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きゅうきゅうきゅうめいしほうしこうきそく

救急救命士法施行規則

平成3年厚生省令第44号
救急救命士法(平成3年法律第36号)第29条、第34条第2号及び第4号、第42条、第44条、第46条並びに附則第3条の規定に基づき、救急救命士法施行規則を次のように定める。

第1章 免許

(法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)
第1条 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、救急救命士の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)
第1条の3 免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(第3条第2項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(名簿の登録事項)
第2条 救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 救急救命士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
 再免許の場合には、その旨
 救急救命士免許証(以下「免許証」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
第3条 救急救命士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 救急救命士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付申請)
第5条 救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付申請)
第6条 救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
4 救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証又は免許証明書の返納)
第7条 救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 救急救命士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録免許税及び手数料の納付)
第8条 第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(規定の適用等)
第9条 法第12条第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務を行う場合における第1条の3第1項、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第4項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第1項に規定する場合においては、第8条第2項の規定は適用しない。

第2章 試験

(試験科目)
第10条 試験の科目は、次のとおりとする。
 基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
 臨床救急医学総論
 臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
 臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
 臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)
(試験施行期日等の公告)
第11条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)
第12条 試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第34条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第34条第3号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
 法第34条第4号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第14条で定める講習の課程を修了し、第15条で定める期間以上消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類
 法第34条第5号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)
(法第34条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第13条 法第34条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第24条第1項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第22条第2号の規定により指定されている准看護師養成所
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科
 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛医科大学校
(法第34条第4号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)
第14条 法第34条第4号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。
(法第34条第4号の厚生労働省令で定める期間)
第15条 法第34条第4号の厚生労働省令で定める期間は、5年(救急隊員(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項又は第44条の2第3項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が2000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。
(法第34条第4号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)
第16条 法第34条第4号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成3年/文部省/厚生省/令第2号)第4条第4項の指定基準を満たすものとする。
(合格証書の交付)
第17条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)
第18条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として2950円を国に納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第19条 第12条第1項又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第20条 法第37条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第12条第1項、第17条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第18条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第1項に規定する場合においては、第19条の規定は適用しない。

第3章 業務

(法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
第21条 法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第1号(静脈路確保のためのものに限る。)から第3号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第1号及び第3号に掲げるものとする。
 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
(法第44条第2項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)
第22条 法第44条第2項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第2条第1項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。
(法第46条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)
第23条 法第46条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。
 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
 救急救命処置を行った者の氏名
 救急救命処置を行った年月日
 救急救命処置を受けた者の状況
 救急救命処置の内容
 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容
(法第46条第2項の厚生労働省令で定める機関)
第24条 法第46条第2項の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成3年8月15日)から施行する。
(受験手続の特例)
2 法附則第2条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第12条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 法附則第2条に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
3 法附則第3条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条若しくは第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 旧青年学校令(昭和10年勅令第41号)(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
4 厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)の消防機関の職員である者が行う法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、平成25年3月31日までの間(当該期間内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、第21条第1項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する次の各号に掲げる処置とする。
 厚生労働大臣の指定する器具による血糖値の測定
 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第162号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月26日厚生労働省令第50号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月10日厚生労働省令第26号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日厚生労働省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成26年1月31日厚生労働省令第7号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日厚生労働省令第22号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
科目 時間数
基礎医学 医学概論 5
解剖・生理学 30
社会保障・社会福祉 5
患者搬送 15
臨床救急医学総論 観察 30
検査 10
処置総論 10
処置各論 25
救急医療 10
災害医療 3
臨床救急医学各論 病態別 心肺停止 20
ショック・循環不全 5
意識障害 5
出血 5
一般外傷 30
頭部・勁椎損傷 5
熱傷・電撃傷 3
中毒 3
溺水 3
気道異物・消化管異物 3
特殊病態別 小児・新生児疾患 5
高齢者疾患 5
産婦人科疾患・周産期疾患 5
精神障害 5
創傷等 5
総計 250
様式第1号(第1条の3関係)
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様式第2号(第3条・第5条関係)
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様式第3号(第4条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第5号(第12条関係)
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