推力が400ニュートンを超えるもの(機体に搭載されていない状態における最大推力が8、890ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)
2 海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大連続推力の燃料消費量が1時間につき推力1ニュートン当たり0・15キログラム以下のもの
3 乾燥重量が750キログラム未満のもの
4 1段目のローターの直径が1メートル未満のもの
(二) 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計し、又は改造したもの((一)に該当するものを除く。)
 ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
 固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
 固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キログラム未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キログラム未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が20ヘルツ以上2、000ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。)
 前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品
 液体状又はゲル状の推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの
(一) 第7号に該当する推進薬又はその原料となる物質
(二) 液体状又はゲル状の推進薬((一)に該当するものを除く。)であって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が10キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品
 液体ロケット推進装置又はゲル状燃料ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ(三)に該当する貨物に使用することができるもの
 多段ロケットの切離し装置又は段間継手(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
 しごきスピニング加工機であって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
 輪郭制御をすることができる軸数が2を超えるもの
 推進薬の制御装置に用いられるサーボ弁、ポンプ又はガスタービンであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ、ニ又はホのいずれかに該当するもの
 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの
 周波数範囲が20ヘルツ以上2、000ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
 絶対圧力が7、000キロパスカル以上の状態において1分につき0・024立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が100ミリ秒未満のもの
 液体推進薬用のポンプであって、最大動作時の軸の回転数が1分につき8、000回転以上のもの又は吐出し圧力が7、000キロパスカル以上のもの
 液体推進薬のターボポンプ用のガスタービンであって、最大動作時の軸の回転数が1分につき8、000回転以上のもの
六の2 推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B1514—1号(転がり軸受—軸受の公差—第1部:ラジアル軸受)で定める精度が2級以上のもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
 内輪内径が12ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの
 外輪外径が25ミリメートル以上100ミリメートル以下のもの
 幅が10ミリメートル以上20ミリメートル以下のもの
 推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
 濃度が70パーセントを超えるヒドラジン
 ヒドラジンの誘導体
 過塩素酸アンモニウム
 アンモニウムジニトラミド
 粒子が球形又は回転楕円体で、その径が200マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が97パーセント以上のもののうち、国際規格ISO2591—1(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が63マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の10パーセント以上のもの
 重量比による純度が97パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が60マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の90パーセント以上のもの
 重量比による純度が85パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が60マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の90パーセント以上のもの
 過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの
 カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体
 液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 三酸化二窒素
(二) 二酸化窒素又は四酸化二窒素
(三) 五酸化二窒素
(四) 窒素酸化物の混合物
(五) 耐腐食性を有する赤煙硝酸
(六) ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物(気体の3ふっ化窒素を除く。)
 末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
 末端に水酸基を有するポリブタジエン
 グリシジルアジドの重合体(末端に水酸基を有するものを含む。)
 ブタジエンとアクリル酸との重合体
 ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
 次のいずれかに該当する推進薬
(一) 1キログラム当たりの発熱量が40、000、000ジュール以上の固体及び液体の混合燃料
(二) 20度の温度かつ1気圧において計測した1立方メートル当たりの発熱量が37、500、000、000ジュール以上の燃料及び燃料添加剤(化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。)
 トリス—1—(2—メチル)アジリジニルホスフィンオキシド
 テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
 テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
 イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、2—メチルアジリジン基又は2—エチルアジリジン基を有するもの
 トリフェニルビスマス
 フェロセン誘導体
 トリエチレングリコールジナイトレート
 トリメチロールエタントリナイトレート
 1・2・4—ブタントリオールトリナイトレート
 ジエチレングリコールジナイトレート
 ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール
 4・5—ジアジドメチル—2—メチル—1・2・3—トリアゾール
 メチル—ニトラトエチルニトラミン
 エチル—ニトラトエチルニトラミン
 ブチル—ニトラトエチルニトラミン
 ビス(2・2—ジニトロプロピル)アセタール
 ビス(2・2—ジニトロプロピル)フォルマール
 アジ化ジメチルアミノエチル
 ポリグリシジルニトレート
 ゲル状の推進薬であって、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように特に調合したもの
 次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(次号から第10号の2までのいずれかに該当するものを除く。)
 前号に該当する貨物
 オクトーゲン又はヘキソーゲン
 コンポジット推進薬
 2—ニトロジフェニルアミン又はN—メチル—p—ニトロアニリン
 ヒドラジンニトロホルメート
 ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン
 バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はその部分品
 0以上13・326キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
 混合容器内の温度を制御することができるもの
 全容量が110リットル以上のもの
 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも1本有するもの
九の2 連続式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの又はその部分品
 0以上13・326キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
 混合容器内の温度を制御することができるもの
 次のいずれかに該当するもの
(一) 2本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの
(二) 次の1及び2に該当するもの
1 振動機能を備えた1本の回転軸を有するもの
2 混合容器内及び回転軸上に捏和のための突起を有するもの
 第7号若しくは第8号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品
十の2 第7号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉、球形粉又は回転楕円体粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品
十一 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
 フィラメントワインディング装置、ファイバープレイスメント装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が3以上のもの又はその制御装置
 テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するために、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が2以上のもの
 3次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 重合体繊維から他の繊維を製造する装置
(二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの
十二 ノズルであって、原料ガスの熱分解(1、300度以上2、900度以下の温度範囲において、かつ、130パスカル以上20、000パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの
十三 ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置
 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの
十四 アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置
 最大圧力が69メガパスカル以上のもの
 中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が600度以上の場合に限る。)
 中空室の内径が254ミリメートル以上のもの
十五 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置
十六 構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
 比強度が76、200メートルを超え、かつ、比弾性率が3、180、000メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が145度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第2号イ若しくはロに該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)
 ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)
 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
(一) 15度の温度で測定したときのかさ密度が1立方センチメートル当たり1・72グラム以上、かつ、粒子の径が100マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの
1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリメートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの
2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの
(二) 熱分解黒鉛(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
(三) 繊維で強化した黒鉛(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
 ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(100メガヘルツ以上100ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が6未満のものに限る。)
 ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機の部分品(先端部、再突入機、翼の前縁部、推力偏向板、操縦翼面又はロケットモータのノズルスロート部を含む。)に使用することができるセラミック複合材料であって、融点が3、000度以上の超高温セラミック(2ほう化チタン、2ほう化ジルコニウム、2ほう化ニオブ、2ほう化ハフニウム、2ほう化タンタル、炭化チタン、炭化ジルコニウム、炭化ニオブ、炭化ハフニウム及び炭化タンタルを含む。)のマトリックスを繊維又はフィラメントで強化したものからなるもの
 次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主たる構成物質とする粉又はその粉を固めたもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができるものに限る。)
(一) タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の97パーセント以上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの
(二) モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の97パーセント以上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの
(三) タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の97パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の80パーセント以上。)の粉を固めたものであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの
1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリメートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上もの
2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 次のいずれかに該当するもの
1 固溶化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張強さが900、000、000パスカル以上のもの
2 析出硬化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張強さが1、500、000、000パスカル以上のもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 厚さが5ミリメートル以下の板又は管
2 厚さが50ミリメートル以下の管であって、かつ、内径が270ミリメートル以上のもの
 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
(一) 次の1から3までのすべてに該当するもの
1 クロムの含有量が全重量の17パーセント以上23パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の4・5パーセント以上7パーセント以下のもの
2 チタンの含有量が全重量の0・1パーセントを超えるもの
3 オーステナイト組織を示す部分が全体積の10パーセント以上のもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 塊又は棒であって、寸法の最小値が100ミリメートル以上のもの
2 シートであって、幅が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3ミリメートル以下のもの
3 管であって、外径が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3ミリメートル以下のもの
十七 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの
 ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置
 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が1年間につき0・125パーセント未満であって、バイアスの再現性が1年間につき0・012263メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
 ジャイロスコープであって、9・81メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が1時間につき0・5度未満のもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
 ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置、慣性航法装置及び慣性基準装置を含む。)
 磁気方位センサーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、軸数が3のもの
(一) ピッチ角(プラスマイナス90度)及びロール角(プラスマイナス180度)の内部傾き補正を有するもの
(二) 緯度プラスマイナス80度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して0・5度未満のもの
(三) 飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの
十七の2 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が200メートル以下の精度のもの
十七の3 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 前2号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品
 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
(一) 重量が3キログラムを超えるロータを試験することができないもの
(二) 1分につき12、500回転を超える回転数でロータを試験することができるもの
(三) 2面以上での不釣合いを試験できるもの
(四) ロータの重量に対する残留不釣合いが1キログラムにつき0・2グラムミリメートル以下のもの
 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの
 モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
(一) 軸数が2以上のもの
(二) スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
(三) 次のいずれかに該当するもの
1 いずれかの軸における角速度が1秒につき400度以上又は30度以下のものであって、当該角速度の分解能が1秒につき6度以下のもののうち、当該角速度の精度が1秒につき0・6度以下のもの
2 いずれかの軸が10度以上回転する場合における角速度が、0・05パーセント以下の精度で安定するもの
3 角度の位置決め精度が5秒以下のもの
 ポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
(一) 軸数が2以上のもの
(二) 角度の位置決め精度が5秒以下のもの
 遠心加速度試験機であって、980メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
十八 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置
十八の2 前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が20ヘルツ以上2、000ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
十八の3 前2号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置
十九 アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの
 レーダー(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
 パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
 衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)からの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
(一) 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの
(二) 航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 毎秒600メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの
2 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)で用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
3 意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したアンビリカル電気コネクタ又は段間電気コネクタ(ペイロードとロケットの間の電気コネクタを含む。)
十九の2 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの
二十 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計であって、精度が0・7ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が2分以内のもの(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
二十の2 航空機搭載用若しくは船舶搭載用の重力勾配計(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
二十一 ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置
 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両
二十二 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置(地上装置を含む。)であって、次のいずれにも該当しないもの
 有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの
 陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの
 民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの
二十二の2 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの
 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 角度分解能が1・5ミリラジアン未満のもの
(二) 距離分解能の2乗平均が10メートル未満で測定することができる距離が30キロメートル以上のもの
(三) 速度分解能が1秒につき3メートル未満のもの
二十三 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの
 零下45度より低い温度から55度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
 全吸収線量がシリコン換算で50万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの
二十四 アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
 アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で50万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 零下54度より低い温度から125度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
(二) 気密封止したもの
 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 零下45度より低い温度から80度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
(二) イに該当する集積回路を組み込んだもの
二十五 振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの
 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
(一) デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの
1 試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のものであって、20ヘルツ以上2、000ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
2 フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
(二) 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
1 (一)に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
2 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のもの
3 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上となる振動を発生させるために2台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
 マッハ数が0・9以上の速度の状態を作ることができる空気力学試験装置(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第1号の3に該当する無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。マッハ数が3以下で、かつ、測定部断面の長さが250ミリメートル以下の風洞及びヘに該当するものを除く。)
 燃焼試験装置であって、推力が68キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に3軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第1号の3に該当する無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
(一) 高度が15、000メートル以上の状態又は零下50度以上125度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの
(二) 周波数範囲が20ヘルツ以上2、000ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が5キロニュートン以上のものに限る。)又は基準音圧が20マイクロパスカルの場合の音圧レベルが140デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が4キロワット以上のもの
 電子加速器であって、2メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
 熱空気力学試験装置(物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機若しくは第2号イ若しくはロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
(一) 5メガワット以上の電力を供給することができるもの
(二) 3メガパスカル以上の圧力のガスを供給することができるもの
二十五の2 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、第2号イに該当する貨物(500キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第16条第1項第11号に該当するプログラムを有するものに限る。)
二十六 電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第1号の3に該当する無人航空機若しくは第2号に該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置
二十七 集積回路、探知装置又はレードーム(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
 全吸収線量がシリコン換算で50万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
 ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置
 50キロパスカルを超える圧力において1平方メートル当たり4、184キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
第4条 輸出令別表第1の5の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第14号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の50パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋
 繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの
 第15号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを用いて製造した成型品
 次のいずれかに該当する繊維を用いて製造した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの
(一) 炭素繊維であって次の1及び2に該当するもの
1 比弾性率が10、150、000メートルを超えるもの
2 比強度が177、000メートルを超えるもの
(二) 第15号ハに該当するもの
 芳香族ポリイミド(熱、放射線若しくは触媒による作用その他外部からの作用による重合化又は架橋が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆又はラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)
 厚さが0・254ミリメートルを超えるもの
 炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの
 第2号、第15号又は第14条第1号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第3条第11号に該当するものを除く。)
 フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を3本以上有するもの
 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を5本以上有するもの
 3次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシンであって、繊維を成型品用に織り、編み若しくは組むために特に設計又は改造したもの
 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊維を製造する装置
(二) 炭化けい素繊維の製造用の装置であって、熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を化学的に蒸着させるもの
(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
(四) 熱処理によって、アルミニウムを含有するプリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造する装置
 ホットメルト方式を用いて第15号ホに該当するプリプレグを製造する装置
 非破壊検査装置であって、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 3次元欠陥検査用のエックス線断層撮影装置
(二) 数値制御を行うことができる超音波検査装置であって、位置送信機、位置受信機又は位置送受信機の動作が、同時制御され、かつ、検査時に対象物の3次元輪郭を軸数が4以上で測定するよう調整されているもの
 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を2本以上有するもの
 合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネーション防止対策を講じてあるものに限る。)であって、第7号ハ(二)1から8までのいずれかに該当する方法において使用するように設計したもの
 チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの
 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体
 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン
 イ又はロに該当するものの部分品
 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)
 アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの
(一) アルミニウムの含有量が全重量の15パーセント以上38パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金
(二) アルミニウムの含有量が全重量の10パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金
 ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの
1 650度の温度において676メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10、000時間以上のもの
2 550度の温度において1、095メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10、000サイクル以上のもの
(二) ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの
1 800度の温度において400メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10、000時間以上のもの
2 700度の温度において700メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10、000サイクル以上のもの
(三) チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの
1 450度の温度において200メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10、000時間以上のもの
2 450度の温度において400メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10、000サイクル以上のもの
(四) アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの
1 200度の温度において240メガパスカル以上のもの
2 25度の温度において415メガパスカル以上のもの
(五) マグネシウム合金であって、引張強さが345メガパスカル以上のもののうち、3パーセント食塩水中における腐食が1年につき1ミリメートル未満のもの
 合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一) 次のいずれかに該当するものからなるもの
1 製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が100マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子1、000、000、000個当たり3個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む3種類以上の元素からなるもの
2 アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む3種類以上の元素からなるニオブ合金
3 アルミニウム及びチタンを含む3種類以上の元素からなるチタン合金
4 マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む3種類以上の元素からなるアルミニウム合金
5 アルミニウム及びマグネシウムを含む3種類以上の元素からなるマグネシウム合金
(二) 次のいずれかの方法によって製造したもの
1 真空噴霧法
2 ガス噴霧法
3 回転噴霧法
4 スプラットクェンチ法
5 メルトスピニング法及び粉化法
6 メルトエキストラクション法及び粉化法
7 機械的合金法
8 プラズマ噴霧法
(三) イ又はロに該当するものを製造することができるもの
 次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料
(一) ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの
(二) 細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの
(三) 次のいずれかの方法によって製造されたもの
1 スプラットクェンチ法
2 メルトスピニング法
3 メルトエキストラクション法
 金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの
 比初透磁率が120、000以上のものであって、厚さが0・05ミリメートル以下のもの
 磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 飽和磁気歪が0・0005を超えるもの
(二) 電気機械結合係数が0・8を超えるもの
 ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の75パーセント以上のもの
