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山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成3年自治省令第8号
山村振興法(昭和40年法律第64号)第14条の規定に基づき、山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号。以下「法」という。)第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第8条第7項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第1項の同意を得た同項に規定する山村振興計画に記載された同条第4項第1号に掲げる産業の振興のための施策を促進する区域(以下「産業振興施策促進区域」という。)を含む地方公共団体であって、当該山村振興計画に記載された同項第4号に掲げる期間(以下「計画期間」という。)の初日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・47に満たない都道府県又は0・49に満たない市町村とする。
(法第14条に規定する総務省令で定める場合)
第2条 法第14条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 不動産取得税 計画期間の初日から平成31年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)又は第45条第2項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第14条に規定する地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
 法第14条に規定する地域資源を活用する製造業(産業振興施策促進区域において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。) 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第13項に規定する資本金の額等が5000万円を超える租税特別措置法第42条の4第2項に規定する中小企業者にあっては1000万円)以上のもの
 法第14条に規定する農林水産物等販売業(産業振興施策促進区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。) 500万円以上のもの
 固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びにこれに係る家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税をすることとしている場合

附則

この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月23日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月27日自治省令第8号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日自治省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第5条の規定による改正後の山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月30日自治省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令第3条第1号の改正規定(「第43条の2第1項」の下に「又は第68条の17第1項」を加える部分に限る。)及び同条第2号の改正規定、第2条の規定、第4条中山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条第1号の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)並びに第6条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第4条第1号の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)は、平成15年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日総務省令第64号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される土地及び償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された土地及び償却資産については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日総務省令第25号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 山村振興法の一部を改正する法律(平成27年法律第7号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の山村振興法第14条の規定に基づく第1条の規定による改正前の山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。

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