ちかぜいほう
地価税法
平成3年法律第69号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 土地等 国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
二 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
イ 地上権(民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
ロ 構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和39年法律第167号)第24条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
ハ 永小作権及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第18条第1項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
三 借地権 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号(定義)に規定する借地権をいう。
四 課税時期 その年1月1日午前零時をいう。
五 公共法人 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 法人税法別表第2(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八 普通法人 法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人をいう。
九 建物 1棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分をいう。
十 更地の価額 土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
十一 修正申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
十二 更正 国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
十三 決定 第14条の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第6号を除く。)の規定を適用する。
(納税義務者)
第4条 土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第5条 個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
(非課税)
第6条 国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
一 当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等
二 いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも1年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
イ 当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後3年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、5年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。) 当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
ロ イの届出に係る供用計画期間の末日前1年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。 当該公益法人等が同日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
3 次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。
一 国、公共法人又は公益法人等(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第5項及び第17条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
4 人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第2条第13号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
5 別表第1に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第5号、第6号、第8号から第19号まで及び第21号から第24号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
6 課税時期における1平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が3万円以下である土地等については、地価税を課さない。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項第2号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第2項第2号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
(居住用土地等の非課税)
第7条 個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を2以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一 次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等
イ その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
二 次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
イ その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
2 個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一 その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等
二 その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
3 前2項の場合において、第1項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が1000平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前2項の規定は、適用しない。
4 第1項及び第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自己の居住の用 建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
二 他人の居住の用 建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国公館等の土地等の非課税)
第8条 外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
一 大使館、公使館又は領事館
二 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
2 前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第2号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
(信託財産に属する土地等の帰属)
第9条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の納税地)
第10条 個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に住所を有する場合 その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第12条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
四 前3号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(個人の納税地の特例)
第11条 国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和40年法律第33号)第16条第1項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
3 前2項の規定により居所地又は事務所等の所在地を地価税の納税地としている個人が所得税法第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を地価税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
4 個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
(法人の納税地)
第12条 法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
二 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
三 前2号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(納税地の指定)
第13条 前3条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前3条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第14条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第15条 個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第11条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
第2章 課税価格、基礎控除及び税率
(課税価格)
第16条 地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。
(課税価格の計算の特例)
第17条 別表第2に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
一 別表第2第9号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等
3 前2項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第2に掲げる土地等(同表第9号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。
(基礎控除)
第18条 次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
一 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社及び同条第10項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。) 10億円
ロ 個人及びイに掲げる法人以外の法人 15億円
二 個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める1平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に2分の1を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
イ 借地権等が設定されていない場合 3万円
ロ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。 3万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ハ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。 3万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
2 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
第19条 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第1項第2号に掲げる金額(以下この章において「課税価格等」という。)を計算するものとする。ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。
(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
第20条 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。
一 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
二 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による土地整理
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業
四 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
(政令への委任)
第21条 前2条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項(定義)に規定する共用部分を同法第27条第1項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第22条 地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に1000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
第3章 土地等の評価
