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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則

平成3年農林水産省令第38号
(食品等に含まれる農林水産物等)
第1条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第2条第1項第2号の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。
2 法第2条第1項第3号の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。
(食品等流通合理化計画の認定の申請)
第2条 法第5条第1項の規定により食品等流通合理化計画の認定を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)を添付しなければならない。
(食品等流通合理化計画の変更の認定の申請)
第3条 法第6条第1項の規定により食品等流通合理化計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(実施状況の報告)
第4条 認定事業者は、認定計画の実施時期の各事業年度における食品等流通合理化事業の実施状況について、当該事業年度終了後90日以内に、別記様式第3号により、農林水産大臣に報告しなければならない。
(支援機構の予算の添付書類)
第5条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、法第9条各号に掲げる業務を行う場合において、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成24年法律第83号。以下「支援機構法」という。)第28条第1項の規定により予算を提出するときは、法第9条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。
(支援機構の財務諸表の添付書類)
第6条 支援機構は、法第9条各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第30条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第9条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)
第7条 法第16条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第17条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 法第17条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)
第8条 法第16条第3項の規定による届出をしようとする同条第1項に規定する食品等流通合理化促進機構(以下「促進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更の理由
(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)
第9条 促進機構は、法第18条第1項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 委託を必要とする理由
 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 委託しようとする法人の事務所の所在地
 委託しようとする業務内容及び範囲
 委託の期間
2 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 委託しようとする法人の定款
 委託しようとする法人の登記事項証明書
(業務規程の記載事項)
第10条 法第19条第3項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 被保証人の資格
 保証の範囲
 保証の金額の合計額の最高限度
 1被保証人についての保証の金額の最高限度
 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
 保証契約の締結及び変更に関する事項
 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
 保証債務の弁済に関する事項
 求償権の行使方法及び消却に関する事項
 業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)
第11条 促進機構は、法第20条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第1号の事業計画書には、法第17条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画等の変更の認可の申請)
第12条 促進機構は、法第20条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)
第13条 促進機構は、法第20条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。
(経理原則)
第14条 促進機構は、法第17条第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第15条 促進機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定(次項において「債務保証業務特別勘定」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2 債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。
(会計規程)
第16条 促進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 促進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 促進機構は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年10月17日農林水産省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年10月22日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条の規定 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年12月21日)
 第1条、第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成32年6月21日)
附則 (平成31年3月15日農林水産省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則第17条の規定により施行日前に地方農政局長がした食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定による食品等流通合理化計画の認定に係る法第6条第1項に規定する認定計画に係る変更の認定及び同条第2項に規定する認定の取消し並びに当該認定計画に係る法第15条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
(卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令の一部改正)
第3条 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成30年農林水産省令第67号)の一部を次のように改める。
第3条を次のように改める。
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第3条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第2条第1項関係)
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別記様式第2号(第3条第1項関係)
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別記様式第3号(第4条関係)
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