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しょくひんとうのりゅうつうのごうりかおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつ

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

平成3年法律第59号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産大臣による調査の実施その他の措置を講じ、もって農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。
 飲食料品
 花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く。)
 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第1号に掲げるものを除く。)であって、農林水産省令で定めるもの
2 この法律において「食品等の流通」とは、食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程をいう。
3 この法律において「食品等の流通の合理化」とは、食品等の流通の経費を削減するために行う食品等の流通の効率化その他の措置又は食品等の価値を高め、若しくは新たな需要を開拓するために行う食品等の流通における品質管理若しくは衛生管理の高度化その他の措置をいう。
4 この法律において「食品等の取引の適正化」とは、食品等の取引が適正に行われるようにするために行う食品等の取引条件の改善その他の措置をいう。
(留意事項)
第3条 食品等の流通の合理化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
 食品等の流通に関する事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。
 食品等流通事業者の行う事業活動が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
2 食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
 食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。
 食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。

第2章 食品等の流通の合理化のための措置

第1節 食品等の流通の合理化に関する基本方針

第4条 農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 食品等の流通の合理化を図る事業(以下「食品等流通合理化事業」という。)を実施しようとする者が講ずべき次に掲げる措置に関する事項
 食品等の流通の効率化に関する措置
 食品等の流通における品質管理及び衛生管理の高度化に関する措置
 食品等の流通における情報通信技術その他の技術の利用に関する措置
 食品等に係る国内外の需要への対応に関する措置
 イからニまでに掲げるもののほか、食品等の流通の合理化のために必要な措置
 前号に掲げるもののほか、食品等の流通の合理化に関し必要な事項
3 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
5 農林水産大臣は、第1項の規定により基本方針を定め、又は第3項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第2節 食品等流通合理化計画

(計画の認定)
第5条 食品等流通合理化事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画(以下「食品等流通合理化計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 食品等流通合理化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 食品等流通合理化事業の目標
 食品等流通合理化事業の内容及び実施時期
 食品等流通合理化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 食品等流通合理化事業による食品等の流通の合理化が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該食品等流通合理化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 基本方針に照らし適切なものであること。
 当該食品等流通合理化事業が確実に実施されると見込まれるものであること。
 当該食品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
4 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る食品等流通合理化計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
5 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
(計画の変更等)
第6条 食品等流通合理化計画につき前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、認定事業者が前条第1項の認定に係る食品等流通合理化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って食品等流通合理化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