(評価の原則)
第23条 土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
2 相続税法(昭和25年法律第73号)第26条の2第1項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
(地上権及び永小作権の評価)
第24条 地上権(借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
一 残存期間が10年以下であるもの 100分の5
二 残存期間が10年を超え15年以下であるもの 100分の10
三 残存期間が15年を超え20年以下であるもの 100分の20
四 残存期間が20年を超え25年以下であるもの 100分の30
五 残存期間が25年を超え30年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 100分の40
六 残存期間が30年を超え35年以下であるもの 100分の50
七 残存期間が35年を超え40年以下であるもの 100分の60
八 残存期間が40年を超え45年以下であるもの 100分の70
九 残存期間が45年を超え50年以下であるもの 100分の80
十 残存期間が50年を超えるもの 100分の90
第4章 申告及び納付
(申告)
第25条 課税時期において土地等を有する者は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その年の課税価格及び基礎控除の額
二 地価税の額
三 その他財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出すべき個人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による申告書を提出すべき法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その合併の日の翌日から4月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
4 第1項の規定による申告書を提出すべき法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から1月を経過した日の前日(その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限)まで(それまでに残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
5 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、その年の課税時期において有する土地等の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
第26条 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。)により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第1項の規定による申告書を提出しなければならないこととなるものが、当該申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日から当該提出期限までの間に、当該相続の開始があったことを知った場合又は次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合には、その年の課税時期に係る当該申告書の提出期限は、当該相続の開始があったことを知った日(次項において「相続確認日」という。)の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに次の各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日(以下この条において「分割等確認日」という。)の翌日から4月を経過した日の前日)又は分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日とする。
一 第19条の規定により、分割されていない土地等について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格又は第18条第1項第2号に掲げる金額(以下この号において「課税価格等」という。)が計算されていた場合において、その後当該土地等の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったこと。
二 民法第787条(認知の訴え)又は第892条から第894条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
2 相続確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該相続確認日の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに前項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日)とする。ただし、当該相続確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日の前日までの間に当該相続の開始があったことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限は、同項に規定する提出期限(同日の翌日から当該提出期限までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日)とする。
3 分割等確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、第1項各号に掲げる事実が生じたことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から分割等確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書で前項の規定により提出するもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日とする。ただし、当該分割等確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日の前日までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限については、この限りでない。
(修正申告の特例)
第27条 第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に当該相続の開始があったことを知り、かつ、当該土地等の取得をしたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったときは、財務省令で定めるところにより、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに前条第1項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日)までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
2 第25条第1項の規定による申告書を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったとき(前項の規定により同項の修正申告書を提出する場合を除く。)は、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
3 第25条第2項の規定は、前2項の規定による修正申告書を提出すべき個人が当該修正申告書の提出期限までに当該修正申告書を提出しないで死亡した場合について、同条第3項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人が当該提出期限までに当該修正申告書を提出しないで合併により消滅した場合について、同条第4項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人につき当該提出期限までに残余財産が確定した場合について、それぞれ準用する。
(納付)
第28条 第25条第1項の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年3月31日(当該申告書が同条第2項若しくは第3項又は第26条の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から5月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
2 第25条第1項の規定による申告書で同条第4項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
3 前条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から5月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
4 前条第1項又は第2項の規定による修正申告書で同条第3項において準用する第25条第4項の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
5 国税通則法第35条第2項各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。
(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
第29条 その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき第17条の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に2分の1を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(更正の請求の特例)
第30条 第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者(その包括承継人を含む。)は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
第5章 更正及び決定
(更正の特例等)
第31条 税務署長は、第27条の規定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。
2 第27条第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「地価税法第27条(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「地価税法第28条第3項又は第4項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第25条第1項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「地価税法第27条第1項又は第2項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第25条第1項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
三 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第27条第1項又は第2項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第32条 税務署長は、同族会社等(法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
2 前項の場合において、法人が同族会社等に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第1項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る更正又は決定について準用する。
4 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人又はこれらの法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
5 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
二 法人税法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
三 前2号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 雑則
(帳簿の備付け等)
第33条 第25条第1項の規定による申告書を提出しなければならない者(第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。
第34条 削除
(財務省令への委任)
第35条 この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
第36条 削除
第37条 削除
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第38条 国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法(昭和25年法律第226号)第734条第1項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第7章 罰則
第39条 偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた地価税の額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第25条第1項の規定による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた地価税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
第40条 正当な理由がなくて第25条第1項の規定による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第41条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第39条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第38条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この法律は、平成4年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用する。