(二) 飽和磁束密度が1・6テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 厚さが0・02ミリメートル以下のもの
2 電気抵抗率が2マイクロオームメートル以上のもの
 ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの
 密度が17・5グラム毎立方センチメートルを超えるもの
 弾性限度が880メガパスカルを超えるもの
 引張強さが1、270メガパスカルを超えるもの
 伸び率が8パーセントを超えるもの
 超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが100メートルを超えるもの又は全重量が100グラムを超えるものに限る。)
 フィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋めこまれたもの
(二) フィラメントの断面積が100万分の28平方ミリメートル未満のもの
 ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 磁界をかけない場合に臨界温度が零下263・31度超のもの
(二) 削除
(三) 超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に12テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下268・96度の温度で超電導状態を保つことができるものであって、臨界電流密度がすべての横断面で1、750アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの
 超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下158・16度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの
十一 潤滑剤として使用することができる材料又は振動防止用若しくは冷媒用に使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するもの
 削除
 潤滑剤として使用することができる材料であって、次のいずれかに該当する物質を主成分とするもの
(一) フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物であって、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が3以上のもの
(二) ふっ化シリコーン油であって、25度の温度において測定した動粘度が5、000平方ミリメートル毎秒未満のもの
 振動防止用に使用することができる液体であって、純度が99・8パーセントを超え、かつ、径が200マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が100ミリリットル当たり25個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の85パーセント以上のもの
(一) ジブロモテトラフルオロエタン
(二) ポリクロロトリフルオロエチレン
(三) ポリブロモトリフルオロエチレン
 電子機器の冷媒用に使用することができる液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 次のいずれかに該当する物質の含有量の合計が全重量の85パーセント以上のもの
1 パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー
2 パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー
3 パーフルオロアルキルアミン
4 パーフルオロシクロアルカン
5 パーフルオロアルカン
(二) 次の1から3までのすべてに該当するもの
1 25度の温度における密度が、1ミリリットル当たり1・5グラム以上のもの
2 零度の温度において液体のもの
3 ふっ素の含有量が全重量の60パーセント以上のもの
十二 セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
 2ほう化チタンを用いて製造したセラミック粉末であって、金属不純物の含有量が全重量の0・5パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下であり、かつ、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの
 削除
 セラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 次のいずれかからなる連続した繊維(1、000度の温度における引張強さが700メガパスカル未満のもの、又は1、000度の温度において100メガパスカルの応力が発生する荷重を100時間にわたって加えたときに、クリープ歪みが1パーセントを超えるものを除く。)により強化されたもの
1 酸化アルミニウム
2 けい素、炭素及び窒素
(二) 次の1及び2に該当する繊維により強化されたもの
1 次のいずれかの元素の組合せからなるもの
 けい素及び窒素
 けい素及び炭素
 けい素、アルミニウム、酸素及び窒素
 けい素、酸素及び窒素
2 比強度が12、700メートルを超えるもの
 セラミック複合材料であって、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの
 ハ又はニのいずれかのものの製造に用いられるセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ポリジオルガノシラン
(二) ポリシラザン
(三) ポリカルボシラザン
十三 重合化することができる非ふっ素化化合物又は非ふっ素化重合体であって、次のいずれかに該当するもの
 ビスマレイミド、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリアミドイミド、ガラス転移点が232度を超える芳香族ポリイミド又はガラス転移点が290度を超える芳香族ポリエーテルイミド
 削除
 削除
 ポリアリーレンケトン
 ビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド
 ガラス転移点が290度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン
十四 ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの
 削除
 結合ふっ素の含有量が全重量の10パーセント以上のふっ化ポリイミド
 結合ふっ素の含有量が全重量の30パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体
十五 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
 有機繊維(ポリエチレン繊維を除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 比弾性率が12、700、000メートルを超えるもの
(二) 比強度が235、000メートルを超えるもの
 炭素繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 比弾性率が14、650、000メートルを超えるもの
(二) 比強度が268、200メートルを超えるもの
 無機繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 比弾性率が2、540、000メートルを超えるもの
(二) 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1、649度を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
1 比弾性率が10、000、000メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の3パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの
2 モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
3 ボロン繊維
4 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1、770度未満のセラミック繊維の短繊維
 次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維
(一) 第13号イに該当する芳香族ポリエーテルイミド
(二) 第13号ニからヘまでのいずれかに該当するもの
 プリプレグ又はプリフォームであって、次の(一)及び(二)を使用したもの
(一) 次の1又は2に該当するもの
1 ハに該当する無機繊維
2 有機繊維又は炭素繊維であって、次の1及び2に該当するもの
 比弾性率が10、150、000メートルを超えるもの
 比強度が177、000メートルを超えるもの
(二) 次のいずれかに該当する樹脂
1 第13号又は第14号ロに該当するもの
2 フェノール樹脂であって、動的機械分析によって測定したガラス転移点が180度以上のもの
3 動的機械分析によって測定したガラス転移点が232度以上のもの(フェノール樹脂及び1に該当するものを除く。)
十六 粒子の径が60マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が85パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が60マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が85パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン
第5条 輸出令別表第1の6の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 軸受であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(日本産業規格B1501号で定める精度の等級が5以下の玉を除く。)
 玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、日本産業規格B1514—1号で定める精度の等級が4級以上のもののうち、内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもの
 削除
 能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 磁束密度が2テスラ以上で、かつ、降伏点が414メガパスカルを超える材料からなるもの
(二) 全電磁式で、かつ、3次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの
(三) 温度が177度以上で用いることができる位置検出器を有するもの
 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。)
 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が2以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するものを除く。)
(一) 移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0009ミリメートル以下のもの
(二) 移動量が1メートル以上の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0011ミリメートル以下のもの
(三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
1 加工できる材料の最大直径が42ミリメートル以下のもの
2 チャックを取り付けることができないもの
 フライス削りをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 輪郭制御をすることができる直線軸の数が3で、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0009ミリメートル以下のもの
2 移動量が1メートル以上の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0011ミリメートル以下のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0009ミリメートル以下のもの
2 移動量が1メートル以上4メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0014ミリメートル以下のもの
3 移動量が4メートル以上の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・006ミリメートル以下のもの
(三) ジグ中ぐり盤であって、いずれか1軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が0・0011ミリメートル以下のもの
(四) フライカッティングを行うように専用設計された工作機械であって、次の1及び2に該当するもの
1 スピンドルを1回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れがそれぞれ0・0004ミリメートル未満のもの
2 300ミリメートルを超える移動距離における真直度が2秒未満のもの
 研削をすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの(次の(三)から(五)までのいずれかに該当するものを除く。)
(一) いずれか1軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が0・0011ミリメートル以下のものであって、輪郭制御をすることができる軸数が3又は4のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0011ミリメートル以下のもの
2 移動量が1メートル以上4メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・0014ミリメートル以下のもの
3 移動量が4メートル以上の直線軸のうち、いずれか1軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0・006ミリメートル以下のもの
(三) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、円筒で外径又は長さが150ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
(四) ジグ研削盤として使用するように設計した工作機械であって、一方向位置決めの繰返し性が0・0011ミリメートル未満のZ軸又はW軸を有しないもの
(五) 平面研削盤
 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの
 液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の(一)及び(二)に該当する回転軸の数が少なくとも2以上のもの
(一) 輪郭制御をすることができるもの
(二) 回転軸の位置決め精度が0・003度未満のもの
 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの
(一) 歯車
(二) クランク軸又はカム軸
(三) 工具又は刃物
(四) 押出機のウォーム
(五) 宝石
(六) 義歯
 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが5、000ミリメートルを超える穴をあけることができるもの
 数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでの全てに該当するもの
 仕上がり形状寸法公差が1・0マイクロメートル未満のもの
 仕上げの表面粗さの2乗平均平方根が100ナノメートル未満のもの
 輪郭制御をすることができる軸数が4以上のもの
 次のいずれかの方法を用いるもの
(一) 磁性流体研磨法
(二) 電気粘性流体研磨法
(三) エネルギー粒子ビーム研磨法
(四) 膨張膜研磨法
(五) 流体ジェット研磨法
 日本産業規格Z2245号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが40以上である歯車を仕上げ加工するよう設計した工作機械であって、ピッチ円直径が1、250ミリメートルを超え、かつ、歯幅がピッチ円直径の15パーセント以上の平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車のうち国際規格ISO1328(円筒歯車—ISO方式による精度)で定める精度が3級以上のものを仕上げ加工することができるもの又はその部分品、制御装置若しくは附属品
 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
 内径が406ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの
 次のいずれかに該当するもの
(一) 最大圧力が207メガパスカルを超えるもの
(二) 中空室内の温度を1、500度を超える温度に制御することができるもの
(三) 炭化水素の注入のための装置及びガス状分解生成物を除去するための装置を有するもの
 別表第3の第2欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第3欄に掲げる基材に対して同表の第4欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品
 原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 次のいずれかの方法を用いるもの
1 パルス的方法
2 核生成制御熱化学的析出法
3 プラズマ放電下においてコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 10ミリパスカル以下で使用することができる回転軸シールを組み込んだもの
2 膜厚制御機能を内部に有しているもの
 イオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が5ミリアンペア以上のもの
 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が80キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの
(一) インゴットの送りを制御するために、溶融液の液面制御をレーザー光を用いて行う装置
(二) コンピュータを用いて制御することができる溶着速度の監視装置であって、2以上の元素をコーティングする際の溶着速度を制御するために蒸気流中におけるイオン化原子のホトルミネセンスの原理を利用するもの
 プラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 溶射前に真空室を10ミリパスカルまで減圧することができるものであって、10キロパスカル以下の圧力(ノズル出口から30センチメートル以内において測定したものをいう。)で使用することができるもの
(二) 膜厚制御機能を内部に有しているもの
 スパッタリング法を用いるものであって、毎時15マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が10ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの
 アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの
 イオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの
(一) 基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度
(二) 基材の表面の光学的特性
 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)、位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であって、次のいずれかに該当するもの(第2号又は第3号に該当するものを除く。)
 電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0・001を乗じて得た数値に1・7を加えた数値以下となるもの
 直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であって、次のいずれかに該当するもの((一)及び(二)にあっては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。)
(一) 非接触型の測定装置であって、0・2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0・2マイクロメートル以下のもの
(二) 工作機械用に特に設計した直線上の位置のフィードバック装置であって、当該装置の精度がミリメートルで表した当該装置の有効測定長さの10万分の6パーセントに0・0008ミリメートルを加えて得た数値未満のもの
(三) 次の全てに該当するもの
1 レーザー光を用いて測定することができるもの
2 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0・2ナノメートル以下のもの
3 測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のナノメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0・0005を乗じて得た数値に1・6を加えた数値以下のものであって、19・99度以上20・01度以下の温度範囲において30秒を超えて測定できるもの
(四) (三)に該当する測定装置の組立品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの
 工作機械用に特に設計した回転位置フィードバック装置又は角度の変位を測定する装置であって、角度の精度が0・9角度秒以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。)
 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、0・5ナノメートル以下の感度を有するもの
 ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター
 日本産業規格C60079—0号で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
 全吸収線量がシリコン換算で5、000グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
 30、000メートルを超える高度で使用するように設計したもの
 複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械用に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
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 複合回転テーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械用に設計したもの
(二) 輪郭制御のために同時に制御することができるように設計した2つの回転軸を有するもの
 加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械用に設計したもの
(二) 輪郭制御のために同時に制御することができるように設計したもの
十一 絞りスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハの全てに該当するもの
 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
 輪郭制御をすることができる軸数が3以上のもの
 ローラの加圧力が60キロニュートンを超えるもの
第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 集積回路(モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路(シリコンオンサファイア集積回路を含む。)、光集積回路、3次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
 次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの
(一) 全吸収線量がシリコン換算で5、000グレイ以上のもの
(二) 吸収線量がシリコン換算で1秒間に5、000、000グレイ以上のもの
(三) 1メガ電子ボルト相当の中性子束(積算値)が1平方センチメートル当たり50兆個以上となるもの(MIS形のものは除く。)
 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路(ハからチまで若しくはルからワまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第1の5から15までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。)、FFTプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであって、次のいずれかに該当するもの(民生用の自動車又は鉄道車両に使用する集積回路を除く。)
(一) 125度を超える温度で使用することができるように設計したもの
(二) 零下55度未満の温度で使用することができるように設計したもの
(三) 零下55度以上125度以下のすべての温度範囲で使用することができるように設計したもの
 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのうち、化合物半導体を用いたものであって、最大クロック周波数が40メガヘルツを超えるもの
 削除
 アナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの(ワに該当するものを除く。)
(一) アナログデジタル変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 分解能が8ビット以上10ビット未満のものであって、サンプルレートが1・3ギガサンプリング毎秒を超えるもの
2 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであって、サンプルレートが600メガサンプリング毎秒を超えるもの
3 分解能が12ビット以上14ビット未満のものであって、サンプルレートが400メガサンプリング毎秒を超えるもの
4 分解能が14ビット以上16ビット未満のものであって、サンプルレートが250メガサンプリング毎秒を超えるもの
5 分解能が16ビット以上のものであって、サンプルレートが65メガサンプリング毎秒を超えるもの
(二) デジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 分解能が10ビット以上のものであって、調整された更新速度が3、500メガサンプリング毎秒を超えるもの
2 分解能が12ビット以上のものであって、調整された更新速度が1、250メガサンプリング毎秒を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
 12ビットの分解能で動作する場合のアナログ出力値が、フルスケールのレベルからフルスケールの0・024パーセント以内のレベルに到達するまでのセトリング時間が9ナノ秒未満のもの
 100メガヘルツのデジタル入力信号でフルスケールを出力する場合又は100メガヘルツ未満のデジタル入力信号で最も高いフルスケールを出力する場合のスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジが68デシベルを超えるもの
 信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) レーザー発振器を有するもの
(二) 受光素子を有するもの
(三) 光導波路を有するもの
 フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ又はフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ワに該当するものを除く。)
(一) シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が700を超えるもの
(二) シリアルトランシーバーの最大データ速度の総計が1秒当たり500ギガビット以上のもの
 ニューラルネットワークを用いたもの
 カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 端子数が1、500を超えるもの
(二) 基本ゲート伝搬遅延時間が0・02ナノ秒未満のもの
(三) 動作周波数が3ギガヘルツを超えるもの
 化合物半導体を用いたデジタル方式のものであって、次のいずれかに該当するもの(ハ、ホからリまで及びルのいずれかに該当するものを除く。)
(一) 等価ゲート数が2入力ゲート換算で3、000を超えるもの
(二) トグル周波数が1・2ギガヘルツを超えるもの
 FFTプロセッサであって、高速フーリエ変換のミリ秒で表した定格実行時間が次に掲げる式により算出した値未満のもの
(複素点の数)log2(複素点の数)/20,480
 ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
(一) デジタルアナログ変換クロック周波数が3・5ギガヘルツ以上であって、デジタルアナログ変換分解能が10ビット以上12ビット未満のもの
(二) デジタルアナログ変換クロック周波数が1・25ギガヘルツ以上であって、デジタルアナログ変換分解能が12ビット以上のもの
 次の(一)及び(二)に該当するもの又はこれを実行するようにプログラムが可能なもの
(一) アナログデジタル変換機能を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 分解能が8ビット以上10ビット未満のものであって、サンプルレートが1・3ギガサンプリング毎秒を超えるもの
2 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであって、サンプルレートが1ギガサンプリング毎秒を超えるもの
3 分解能が12ビット以上14ビット未満のものであって、サンプルレートが1ギガサンプリング毎秒を超えるもの
4 分解能が14ビット以上16ビット未満のものであって、サンプルレートが400メガサンプリング毎秒を超えるもの
5 分解能が16ビット以上のものであって、サンプルレートが180メガサンプリング毎秒を超えるもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 デジタル化されたデータを記録するもの
2 デジタル化されたデータを処理するもの
 マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 真空電子デバイス(クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。以下ロにおいて同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
(一) 進行波真空電子デバイスであって、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が31・8ギガヘルツを超えるもの
2 フィラメントを加熱してから定格出力に達するまでの時間が3秒未満の熱陰極を有するもの
3 空胴結合形のものであって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が7パーセントを超えるもの又は最大出力が2・5キロワットを超えるもの
4 ヘリックス形のもの、折返し導波管形のもの又は蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの
 1オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が0・5を超えるもの
 1オクターブ以下の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が1を超えるもの
 宇宙用に設計したもの
 グリッド式電子銃を有するもの
5 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセント以上のものであって、次のいずれかを有するもの
 環状電子ビーム
 非軸対称電子ビーム
 複数電子ビーム
(二) クロスフィールド増幅真空電子デバイスであって、その利得が17デシベルを超えるもの
(三) デュアルモードで操作可能なもの
(四) 国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が31・8ギガヘルツ以下であるもの
2 専ら宇宙において使用するために設計したもの以外のものであって、平均出力値が50ワット以下及び動作周波数が31・8ギガヘルツ超43・5ギガヘルツ以下のもの
 真空電子デバイスに使用するように設計した熱電子陰極であって、定格動作状態での放射電流密度が5アンペア毎平方センチメートルを超えるもの又は定格動作状態でのパルス放射電流密度が10アンペア毎平方センチメートルを超えるもの
 モノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するもの(カに該当する集積化された移相器を有するモノリシックマイクロ波集積回路増幅器を除く。)
(一) 動作周波数が2・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が15パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が2・7ギガヘルツ超2・9ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が75ワット(48・75ディービーエム)を超えるもの
2 動作周波数が2・9ギガヘルツ超3・2ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が55ワット(47・4ディービーエム)を超えるもの
3 動作周波数が3・2ギガヘルツ超3・7ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が40ワット(46ディービーエム)を超えるもの
4 動作周波数が3・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が20ワット(43ディービーエム)を超えるもの
(二) 動作周波数が6・8ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が6・8ギガヘルツ超8・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ワット(40ディービーエム)を超えるもの
2 動作周波数が8・5ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が5ワット(37ディービーエム)を超えるもの
(三) 動作周波数が16ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が3ワット(34・77ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
(四) 動作周波数が31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が0・1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
(五) 動作周波数が37ギガヘルツ超43・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が1・0ワット(30ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
(六) 動作周波数が43・5ギガヘルツ超75ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が31・62ミリワット(15ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
(七) 動作周波数が75ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ミリワット(10ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が5パーセントを超えるもの
(八) 動作周波数が90ギガヘルツを超え、ピーク飽和出力値が0・1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
 マイクロ波用ディスクリートトランジスタであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 動作周波数が2・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が2・7ギガヘルツ超2・9ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が400ワット(56ディービーエム)を超えるもの
2 動作周波数が2・9ギガヘルツ超3・2ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が205ワット(53・12ディービーエム)を超えるもの
3 動作周波数が3・2ギガヘルツ超3・7ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が115ワット(50・61ディービーエム)を超えるもの
4 動作周波数が3・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が60ワット(47・78ディービーエム)を超えるもの
(二) 動作周波数が6・8ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下であって、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が6・8ギガヘルツ超8・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が50ワット(47ディービーエム)を超えるもの
2 動作周波数が8・5ギガヘルツ超12ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が15ワット(41・76ディービーエム)を超えるもの
3 動作周波数が12ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が40ワット(46ディービーエム)を超えるもの
4 動作周波数が16ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が7ワット(38・45ディービーエム)を超えるもの
(三) 動作周波数が31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が0・5ワット(27ディービーエム)を超えるもの
(四) 動作周波数が37ギガヘルツ超43・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が1ワット(30ディービーエム)を超えるもの
(五) 動作周波数が43・5ギガヘルツを超え、ピーク飽和出力値が0・1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
 マイクロ波用固体増幅器(モノリシックマイクロ波集積回路増幅器及びハーモニックミクサ又はコンバータを除く。)又はこれを含む組立品若しくはモジュール(送受信モジュール及び送信モジュールを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 動作周波数が2・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が15パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が2・7ギガヘルツ超2・9ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が500ワット(57ディービーエム)を超えるもの
2 動作周波数が2・9ギガヘルツ超3・2ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が270ワット(54・3ディービーエム)を超えるもの
3 動作周波数が3・2ギガヘルツ超3・7ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が200ワット(53ディービーエム)を超えるもの
4 動作周波数が3・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が90ワット(49・54ディービーエム)を超えるもの
(二) 動作周波数が6・8ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が6・8ギガヘルツ超8・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が70ワット(48・54ディービーエム)を超えるもの