第3節 支援措置

第1款 株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務
(資金の貸付け)
第7条 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)第11条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定計画に従って食品等流通合理化事業を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
 中小企業者(公庫法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。次条第1項において同じ。) その償還期限が10年を超える資金
 農林漁業者又はその組織する法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるもの これらの者が資本市場から調達することが困難な資金
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
3 第1項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第2第9号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項第6号 掲げる業務 掲げる業務及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等流通法」という。)第7条第1項に規定する業務
第12条第1項 掲げる業務 掲げる業務及び食品等流通法第7条第1項に規定する業務
第31条第2項第1号ロ及び第41条第2号 又は別表第2第2号に掲げる業務 若しくは別表第2第2号に掲げる業務又は食品等流通法第7条第1項に規定する業務
同項第5号 食品等流通法第7条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号
第53条 同項第5号 食品等流通法第7条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号
第58条及び第59条第1項 この法律 この法律、食品等流通法
第64条第1項第4号 又は別表第2第2号に掲げる業務 若しくは別表第2第2号に掲げる業務又は食品等流通法第7条第1項に規定する業務
同項第5号 食品等流通法第7条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号
第73条第3号 第11条 第11条及び食品等流通法第7条第1項
別表第2第9号 又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 若しくは別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品等流通法第7条第1項に規定する業務
(債務の保証)
第8条 公庫は、公庫法第11条の規定にかかわらず、認定事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が認定計画に従って海外において食品等流通合理化事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2 前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第11条第1項第2号の規定による公庫法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
第2款 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務
(出資等)
第9条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成24年法律第83号。第12条において「支援機構法」という。)第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
 支援対象認定事業者(認定事業者のうち第11条第1項の規定により支援の対象となったものをいう。以下この条において同じ。)に対する出資
 支援対象食品等流通合理化事業支援団体(認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「食品等流通合理化事業支援団体」という。)のうち第11条第1項の規定により支援の対象となったものをいう。次号及び第8号において同じ。)に対する出資
 支援対象食品等流通合理化事業支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第131条に規定する基金をいう。)の拠出
 支援対象認定事業者に対する資金の貸付け
 支援対象認定事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号において同じ。)及び支援対象認定事業者が保有する有価証券の取得
 支援対象認定事業者に対する金銭債権及び支援対象認定事業者が保有する金銭債権の取得
 支援対象認定事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
 支援対象食品等流通合理化事業支援団体が行う認定事業者に対する資金供給その他の支援に関する指導、勧告その他の措置
 食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する専門家の派遣
 食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する助言
十一 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十二 食品等流通合理化事業及び認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動(次条第1項において「食品等流通合理化事業等」という。)を推進するために必要な調査及び情報の提供
十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(食品等流通合理化事業等支援基準)
第10条 農林水産大臣は、支援機構が食品等流通合理化事業等の支援(前条第1号から第7号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「食品等流通合理化事業等支援」という。)の対象となる認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「食品等流通合理化事業等支援基準」という。)を定めるものとする。
2 食品等流通合理化事業等支援基準は、食品等の流通の合理化を通じた農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを旨として定めるものとする。
3 農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、食品等流通合理化事業等支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第3項及び第4項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くものとする。
4 農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(支援決定)
第11条 支援機構は、食品等流通合理化事業等支援を行おうとするときは、食品等流通合理化事業等支援基準に従って、その対象となる認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するものとする。
2 支援機構は、食品等流通合理化事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。
3 農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
4 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
(支援機構法の適用)
第12条 第9条の規定により支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第6条第1項第6号、第15条第1項第1号及び第2号並びに第3項、第21条第1項第16号、第24条、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条、第34条、第37条、第39条第1項、第2項及び第5項、第40条、第46条、第47条並びに第48条第5号及び第9号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第15条第2項の規定は、適用しない。
第6条第1項第6号 業務 業務及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等流通法」という。)第9条各号に掲げる業務
第15条第1項第1号 第21条第1項第8号 第21条第1項第8号及び食品等流通法第9条第8号
第15条第1項第2号 内容 内容並びに食品等流通合理化事業等支援(食品等流通法第10条第1項に規定する食品等流通合理化事業等支援をいう。以下この号及び第27条において同じ。)の対象となる認定事業者(食品等流通法第6条第1項に規定する認定事業者をいう。第24条第1項第2号及び第40条において同じ。)又は食品等流通合理化事業支援団体(食品等流通法第9条第2号に規定する食品等流通合理化事業支援団体をいう。第40条において同じ。)及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容
第15条第3項 支援対象事業活動支援団体 支援対象事業活動支援団体並びに食品等流通法第9条第1号に規定する支援対象認定事業者(以下「支援対象認定事業者」という。)及び同条第2号に規定する支援対象食品等流通合理化事業支援団体(以下「支援対象食品等流通合理化事業支援団体」という。)
第21条第1項第16号 前各号 前各号及び食品等流通法第9条各号
第24条第1項 前条第1項 前条第1項又は食品等流通法第11条第1項
第24条第1項第1号 とき とき又は支援対象認定事業者が食品等流通合理化事業(食品等流通法第4条第2項第1号に規定する食品等流通合理化事業をいう。第27条及び第40条において同じ。)を行わないとき
第24条第1項第2号 とき とき又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体が認定事業者に対し資金供給その他の支援を行わないとき
第24条第1項第3号及び第2項並びに第25条第1項及び第2項 又は支援対象事業活動支援団体 若しくは支援対象事業活動支援団体又は支援対象認定事業者若しくは支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第26条 支援対象事業活動支援団体 支援対象事業活動支援団体並びに支援対象認定事業者及び支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第27条 寄与する事業 寄与する事業及び食品等流通合理化事業等支援その他の食品等流通合理化事業の円滑かつ確実な実施に寄与する事業
第34条 この法律 この法律又は食品等流通法
第37条 業務 業務及び食品等流通法第9条各号に掲げる業務
第39条第1項 この法律 この法律又は食品等流通法
第39条第2項 この法律 この法律又は食品等流通法
支援対象事業活動支援団体 支援対象事業活動支援団体若しくは支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第39条第5項 支援対象事業活動支援団体 支援対象事業活動支援団体又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第40条 、対象事業活動 、対象事業活動及び食品等流通合理化事業
対象事業活動支援団体 対象事業活動支援団体並びに認定事業者及び食品等流通合理化事業支援団体
第46条 第39条第1項 食品等流通法第12条の規定により読み替えて適用する第39条第1項
第47条 第39条第2項 食品等流通法第12条の規定により読み替えて適用する第39条第2項
第48条第5号 第25条第1項 食品等流通法第12条の規定により読み替えて適用する第25条第1項
第48条第9号 第34条第2項 食品等流通法第12条の規定により読み替えて適用する第34条第2項
第3款 雑則
(資金の確保)
第13条 国は、認定計画に従って行われる食品等流通合理化事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第14条 国は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告)
第15条 農林水産大臣は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の実施状況について報告を求めることができる。