(非課税に関する経過措置)
第3条 公益法人等が有する土地等でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第6条第2項第2号に規定する未利用地に該当するものは、施行日において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地法第2条第1項(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「市街化区域農地等」という。)で、平成3年1月1日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において都市計画法第8条第1項第14号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある市街化区域農地等(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条(生産緑地の買取りの申出)又は第15条第1項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る土地等については、平成4年から平成8年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。この場合において、第2章の規定の適用については、第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び附則第3条第2項」とする。
一 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
二 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の市の区域
三 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
(納税地に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に所得税法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する第11条第1項又は第2項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に所得税法第18条第1項(納税地の指定)又は法人税法第18条第1項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、施行日においてその納税地を地価税の納税地として第13条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 前項の場合において、所得税法第18条第3項又は法人税法第18条第2項の規定による通知は、第13条第2項の規定による通知とみなす。
(平成4年の課税時期に係る地価税の税率の特例)
第5条 平成4年の課税時期に係る地価税の税率については、第22条中「1000分の3」とあるのは、「1000分の2」とする。
(平成4年の課税時期に係る地価税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第6条 平成4年の課税時期に係る第25条第1項の規定による申告書の提出期限については、同項中「その年10月1日から同月31日まで」とあるのは「平成4年11月16日から同年12月15日まで」と、第26条第2項ただし書中「同項」とあるのは「附則第6条において読み替えられた同項」とする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第8条 地価税の負担の在り方については、少なくとも5年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成3年10月4日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年10月5日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第43号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、第108条の14を第108条の27とする改正規定、第108条の13を第108条の26とする改正規定、第6章の2の次に1章を加える改正規定及び第117条の3第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年7月1日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中第1条、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行の日から、第2条及び附則第15条から第19条までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月24日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年12月14日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月8日法律第87号) 抄
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成8年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 前条の規定による改正後の地価税法の規定は、この法律の施行の日以後の各年の地価税法第2条第4号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、同日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月15日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第53条 前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第2条第4号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月29日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年4月9日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第15条並びに附則第4条、第5条、第16条、第20条及び第21条の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月18日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条から第5条まで及び第11条の規定並びに附則第12条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第27号の2の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成9年12月12日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月17日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年5月21日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の地価税法(以下「新地価税法」という。)の規定は、施行日以後の各年の新地価税法第2条第4号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新地価税法第20条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イ(業務の範囲)の事業」とする。
附則 (平成11年6月11日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成12年2月1日
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月6日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年4月5日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月17日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月19日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月26日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年6月2日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 第11条の規定による改正後の地価税法第32条第3項の規定は、平成13年4月1日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年3月31日以後の行為又は計算について適用する。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月8日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月20日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月24日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月12日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、第9条(第4号に掲げる規定を除く。)、第13条、第14条、第17条、第24条及び第31条から第33条までの規定 公布の日
附則 (平成14年7月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び第3条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第6条、第7条及び第28条から第29条の2までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第32条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イ〜ハ 略
ニ 第4条の規定(地価税法第23条第2項の改正規定を除く。)
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月28日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月30日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月13日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年7月4日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年5月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 前条の規定による改正後の地価税法別表第2第2号の規定は、施行日以後の各年の課税時期(同法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において、施行日以後にされる新鉱山保安法第13条第1項の届出並びに附則第3条第1項の規定により新鉱山保安法第13条第1項の届出とみなされる旧鉱山保安法第8条第1項の認可の申請、附則第3条第2項の規定により新鉱山保安法第13条第1項の届出がされた工事の計画とみなされる工事の計画に係る旧鉱山保安法第8条第1項の認可、附則第3条第3項の規定により新鉱山保安法第13条第1項の届出とみなされる旧鉱山保安法第8条第2項の届出及び附則第3条第4項の規定により新鉱山保安法第13条第1項の届出とみなされる旧鉱山保安法第8条第2項の届出に係る施設の用に供されている土地等(地価税法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の各年の課税時期において、施行日前にされた旧鉱山保安法第8条第1項又は第2項の認可又は届出に係る施設の用に供されていた土地等については、なお従前の例による。
(処分等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月8日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月2日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(内閣府令等への委任)
第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
(行政庁等)
第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
(罰則に関する経過措置)
第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年5月20日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年5月20日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から第11条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 次に掲げる規定 平成18年10月1日
イ〜ハ 略
ニ 第4条中地価税法第32条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)及び附則第60条第2項の規定
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第60条 第4条の規定による改正後の地価税法(次項において「新地価税法」という。)第32条第1項から第3項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2 新地価税法第32条第4項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3 施行日前に税務署長が第4条の規定による改正前の地価税法第34条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成19年5月1日