2 動作周波数が8・5ギガヘルツ超12ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が50ワット(47ディービーエム)を超えるもの
3 動作周波数が12ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が30ワット(44・77ディービーエム)を超えるもの
4 動作周波数が16ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が20ワット(43ディービーエム)を超えるもの
(三) 動作周波数が31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が0・5ワット(27ディービーエム)を超えるもの
(四) 動作周波数が37ギガヘルツ超43・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が2ワット(33ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
(五) 動作周波数が43・5ギガヘルツを超えるものであって、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が43・5ギガヘルツ超75ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が0・2ワット(23ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
2 動作周波数が75ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が20ミリワット(13ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が5パーセントを超えるもの
3 動作周波数が90ギガヘルツ超であって、ピーク飽和出力値が0・1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
 電子的又は磁気的に同調可能な帯域通過フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 半オクターブの周波数帯域を10マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を6以上有するもの
(二) 中心周波数の0・5パーセントを超える帯域を通過することができるもの
 電子的又は磁気的に同調可能な帯域阻止フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 半オクターブの周波数帯域を10マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を6以上有するもの
(二) 中心周波数の0・5パーセント未満の帯域を阻止することができるもの
 削除
 ハーモニックミクサ又はコンバータであって、次のいずれかに該当するもの
(一) スペクトラムアナライザーの周波数帯域を90ギガヘルツ超に拡張するように設計したもの
(二) 信号発生器の動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 周波数帯域が90ギガヘルツを超えるもの
2 周波数帯域が43・5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、出力が100ミリワット(20ディービーエム)を超えるもの
(三) ネットワークアナライザーの動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 周波数帯域が110ギガヘルツを超えるもの
2 周波数帯域が43・5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、出力が31・62ミリワット(15ディービーエム)を超えるもの
3 周波数帯域が90ギガヘルツ超110ギガヘルツ以下であって、出力が1ミリワット(0ディービーエム)を超えるもの
(四) マイクロ波用試験受信機の周波数帯域を110ギガヘルツ超に拡張するように設計したもの
 イに該当する真空電子デバイスを内蔵するマイクロ波用電力増幅器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
(一) 動作周波数が3ギガヘルツを超えるもの
(二) 平均出力電力の質量に対する比が80ワット毎キログラムを超えるものであって、体積が400立方センチメートル未満のもの
 マイクロ波用電力モジュールであって、進行波真空電子デバイス、モノリシックマイクロ波集積回路及び電源を有するもののうち、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一) 完全停止状態から完全作動状態までの時間が10秒未満のもの
(二) 体積が、ワットで表した最高定格出力値に10立方センチメートル毎ワットを乗じて得た数値未満のもの
(三) 1オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
1 周波数が18ギガヘルツ以下のものにあっては、無線周波数の出力が100ワットを超えるもの
2 周波数が18ギガヘルツを超えるもの
 発振器又は発振機能を有する組立品であって、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが10ヘルツ以上10キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、搬送波に対する1ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの
20log10(メガヘルツで表した動作周波数)−20log10(ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり)−126
 周波数シンセサイザーを用いた組立品のうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 周波数切換えの所要時間が143ピコ秒未満のもの
(二) 4・8ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、2・2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
(三) 削除
(四) 31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、550メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が500マイクロ秒未満のもの
(五) 37ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、2・2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
(六) 削除
(七) 90ギガヘルツを超える合成出力周波数範囲で、周波数切換えの所要時間が1ミリ秒未満のもの
 送受信モジュール、送受信用モノリシックマイクロ波集積回路、送信モジュール及び送信用モノリシックマイクロ波集積回路であって、動作周波数が2・7ギガヘルツを超えるもののうち、次の全てに該当するもの
(一) いずれかのチャネルにおいて、ワットで表したピーク飽和出力値が505・62をギガヘルツで表した最大動作周波数の2乗で除した値を超えるもの
(二) いずれかのチャネルにおいて、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が5パーセント以上のもの
(三) 平面のいずれかの辺の長さをセンチメートルで表した値が、送信又は送受信チャネル数と15の積をギガヘルツで表した最小動作周波数で除した値以下のもの
(四) チャネル毎に電子的に位相シフトできるもの
 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置であって、次のいずれかに該当するもの(特定の帯域通過、低域通過、高域通過、帯域阻止又は共振の機能のいずれかのみを有するものを除く。)又はその部分品
 表面弾性波又は疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 搬送周波数が6ギガヘルツを超えるもの
(二) 搬送周波数が1ギガヘルツ超6ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 サイドローブに対するメインローブの電力の比が65デシベルを超えるもの
2 マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が100を超えるもの
3 帯域幅が250メガヘルツを超えるもの
4 分散型遅延時間(周波数に応じた遅延時間の最大の値と最小の値との差をいう。)が10マイクロ秒を超えるもの
(三) 搬送周波数が1ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が100を超えるもの
2 分散型遅延時間が10マイクロ秒を超えるもの
3 サイドローブに対するメインローブの電力の比が65デシベルを超えるものであって、帯域幅が100メガヘルツを超えるもの
 バルク弾性波を利用するものであって、6ギガヘルツを超える周波数で信号の直接処理ができるもの
 弾性波と光波の相互作用を利用したものであって、信号又は画像の直接処理ができるもの
 超電導材料を用いた装置のうち、超電導材料を用いた部品を有する電子素子又は電子回路であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するもの
 超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が1、000億分の1ミリジュール未満のもの
 周波数分離の機能を有するものであって、キュー値が10、000を超える共振回路を有するもの
 セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
 1次セルであって、20度の温度におけるエネルギー密度及び電力密度が次のいずれかに該当するもの
(一) エネルギー密度が550ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が50ワット毎キログラムを超えるもの
(二) エネルギー密度が50ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が350ワット毎キログラムを超えるもの
 2次セルであって、20度の温度におけるエネルギー密度が350ワット時毎キログラムを超えるもの
 高電圧用のコンデンサであって、次のいずれかに該当するもの
 反復サイクルが10ヘルツ未満のコンデンサであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 定格電圧が5キロボルト以上のもの
(二) エネルギー密度が250ジュール毎キログラム以上のもの
(三) 総エネルギーが25キロジュール以上のもの
 反復サイクルが10ヘルツ以上のコンデンサであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
(一) 定格電圧が5キロボルト以上のもの
(二) エネルギー密度が50ジュール毎キログラム以上のもの
(三) 総エネルギーが100ジュール以上のもの
(四) 10、000回以上充電及び放電の繰り返しをすることができるように設計したもの
 1秒を要しないで磁界を完全に形成させ、又は消失させるように設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
 減磁の際に最初の1秒間で放出するエネルギーが10キロジュールを超えるもの
 コイルの内径が250ミリメートルを超えるもの
 定格最大電流密度が300アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が8テスラを超えるもの
七の2 太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル又は太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもののうち、エア・マス・ゼロで1、367ワット毎平方メートルの照射を受けたときの最小平均変換効率が、28度の動作温度において20パーセントを超えるもの
 回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、角度の変換誤差の絶対値が1秒以下のもの及び当該エンコーダ用に設計されたリング、ディスク又はスケール
八の2 パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュールであって、電気的に若しくは光学的に制御された切換え方法又は電子の放射を制御された切換え方法を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの(民生用の鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。)
 最大立上がり電流が30、000アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、休止状態電圧が1、100ボルトを超えるもの
 最大立上がり電流が2、000アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 休止状態電圧が3、000ボルト以上のもの
(二) 最大電流が3、000アンペア以上のもの
八の3 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュールであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの(民生用の自動車、鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。)
 最大動作接合部温度が215度を超えるように設計したもの
 繰返しピーク休止状態電圧が300ボルトを超えるもの
 継続電流が1アンペアを超えるもの
八の4 アナログ信号用に設計した光の強度、振幅又は位相を操作する電気光学効果を利用する光変調器であって、次のいずれかに該当するもの(光入出力コネクタを有するものを含む。)
 最大動作周波数が10ギガヘルツ超20ギガヘルツ未満であって、光挿入損失が3デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 1ギガヘルツ以下の周波数で測定した場合の半波長電圧が2・7ボルト未満のもの
(二) 1ギガヘルツを超える周波数で測定した場合の半波長電圧が4ボルト未満のもの
 最大動作周波数が20ギガヘルツ以上のものであって、光挿入損失が3デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 1ギガヘルツ以下の周波数で測定した場合の半波長電圧が3・3ボルト未満のもの
(二) 1ギガヘルツを超える周波数で測定した場合の半波長電圧が5ボルト未満のもの
 サンプリングオシロスコープであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもののうち、いずれかのチャネルの入力3デシベル帯域幅が60ギガヘルツ以上の場合において、そのチャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の2乗平均平方根がフルスケールの2パーセント未満のもの
 アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置(アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの(デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。)
 分解能及びサンプルレートが次のいずれかに該当するもの
(一) 分解能が8ビット以上10ビット未満のものであって、サンプルレートが1・3ギガサンプル毎秒を超えるもの
(二) 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであって、サンプルレートが1ギガサンプル毎秒を超えるもの
(三) 分解能が12ビット以上14ビット未満のものであって、サンプルレートが1ギガサンプル毎秒を超えるもの
(四) 分解能が14ビット以上16ビット未満のものであって、サンプルレートが400メガサンプル毎秒を超えるもの
(五) 分解能が16ビット以上のものであって、サンプルレートが180メガサンプル毎秒を超えるもの
 次のいずれかの機能を持つもの
(一) デジタル化されたデータを出力するもの
(二) デジタル化されたデータを記録するもの
(三) デジタル化されたデータを処理するもの
十一 デジタル方式の記録装置であって、次のイ及びロに該当するもの
 ディスクメモリ又はソリッドステートドライブメモリへのデータ連続記録速度が6・4ギガビット毎秒を超えて維持可能なもの
 記録中に無線周波数信号データを解析することができるプロセッサを有するもの
十二 スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
 31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、3デシベルの分解能帯域幅が40メガヘルツを超えるもの
 43・5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイズレベルがマイナス150ディービーエム毎ヘルツ未満のもの
 90ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
 次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 実時間帯域幅が170メガヘルツを超えるもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 15マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が3デシベル未満で、100パーセントの確率で検出するもの
2 周波数マスクトリガー機能を有するものであって、15マイクロ秒以下の長さの信号を100パーセントの確率で捉えるもの
十三 信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの(2以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除く。)
 31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、次の(一)及び(二)に該当するパルス変調信号を発振するもの
(一) パルス幅が25ナノ秒未満のもの
(二) オン・オフ比が65デシベル以上のもの
 43・5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力100ミリワット(20ディービーエム)を超えるもの
 次のいずれかに該当するもの
(一) 削除
(二) 4・8ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下の出力周波数範囲で、2・2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
(三) 削除
(四) 31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下の出力周波数範囲で、550メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が500マイクロ秒未満のもの
(五) 37ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下の出力周波数範囲で、2・2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
 搬送波に対する1ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの
(一) 3・2ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが10ヘルツ以上10キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの
20log10(メガヘルツで表した動作周波数)−20log10(ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり)−126
(二) 3・2ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが10キロヘルツ超100キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの
20log10(メガヘルツで表した動作周波数)−206
 最大出力周波数が90ギガヘルツを超えるもの
十四 ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
 43・5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が31・62ミリワット(15ディービーエム)を超えるもの
 90ギガヘルツ超110ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が1ミリワット(0ディービーエム)を超えるもの
 50ギガヘルツ超110ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの(イ又はロに該当するものを除く。)
 最大動作周波数が110ギガヘルツを超えるもの
十五 マイクロ波用試験受信機であって、次のイ及びロに該当するもの
 110ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの
 振幅及び位相を同時に測定できるもの
十六 原子周波数標準器であって、次のいずれかに該当するもの
 ルビジウムを用いていないものであって、30日間連続して発振したときの安定度が1、000億分の1未満のもの
 宇宙用に設計したもの
 宇宙用に設計していないものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) ルビジウムを用いたもの
(二) 30日間連続して発振したときの安定度が1、000億分の1未満のもの
(三) 消費電力が1ワット未満のもの
十六の2 スプレー冷却方式の熱制御装置であって、密閉された装置の中で冷媒の循環利用ができるもののうち、電気部品に絶縁冷媒を吹き付けて部品の温度を一定の範囲に収めるために特に設計した噴霧ノズルを有するもの又はそのために特に設計した部分品
十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置(ホにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品
 結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 75ミリメートル以上の長さにわたり膜の厚さの許容差の絶対値が2・5パーセント未満のシリコン以外の膜を形成するように設計又は改造したもの
(二) 有機金属化学的気相成長反応炉であって、アルミニウム、ガリウム、インジウム、砒素、燐、アンチモン又は窒素のいずれか2以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル成長させるもの
(三) ガス源又は固体源を用いた分子線エピタキシャル成長装置
 イオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 削除
(二) 水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの
(三) 直接描画を行うことができるもの
(四) 加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合において、ビームエネルギーが65キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が45ミリアンペア以上のもの
(五) 600度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシリコンを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの
 削除
 削除
 自動的にウェハーの装填を行うことができるマルチチャンバー対応ウェハー搬送中央装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) イ(一)から(三)まで又はロ(二)から(五)までのいずれかに該当する半導体製造装置であってそれぞれ異なるものを3台以上接続することができるように設計したウェハーの出し入れ用の接続部を有するもの(異なる機能を有するものを接続することができるものに限る。)
(二) 複数のウェハーの処理を順次行うために真空状態で一体化された装置を構成するように設計したもの
 リソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ウェハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 光源の波長が193ナノメートル未満のもの
2 ナノメートルで表した光源の波長に0・35を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が45以下のもの
(二) インプリントリソグラフィ装置であって、45ナノメートル以下の線幅を実現することができるもの
(三) マスクの製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビーム、イオンビーム又はレーザー光を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 照射面の半値全幅の直径が65ナノメートル未満、かつ、イメージ位置誤差(平均値に3シグマを加えたもの)が17ナノメートル未満のもの
2 削除
3 マスク上の2層目の重ね合わせ誤差(平均値に3シグマを加えたもの)が23ナノメートル未満のもの
(四) 直接描画方式で半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビームを用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 照射面の直径が15ナノメートル以下のもの
2 重ね合わせ誤差(平均値に3シグマを加えたもの)が27ナノメートル以下のもの
 マスク又はレチクルであって、第1号から第8号の4までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの
 位相シフト膜を有する多層マスクであって、次のいずれかに該当するもの(トに該当するもの及び第1号から第8号の4までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。)
(一) 複屈折率が7ナノメートル毎センチメートル未満のガラスを用いたマスク基板材料から製造されたもの
(二) 光源の波長が245ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの
 インプリントリソグラフィテンプレートであって、第1号から第8号の4までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの
 試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 第2号ニに該当する貨物のエスパラメータを試験することができるように設計したもの
(二) 削除
(三) 第2号ハに該当する貨物の試験を行うことができるように設計したもの
十七の2 マスクの製造に用いられる基材であって、モリブデン及びシリコンからなる多層膜の反射構造を有するマスクブランクのうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの
(二) 国際半導体製造装置材料協会が定めたSEMI規格P37の仕様に準拠したもの
十八 基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの(ニに該当する化合物(窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。)のP型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該P型エピタキシャル層がN型層に挟まれていないものを除く。)
 シリコン
 ゲルマニウム
 炭化けい素
 Ⅲ—Ⅴ族化合物(ガリウム又はインジウムの化合物に限る。)
十九 レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板
 半導体用のリソグラフィに使用するレジストであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 15ナノメートル以上193ナノメートル未満の波長の光で使用するように最適化したポジ型レジスト
(二) 1ナノメートル超15ナノメートル未満の波長の光で使用するように最適化したレジスト
 電子ビーム又はイオンビームで使用するために設計したレジストであって、0・01マイクロクーロン毎平方ミリメートル以下の感度を有するもの
 削除
 表面イメージング技術用に最適化したレジスト
 第17号ヘ(二)に該当するインプリントリソグラフィ装置に使用するように設計又は最適化したレジストであって、熱可塑性又は光硬化性のもの
二十 有機金属化合物又は有機化合物であって、次のいずれかに該当するもの
 アルミニウム、ガリウム又はインジウムの有機金属化合物であって、純度が99・999パーセントを超えるもの
 燐、砒素又はアンチモンの有機化合物であって、純度が99・999パーセントを超えるもの
二十一 燐、砒素又はアンチモンの水素化物であって、純度が99・999パーセントを超えるもの(20モルパーセント以上の不活性ガス又は水素を含んだものを除く。)
二十二 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの半導体基板又はインゴット、ブール若しくはその他のプリフォームであって、20度の温度における電気抵抗率が10、000オームセンチメートルを超えるもの
二十三 多結晶基板又は多結晶セラミック基板であって、20度の温度における電気の抵抗率が10、000オームセンチメートルを超えるもののうち、当該基板の表面にシリコン、炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの非エピタキシャル単結晶層を少なくとも一層以上有するもの
二十四 前2号に該当する基板であって、当該基板の上に炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムのエピタキシャル層を少なくとも一層以上有するもの(第18号に該当するものを除く。)
第7条 輸出令別表第1の8の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
 85度を超える温度又は零下45度より低い温度で使用することができるように設計したもの
 放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 全吸収線量がシリコン換算で5、000グレイを超える放射線照射に耐えられるように設計したもの
(二) 吸収線量がシリコン換算で1秒間に5、000、000グレイを超える放射線照射により障害を発生しないように設計したもの
(三) 単事象障害によるエラー率が1日当たり1億分の1毎ビット未満となるように設計したもの
 削除
 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のロ、ハ又はトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)
 削除
 デジタル電子計算機であって、加重最高性能が29実効テラ演算を超えるもの
 デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が29実効テラ演算を超えるもの(最大性能が29実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。)
 削除
 削除
 削除
 デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が2・0ギガバイト毎秒を超えるもの
 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの
 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの
 輸出令別表第1の9の項(一)から(三)まで又は(五)から(五の5)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの
 電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品
 シストリックアレイコンピュータ
 ニューラルコンピュータ
 光コンピュータ
 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの
第8条 輸出令別表第1の9の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの
 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの
 ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(人工衛星に搭載するように設計したものを除く。)
 零下55度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
 124度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(人工衛星に搭載するように設計し、改造したものを除く。)
 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの
 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 1・5メガヘルツ以上87・5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
1 最適送信周波数及び1チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの
2 次の1から4までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの
 2つ以上の信号を同時に増幅することができるもの
 1・5メガヘルツ以上30メガヘルツ未満の周波数範囲においては1キロワット以上の出力、30メガヘルツ以上87・5メガヘルツ以下の周波数範囲においては250ワット以上の出力特性を有するもの
 1オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの
 信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス80デシベル未満のもの
(二) スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するもの又は出力が1・0ワット以下のものを除く。)
1 使用者によって拡散符号の書換えができるもの
2 送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の100倍以上であり、かつ、50キロヘルツを超えるもの(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。)
(三) ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 帯域幅が500メガヘルツを超えるもの
2 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20パーセント以上のもの
 デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が700ビット毎秒未満のもの
 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)
(一) 音波(超音波を含む。)を利用したものであって、搬送周波数が20キロヘルツ未満又は60キロヘルツを超えるもの
(二) 電磁波を利用したものであって、搬送周波数が30キロヘルツ未満のもの
(三) 電子的にビームを走査する機能を有するもの
(四) レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が400ナノメートル超700ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの
 削除
 通信用の光ファイバーであって、長さが500メートルを超えるもののうち、引張強さが2ギガニュートン毎平方メートル以上のもの
 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。)
 周波数が31・8ギガヘルツ超57ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が22・15ディービーエム)以上のもの
 周波数が57ギガヘルツ超66ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が24ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が26・15ディービーエム)以上のもの
 周波数が66ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が22・15ディービーエム)以上のもの
 周波数が90ギガヘルツを超えるもの
 民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワーク
 IEEE802・15又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェース
 商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局
五の2 動作周波数が30メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
 10メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの
 1ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの
五の3 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
 無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
 無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 無線アクセスネットワークの機能を装うもの
(二) 使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの
(三) 使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの((二)に該当するものを除く。)
 イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置
五の4 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの
五の5 インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの(マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。)
 キャリアクラスのIPネットワーク上で次の(一)から(三)までの全ての機能を実現するもの
(一) アプリケーション層の分析
(二) 選択されたメタデータ及びアプリケーションの内容の抽出
(三) 抽出したデータの指標付け
 次の(一)及び(二)を実行するために設計したもの
(一) ハードセレクターに基づく検索
(二) 特定の個人又は集団の関係の解析
 第2号イ(二)、第14条第5号若しくは第5号の2に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
 前号に掲げるもののほか、第1号、第2号、第4号若しくは第5号から第5号の5までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品
 削除
八の2 次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第6号に該当するものを除く。)
 レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 1、750ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二) 削除
(三) 削除
(四) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が2・5ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
 無線送信機又は無線受信機であって、1、024値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第3条第19号ハ(二)2、本号ヘ、第11号又は第10条第5号イに該当するものを除く。)
