完全無料の六法全書
わんがんちいきにおけるへいわかいふくかつどうをしえんするためへいせい2ねんどにおいてきんきゅうにこうずべきざいせいじょうのそちにひつようなざいげんのかくほにかかるりんじそちにかんするほうりつ

湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律

平成3年法律第2号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、湾岸地域における平和回復活動(湾岸地域における平和と安定を回復するために国際連合加盟国が行う活動をいう。)を支援するため、湾岸アラブ諸国協力理事会(湾岸アラブ諸国協力理事会憲章に基づき設立された湾岸アラブ諸国協力理事会をいう。)に設けられた湾岸平和基金に対し平成2年度の一般会計補正予算(第2号)に基づき緊急に資金を拠出するに当たり、これに必要な財源の確保に係る臨時の措置として外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置及び一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、なお不足する財源の確保に係る臨時の措置として法人臨時特別税及び石油臨時特別税を創設するほか、一般会計からの繰入金及びこれらの税の収入により償還すべき公債の発行に関する措置等について定めるものとする。

第2章 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例

第2条 政府は、平成2年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、1125億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

第3章 一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例

第3条 政府は、第7章に定めるところにより第48条第1項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、平成3年度において一般会計から国債整理基金特別会計に2017億486万5000円を繰り入れるほか、平成4年度から平成6年度までの間において991億6166万5000円に達するまでの金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

第4章 法人臨時特別税

第1節 総則

(定義)
第4条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 内国法人 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人をいう。
 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
 指定期間 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの期間をいう。
 事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
 法人臨時特別税申告書 第14条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
 修正申告書 国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
 更正又は決定 それぞれ国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定をいう。
(人格のない社団等に対する適用)
第5条 人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
(納税義務者)
第6条 法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。
(課税の対象)
第7条 法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人臨時特別税を課する。
(基準法人税額)
第8条 この章において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の2まで及び第144条の規定並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3章第5節の3及び第68条の2の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
(課税事業年度)
第9条 この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。
2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が12月に満たない法人及び当該月数の合計が12月を超える法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。) これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度
 指定期間内に新たに設立された法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。) 指定期間内の日を含む事業年度
 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第13号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第5号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
 指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
 指定期間内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人 第1号又は第2号に定める事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(納税地)
第10条 法人の法人臨時特別税の納税地は、当該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。

第2節 課税標準

(各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準)
第11条 法人臨時特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年300万円を控除した残額とする。
3 課税事業年度が1年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年300万円」とあるのは、「300万円を12で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4 第9条第2項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。
 第9条第2項第1号に掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後1年を経過する日までの期間
 第9条第2項第2号から第4号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間
 第9条第2項第5号に掲げる法人 前2号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

第3節 税額の計算

(税率)
第12条 法人臨時特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の2・5の税率を乗じて計算した金額とする。
(外国税額の控除)
第13条 法人臨時特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人臨時特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人臨時特別税の額から控除する。
2 法人税法第69条第6項、第7項及び第9項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第4節 申告及び納付等

(課税標準及び税額の申告)
第14条 法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 法人税法第145条において準用する同法第74条第1項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。
3 法人税法第75条及び第75条の2(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。
4 租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する法人税法第75条の2(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。
(法人臨時特別税の期限内申告による納付)
第15条 前条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人臨時特別税を国に納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
第16条 法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人臨時特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第14条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
 法人臨時特別税申告書に記載すべき第14条第1項第1号又は第2号に掲げる金額
(青色申告)
第17条 法人が法人税法第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
2 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人臨時特別税について準用する。