イ〜ハ 略
ニ 第4条中地価税法第32条第4項の改正規定及び附則第50条第2項の規定
二〜六 略
七 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イ〜ハ 略
ニ 第4条の規定(地価税法第32条第4項の改正規定を除く。)並びに附則第50条第1項及び第3項の規定
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第50条 第4条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第9条の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 新地価税法第32条第4項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3 新地価税法第32条第5項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新地価税法第9条第1項に規定する受益者(同条第2項において当該受益者とみなされる者を含む。)について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
イ〜ハ 略
ニ 第4条の規定及び附則第26条の規定
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 第4条の規定による改正前の地価税法第2条第6号に規定する公益法人等であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、第4条の規定による改正後の地価税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなして、同法その他地価税に関する法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年6月18日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月3日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年6月24日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第43条の規定 公布の日
(政令への委任)
第43条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年7月10日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イ〜ハ 略
ニ 第4条の規定(地価税法第32条第4項の改正規定を除く。)
二 略
三 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イ〜ハ 略
ニ 第4条中地価税法第32条第4項の改正規定及び附則第34条の規定
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 第4条の規定による改正後の地価税法第32条第4項の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に第4条の規定による改正前の地価税法第32条第4項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年5月19日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年11月19日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第3条並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から第21条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(調整規定)
第21条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第3条第2項及び第4項中「第54条の3第7項」とあるのは「第54条の3第6項」と、同項中「同条第11項及び第12項」とあるのは「同条第10項及び第11項」と、同条第5項中「第54条の3第7項から第9項まで及び第13項」とあるのは「第54条の3第6項から第8項まで及び第12項」とする。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
ニ 第4条の規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イ〜ハ 略
ニ 第4条の規定
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成24年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
二・三 略
四 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年9月5日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年11月27日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月13日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成26年5月30日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二〜五 略
六 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
附則 (平成27年6月24日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イ〜ハ 略
ニ 第6条の規定(同条中国税通則法第34条の3の改正規定、同法第34条の5の改正規定及び同法第74条の2の改正規定を除く。)並びに附則第54条、第154条から第156条まで及び第167条の規定
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第156条 前条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第31条第2項の規定は、平成29年1月1日以後に新地価税法第27条に規定する修正申告書の提出期限が到来する地価税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年5月20日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 平成29年10月1日
イ〜ニ 略
ホ 第5条中地価税法第32条第4項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年4月14日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 第2条の規定並びに次条並びに附則第19条、第20条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成31年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第4条の規定(同条中地価税法別表第1第2号ロの改正規定を除く。)
四から十四まで 略
十五 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日
イ 第4条中地価税法別表第1第2号ロの改正規定
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第1(第6条関係)
一 次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の財務省令で定めるもの又は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項(特別緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた特別緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る土地等
イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第73条第1項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第20条第1項の特別地域と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ロ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第1項(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第46条第1項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第25条第1項の特別地区と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ハ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
二 農地法第2条第1項(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「農地等」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項(定義)に規定する森林に係る土地等
イ 都市計画法第7条第1項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地等で、平成3年1月1日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において同法第8条第1項第14号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等(生産緑地法第10条(生産緑地の買取りの申出)又は第15条第1項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(1) 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
(2) 首都圏整備法第2条第1項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の市の区域
(3) (2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ 農地法第4条第1項本文(農地の転用の制限)又は第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号に規定する届出をした農地等
三 砂防法(明治30年法律第29号)第2条(指定土地)の規定による国土交通大臣の指定に係る土地等
四 公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池その他これらに類するものに係る土地等で政令で定めるもの
五 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項(病院等)に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、同法第2条第1項(助産所)に規定する助産所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項(定義)に規定する介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている土地等及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
六 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
七 次に掲げるものに係る土地等(政令で定めるものに限る。)
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第78条第1項(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第109条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第182条第2項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法附則第4条第1項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ 文化財保護法第143条第1項若しくは第2項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第144条第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項(第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第1種歴史的風土保存地区若しくは第2種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
八 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第5項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等
九 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が1年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第2号(保健師国家試験の受験資格)に規定する保健師養成所、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第3号(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で財務省令で定めるもの、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が1年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項(指定自動車教習所の指定)の規定により指定された指定自動車教習所
十 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正10年法律第76号)第3条(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十一 次に掲げる施設又は設備の用に供されている土地等