 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが56ビットを超えるもの又はこれと同等の非対称アルゴリズムを用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもの(当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段を用いないで暗号機能を有効化できるものに限る。)のうち、次の(一)から(四)までのいずれかに該当するもの((五)から(十三)までに該当するものを除く。)
(一) 情報システムのセキュリティ管理機能を主たる機能として有するもの
(二) デジタル通信装置、有線若しくは無線回線網による電気通信回線を構築、管理若しくは運用するための装置又はこれらの部分品((一)に該当するものを除く。)
(三) 電子計算機若しくは情報の記録及び保存若しくは処理を主たる機能として有するもの又はこれらの部分品((一)又は(二)に該当するものを除く。)
(四) 次の1及び2に該当するもの((一)から(三)までに該当するものを除く。)
1 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能以外の機能を支援するために用いられているもの
2 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物に組み込まれたもの(この号から第12号までのいずれかに該当するものに限る。)又は第21条第1項第7号、第8号の2、第9号若しくは第17号のいずれかに該当するプログラム(公開されているものを除く。)によって実現されているもの
(五) 暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
1 スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの
 次のいずれかに該当するものに限定されて使用するものであって、他の用途のためにプログラムの書き換えを行うことができないもの
 (一)から(四)までのいずれにも該当しないもの
 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが56ビットを超えるもの又はこれと同等の非対称アルゴリズムを用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計したもの以外のもの
 (六)から(十)までに該当するもの
 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)をいう。(五)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(五)において同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
 暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報の保護のためにのみ使用するもの
 専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報に係る情報の認証のために使用するもの
 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有する暗号機能を変更することができないもの
2 リーダライタであって、専ら1に該当するスマートカードに記録された個人情報若しくは団体情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報若しくは団体情報に係る情報を記録するように設計し、又は改造したもの(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)
(六) 暗号装置であって、銀行業務若しくは決済(料金の徴収及び精算又は割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんに係る業務を含む。)に使用するように設計したもの又はその部分品
(七) 民生用の携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。(九)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。(九)において同じ。)であって、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
1 他の電話機端末その他の装置(無線アクセスネットワーク装置を除く。)に暗号化されたデータを直接送信することができないもの
2 無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの
(八) コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の1無線区間での電波到達最長実効距離が400メートル未満のもの又はその部分品
(九) 民生用の携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、公開された又は商業用の暗号標準(無断の複製を防止するためのものであって、公開されていないものを含む。)のみを用いたもののうち、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもので、かつ、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの(暗号機能を変更していないものに限る。)又はこれらの部分品
(十) 無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置であって、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、当該暗号標準に係る暗号機能を使用して通信を行うことができる範囲が30メートルを超えない範囲に限定されているもの若しくは8以上のデバイスに相互接続することができないものであって、当該暗号標準に係る暗号機能を使用して通信を行うことができる範囲が100メートルを超えない範囲に限定されているもの又はその部分品
(十一) 民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であって、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が0・1ワット(20ディービーエム)以下で、かつ、同時に接続できるデバイスが16以下のもの又はその部分品
(十二) ルーター、スイッチ若しくはリレーであって、情報システムのセキュリティ管理機能が装置の操作、管理若しくは保守に関するものに限定されており、かつ、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はこれらの部分品
(十三) 汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、情報システムのセキュリティ管理機能が次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
1 公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの
2 次のいずれかに該当するもの
 ヘに該当する中央演算処理装置において実現されているもの
 オペレーティングシステム(第21条第1項第7号、第8号の2、第9号又は第17号のいずれかに該当するものを除く。)において実現されているもの
 装置の操作、管理又は保守に限定されているもの
 暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物(本号から第12号までに該当しないものに限る。)を本号イに該当するもの(本号ヘに該当しないものに限る。)に変換し、若しくはあるプログラム(第21条第1項第7号、第8号の2、第9号又は第17号に該当しないものに限る。)を第21条第1項第9号(第8条第9号イ又はハからホまでに係るものに限る。)に該当するものに変換するように設計し、若しくは改造したもの又は本号から第12号までのいずれかに該当するもの若しくは第21条第1項第7号、第8号の2若しくは第9号に該当するプログラムに本号イに該当する貨物の有する機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは改造したもの
 量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの
 次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの
(一) 帯域幅が500メガヘルツを超えるもの
(二) 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20パーセント以上のもの
 スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの(ニに該当するものを除く。)
 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)
(一) 次の1から3までの全てに該当するもの
1 購入に際して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの
2 当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの
3 当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当該貨物の供給者又は販売店による技術支援の必要がないもの
(二) (一)に該当する貨物のために設計された部分品であって、次の1から3までの全てに該当するもの
1 情報システムのセキュリティ管理機能が当該部分品の主たる機能ではないもの
2 (一)に該当する貨物の有する暗号機能を変更できず、かつ、当該貨物に新しい暗号機能を追加できないもの
3 当該部分品の機能が固定されており、特定の使用者のために設計し、又は改造していないもの
 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(盗聴の検知機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
十一 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ若しくは迂回させるものであって、暗号解析を行うように設計し、又は改造したもの(リバースエンジニアリングの方法により暗号解析機能を実行するように設計し、又は改造したものを含む。)
十二 第9号から前号までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第9号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する情報システムのセキュリティ管理機能(第21条第1項第7号、第8号の2又は第9号のいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価し、若しくは検証するための測定装置
第9条 輸出令別表第1の10の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス20度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。)
(一) 音波を利用した海底測深機であって、次のいずれかに該当するもの
1 海底の地形図を作成するための船舶用測深機であって、次の1から4までの全てに該当するもの
 垂直方向から20度を超える角度での測定ができるように設計したもの
 水面下600メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの
 走査を行うときの分解能が2未満のもの
 次のイからハまでに掲げる全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの
 センサーの動作
 走査に用いる音波の状態
 センサーが感知する音波の速度
2 海底の地形図を作成するための水中測深機であって、次のいずれかに該当するもの
 300メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したものであって、走査効率が3、800メートル毎秒を超えるもの
 次のイからニまでの全てに該当するもの(1に該当するものを除く。)
 100メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの
 垂直方向から20度を超える角度での測定ができるように設計したもの
 動作周波数が350キロヘルツ未満のもの又はセンサーから200メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの
 次の(一)から(三)までの全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの
(一) センサーの動作
(二) 走査に用いる音波の状態
(三) センサーが感知する音波の速度
3 海底の画像を作成するために設計したサイドスキャンソナー又は合成開口ソナーであって、次の1から3までの全てに該当するもの又はこれらの装置に使用するように設計した送受信音響アレー
 500メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの
 進行方向の分解能が15センチメートル未満の状態で作動することができる最大レンジで作動しているときの走査範囲が1秒あたり570平方メートルを超えるもの
 進行方向に直交する方向の分解能が15センチメートル未満のもの
(二) 水中探知装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 送信周波数が5キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が5キロヘルツ以上10キロヘルツ未満であって、音圧レベル(音源から1メートルの距離で音圧が1マイクロパスカルである場合を0デシベルとしたときのものをいう。以下同じ。)が224デシベルを超えるもの
2 動作周波数が10キロヘルツ以上24キロヘルツ以下であって、音圧レベルが224デシベルを超えるもの
3 動作周波数が24キロヘルツ超30キロヘルツ未満であって、音圧レベルが235デシベルを超えるもの
4 動作周波数が100キロヘルツ未満であって、ビーム幅が1度未満の音響ビームを成形することができるもの
5 1、000メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 水圧を補正することができる送受波器を有するもの
 チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信用素子以外の送受信用素子を組み込んだ送受波器を有するもの
6 計測距離が5、120メートルを超えるように設計したもの
(三) 水中探知装置であって、送信周波数が10キロヘルツ未満のもの((二)に該当するものを除く。)
(四) 音響送波器(送受波器を含む。)であって、個々に動作する圧電性物質からなる素子又は磁歪性、電歪性、電気力若しくは液圧力を有する素子を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当するもの(音波の発生装置であって、電子式のもの(垂直方向にのみ使用することができるものに限る。)又は機械式若しくは化学式のものを除く。)
1 10キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、次のいずれかに該当するもの
 デューティサイクルが100パーセントの状態で連続運転するように設計されていないものであって、自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの
10log(ヘルツで表した10キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数)+169.77 デシベル
 デューティサイクルが100パーセントの状態で連続運転するように設計されたものであって、連続する自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの
10log(ヘルツで表した10キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数)+159.77 デシベル
2 削除
3 サイドローブに対するメインローブの出力比が22デシベルを超えるもの
(五) 船舶用の位置決定装置であって、次の1及び2に該当するもの又はその部分品
1 船舶の位置を決定するために受信する信号を発信する装置(2において「応答機」という。)を探知することができる距離が1、000メートルを超えるもの
2 応答機から1、000メートル以内の距離において計測し、決定した位置の誤差の2乗平均平方根が10メートル未満のもの
(六) 水中において活動する人の位置を自動的に探知するために設計したソナーであって、次の1から3までの全てに該当するもののうち、音響アレーの送受信のために設計されたもの
1 対象を探知することができる距離が530メートルを超えるもの
2 当該装置から530メートル以内の距離にいる人を探知した場合の位置の誤差の2乗平均平方根が15メートル未満のもの
3 送信パルスの帯域幅が3キロヘルツを超えるもの
 受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ハイドロホンであって、加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度(1ボルト毎マイクロパスカルである場合を0デシベルとしたときのものをいう。)がマイナス180デシベルを超えるもの
(二) えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)
(三) えい航ハイドロホンアレー用に設計したヘディングセンサーであって、精度の絶対値が0・5度未満のもののうち、35メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は35メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
(四) 海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、(六)の水中音波センサーを組み込んだもの
(五) 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)
(六) 加速度計を有する水中音波センサーであって、次の全てに該当するもの(粒子速度センサー又は地中聴音器を除く。)
1 3軸の加速度計により構成されるもの
2 総加速度感度が48デシベルを超えるもの
3 35メートルを超える水深で動作するように設計されたもの
4 操作周波数が20キロヘルツ未満のもの
 船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。)
 相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 水底から500メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの
(二) 速力の精度が速力の1パーセント未満のもの
 ドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の1パーセント未満のもの
 音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの
 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 宇宙用に設計した固体の光検出器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 10ナノメートル超300ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、400ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の0・1パーセント未満のもの
(二) 900ナノメートル超1、200ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が95ナノ秒以下のもの
(三) フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が2、048を超え、かつ、300ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
 イメージ増強管であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する2の陽極の中心間の距離が500マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
(一) イメージ増強管であって、次の1から3のすべてに該当するもの
1 400ナノメートル超1、050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
2 電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する2のチャンネルの中心間の距離が12マイクロメートル以下のもの
 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの
3 次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの
 主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が700マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの
 主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの
 主材料にⅢ—V族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。)を用いたものであって最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
(二) イメージ増強管であって、次の1から3のすべてに該当するもの
1 1、050ナノメートル超1、800ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
2 電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する2のチャンネルの中心間の距離が12マイクロメートル以下のもの
 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの
3 主材料にⅢ—V族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。)を用いた光電陰極又は遷移電子光電陰極であって、最大放射感度が15ミリアンペア毎ワットを超えるものを有するもの
 イメージ増強管又はその部分品であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する2の陽極の中心間の距離が500マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
(一) イメージ増強管であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 400ナノメートル超1、050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
2 電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する2のチャンネルの中心間の距離が12マイクロメートル以下のもの
 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの
3 主材料にマルチアルカリを用いた光電陰極を有するものであって、当該光電陰極のルーメン感度が350マイクロアンペア毎ルーメン超700マイクロアンペア毎ルーメン以下のもの
(二) イメージ増強管の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
1 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する2のチャンネルの中心間の距離が12マイクロメートル以下のもの
2 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの
3 主材料にⅢ—V族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。)を用いた光電陰極(400ナノメートル超1、050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が10ミリアンペア毎ワット以下のもの又は1、050ナノメートル超1、800ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が15ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。)又は遷移電子光電陰極
 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 次のいずれかに該当するもの
1 熱型でないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
 要素素子が900ナノメートル超1、050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
 応答時定数が0・5ナノ秒未満のもの
 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
 要素素子が1、050ナノメートル超1、200ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
 応答時定数が95ナノ秒以下のもの
 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
 要素素子を2次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1、200ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
 要素素子を1次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1、200ナノメートル超3、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの(ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであって、要素素子の数が32以下のものを除く。)
 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が3・8未満のもの
 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
 要素素子を1次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が3、000ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のイ及びロに該当するもの
 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
 要素素子の数が32を超えるもの
2 要素素子を2次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において8、000ナノメートル以上14、000ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 白金シリコンを用いたものであって、要素素子の数が10、000未満のもの
2 イリジウムシリコンを用いたもの
3 アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたものであって、要素素子の数が256未満のもの
4 砒化インジウムを用いたもの
5 硫化鉛を用いたもの
6 砒化インジウムガリウムを用いたもの
7 テルル化水銀カドミウムを用いたスキャニングアレーであって、次のいずれかに該当するもの
 同一検出要素素子内に時間遅延及び積分機能を有していないものであって、要素素子の数が30以下のもの
 同一検出要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するものであって、要素素子の数が2以下のもの
8 テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレーであって、要素素子の数が256未満のもの
9 砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子井戸フォーカルプレーンアレーであって、要素素子の数が256未満のもの
10 熱型フォーカルプレーンアレーであって、要素素子の数が8、000未満のもの
11 要素素子を1次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、要素素子の数が4、096以下のもの
12 要素素子を2次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、一方向の最大の要素素子の数が4、096以下であり、かつ、すべての要素素子の数が250、000以下のもの
 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもののうち、ニに該当するもの以外のもの
(一) 熱型でないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
1 要素素子が900ナノメートル超1、050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
 応答時定数が0・5ナノ秒未満のもの
 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
2 要素素子が1、050ナノメートル超1、200ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
 応答時定数が95ナノ秒以下のもの
 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
3 要素素子を2次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1、200ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
4 要素素子を1次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1、200ナノメートル超3、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの(ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであって、要素素子の数が32以下のものを除く。)
 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が3・8未満のもの
 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
5 要素素子を1次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が3、000ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
6 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次の1及び2に該当するもの
 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
 要素素子の数が32を超えるもの
(二) 要素素子を2次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において8、000ナノメートル以上14、000ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの
 リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの
 瞬時視野が200マイクロラジアン未満のもの
 400ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 宇宙用に設計したもの
(二) 航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野が2・5ミリラジアン未満のもの
 光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。)
 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの
(一) 第3号ロに該当するイメージ増強管
(二) 第3号ホに該当するフォーカルプレーンアレー
(三) 第3号イ又は第14条第7号に該当する固体の光検出器
 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの(イに該当するものを除く。)
(一) 第3号ハ(一)に該当するイメージ増強管
(二) 第3号ニに該当するフォーカルプレーンアレー
 光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの
 宇宙用に設計したもの
 宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下55度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 循環式のものであって、平均故障寿命又は平均故障間隔が2、500時間を超えるもの
(二) ジュールトムソン自己制御冷却器であって、直径が8ミリメートル未満のもの
 センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの
七の2 第3号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために特に設計した読み出し集積回路(民生用の自動車のために特に設計したものを除く。)
 電子式のカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 次のいずれかに該当するもの
(一) 第3号ロに該当するイメージ増強管を組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの
1 水中用に設計していないもの
2 水中用に設計したもの
(二) 第3号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの
1 水中用に設計していないもの
2 水中用に設計したもの
(三) 第3号イ又は第14条第7号に該当する固体の光検出器を組み込んだもの
 次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 削除
(二) 削除
(三) 電子式のストリークカメラであって、時間分解能が50ナノ秒未満のもの
(四) 電子式のフレーミングカメラであって、撮影速度が1秒につき1、000、000こまを超えるもの
(五) 電子式のカメラであって、次の1及び2に該当するもの
1 シャッター速度が1マイクロ秒未満のもの
2 信号の読出速度が1秒につき125こまを超えるもの
(六) モジュール式の構造を有する電子式のカメラ((三)から(五)までに該当するものに限る。)のために特に設計したプラグインユニットであって、(三)から(五)までのいずれかに該当するものが有する機能に到達させることができるもの
(七) 固体撮像素子を組み込んだビデオカメラであって、10ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、4から6までのいずれかに該当するもの
1 白黒撮影用のものであって、固体撮像素子の有効画素数が4、000、000を超えるもの
2 3の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、それぞれの固体撮像素子の有効画素数が4、000、000を超えるもの
3 一の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、当該固体撮像素子の有効画素数が12、000、000を超えるもの
4 第9号イに該当する反射鏡を有するもの
5 第9号ニに該当する光学器械又は光学部品の制御装置を有するもの
6 カメラの被写体追跡データを内部処理して画像情報に注記できる機能を有するもの
(八) スキャニングカメラ又はスキャニングカメラ装置であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 10ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
2 画素が線状に並んだ固体撮像素子を組み込んだものであって、当該画素の数が、8、192を超えるもの
3 一方向に機械的に走査を行うもの
(九) 第3号ハ(一)に該当するイメージ増強管を組み込んだもの
(十) 第3号ニに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの
 光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 鏡面の形状を変化させることができるものであって、能動開口の口径が10ミリメートルを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
1 機器の共振周波数が750ヘルツ以上であって、200個を超える作動器を有するもの
2 レーザー損傷閾値が次のいずれかに該当するもの
 持続波レーザー発振器を使用した場合に1平方センチメートル当たり1キロワットを超えるもの
 パルス繰り返し周波数が20ヘルツで、パルス幅が20ナノ秒のレーザーパルスを使用した場合に1平方センチメートル当たり2ジュールを超えるもの
(二) 複合材料又は発泡体の部分を有していないものであって、鏡面の1平方メートル当たりの質量が30キログラム未満のもののうち、全重量が10キログラムを超えるもの(太陽放射を追従するために地上に設置されたヘリオスタット用に設計した反射鏡を除く。)
(三) 複合材料又は発泡体の部分を有するものであって、鏡面の1平方メートル当たりの質量が30キログラム未満のもののうち、全重量が2キログラムを超えるもの(太陽放射を追従するために地上に設置されたヘリオスタット用に設計した反射鏡を除く。)
(四) ニ(二)1に該当する光の走査用の反射鏡ステージのために設計された反射鏡であって、平面度が63・3ナノメートル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 直径又は長軸の長さが100ミリメートル以上のもの
2 次の1及び2に該当するもの
 直径又は長軸の長さが50ミリメートル超100ミリメートル未満のもの
 レーザー損傷閾値が次のいずれかに該当するもの
 持続波レーザー発振器を使用した場合に1平方センチメートル当たり10キロワットを超えるもの
 パルス繰り返し周波数が20ヘルツで、パルス幅が20ナノ秒のレーザーパルスを使用した場合に1平方センチメートル当たり20ジュールを超えるもの
 セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、3、000ナノメートル超25、000ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 体積が100立方センチメートルを超えるもの
(二) 直径又は長軸の長さが80ミリメートルを超え、かつ、厚さが20ミリメートルを超えるもの
 宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 全体が稠密な状態である場合に比し20パーセント未満の重量に軽量化したもの
(二) 基板(コーティングしたもの又は保護膜を有するものを含む。)
(三) 宇宙空間で組み立てるように設計した反射鏡であって、組み立てた場合の受光面積の和が口径1メートル以上の反射鏡と同等になるものの部分品
(四) すべての方向について線膨張係数が温度1度当たり100万分の5以下の複合材料からなるもの
 光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ハ(一)又は(三)に該当する宇宙用に設計した光学部品の表面形状又は方向を維持するように設計したもの
(二) 光の走査、追尾若しくは安定化又は光共振器の調整を行うものであって、次のいずれかに該当するもの
1 直径又は長軸の長さが50ミリメートルを超える反射鏡を支えるように設計された光の走査用の反射鏡ステージであって、次の1から3までの全てに該当するもの又はそのために設計した電子制御装置
 最大移動角距離がプラスマイナス26ミリラジアン以上のもの
 機器の共振周波数が500ヘルツ以上のもの
 角精度が10マイクロラジアン以下のもの
2 光共振器の調整を行う装置であって、100ヘルツ以上の帯域幅及び10マイクロラジアン以下の精度を有するもの
(三) 最大振れ角が5度を超え、かつ、100ヘルツ以上の帯域幅で使用することができるジンバルであって、次のいずれかに該当するもの
1 直径又は長軸の長さが0・15メートル超1メートル以下のものであって、角加速度が2ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が200マイクロラジアン以下のもの
2 直径又は長軸の長さが1メートルを超えるものであって、角加速度が0・5ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が200マイクロラジアン以下のもの
九の2 非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