第4節 食品等流通合理化促進機構

(指定)
第16条 農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構(以下「促進機構」という。)として指定することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による指定(第25条において「指定」という。)をしたときは、当該促進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。
3 促進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。
(業務)
第17条 促進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
 認定計画に係る食品等流通合理化事業(次号において「認定食品等流通合理化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 認定食品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
 食品等の流通に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
 食品等の流通の合理化を促進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第18条 促進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第19条 促進機構は、第17条第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第20条 促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 促進機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第21条 促進機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(農林水産省令への委任)
第22条 前2条に定めるもののほか、促進機構が債務保証業務を行う場合における促進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(報告及び検査)
第23条 農林水産大臣は、第17条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、促進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、促進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第24条 農林水産大臣は、第17条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、促進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第25条 農林水産大臣は、促進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
 第17条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 第19条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。
(協議)
第26条 農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
 第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の認可をしようとするとき。
 第20条第2項の承認をしようとするとき。
 第22条の農林水産省令を定めようとするとき。

第3章 食品等の取引の適正化のための措置

(食品等流通調査)
第27条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況その他食品等の流通に関する調査(以下「食品等流通調査」という。)を行うものとする。
3 農林水産大臣は、食品等流通調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
4 関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
(食品等流通調査に基づく措置)
第28条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
(公正取引委員会への通知)
第29条 農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。

第4章 雑則

(権限の委任)
第30条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(農林水産省令への委任)
第31条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第5章 罰則

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第24条の規定による命令に違反した者
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第34条 第11条第2項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年7月26日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則についての経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第7条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月30日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月17日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年4月11日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年5月29日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第50条 
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年11月27日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年12月13日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成30年6月22日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
 附則第3条及び第14条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第1条の規定及び第2条中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第15条から第18条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(卸売市場に関する基本方針に関する経過措置)
第2条 農林水産大臣は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第3条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第3号施行日において新卸売市場法第3条の規定により定められたものとみなす。
(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
第3条 その開設する卸売市場(新卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第4項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第4条第1項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第2条第3項に規定する開設者に該当する者をいう。第3項において同じ。)は、第3号施行日前においても、新卸売市場法第4条第1項から第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第3号施行日前においても、新卸売市場法第4条第5項及び第5条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第3号施行日において新卸売市場法第4条第1項の認定を受けたものとみなす。
3 その開設する卸売市場について新卸売市場法第13条第1項の認定を受けようとする開設者は、第3号施行日前においても、同項から同条第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4 前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第3号施行日前においても、新卸売市場法第13条第5項及び新卸売市場法第14条において準用する新卸売市場法第5条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第3号施行日において新卸売市場法第13条第1項の認定を受けたものとみなす。
5 第1条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第2条第3項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第4項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第1項又は第3項の申請については、新卸売市場法第4条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第1項又は第3項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第4条第7項又は第13条第7項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。
(卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置)
第4条 新卸売市場法第5条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第14条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第49条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第8条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第65条第1項若しくは第2項の規定により旧卸売市場法第55条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第11条第1項の規定により新卸売市場法第4条第1項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第14条において読み替えて準用する新卸売市場法第11条第1項の規定により新卸売市場法第13条第1項の認定を取り消されたものとみなす。
(食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置)
第5条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第2条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第4条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第4条の規定により定められたものとみなす。
(株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置)
第6条 第2条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「旧構造改善法」という。)第6条第1項の規定により施行日前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る旧構造改善法第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
(食品流通構造改善促進機構に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に旧構造改善法第11条第1項の規定による指定を受けている同項に規定する機構(以下「旧機構」という。)は、施行日において新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第28条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
3 前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
第8条 旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第19条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 第1項の認可を受けた業務規程は、施行日において新食品等流通法第19条第1項の認可を受けたものとみなす。
第9条 旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第20条第1項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 第1項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新食品等流通法第20条第1項の認可を受けたものとみなす。
第10条 農林水産大臣は、旧機構が附則第8条第1項又は前条第1項の規定に違反したときは、附則第7条第1項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
(検討)
第11条 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第31条において同じ。)の施行後5年を目途として、食品等(新食品等流通法第2条第1項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第34条の2(第2項第13号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4(第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第28条 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
 附則第19条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第54条(第1号に係る部分に限る。) 同号
 附則第20条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第22条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
 附則第22条の規定による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
 附則第23条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第12条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
 附則第24条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第20条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
 附則第25条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
 附則第26条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第11条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
 前条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定)
第29条 施行日が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日前である場合には、附則第20条中「第22条の」とあるのは「第20条の」と、「第22条第1項第1号」とあるのは「第20条第1項第1号」と、「第22条第1項各号」とあるのは「第20条第1項各号」と、「第22条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、前条第2号中「第22条第1項」とあるのは「第20条第1項」とする。
2 前項の場合において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律第3条のうち中小企業等経営強化法第20条第2項の表第13条第1項の項及び第14条第1項の項の改正規定中「第13条第1項の項及び第14条第1項の項」とあるのは「第18条第1項の項及び第19条第1項の項」と、同表第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号の項の改正規定中「第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号の項」とあるのは「第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号の項」と、同表第20条第1項第4号の項、第21条第1号の項、第23条第1号の項及び第23条第2号の項の改正規定中「第20条第1項第4号の項、第21条第1号の項、第23条第1号の項及び第23条第2号の項」とあるのは「第32条第2号の項及び第32条第3号の項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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