イ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第9条の3第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項(定義)に規定する第2種貨物利用運送事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるもの
ロ 道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道
ハ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
十二 航空法(昭和27年法律第231号)第40条(空港の告示等)の規定により告示された同法第2条第4項(定義)に規定する空港(財務省令で定めるものを除く。)又は当該空港の周辺にある同法第102条第1項(運航管理施設等の検査)に規定する本邦航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている土地等
十三 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項(定義)に規定する港湾施設(同条第4項に規定する臨港地区外にある港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第9条第1項(運賃及び料金)に規定する港湾運送事業者の同法第2条第1項第4号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項(変更登録等)に規定する倉庫業者の同法第3条(登録)の規定による登録に係る同法第2条第1項(定義)に規定する倉庫
十四 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項(事業の開始の義務)に規定する認定電気通信事業者の同項に規定する認定電気通信事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるものの用に供されている土地等
十五 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第6項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている土地等
十六 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号(定義)に規定する一般送配電事業者の同項第8号に規定する一般送配電事業、同項第11号に規定する送電事業者の同項第10号に規定する送電事業若しくは同項第15号に規定する発電事業者の同項第14号に規定する発電事業に直接必要な工作物、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項(定義)に規定するガス小売事業者の同条第2項に規定するガス小売事業、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者の同条第5項に規定する一般ガス導管事業若しくは同条第10項に規定するガス製造事業者の同条第9項に規定するガス製造事業に直接必要な工作物又は熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者の同条第2項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十七 削除
十八 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第15項に規定する金融商品会員制法人が開設するものに限る。)又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第9項(定義)に規定する商品市場(同条第5項に規定する会員商品取引所が開設するものに限る。)の用に直接供されている土地等
十九 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第1項第1号若しくは第2号(機構の業務の特例)、港湾法附則第15項(国の融資の特例)又は漁港漁場整備法附則第11項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として都市計画法第59条第4項(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される土地等
二十 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている土地等
イ 当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
二十一 次に掲げる施設で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
イ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第29条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第30条第1項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第31条第1項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第42条第1項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第43条第1項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第46条第1項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ 公益社団法人又は公益財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)が飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)第5条第1項(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第2条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は公益社団法人等が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ 石油公団法(昭和42年法律第99号)第19条第1項第6号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
二十二 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項(定義)に規定する地方卸売市場、家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項(定義)に規定する家畜市場、と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項(定義)に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている土地等
二十三 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている土地等
二十四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項(定義)に規定する墓地又は同条第7項に規定する火葬場の用に供されている土地等
別表第2(第17条関係)
一 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている土地等(当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき同項の規定により公表された同項の準則又は同法第4条の2第1項(工場立地に関する市町村準則)の規定により定められた同項の市町村準則に適合するために必要な面積として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
二 イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている土地等のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
イ 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者 当該許可に係る同法第10条第4項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
ロ 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第1項(用語の意義)に規定する鉱業権者 同条第2項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第13条第1項(工事計画)の届出に係る施設の位置について経済産業大臣が定めた基準
ハ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条(製造の許可)、第10条第1項(製造施設等の変更)又は第12条第1項(火薬庫)の許可を受けた者 これらの許可に係る同法第7条第1号(許可の基準)又は第12条第3項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ニ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項(製造の許可等)、第14条第1項(製造のための施設等の変更)、第16条第1項若しくは第19条第1項(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第5条第2項、第14条第4項、第17条の2第1項(貯蔵所)、第19条第4項、第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項(消費)の届出をした者 これらの許可又は届出に係る同法第8条第1号(許可の基準)、第12条第1項(製造のための施設及び製造の方法)、第16条第2項、第18条第2項(貯蔵所)又は第24条の3第1項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第14条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項(事業の登録)の登録を受けた者、同法第8条(販売所等の変更の届出)の届出をした者又は同法第36条第1項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第37条の2第1項(変更の許可)の許可を受けた者 これらの登録、届出又は許可に係る同法第16条第1項(基準適合義務等)又は第37条(許可の基準)に規定する貯蔵施設又は特定供給設備の位置に係るこれらの規定(同法第37条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ヘ 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第5条第1項(新設の届出等)又は第7条第1項(変更の届出等)の届出をした者 同法第5条第1項に規定する第1種事業所内の通路(これに隣接する財務省令で定める空地を含む。)の配置の同法第8条第1項第1号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第13条第1項(事業の許可)、第23条第1項(設置の許可)、第43条の3の5第1項(設置の許可)、第51条の2第1項(事業の許可)、第52条第1項(使用の許可)若しくは第61条の3第1項(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第44条第1項(事業の指定)の指定を受けた者又は同法第57条の7第1項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるものの内にある土地等
四 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第6条第1項第3号(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第2条第3項(定義)に規定する給油所の用に供されている土地等
五 文化財保護法第2条第1項(文化財の定義)に規定する文化財で別表第1第7号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る土地等
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項(一般廃棄物処理施設)若しくは第9条第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)又は同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)若しくは第15条の2の6第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)の用に供されている土地等
七 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第5条第1項(石油基準備蓄量等)に規定する石油精製業者等が保有する同法第6条第1項(石油基準備蓄量等)に規定する石油基準備蓄量の同法第5条第1項に規定する石油を備蓄するための施設又は同法第10条第1項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス輸入業者が保有する同法第11条第1項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス基準備蓄量の同法第2条第3項(定義)に規定する石油ガスを備蓄するための施設で、財務省令で定めるものの用に供されている土地等
八 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第94条の3第1項(設備の維持等)に規定する指定自動車整備事業者の同法第94条の2第1項(指定自動車整備事業の指定等)に規定する指定自動車整備事業の指定に係る事業場の用に供されている土地等
九 法人税法別表第3(協同組合等の表)に掲げる法人(専ら信用に関する事業又は共済に関する事業を営むものとして政令で定めるものを除く。)が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)
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