 光学的開口の最大寸法が400ミリメートルを超えるもの
 1ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの2乗平均が1ナノメートル未満のもの
 摂氏25度の温度における線膨張係数の絶対値が100万分の3未満のもの
九の3 波面測定装置であって、次のイ及びロに該当するもの
 フレーム速度が1キロヘルツ以上のもの
 波面精度が設計された波長において20分の1以下のもの
 レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
(一) 150ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が1ワットを超えるもの
(二) 150ナノメートル以上510ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が30ワットを超えるもの(アルゴンレーザー発振器であって定格出力が50ワット以下のものを除く。)
(三) 510ナノメートル超540ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が50ワットを超えるもの
2 多重横モードで発振するものであって、定格出力が150ワットを超えるもの
(四) 540ナノメートル超800ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が30ワットを超えるもの
(五) 800ナノメートル超975ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が50ワットを超えるもの
2 多重横モードで発振するものであって、定格出力が80ワットを超えるもの
(六) 975ナノメートル超1、150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が500ワットを超えるもの
2 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの(産業用レーザー発振器であって、定格出力が2キロワット超6キロワット以下のもののうち、総重量が1、200キログラムを超えるものを除く。)
 ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、定格出力が500ワットを超えるもの
 定格出力が2キロワットを超えるもの
(七) 1、150ナノメートル超1、555ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が50ワットを超えるもの
2 多重横モードで発振するものであって、定格出力が80ワットを超えるもの
(八) 1、555ナノメートル超1、850ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が1ワットを超えるもの
(九) 1、850ナノメートル超2、100ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が1ワットを超えるもの
2 多重横モードで発振するものであって、定格出力が120ワットを超えるもの
(十) 2、100ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が1ワットを超えるもの
 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
(一) 150ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの
2 平均出力が1ワットを超えるもの
(二) 150ナノメートル以上510ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり1・5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が30ワットを超えるもの
2 平均出力が30ワットを超えるもの(アルゴンレーザー発振器であって、平均出力が50ワット以下のものを除く。)
(三) 510ナノメートル超540ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり1・5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの
 平均出力が50ワットを超えるもの
2 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり1・5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が150ワットを超えるもの
 平均出力が150ワットを超えるもの
(四) 540ナノメートル超800ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり0・005ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が5ギガワットを超えるもの
 平均出力が20ワットを超えるもの
2 1ピコ秒以上のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり1・5ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が30ワットを超えるもの
 平均出力が30ワットを超えるもの
(五) 800ナノメートル超975ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり0・005ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が5ギガワットを超えるもの
 単一横モードで発振するものであって、平均出力が20ワットを超えるもの
2 1ピコ秒以上1マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり0・5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの
 単一横モードで発振するものであって、平均出力が20ワットを超えるもの
 多重横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの
3 1マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの
 単一横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの
 多重横モードで発振するものであって、平均出力が80ワットを超えるもの
(六) 975ナノメートル超1、150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ピーク出力が1パルス当たり2ギガワットを超えるもの
 平均出力が30ワットを超えるもの
 1パルス当たり0・002ジュールを超えるパルスを発振するもの
2 1ピコ秒以上1ナノ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ピーク出力が1パルス当たり5ギガワットを超えるもの
 平均出力が50ワットを超えるもの
 1パルス当たり0・1ジュールを超えるパルスを発振するもの
3 1ナノ秒以上1マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ピーク出力が100メガワットを超えるもの
 平均出力が20ワットを超えるものであって、最大パルス繰り返し周波数が1キロヘルツ以下になるように設計したもの
 ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるものであって、平均出力が100ワットを超えるもののうち、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて作動するもの
 平均出力が150ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて作動するもの
 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振するもの
 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ピーク出力が400メガワットを超えるもの
 ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が500ワットを超えるもの
 平均出力が2キロワットを超えるもの
 1パルス当たり4ジュールを超えるパルスを発振するもの
4 1マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ピーク出力が500キロワットを超えるもの
 ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるものであって、平均出力が100ワットを超えるもの
 平均出力が150ワットを超えるもの
 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ピーク出力が1メガワットを超えるもの
 ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が500ワットを超えるもの
 平均出力が2キロワットを超えるもの
(七) 1、150ナノメートル超1、555ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり0・5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの
 単一横モードで発振するものであって、平均出力が20ワットを超えるもの
 多重横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの
2 1マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの
 単一横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの
 多重横モードで発振するものであって、平均出力が80ワットを超えるもの
(八) 1、555ナノメートル超1、850ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり100ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの
2 平均出力が1ワットを超えるもの
(九) 1、850ナノメートル超2、100ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり100ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの
 平均出力が1ワットを超えるもの
2 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり100ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が10キロワットを超えるもの
 平均出力が120ワットを超えるもの
(十) 2、100ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり100ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの
2 平均出力が1ワットを超えるもの
 波長可変レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
(一) 600ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が1ワットを超えるもの
(二) 600ナノメートル以上1、400ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり1ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が20ワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が20ワットを超えるもの
(三) 1、400ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が1ワットを超えるもの
 レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの
 1、510ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が1・5ワットを超えるもの
 1、510ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が500ミリワットを超えるもの
2 多重横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの
 1、400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が15ワットを超えるもの
 1、400ナノメートル以上1、900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が2・5ワットを超えるもの
 1、900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が1ワットを超えるもの
3 単一の半導体レーザーバーであって、次のいずれかに該当するもの(4又は5の半導体レーザースタックアレーに組み込まれたものを除く。)
 1、400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が100ワットを超えるもの
 1、400ナノメートル以上1、900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が25ワットを超えるもの
 1、900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が10ワットを超えるもの
4 半導体レーザースタックアレーであって、次のいずれかに該当するもの
 1、400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 総平均出力又は持続波の総定格出力が3キロワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が500ワット毎平方センチメートルを超えるもの
 総平均出力又は持続波の総定格出力が3キロワット以上5キロワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が350ワット毎平方センチメートルを超えるもの
 総平均出力又は持続波の総定格出力が5キロワットを超えるもの
 ピークパルス出力密度が2、500ワット毎平方センチメートルを超えるもの(エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。)
 空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が150ワットを超えるもの
 1、400ナノメートル以上1、900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 総平均出力又は持続波の総定格出力が250ワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が150ワット毎平方センチメートルを超えるもの
 総平均出力又は持続波の総定格出力が250ワット以上500ワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が50ワット毎平方センチメートルを超えるもの
 総平均出力又は持続波の総定格出力が500ワットを超えるもの
 ピークパルス出力密度が500ワット毎平方センチメートルを超えるもの(エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。)
 空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が15ワットを超えるもの
 1、900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 平均出力密度又は持続波の定格出力密度が50ワット毎平方センチメートルを超えるもの
 総平均出力又は持続波の総定格出力が10ワットを超えるもの
 空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が1・5ワットを超えるもの
 3に該当する半導体レーザーバーを1以上含むもの
5 半導体レーザースタックアレーであって、他の半導体レーザースタックアレーと結合するように設計したもののうち、他の半導体レーザースタックアレーと電子回路及び冷却ユニットを共有するための接合部を有するもの(4に該当するものを除く。)
(二) 一酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が5キロワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が5キロワットを超えるもの
(三) 二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 持続波の定格出力が15キロワットを超えるもの
2 10マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 平均出力が10キロワットを超えるもの
 ピーク出力が100キロワットを超えるもの
3 10マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり5ジュールを超えるパルスを発振するもの
 平均出力が2・5キロワットを超えるもの
(四) エキシマレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振するもの
 平均出力が1ワットを超えるもの
2 150ナノメートル超190ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり1・5ジュールを超えるパルスを発振するもの
 平均出力が120ワットを超えるもの
3 190ナノメートル超360ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり10ジュールを超えるパルスを発振するもの
 平均出力が500ワットを超えるもの
4 360ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 1パルス当たり1・5ジュールを超えるパルスを発振するもの
 平均出力が30ワットを超えるもの
(五) 化学レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 ふっ化水素レーザー発振器
2 ふっ化重水素レーザー発振器
3 トランスファーレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
 酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器
 ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計した二酸化炭素レーザー発振器
(六) 非繰返しパルスを発振するネオジムガラスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 1マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振し、かつ、1パルス当たり50ジュールを超えるパルスを発振するもの
2 1マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振し、かつ、1パルス当たり100ジュールを超えるパルスを発振するもの
 レーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 反射鏡であって、ヒートパイプを用いることにより又は鏡面下1ミリメートル未満の位置に流体を流すことにより冷却するように設計したもの
(二) 反射鏡又は透過性を有する(部分的に透過する場合を含む。)光学部品若しくは電気光学部品であって、イからニまでのいずれかに該当するレーザー発振器に使用するように設計したもの(融着型テーパーファイバーコンバイナー及び多層膜誘電体グレーティングを除く。)
(三) ファイバーレーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
1 入出力ともにマルチモードファイバーを用いた融着型テーパーファイバーコンバイナーであって、次の1及び2に該当するもの
 1、000ワットを超える総定格平均出力又は持続波の総定格出力(シングルモードコアを通って伝送される出力を除く。)における挿入損失が0・3デシベル以下に維持されるもの
 入力ファイバーの数が3以上のもの
2 入力にシングルモードファイバーを、出力にマルチモードファイバーを用いた融着型テーパーファイバーコンバイナーであって、次の全てに該当するもの
 4、600ワットを超える総定格平均出力又は持続波の総定格出力における挿入損失が0・5デシベル未満に維持されるもの
 入力ファイバーの数が3以上のもの
 次のいずれかに該当するもの
 入力ファイバーの数が5以下であって、出力におけるビームパラメータ積が1・5ミリメートル・ミリラジアン以下のもの
 入力ファイバーの数が5を超えるものであって、出力におけるビームパラメータ積が2・5ミリメートル・ミリラジアン以下のもの
3 多層膜誘電体グレーティングであって、次の1及び2に該当するもの
 5以上のファイバーレーザー発振器のビームをスペクトル的又はコヒーレント的に結合するために設計されたもの
 持続波レーザー損傷閾値が1平方センチメートル当たり10キロワット以上のもの
 レーザー発振器の試験装置又は附属品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 削除
(二) レーザー発振器の試験装置であって、超高出力レーザー発振器(50ミリ秒間に1キロジュールを超えるエネルギーを出力できる又は平均出力若しくは持続波の定格出力が20キロワットを超えるレーザー発振器をいう。以下同じ。)のビームの振れ角の誤差を測定するために特に設計したもののうち、精度が10マイクロラジアン以下のもの
(三) フェーズドアレー型の超高出力レーザー発振器の附属品であって、コヒーレント光を合成するために特に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 1マイクロメートル超の波長における精度が0・1マイクロメートル以下のもの
2 1マイクロメートル以下の波長における精度が使用する波長の10分の1以下のもの
(四) プロジェクションテレスコープであって、超高出力レーザー発振器と組み合わせて使用するように設計したもの
十の2 レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの
 レーザー発振器の持続波の定格出力が20ミリワット以上のもの
 レーザー発振器の周波数の安定度が10メガヘルツ以下のもの
 レーザー発振器の波長範囲が1、000ナノメートル以上2、000ナノメートル以下のもの
 光学系の分解能が1ナノメートル未満のもの
 信号対雑音比が1、000以上のもの
十一 磁力計、磁場勾配計(医療用に設計したものを除く。)若しくは水中電場センサー(漁業用を除く。)若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 超電導の技術を利用した磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 静止状態で操作するように設計したものであって、運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有しないもののうち、1ヘルツの周波数における感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。以下同じ。)が50フェムトテスラ以下のもの
(二) 運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有するものであって、1ヘルツの周波数において運動中の感度が20ピコテスラ未満のもの
 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、1ヘルツの周波数における感度が2ピコテスラ未満のもの
 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、1ヘルツの周波数における感度が2ピコテスラ以上20ピコテスラ未満のもの
 3軸フラックスゲートの技術を利用した磁力計であって、1ヘルツの周波数における感度が10ピコテスラ以下のもの
 誘導コイルを用いた磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 1ヘルツ未満の周波数における感度が0・05ナノテスラ未満のもの
(二) 1ヘルツ以上10ヘルツ以下の周波数における感度が0・001ナノテスラ未満のもの
(三) 10ヘルツを超える周波数における感度が0・0001ナノテスラ未満のもの
 光ファイバーを用いた磁力計であって、感度が1ナノテスラ未満のもの
 水中電場センサーであって、1ヘルツの周波数で測定した場合の感度が8ナノボルト毎メートル未満のもの
 磁場勾配計であって、イからヘまでのいずれかに該当する磁力計を2以上用いたもの
 光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの(1軸当たりの検出素子の数が一のものをいう。以下この号において同じ。)のうち、感度が0・3ナノテスラ毎メートル未満のもの
 光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のもののうち、感度が0・015ナノテスラ毎メートル未満のもの
 磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、イからヌまでのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等以上の機能を有する磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサー用に設計したもの(ヲに該当するものを除く。)
 磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、次のいずれかに該当する貨物用に設計したもの
(一) ハに該当する磁力計であって、感度が2ピコテスラ未満を実現する光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用したもの
(二) トに該当する水中電場センサー
(三) チからヌまでのいずれかに該当する磁場勾配計であって、感度が3ピコテスラ毎メートル未満を実現するもの
 磁場勾配計であって、イ又はロに該当する磁力計を用いたもの
十一の2 水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの
 第11号イ又はロに該当する磁力計を組み込んだもの
 第11号ハからヘまでのいずれかに該当する磁力計又は同号トに該当する水中電場センサーを組み込んだもの
十二 重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計
 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が10マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。)
 移動体搭載用に設計した重力計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 静止状態において重力を測定する場合の精度が0・7ミリガル未満のもの
(二) 変動状態において重力を測定する場合の精度が0・7ミリガル未満で、かつ、測定所要時間が2分未満のもの
十三 レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(2次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。)
 40ギガヘルツ以上230ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 平均出力が100ミリワットを超えるもの
(二) 距離の位置精度が1メートル以下であって、方位角の位置精度が0・2度以下のもの
 同調可能な帯域の幅が中心周波数の12・5パーセントを超えるもの
 3以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの
 合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの
 電子的に走査が可能なアレーアンテナを組み込んだもの
 目標の高度を測定することができるもの
 気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの
 次のいずれかの技術を利用するもの
(一) スペクトル拡散
(二) 周波数アジリティー
 地上用のものであって、計測距離が185キロメートルを超えるもの(漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。)
 レーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 宇宙用に設計したもの
(二) ヘテロダイン検波又はホモダイン検波の技術を利用し、かつ、角度分解能が20マイクロラジアン未満のもの
(三) 航空機を使用して測深による沿岸測量を実施するように設計したものであって、国際水路機関が定める水路測量に係る基準に照らして十分な精度を有し、かつ、400ナノメートル超600ナノメートル以下の波長範囲で使用する1以上のレーザー発振器を用いるもの
 次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの
(一) パルス圧縮比が150を超えるもの
(二) 圧縮パルス幅が200ナノ秒未満のもの(航海用2次元レーダー又は船舶航行サービス用2次元レーダーであって、次の1から5までの全てに該当するものを除く。)
1 パルス圧縮比が150未満のもの
2 圧縮パルス幅が30ナノ秒を超えるもの
3 単一の回転する機械式走査アンテナを有するもの
4 ピーク出力が250ワット未満のもの
5 周波数ホッピング能力を有していないもの
 次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの(船舶航行サービスのために用いられる装置又はその部分品を除く。)
(一) 自動目標追尾の技術であって、次回のアンテナビームが通過する時点より先の時点における目標の未来位置を予測することができるもの(航空管制用又は航海用レーダーの衝突防止機能を除く。)
(二) 削除
(三) 第13号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、互いの距離が1、500メートル以上離れている2以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを6秒以内で行う技術
(四) 第13号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載したレーダーを含む2以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを6秒以内で行う技術
十四 光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
 光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度が0・1パーセント以下のもの
 レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が10センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を2ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの
十五 地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が0・1ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置
十六 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの
 テルルであって、純度が99・9995パーセント以上のもの
 次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウェハー
(一) テルル化亜鉛のテルル化カドミウム及びテルル化亜鉛に対するモル比が6パーセント未満のテルル化亜鉛カドミウム
(二) テルル化カドミウム
(三) テルル化水銀カドミウム
 セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 体積が100立方センチメートルを超えるもの
(二) 直径が80ミリメートルを超え、かつ、厚さが20ミリメートル以上のもの
 電気光学材料又は非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 砒素酸チタニルカリウム
(二) セレン化ガリウム銀
(三) セレン化タリウム砒素
(四) リン化亜鉛ゲルマニウム
(五) セレン化ガリウム
 非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
(一) 動的な3次の非線形感受率が100万分の1平方メートル毎ボルト毎ボルト以上であって、応答時間が1ミリ秒未満のもの
(二) メートル毎ボルトで表した2次の非線形感受率が1兆分の33以上のもの
 ベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが300ミリメートルを超えるもの
 光学ガラスであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 水酸化物イオンの含有量が全重量の0・0005パーセント未満のもの
(二) 金属不純物の含有量が全重量の0・0001パーセント未満のもの
(三) 屈折率の変動が100万分の5未満のもの
 人工ダイヤモンドであって、200ナノメートル超14、000ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が1センチメートル当たり10万分の1未満のもの
 レーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、チタンを添加したサファイア
 希土類元素を添加したダブルクラッドファイバーであって、次のいずれかに該当するもの
(一) レーザー波長の公称値が975ナノメートル以上1、150ナノメートル以下であって、次の1及び2に該当するもの(インナーガラスクラッドの直径が150マイクロメートル超300マイクロメートル以下のものを除く。)
1 コアの直径の平均値が25マイクロメートル以上のもの
2 コアの開口数が0・065未満のもの
(二) レーザー波長の公称値が1、530ナノメートルを超えるものであって、次の1及び2に該当するもの
1 コアの直径の平均値が20マイクロメートル以上のもの
2 コアの開口数が0・1未満のもの
第10条 輸出令別表第1の11の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
 直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 147・15メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 バイアスの安定性(校正後のものをいう。以下この条において同じ。)が1年間につき0・00128メートル毎秒毎秒未満のもの
2 スケールファクターの安定性が1年間につき0・013パーセント未満のもの
(二) 147・15メートル毎秒毎秒超981メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次の1及び2に該当するもの
1 バイアスの再現性が1年間につき0・0122625メートル毎秒毎秒未満のもの
2 スケールファクターの再現性が1年間につき0・125パーセント未満のもの
(三) 慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであって、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
 角加速度計又は回転加速度計であって、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
 ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
 981メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 測定範囲が1秒当たり500度未満のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 バイアスの安定性が、9・81メートル毎秒毎秒の状態で1月間測定した場合に、1時間あたり0・5度未満のもの
2 角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が0・0035度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)
(二) 測定範囲が1秒当たり500度以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 バイアスの安定性が、9・81メートル毎秒毎秒の状態で3分間測定した場合に、1時間につき4度未満のもの
2 角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が0・1度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)
 981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第2に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。)
 航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計されたものであって、位置参照情報によらずに位置情報を提供するもののうち、ノーマルアライメント後の精度が次のいずれかに該当するもの
(一) 平均誤差半径が1時間につき0・8海里以下のもの
(二) 平均誤差半径が移動距離の0・5パーセント以下のもの
(三) 平均誤差半径が24時間で総ドリフト1海里以下のもの
 航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、位置参照情報を内蔵するものであって、全ての位置参照情報の喪失後4分以内に位置情報を提供し、平均誤差半径が10メートル未満のもの
 航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、真北方向を示すものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 最大動作角速度が1秒当たり500度未満であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が0・07度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度45度の地点において6分以下のもの
(二) 最大動作角速度が1秒当たり500度以上であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が0・2度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度45度の地点において17分以下のもの
 2次元以上において、加速度測定値又は角速度測定値を提供するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 任意の軸に沿って、いかなる参照情報も使用することなく、第1号又は前号に規定する仕様のもの
(二) 宇宙用に設計したものであって、任意の軸に沿った角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が0・1度以下で、かつ、角速度の測定値を与えるもの(スピニングマスジャイロのみを組み込んだ慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置を除く。)
 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が20秒以下のもの
 イに該当するジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置のために設計した部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 光学ヘッド又はバッフル
(二) データ処理ユニット
 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
 位置及び時刻に関するレンジングコードにアクセスするための暗号の復号化アルゴリズムを有するもの(民生用に設計されたものを除く。)
 アダプティブアンテナシステムを構成するもの
 航空機用の高度計であって、4・4ギガヘルツを超える周波数又は4・2ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
 送信出力制御機能を有するもの
 位相偏移変調機能を有するもの
 水中ソナー航法装置であって、船首センサーを組み込み、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の3パーセント以下のもの又はその部分品
 第1号から第7号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
 リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
 スキャッタロメータであって、測定精度が0・001パーセント以下のもの
 プロフィロメータであって、測定精度が0・5ナノメートル以下のもの
第11条 輸出令別表第1の12の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 繋索式の潜水艇であって、1、000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
 有人式の潜水艇
 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 直流の推進電動機又はスラスターを使用して、独力で潜航することができるように設計したもの
(二) 光ファイバーによってデータを送受することができるもの
 250メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、5メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの
 航法装置によって設定した点から20メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの
 1、000メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から10メートルの範囲に位置を保持することができるもの
 削除
 潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
 1、000メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 最大の内のり寸法が1・5メートルを超える耐圧容器又は耐圧殻
(二) 直流の推進電動機又はスラスター
(三) 光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ
(四) 第12号に該当する材料を用いた部分品
 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 第1号ロ又は第14条第9号に該当する潜水艇に使用することができるもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの
2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの
3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから10メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(一) 第1号イに該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの
2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの
3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから10メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
 光ファイバーを船体内に引き込むための耐圧殻の貫通金物
 潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計又は改造した水中用の観測装置であって、後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの(レンジゲートイルミネーター又はレーザー発振器を使用した装置を含む。)
 水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ストロボ法を用いたものであって、1回のフラッシュ当たりのエネルギーが300ジュールを超えるもののうち、1秒間に5回を超えて発光することができるもの
 アルゴンのアークを用いたものであって、1、000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
 水中用のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
 外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
 構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、250ニュートン以上の力又は250ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの
 潜水艇とともに使用することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
 外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
 マスタースレーブ方式によって制御するものであって、動作自由度が5以上のもの
 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
(一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置
(二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置
(三) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(四) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
 ディーゼルエンジンであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当する装置を有するもの
(一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置
(二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置
(三) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(四) 燃焼生成物を断続的に排出することができるように設計した装置
 出力が2キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
(一) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(二) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
 スターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの
(一) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(二) 100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
 削除
 船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が30メガワットを超えるもの
 内部液冷式の電気推進機関であって、出力が2・5メガワットを超えるもの
 超電導式推進機関又は永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が0・1メガワットを超えるもの
 複合材料を用いた伝動軸装置であって、2メガワットを超える出力を伝達することができるもの
 スクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が2・5メガワットを超えるもの
 排水量が1、000トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する500ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の30パーセントを超えるもの
 スクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が2・5メガワットを超えるもの
十一 推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が1マイクロパスカル及び周波数幅が1ヘルツの場合において、0ヘルツ以上500ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が100デシベル未満のもの
十二 浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの
 1、000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
 密度が561キログラム毎立方メートル未満のもの
十三 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
十四 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が200ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが190デシベル以上となるように設計したもの
第12条 輸出令別表第1の13の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 航空機用のガスタービンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの
 第25条第3項第2号イからトまで及びヌのいずれか、同項第3号若しくは同項第4号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又は第27条第6項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもの。ただし、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものを除く。
(一) 次の全てに該当するもの
1 本邦又は別表第2に掲げる地域の政府機関が証明したもの
2 民生用有人航空機の動力供給用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第2に掲げる地域の政府機関から次のいずれかの文書を発行されたもの
 型式証明
 型式証明と同等の文書であって、国際民間航空機関の承認を受けたもの
(二) 補助動力装置のために設計された航空機用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第2に掲げる地域の政府機関が証明したもの
 マッハ数が1を超える速度における巡航時間が30分を超えるように設計した航空機に使用するように設計したもの
 液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品
 国際規格ISO3977⁄2(一九九七)が定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力が24、245キロワット以上のもの
 液体燃料の使用時の補正燃料消費量が最大連続出力の35パーセントにおいて1キロワット時当たり0・219キログラム以下のもの
 ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第25条第3項第2号イからトまで及びヌのいずれか、同項第3号若しくは同項第4号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又は第27条第6項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したもの
 第1号に該当するもの
 設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第2に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの
 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体
 宇宙空間用の飛しょう体
 宇宙空間用の飛しょう体のバス
 宇宙空間用の飛しょう体のペイロードであって、第6条第2号イ(一)4若しくは第16号、第8条第1号イ、第2号イ(二)若しくは第9号ハ若しくはホ、第9条第3号イ若しくはロ、第4号、第6号、第8号、第9号ハ、第9号の2、第13号ニ、ホ、ル若しくはヲ又は第10号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたもの
 宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの
(一) 遠隔指令又は遠隔測定データ処理
(二) ペイロードデータ処理
(三) 姿勢及び軌道の制御
四の2 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。)
 無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの
(一) 宇宙空間用の飛しょう体のバスの稼働状況を監視するための無線遠隔測定データのフレーム同期及びエラー訂正処理
(二) 宇宙空間用の飛しょう体のバスを制御するために宇宙空間用の飛しょう体に送られる指令データのフォーマッティング処理
 宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター
 次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置
 液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体に使用するように設計し、かつ、極低温状態にある液体の損失が1年間につき30パーセント未満のもの
 極低温用容器又は閉サイクル冷却装置であって、零下173度以下にすることができるもののうち、宇宙空間用の飛しょう体、打上げ用の飛しょう体又はマッハ数が3を超える速度での巡航が可能な航空機に使用することができるように設計したもの
 スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置
 17・5メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置
 10・6メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル
 推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの
 液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が0・114平方ミリメートル以下のもの
 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が1・4グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが48メガパスカルを超えるもの
 固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
 全力積が1・1メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を7メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が2・4キロニュートン秒毎キログラム以上のもの
 ステージのマスフラクションが88パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が86パーセントを超えるもの
 次号に該当するものを内蔵したもの
 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの
 固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの
 フィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が0・61メートルを超えるもの又は構造効率比が25キロメートルを超えるもの
 ノズルであって、推力が45キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が0・075ミリメートル毎秒未満のもの
 可動ノズル又は2次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 推力方向の偏向範囲の絶対値が5度を超えるもの
(二) 推力方向を変化させる際の角速度が20度毎秒以上のもの
(三) 推力方向を変化させる際の角加速度が40度毎秒毎秒以上のもの
 ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
 全力積が1・1メガニュートン秒を超えるもの
 出口が真空になっている状態での推力が220キロニュートンを超えるもの
 打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が10キログラムを超えるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 第4条第15号ホに該当する繊維からなる複合材料又は同条第13号若しくは第14号ロに該当する樹脂
(二) 金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの
1 第4条第12号に該当する物質
2 第4条第15号に該当する繊維
3 第4条第7号イに該当するアルミニウムの化合物
(三) 第4条第12号に該当するセラミックマトリックス複合材料
 打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第5号、第7号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したものであって、次のいずれかを用いたもの
(一) 第4条第15号ホに該当する繊維又は同条第13号若しくは第14号ロに該当する樹脂
(二) 金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの
1 第4条第12号に該当する物質
2 第4条第15号に該当する繊維
3 第4条第7号イに該当するアルミニウムの化合物
(三) 第4条第12号に該当するセラミックマトリックス複合材料
 宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの
 液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が1キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が0・030秒未満のもの
十の2 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの
 無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 次の1及び2に該当するもの
1 最大航続時間が30分以上1時間未満のもの
2 1時間当たり46・3キロメートル(25ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの
(二) 最大航続時間が1時間以上のもの
 無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 削除
(二) 削除
(三) 有人航空機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの
(四) 無人航空機を15、240メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン
十一 ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するための装置又は工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
 一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置
 鋳造用に設計されたコア、シェル又はこれらを組み合わせたものであって、耐熱金属製のもの又はセラミック製のもの
 一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置
十二 実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの
 ガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの
 第25条第3項第3号又は第4号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)を用いたもの
十三 チップにおける周速が335メートル毎秒を超えるものであって、500度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品
十四 金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具
十五 次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置
 マッハ数が1・2以上の速度の状態を作ることができる風洞
 マッハ数が5を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置
 25、000、000を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。ただし、試験用のモデルが2次元断面のものに限られるものを除く。
十六 音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器
 基準音圧を20マイクロパスカルとしたときの音圧が160デシベル以上のもの
 定格出力が4キロワット以上のもの
 試験室の温度が1、000度を超えるもの
十七 非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置
十八 よどみ点における温度が560度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器
十九 ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの60パーセント以上の応力を加えた状態で600度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具(粉体を製造するための工具を除く。)
二十 第10号の2に該当するものの製造用の装置
第13条 輸出令別表第1の14の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 粒子が球形で、かつ、その径が60マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が99パーセント以上のものからなるもの
 粒子の径が3マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が99パーセント以上のものからなるもの
2 輸出令別表第1の14の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)
 硝酸トリアミノグアニジン
 チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が0・65以上1・68以下のもの
 ジニトログリコルリル
 3—ニトロ—1・2・4—トリアゾール—5—オン
 削除
 削除
 水酸化アンモニウムナイトレート
 水酸化アンモニウムパークロレート
 2—(5—シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
 シスービス(5—ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
 アミノジニトロベンゾフロキサン
 ジアミノジニトロベンゾフロキサン
 ビス(2・2・2—トリニトロエチル)ニトラミン
 火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)
 アジドメチルメチルオキセタン又はその重合体
 塩基性サリチル酸銅
 サリチル酸鉛
 削除
 削除
 ビス(2・フルオロ—2・2—ジニトロエチル)フォルマール
 ビス(2—ヒドロキシエチル)グリコルアミド
 ビス(2—メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド
 3・3—ビス(アジドメチル)オキセタン又はその重合体
 3・3—ビス(クロロメチル)オキセタン
 ブタジエンニトリルオキシド
 1・2・3—ブタントリオールトリナイトレート
 ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
 ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体
 ポリ—2・2・3・3・4・4—ヘキサフルオロペンタン—1・5—ジオールフォルマール
 ポリ—2・4・4・5・5・6・6—ヘプタフルオロ—2—トリフルオロメチル—3—オキサヘプタン—1・7—ジオールフォルマール
 グリシジルアジドの重合体の誘導体
 ヘキサベンジルヘキサアザイソウルチタン
 超微粉酸化第2鉄であって、表面積が1グラム当たり250平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が0・003マイクロメートル以下のもの
 ベーターレゾルシン酸鉛又はベーターレゾルシン酸銅
 すず酸鉛
 マレイン酸鉛
 クエン酸鉛
 ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛—銅のキレート
 ニトラトメチルメチルオキセタン又は3—ニトラトメチル—3—メチルオキセタンの重合体
 3—ニトラザ—1・5—ペンタンジイソシアネート
 推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤
 ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド
 ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体
 ポリニトロオルトカーボネート
 プロピレンイミン
 テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルチタン
 シアノエチル化ポリアミン(第3条第7号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩
 グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第3条第7号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩
 トリス—1—(2—メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体
 1・2・3—トリス(1・2—ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの付加物
 1・3・5—トリクロロベンゼン
 1・2・4—ブタントリオール
 1・3・5・7—テトラアセチル—1・3・5・7—テトラアザシクロオクタン
 1・4・5・8—テトラアザデカリン
 低分子量(分子量が10、000以下のものをいう。)で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール
3 輸出令別表第1の14の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が37・3キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの又はその部分品とする。
4 削除
5 輸出令別表第1の14の項(五)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
 半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
 自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの
6 輸出令別表第1の14の項(七)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。
 引火点が566度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの
 電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの
7 輸出令別表第1の14の項(八)の経済産業省令で定める仕様のものは、100マイクロ秒未満のシャッター速度を有する電気制動シャッターであって、フォトクロミック作用又は電気光学効果を利用したもの(カメラ用に設計したものを除く。)とする。
8 輸出令別表第1の14の項(九)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 ブロモベンジルシアニド
 クロロベンザルマロノニトリル
 クロロアセトフェノン
 ジベンズ—(b・f)—1・4—オキサゼビン
 N—ノナノイルモルホリン
 ジフェニルクロロアルシン
 ジフェニルアミンクロロアルシン(アダムサイト)
 ジフェニルシアノアルシン
 前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品
9 輸出令別表第1の14の項(十)の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
 遠隔操作が可能な車両であるもの
 投射物により簡易爆発装置の作動を防止するもの
10 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度1ピーピーエム未満の蒸気又は質量1ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。)
第14条 輸出令別表第1の15の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
 第4条第15号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの
 電波の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの
 電波の吸収材として使用するように設計したものであって、周波数が200メガヘルツ超3テラヘルツ未満のもの。ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入していないものを除く。
(一) 磁性を有していない繊維状のもの
(二) 磁気損失により電波を吸収するものでないもの(板状のものを除く。)
(三) 板状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 次のいずれかに該当するものからなるもの
 炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いたもの又は有機物を用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの
 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス15パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の5パーセント以上のもの
 177度を超える温度で使用することができないもの
 セラミックを用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの
 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス15パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の20パーセント以上のもの
 527度を超える温度で使用することができないもの
2 引張強さが7メガニュートン毎平方メートル未満のもの
3 圧縮強さが14メガニュートン毎平方メートル未満のもの
(四) 焼結したフェライトからなる板状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの
1 比重が4・4を超えるもの
2 275度を超える温度で使用することができないもの
 電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が810ナノメートル超2、000ナノメートル未満のもの(周波数が150テラヘルツ超370テラヘルツ未満のものをいう。)のうち、可視光を透過しないもの
 導電性高分子であって、体積導電率が10キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が100オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの
(一) ポリアニリン
(二) ポリパイロール
(三) ポリチオフェン
(四) ポリフェニレンビニレン
(五) ポリサイニレンビニレン
 あらかじめ分離されたネプツニウム237であって、重量が1グラムを超えるもの
 削除
 チャネルの数が1、000を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
 電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの
 受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの
 チャネル切換え所要時間が1ミリ秒未満のもの
五の2 簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
 簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第8条第5号の3に該当するものを除く。)
 イに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置
 音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの
 ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 可撓性を有するセンサーを組み込んだもの
(二) 可撓性を有し、直径又は長さが20ミリメートル未満であるセンサーを20ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの
(三) 次のいずれかの検出素子を有するもの
1 光ファイバー
2 圧電高分子膜(ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。)
3 可撓性を有する圧電複合材料
4 ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)
5 ニオブ酸鉛インジウム・ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)
(四) 1、000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
(五) 加速度による影響を補正する機能を有するものであって、35メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
 えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
(一) ハイドロホングループの間隔(隣接する2のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が12・5メートル未満のもの又は12・5メートル未満に変更できるもの
(二) 35メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの
(三) 第9条第1号ロ(三)に該当するヘディングセンサーを有するもの
(四) 長軸方向に強化したアレーホースを有するもの
(五) アレーの直径が40ミリメートル未満のもの
(六) 削除
(七) イ又は第9条第1号ロ(一)に該当するハイドロホンを有するもの
(八) 第9条第1号ロ(六)の水中音波センサー
 えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
 海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
(一) イ又は第9条第1号ロ(一)に該当するハイドロホンを組み込んだもの
(二) ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
1 35メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は35メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
2 えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの
 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
 送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が30ヘルツ以上2キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが210デシベルを超えるもの
 宇宙用に設計した固体の光検出器であって、1、200ナノメートル超30、000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
 パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が100ナノ秒以下のもの又はその部分品
 繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
 有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの
1 当該潜水艇の空中重量の10パーセント以上
2 15キロニュートン以上
(二) 1、000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
(三) 次の1及び2に該当するもの
1 連続して10時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの
2 潜航可能な距離が50海里以上のもの
 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
(一) あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの
(二) 音波によってデータ又は指令を送受することができるもの
(三) 光伝送の方式によって1、000メートル以上の距離でデータ又は指令を送受することができるもの
 排水量が1、000トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの
十一 ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品
(外国為替令別表関係)
第15条 外国為替令(以下「外為令」という。)別表の2の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第1条第1号から第5号まで、第6号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。)、第7号、第8号イ、第10号イ、第10号の2又は第10号の3のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術
 第1条第8号ロ、第11号、第17号、第18号ロからヘまで、第19号、第20号、第21号イ若しくはロ(一)若しくは(三)、第34号若しくは第35号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
 第1条第14号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術(数値制御コードを生成するパートプログラム作成用のプログラムであって、種々の部品を加工するために装置を直接使用することができないものを除く。)
 第1条第8号ロ、第9号、第10号ロ、第11号、第14号、第17号から第24号まで、第26号から第28号まで、第30号から第52号まで、第54号から第58号まで又は第60号から第62号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
 第1条第6号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)、第25号、第29号、第53号又は第59号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
 周波数変換器(第1条第8号ロに該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号ロに該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
 第1条第8号ロに該当する周波数変換器の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム
 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第1条第44号に該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号に該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第1条第44号に該当するものに限る。)の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
2 外為令別表の2の項(二)の経済産業省令で定める技術は、工作機械のための数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、輪郭制御をすることができる軸数が5以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。
第15条の2 外為令別表の3の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第2条第2項又は第3項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
第15条の3 外為令別表の3の2の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第2条の2第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
第16条 外為令別表の4の項(一)の経済産業省令で定める技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第3条第2号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくは(三)のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
一の2 第3条第2号ロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を操作、保守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、2つ以上の貨物(第3条第2号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
 第3条第2号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は第3条第2号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
 第3条第3号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第4号から第6号まで、第17号から第19号まで、第21号イ、第22号、第22号の2若しくは第25号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
五の2 第3条第11号に該当する貨物を操作、保守若しくは点検のために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機(500キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。)又は第3条第3号から第6号まで若しくは第7号から第27号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
 第3条第3号ロ、ハ、ホ若しくはヘ若しくは第4号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
 第3条第8号から第10号の2までのいずれかに該当する貨物の操作、保守又は点検のために設計したプログラム
 第3条第13号から第15号まで若しくは第26号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
 第3条第17号イ若しくはヘ若しくは第17号の2に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
十一 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、第3条第2号イに該当する貨物若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
十二 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラム(無人航空機を使用するために設計したプログラムにあっては、有人航空機を無人航空機として運用するために設計又は改造したものを含む。)であって、2つ以上の貨物(第3条第2号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの(第2号に該当するものを除く。)
2 外為令別表の4の項(二)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。
3 外為令別表の4の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機の飛行中の空力性能を最適化するために、機体、推進装置及び揚力制御面を統合するための技術(プログラムを除く。)
 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術(プログラムを除く。)
 飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4 外為令別表の4の項(四)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第3条第16号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。
5 外為令別表の4の項(五)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(1、300度以上2、900度以下の温度範囲において、かつ、130パスカル以上20、000パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。
第17条 外為令別表の5の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第4条第4号から第6号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
 第4条第2号、第12号ハ若しくはニ又は第15号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第4条第3号から第16号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
2 外為令別表の5の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第4条第4号から第6号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
 第4条第2号若しくは第12号ハ若しくはニ又は第14条第1号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
3 外為令別表の5の項(三)の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
 セラミック粉末であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
 次のいずれかに該当するものからなるもの
(一) ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物
(二) ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。)
(三) シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物
(四) シリコンの単一又は複合窒化物
 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの
(一) 単一酸化物又は単一炭化物にあっては、0・1パーセント
(二) 複合化合物又は単一窒化物にあっては、0・5パーセント
 次のいずれかに該当するもの
(一) 酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が1マイクロメートル以下のもののうち、径が5マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの
(二) 粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下であって、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの((一)に該当するものを除く。)
 前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)
4 外為令別表の5の項(四)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5 外為令別表の5の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6 外為令別表の5の項(七)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第4条第2号、第12号ハ若しくはニ又は第15号ハ若しくはニに該当するものを設計するためのプログラム
 有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラム(前号に該当するものを除く。)
7 外為令別表の5の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第14条第2号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
第18条 外為令別表の6の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第5条第2号イ又は同号ロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか1軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が0・0009ミリメートル以下のもの
 第5条第2号ロ(三)若しくはニ、第3号又は第5号のいずれかに該当するもの
 前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 第5条第2号イ又は同号ロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか1軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が0・0009ミリメートル以下のもの
 第5条第2号ロ(三)若しくはニ、第3号又は第5号のいずれかに該当するもの
 前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2 外為令別表の6の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第5条第1号ハ、第2号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
 第5条第4号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであって、工作物を任意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの
 前2号に掲げるプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
3 外為令別表の6の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 削除
 削除
 意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
 別表第3の第2欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング技術であって、同表の第3欄に掲げる基材に対して行う同表の第4欄に掲げるコーティングに係るもの(プログラムを除く。)
4 外為令別表の6の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)
 金属の加工を行うためのデータであって、次のいずれかに該当するもの
 アルミニウム合金、チタン合金又は超合金の超塑性成形による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、歪率、温度又は圧力に係るもの
 超合金又はチタン合金の拡散接合による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、温度又は圧力に係るもの
 アルミニウム合金又はチタン合金の直圧式液圧プレスによる加工に係るものであって、圧力又はサイクルタイムに係るもの
 チタン合金、アルミニウム合金又は超合金の鋳造品の内部の巣を102度を超える温度ですべての方向から同一の圧力を加えることにより縮小させることに係るものであって、温度、圧力又はサイクルタイムに係るもの
5 外為令別表の6の項(五)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6 外為令別表の6の項(六)の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置の附属装置であって、数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。
第19条 外為令別表の7の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第6条第16号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第6条に該当するもの(同条第16号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれにも該当しないもの
 同条第16号の2に該当するものの製造に必要な技術
 同条第1号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の(一)及び(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術
(一) 最小線幅が0・130マイクロメートル以上のもの
(二) 多層構造を有するもの(金属層が3層以下のものに限る。)
 プロセスデザインキット(同条第1号から第8号の4までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)
 第6条第16号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
 第6条第16号の2に該当するものを設計するために設計したプログラム
 第6条に該当するもの(前2号又は同条第1号若しくは第18号から第24号までのいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
2 外為令別表の7の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第6条第17号イ、ロ、ニからヘまで又はヌのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。
3 外為令別表の7の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 導体、絶縁体又は半導体に対してマスクパターンを転写させるためのリソグラフィ工程、エッチング工程又は成膜工程を条件設定するための物理的シミュレーションプログラム
 絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が32以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に2を超えて実現できるように設計したもの
 64ビット以上の浮動小数点演算処理を1サイクル当たり4を超えて実現できるように設計したもの
 16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり8を超えて実現できるように設計したもの
4 外為令別表の7の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5 外為令別表の7の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 導体、絶縁体又は半導体に対してマスクパターンを転写させるためのリソグラフィ工程、エッチング工程又は成膜工程を条件設定するための物理的シミュレーションプログラム
 真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
 ヘテロ接合の半導体素子(動作周波数が31・8ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
 電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンドからなる薄膜又は炭化けい素を用いたものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
 動作周波数が31・8ギガヘルツ以上の真空電子デバイスの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
第20条 外為令別表の8の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第1号から第6号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
 第7条第1号ロ又は同条第3号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 前号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第7条第1号ロ若しくは同条第3号ロに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 第3号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 第7条に該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
2 外為令別表の8の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第3号から第7号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
 次のいずれかに該当するデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のもの
 加重最高性能が16実効テラ演算超29実効テラ演算以下のもの
 デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が15実効テラ演算超29実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 次のいずれかに該当するデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のもの
 加重最高性能が16実効テラ演算超29実効テラ演算以下のもの
 前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が15実効テラ演算超29実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように設計若しくは改造されたプログラム(プログラムの更新又は改良を行うために特に設計したものであって、これを受け取るシステムの所有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作するもののうち、更新又は改良されるプログラムを本号に該当するプログラム又は侵入プログラムに変更しないように設計したものを除く。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 侵入プログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
第21条 外為令別表の9の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第8条第2号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第8条第1号、第2号又は第4号から第5号の5までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラム及び前号に該当するものを除く。)
二の2 第8条第9号から第12号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第8条第9号から第12号までのいずれかに該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 第8条第1号、第2号、第4号から第5号の5までのいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
 第8条第2号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
 第8条第1号、第2号、第4号から第5号の5までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
 第8条第9号から第11号まで又は本項第9号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
 第8条第1号、第2号又は第4号から第5号の5までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
八の2 第8条第9号から第11号まで又は次号のいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
 プログラムであって、第8条第9号イ若しくはハからホまで、第10号又は第11号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(第8条第9号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)
 削除
十一 第5号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
十一の2 第5号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
十二 第7号、第8号の2又は第9号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
十二の2 第7号、第8号の2又は第9号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
十三 第6号又は第8号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
十四 削除
十五 削除
十六 技術(プログラムを除く。)であって、当該技術の暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物(第8条第9号から第12号までに該当しないものに限る。)を第8条第9号イに該当するもの(同号ヘに該当しないものに限る。)に変換し、若しくはあるプログラム(本条第1項第7号、第8号の2、第9号又は第17号に該当しないものに限る。)を本条第1項第9号(第8条第9号イ又はハからホまでに係るものに限る。)に該当するものに変換するように設計し、若しくは改造したもの又は第8条第9号から第12号までのいずれかに該当するもの若しくは本条第1項第7号、第8号の2若しくは第9号に該当するプログラムに第8条第9号イに該当する貨物の有する機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは改造したもの
十七 プログラムであって、当該プログラムの暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物(第8条第9号から第12号までに該当しないものに限る。)を第8条第9号イに該当するもの(同号ヘに該当しないものに限る。)に変換し、若しくはあるプログラム(本条第1項第7号、第8号の2、第9号又は第17号に該当しないものに限る。)を本条第1項第9号(第8条第9号イ又はハからホまでに係るものに限る。)に該当するものに変換するように設計し、若しくは改造したもの又は第8条第9号から第12号までのいずれかに該当するもの若しくは本条第1項第7号、第8号の2若しくは第9号に該当するプログラムに第8条第9号イに該当する貨物の有する機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは改造したもの
2 外為令別表の9の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 削除
 第8条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第8号の2のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム
 削除
三の2 伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 削除
 レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 1、750ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二) 削除
(三) 削除
(四) 光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波の間隔が100ギガヘルツ未満のもの
(五) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が2・5ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
 光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が1ミリ秒未満もの
 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 1、024値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
(二) 31・8ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
(三) 1・5メガヘルツ以上87・5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を15デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの
 削除
 専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 光波長が200ナノメートル以上400ナノメートル以下で使用することができるもの。
(二) ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの
 削除
 人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
 削除
 削除
 削除
 削除
十一 プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)
十二 削除
十三 削除
十四 伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)であって、スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)の設計に係るもの
3 外為令別表の9の項(三)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
 動作周波数が2・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が15パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
 動作周波数が2・7ギガヘルツ超2・9ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が75ワット(48・75ディービーエム)を超えるもの
 動作周波数が2・9ギガヘルツ超3・2ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が55ワット(47・4ディービーエム)を超えるもの
 動作周波数が3・2ギガヘルツ超3・7ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が40ワット(46ディービーエム)を超えるもの
 動作周波数が3・7ギガヘルツ超6・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が20ワット(43ディービーエム)を超えるもの
 動作周波数が6・8ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
 動作周波数が6・8ギガヘルツ超8・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ワット(40ディービーエム)を超えるもの
 動作周波数が8・5ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が5ワット(37ディービーエム)を超えるもの
 動作周波数が16ギガヘルツ超31・8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が3・0ワット(34・77ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
 動作周波数が31・8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が0・1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
 動作周波数が37ギガヘルツ超43・5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が1・0ワット(30ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
 動作周波数が43・5ギガヘルツ超75ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が31・62ミリワット(15ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
 動作周波数が75ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ミリワット(10ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が5パーセントを超えるもの
 動作周波数が90ギガヘルツを超えるものであって、ピーク飽和出力値が0・1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
4 外為令別表の9の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
 超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が100、000、000、000分の1ミリジュール未満のもの
 周波数を分離する機能を有するものであって、キュー値が10、000を超える共振回路を有するもの
第22条 外為令別表の10の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第9条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 第9条第1号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第3号イ、ロ若しくはホ、第4号、第5号イ、第8号イ(一)1、(二)1若しくは(三)、第9号ハ若しくはニ、第11号イ、ロ、ヲ若しくはワ、第11号の2イ又は第13号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第9条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第9条第9号ハ若しくはニ又は第13号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 第9条第9号から第10号の2まで又は第13号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 第9条第3号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が9ヘルツを超えるように設計又は改造したもの
2 外為令別表の10の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第9条第4号若しくは第13号又は第14条第8号に該当するものを使用するために設計したプログラム
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
 磁力計、水中電場センサー又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム
 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラム
 重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム
 航空管制のために用いられるプログラムであって、5以上の1次レーダーから目標データを受信することができるもの
 第9条第11号の2に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
3 外為令別表の10の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが500ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が0・005未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が99・5パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が0・5平方メートルを超える曲面を、面精度の2乗平均平方根が10ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの
 直径又は長軸の長さが1メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム
4 外為令別表の10の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
5 外為令別表の10の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム
 電子的に走査が可能なアレーアンテナを保護するために設計したもの
 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が40デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6 外為令別表の10の項(七)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
第23条 外為令別表の11の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第10条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第10条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2 外為令別表の11の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 第10条の第1号から第4号までのいずれかに該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)
 第27条第3項から第5項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
 衛星航法システムのレンジングコード(民生用を除く。)を解読するために設計されたプログラム
3 外為令別表の11の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 次のいずれかに該当するもののためのプログラム(ソースコードのものに限る。)であって、第2号イからニまで又は第3号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)を用いたもの
 飛行の全行程を管理するためのデジタル飛行管理装置
 推進制御と飛行制御を統合するための装置
 フライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステム
 故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置
 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
 3次元ディスプレイ
 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
 航空機用の3次元ディスプレイ
 飛行制御のために設計した電気アクチュエーター
 アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー
 データベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、0・4海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの
 アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの
 航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術(プログラムを除く。)であって、フライバイライトシステムのアクティブ飛行制御装置の設計に必要なもの
 アクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズム
 アクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズム
 飛行の全行程を管理するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラムを除く。)
 イからニまで、ト又はチのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム
 ホのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 内部ループ機体制御であって、40ヘルツ以上の閉ループ制御の周波数を必要とするもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 飛行包絡線の範囲内において、0・5秒以内に補正されなければ復元制御力を失う機体の不安定さを補正できるもの
2 機体状態の異常変化を補正する際に、2以上の軸の制御を結合するもの
3 ニに規定する機能を実施するもの(オートパイロットを除く。)
4 迎角18度以上、横滑り角15度以上、ピッチレート毎秒15度以上、ヨー・レート毎秒15度以上又はロールレート毎秒90度以上のとき(離着陸時を除く。)に、機体を安定的で制御された飛行とするための技術
 フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)を達成するためのもの
(一) フライバイワイヤシステム内でいずれか2箇所の故障が連続して起きた場合であっても、機体のコントロールが失われないこと
(二) 機体の制御が失われる確率が、飛行時間当たりの故障率の10億分の1以下であること
 ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム
 多軸のフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムであって、次に該当する機能のうち2以上を統合したもの
(一) コレクティブ制御機能
(二) サイクリック制御機能
(三) ヨー制御機能
 反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの
 各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
第24条 外為令別表の12の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第11条第1号ロ、第4号ロ、第6号、第8号又は第10号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術
 第11条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術
 エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 スカート型のエアクッション船(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。)であって、次の全てに該当するもの
(一) 有義波高が1・25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が30ノットを超えるように設計されたもの
(二) クッションの圧力が3、830パスカルを超えるもの
(三) 満載排水量に対する軽荷排水量の比率が70パーセント未満のもの
 側壁型のエアクッション船であって、有義波高が3・25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノットを超えるもの
 水中翼船であって、有義波高が3・25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するもの
 水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 満載排水量が500トンを超えるものであって、有義波高が3・25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が35ノットを超えるように設計したもの
(二) 満載排水量が1、500トンを超えるものであって、有義波高が4メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が25ノットを超えるように設計したもの
2 外為令別表の12の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第11条若しくは第14条第9号若しくは第10号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第11条第1号、第2号、第4号ロ若しくはハ、第8号若しくは第10号若しくは第14条第9号若しくは第10号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
3 外為令別表の12の項(三)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。
第25条 外為令別表の13の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第12条第1号ロ、第4号から第20号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
一の2 第12条第1号ロ、第4号から第10号まで又は第11号から第20号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第12条第11号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 第12条に該当するもの(第2号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2 外為令別表の13の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第3項第3号に該当する技術(プログラムを除く。)を組み込んだプログラムであって、第12条に該当する貨物のためのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムに使用されるもの
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
 風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された2次元又は3次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの
 航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品の試験のためのプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(試験装置を運用するためのもの、作業者の安全を確保するためのもの又は製造、修理若しくは保守の領収試験(製品が適切に組み立てられ、若しくは修理されたかどうかの判断を行うものをいう。)のためのものを除く。)
(一) 次のいずれかに該当するものの試験のために特に設計したもの
1 航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品であって、次項第2号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第3号若しくは第4号又は第27条第6項第1号のいずれかに該当する技術を用いたもの
2 バイパス流路又はコア流路を提供する多段圧縮機であって、次項第2号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第3号又は第27条第6項第1号のいずれかに該当する技術を用いた航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計したもの
(二) 次の1及び2を行うように特に設計したもの
1 実時間でのデータの収集及び処理
2 試験中における試験物又は試験条件のフィードバック制御
 第12条第11号イ又はハに該当する貨物に使用されるプログラムであって、一方向性凝固の材料又は単結晶の材料の成長を制御するために設計したもの
 削除
 第12条第10号の2に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計したプログラム
 航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するように設計したプログラム
 次の(一)及び(二)に該当するプログラム
(一) 航空機用ガスタービンエンジンの空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を予測するように設計されたもの
(二) 実際の航空機用ガスタービンエンジンの性能データに基づき、空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を理論的にモデル予想するもの
 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 第12条第4号ホ又は同条第4号の2に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計又は改造したプログラム
3 外為令別表の13の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第12条第1号ロ、第4号から第10号まで又は第11号から第19号までのいずれかに該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
 ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラム
 燃焼器であって、次のいずれかに該当するものを有するもの
(一) 熱遮蔽ライナーであって、燃焼器出口温度が1、610度を超えるもの
(二) 非金属ライナー
(三) 非金属シェル
(四) ルに該当する冷却孔を有するライナーであって、燃焼器の出口温度が1、610度を超えるもの
 第4条第12号に該当する物質、同条第15号に該当する繊維、同条第7号イに該当するアルミニウムの化合物で補強された金属マトリックス複合材料又は同条第12号に該当するセラミックマトリックス複合材料を原材料として製造されたもの
 無冷却式のタービンブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1、100度以上のガス流路温度で使用するように設計されたもの
 冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1、420度以上のガス流路温度で作動するように設計したもの(第27条第6項第1号に該当するものを除く。)
 固相接合法を用いてタービンブレードの翼部とディスク部を接合したもの
 第18条第4項に該当する拡散接合法を用いたもの
 損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶金材料(第4条第7号ロに該当するものに限る。)を用いたもの
 削除
 削除
 中空のファンブレード
 本号ニ又は第27条第6項第1号に該当するいずれかの技術(プログラムを除く。)を用いたガスタービンエンジンの部分品における冷却孔であって、次のいずれかに該当するものの穴あけ加工に必要な技術
(一) 最小断面積が0・45平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が4・52を超えるもののうち、穴あけ角度が25度以下のもの
(二) 最小断面積が0・12平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が5・65を超えるもののうち、穴あけ角度が25度を超えるもの
 ステーター、ベーン、ブレード、チップシール、チップシュラウド、回転ブリング、回転ブリスク又はスプリッターダクトのいずれかであって、次の全てに該当するもの
(一) 第27条第6項第1号ロに該当しないもの
(二) 圧縮機又はファンのために設計されたもの
(三) 第4条第15号ホに該当する物質及び同条第13号に該当する樹脂を原料として製造されたもの
 ガスタービンエンジンの部分品であって、ガスタービンエンジンをフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムの設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
 ガスタービンエンジンの部分品の設計に係る技術であって、エンジンの推力又は軸出力を制御する機能をガスタービンエンジンの部分品に付与するためのもの
 エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられるエンジンの制御及び診断を行う部分品の設計又は製造に係る技術
 エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられる制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)の設計に係る技術
 ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリングノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計した流路の形状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
 エンジンの安定性を維持する部分品の機能を発揮させるための設計に係る技術
 流路の形状を可変にするための装置のための部分品であって、エンジンの安定性を維持するものの設計又は製造に係る技術
 流路の形状を可変にするための装置のための制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)であって、エンジンの安定性を維持するものの設計に係る技術
4 外為令別表の13の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
 風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 複合材料を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数が0・55を超える速度において2、000キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 ガスタービンエンジンを装備した固定翼航空機のために設計された翼折りたたみシステムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
5 外為令別表の13の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
 車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
 エンジン体積が1・2立方メートル以下のもの
 グロス軸出力が750キロワットを超えるもの
 キロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が700を超えるもの
 高出力ディーゼルエンジン(定格回転数が1分につき2、300回以上であって、かつ、回転数が1分につき2、300回の時の正味平均有効圧力が1・8メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。)の部分品の製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
 次の(一)から(三)までのすべての部分品が第4条第12号に該当するセラミックで作られたエンジン(これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。)の製造に必要な技術
(一) シリンダーライナ
(二) ピストン
(三) シリンダーヘッド
 ターボ過給機であって、その圧縮機が次の(一)から(三)までのすべてに該当するものの製造に必要な技術
(一) 1段当たりの圧力比が4以上のもの
(二) 流量が1分につき30キログラム以上130キログラム以下のもの
(三) 圧縮機又はそのタービン部分の流路面積を変えることができるもの
 燃料噴射装置であって、37・8度における動粘度が0・5センチストークス以上2・5センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するものの製造に必要な技術
(一) 噴射量が一気筒1噴射当たり230立方ミリメートルを超えるもの
(二) 燃料の特性に応じて同じトルク特性を得るように調速機の特性を自動的に切り替えることができるように電子制御するもの
 ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が450度を超える高出力ディーゼルエンジンであって、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
第26条 外為令別表の14の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第13条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 第13条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
 技術であって、当該技術を用いることによって、ある貨物が第13条第10項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの
第27条 外為令別表の15の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 第14条第1号から第3号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第14条第6号又は第7号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第14条第5号又は第5号の2に該当するものの設計又は製造に必要な技術
 第14条第9号又は第10号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
 第3号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 第14条第8号又は第11号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
 前号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2 外為令別表の15の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。
 えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
 えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
 海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
 海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
 次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)
 第9条第1号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの
 水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの
3 外為令別表の15の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
 慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第3号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
 船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第3号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
 ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
 ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
 データベース参照航法装置からのデータ
4 外為令別表の15の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第10条第4号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。
5 外為令別表の15の項(五の2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第7号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
 船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第7号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
 ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ
 ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
 データベース参照航法装置からのデータ
6 外為令別表の15の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
 ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
 一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1、000度の温度において単結晶に垂直な方向に200メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が400時間以上のもの
 315度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの
 前号に該当する技術の設計に必要なプログラム
第28条 外為令別表の16の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。

附則

この省令は、平成3年11月14日から施行する。
附則 (平成4年3月27日通商産業省令第12号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年12月9日通商産業省令第85号)
1 この省令は、平成4年12月31日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月18日通商産業省令第30号)
この省令は、平成5年7月16日から施行する。ただし、第3条及び第16条第2項の改正規定は、平成5年7月1日から施行する。
附則 (平成5年12月1日通商産業省令第85号)
1 この省令中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成5年12月22日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年1月28日通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月14日通商産業省令第10号)
1 この省令は、平成6年3月28日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条の改正規定(同条第3号ニ中「次のいずれかに該当するもの」を「計算要素を集合させることにより、複合理論性能が1秒につき260メガ演算を超えるもの」に改め、(一)及び(二)を削る部分を除く。)及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日通商産業省令第49号)
1 この省令は、平成6年7月6日から施行する。ただし、第7条の改正規定(同条第5号及び第6号を削る部分に限る。)及び第20条の改正規定(同条第1項第5号から第9号までを削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年2月27日通商産業省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月10日通商産業省令第43号)
1 この省令は、平成7年5月22日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年8月9日通商産業省令第66号)
1 この省令は、平成7年8月23日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月20日通商産業省令第106号)
1 この省令は、平成8年1月3日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の2の改正規定(同条第1項第1号及び第2号中「生ワクチンの成分であるもの」を「ワクチン」に改め、同項第3号中「毒素」の下に「(免疫毒素を除く。)」を加える部分に限る。)、第5条の改正規定、第15条の改正規定及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月28日通商産業省令第18号)
この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月28日通商産業省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年9月13日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月3日通商産業省令第65号)
この省令は、平成9年4月29日から施行する。
附則 (平成10年3月12日通商産業省令第9号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日通商産業省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年8月26日通商産業省令第78号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月5日通商産業省令第83号)
この省令は、平成10年11月12日から施行する。
附則 (平成11年6月18日通商産業省令第64号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の改正規定、第4条第9号の改正規定、第5条第7号の改正規定、第6条第17号イ及びヘの改正規定、第9条第10号ロの改正規定、第14条の2第2号の改正規定、第19条第3項及び第5項の改正規定、第21条第1項第10号の2、第11号の2、第13号及び第15号並びに同条第2項第4号、第4号の2及び第11号の改正規定、別表第3の改正規定 平成11年7月2日
 第2条第1項の改正規定及び第14条の2第51号の2から第51号の4までの追加規定 平成11年7月18日
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月23日通商産業省令第115号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年7月7日から施行する。ただし、第1条第8号、第9号、第11号、第14号、第18号、第21号、第22号、第24号イ及びハ、第27号及び第33号の改正規定、同条第34号の改正規定(同号イ(一)及びロ(一)中「75ミリメートル以上の」を「75ミリメートルを超える」に改める部分に限る。)、同条第35号、第36号、第38号、第40号、第44号並びに第57号、第3条第7号ホ、第16号イ及びト、第20号並びに第22号の改正規定、第6条第1号の改正規定(同号ハ(三)中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。)、同条第2号ロ、第4号及び第8号、第7条、第8条、第9条第1号イ、第12条、第13条第5項、第14条第5号並びに第6号イ及びニ、第14条の2第74号、第19条、第20条並びに第21条の改正規定並びに第25条の改正規定(同条第3項第2号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第265号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日通商産業省令第408号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月16日経済産業省令第163号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第10号ロ、第2条の2、第4条、第5条第2号ロ、第8号及び第10号、第6条第2号、第5号、第17号及び第18号の改正規定、第9条第8号の改正規定(同号ロ(六)中「組み込んだもの」を「組み込んだビデオカメラ」に改める部分を除く。)、第10条、第21条第2項第3号の2ニ及び別表第3の備考の第16号の改正規定は、平成13年5月30日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月28日経済産業省令第247号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月14日経済産業省令第85号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年7月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年10月21日経済産業省令第108号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月1日経済産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月24日経済産業省令第159号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年1月20日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月10日経済産業省令第104号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月2日経済産業省令第116号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年11月17日経済産業省令第97号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日経済産業省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年5月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年8月27日経済産業省令第55号)
この省令は、平成20年11月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日経済産業省令第46号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月5日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月18日経済産業省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月19日経済産業省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年8月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月27日経済産業省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年10月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月14日経済産業省令第41号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年9月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年8月11日経済産業省令第60号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月18日経済産業省令第107号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月7日から施行する。ただし、第1条中輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第5条第2号及び第18条の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月6日経済産業省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年1月22日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月16日経済産業省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年1月9日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第10条、第12条関係)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ合衆国
別表第3(第5条、第18条関係)
コーティング方法 基材 コーティング
1 原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 超合金 アルミニウム化合物
セラミック又は低熱膨張ガラス けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料(以下「カーボンカーボン」という。)、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
センサー窓材 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
2 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 超合金 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物、アルミニウム化合物又はこれらの組合せからなる混合物
セラミック又は低熱膨張ガラス 誘電体膜
耐食性を有する合金鋼 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム
センサー窓材 誘電体膜
チタン合金 ほう素化合物又は窒素化合物
3 電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法(イオンプレーティング法) セラミック又は低熱膨張ガラス 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 誘電体膜
炭化タングステン合金又は炭化けい素 誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜
センサー窓材 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
4 レーザーにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 セラミック又は低熱膨張ガラス けい素化合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 誘電体膜
炭化タングステン合金又は炭化けい素 誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜
センサー窓材 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
5 アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 超合金 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金
重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料 ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
6 粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、757度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法 カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物
チタン合金 けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物
耐火性を有する金属又はこれらの合金 けい素化合物又は酸化物
7 プラズマ溶射をするもの 超合金 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物
アルミニウム合金 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物
耐火性を有する金属又はこれらの合金 アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物
耐食性を有する合金鋼 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物
チタン合金 炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金
8 スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 耐火性を有する金属又はこれらの合金 溶融したけい素化合物又は溶融したアルミニウム化合物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物
9 スパッタリング法 超合金 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物
セラミック又は低熱膨張ガラス けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
チタン合金 ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム
センサー窓材 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
耐火性を有する金属又はこれらの合金 アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物
10 イオン注入法 高温ベアリング鋼 クロム、タンタル又はニオブの添加物
チタン合金 ほう素化合物又は窒素化合物
ベリリウム又はベリリウム合金 ほう素化合物
炭化タングステン合金 炭化物又は窒素化合物
備考
 コーティング方法には、初期コーティングに加え、補修コーティング及び再生コーティングを含む。
 合金アルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行してある種の元素を単一若しくは複数工程によりコーティングすることを含む。ただし、合金アルミニウム化合物を得るために、粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、757度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法を複数使用することは、合金アルミニウム化合物コーティングに含まれない。
 貴金属を用いたアルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行して貴金属を複数の工程でコーティングすることを含む。
 混合物とは、含浸材料、傾斜組成物質、共被覆体又は多層被覆体を含むものであって、この表に規定されるコーティング方法により得られるものをいう。
 クロムアルミニウム合金コーティングとは、コバルト、鉄、ニッケル又はこれらの組合せを含み、かつ、ハフニウム、イットリウム、けい素、タンタル又は0・01重量パーセントを超える他の添加物を種々の比率、組合せにより含むものをいう。ただし、次のイからハまでのいずれかに該当するコーティングを除く。
 2二重量パーセント未満のクロム、7重量パーセント未満のアルミニウム及び二重量パーセント未満のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
 2二重量パーセント以上24重量パーセント以下のクロム、10重量パーセント以上1二重量パーセント以下のアルミニウム及び0・5重量パーセント以上0・7重量パーセント以下のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
 21重量パーセント以上23重量パーセント以下のクロム、10重量パーセント以上1二重量パーセント以下のアルミニウム及び0・9重量パーセント以上1・1重量パーセント以下のイットリウムを含むニッケル、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
 アルミニウム合金基材とは、温度20度で測定した引張強さが190メガパスカル以上のものをいう。
 耐食性を有する合金鋼基材とは、米国鉄鋼学会規格300番台又はこれと同等規格の鋼をいう。
七の2 耐火性を有する金属又はこれらの合金には、ニオブ、モリブデン、タングステン若しくはタンタル又はこれらの合金を含む。
 センサー窓材とは、アルミナ、けい素、ゲルマニウム、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、砒化ガリウム、ダイヤモンド、りん化ガリウム若しくはサファイヤ又は金属ハロゲン化物のうちふっ化ジルコニウム若しくはふっ化ハフニウムからなるもののうち直径が40ミリメートルを超えるものをいう。
 粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、757度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法には、中空でない翼に対する単段階の当該コーティング方法は含まない。
 重合体とは、ポリイミド、ポリエステル、ポリスルファイド、ポリカーボネート又はポリウレタンをいう。
十一 改良ジルコニアとは、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化イットリウム、酸化ハフニウム、希土類酸化物その他の金属酸化物をジルコニアに添加することによって、結晶学的な構造と相の組成を安定化させたものをいう。ただし、酸化カルシウム又は酸化マグネシウムによって改良されたジルコニアによる熱遮へいコーティングを除く。
十二 チタン合金基材とは、温度20度で測定した引張強さが900メガパスカル以上の航空宇宙用の合金をいう。
十三 低熱膨張ガラス基材とは、温度20度で測定した熱膨張率が0・0000001以下のガラスをいう。
十四 誘電体膜とは、4層を超える誘電体の膜又は誘電体と金属の複合材料の膜をいう。
十五 炭化タングステン合金基材には、炭化タングステン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化チタン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化クロム及びニッケルクロム合金からなる合金又は炭化クロム及びニッケルからなる合金の切削工具や塑性加工工具の材料を含まない。
十六 非晶質ダイヤモンド状炭素膜のコーティングには、磁気ディスク駆動機構、磁気ヘッド、使い捨て容器の製造に用いられる装置、水道栓、スピーカーに用いられる振動板、自動車に用いられるエンジンの部分品、切削工具、切断若しくは成型用金型、事務機器、マイクロホン、医療機器又はベリリウムの含有率が5パーセント未満の合金で作られた樹脂成型用の金型に対して行うものを含まない。
十七 炭化けい素基材には、切削及び塑性加工工具の材料を含まない。
十八 セラミック基材には、5重量パーセント以上のクレー又はセメント(これらの化合物を含む。)を含むセラミック材料を含まない。

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