第5節 雑則

(代表者等の自署押印)
第18条 法人税法第151条の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
(当該職員の質問検査権)
第19条 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
3 前2項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)
第20条 法人臨時特別税に係る次の表の第1欄に掲げる法律の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
法人税法 第2条第18号 除く。)として 除く。)及び法人臨時特別税(附帯税を除く。)として
第38条第1項 法人税の額 法人税の額及び法人臨時特別税の額
準用する場合 準用する場合及びこれらの規定を湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。以下「臨時措置法」という。)第14条第3項(法人臨時特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合
第67条第2項 金額) 金額)及び当該事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額につき臨時措置法第4章第3節(税額の計算)の規定により計算した法人臨時特別税の額
第69条第2項 の控除限度額と の控除限度額及び法人臨時特別税控除限度額として政令で定める金額と
第82条 掲げる金額につき 掲げる金額又は臨時措置法第4条第6号(定義)に規定する法人臨時特別税申告書に記載すべき臨時措置法第14条第1項第1号若しくは第2号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第93条第2項第3号 法人税並びに 法人税及び同号に規定する法人臨時特別税並びに
第94条第1号 法人税の 法人税又は法人臨時特別税の
所得に対する法人税 所得に対する法人税及び当該各事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額に対する法人臨時特別税
国税通則法 第15条第2項第3号 法人税 法人税及び法人臨時特別税
第21条第2項、第30条第2項、第33条第2項及び第43条第2項 法人税 法人税、法人臨時特別税
第65条第3項第2号 加算した金額 加算した金額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。以下「臨時措置法」という。)第13条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額)
第75条第4項第1号 又は法人税法 、法人税法又は臨時措置法
第85条第1項及び第86条第1項 法人税 法人税、法人臨時特別税
地方税法(昭和25年法律第226号) 第53条第9項 控除限度額 控除限度額と湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。以下「臨時措置法」という。)第13条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額
第321条の8第9項 控除限度額及び 控除限度額及び臨時措置法第13条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と
政令で定めるもの 政令で定めるものとの合計額
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号) 第47条第10項 法人税に 法人税及び法人臨時特別税に
地方自治法(昭和22年法律第67号) 第260条の2第16項 法人税に 法人税及び法人臨時特別税に
2 前項に定めるもののほか、法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 国税通則法第71条第1項第1号の規定の適用については、法人税及び法人臨時特別税は、同一の税目に属する国税とみなす。
 法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人臨時特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人臨時特別税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
3 租税特別措置法第66条の4第16項から第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人臨時特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権(国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第66条の4第16項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第20条第3項(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人臨時特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴ってする法人臨時特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人臨時特別税」と、同条第17項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、法人臨時特別税に係る法人税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6節 罰則

第21条 偽りその他不正の行為により、第14条第1項第2号に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この節において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた法人臨時特別税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた法人臨時特別税の額に相当する金額以下とすることができる。
第22条 正当な理由がなくて第14条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第23条 第18条において準用する法人税法第151条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人臨時特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 第19条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
第25条 法人臨時特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第21条、第22条又は第24条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第21条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第5章 石油臨時特別税

第1節 総則

(定義)
第27条 この章及び附則第2条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 原油 石油税法(昭和53年法律第25号)第2条第1号に規定する原油をいう。
 石油製品 石油税法第2条第2号に規定する石油製品をいう。
 ガス状炭化水素 石油税法第2条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。
 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。
(課税物件)
第28条 原油及び石油製品並びにガス状炭化水素には、この法律により、石油臨時特別税を課する。
(納税義務者)
第29条 原油又はガス状炭化水素の採取者(石油税法第5条第1項ただし書、第6条又は第10条第6項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。)は、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間にその採取場(同法第5条第5項又は第10条第6項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取場とみなされる場所を含む。附則第2条において同じ。)から移出した原油又はガス状炭化水素(同法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される原油又はガス状炭化水素とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される原油又はガス状炭化水素とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する原油又はガス状炭化水素とする。)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
2 原油等(石油税法第4条第2項に規定する原油等をいう。以下この章及び附則第2条第3項において同じ。)を平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に保税地域から引き取る者(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。第43条第1項第2号において同じ。)は、その引き取る原油等(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費される原油等)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
(適用除外)
第30条 ガス状炭化水素の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この章の規定を適用しない。
(納税地)
第31条 石油臨時特別税の納税地は、石油税の納税地となる場所とする。

第2節 課税標準及び税率

(課税標準)
第32条 石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる原油等の数量とする。
(税率)
第33条 石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 原油及び石油製品 1キロリットルにつき1020円
 ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2711・11号及び第2711・21号に掲げる天然ガス 1トンにつき360円
 ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。) 1トンにつき335円

第3節 免税及び税額控除等

(未納税移出等)
第34条 石油税法第10条第1項若しくは第11条第1項、租税特別措置法第90条の4第1項その他の法律又は条約の規定により石油税を免除するときは、当該免除に係る原油等に係る石油臨時特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の規定により石油税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた原油等について租税特別措置法第90条の4第5項その他の法律の規定により石油税を徴収することとなるときは、当該石油税を徴収すべき者から当該原油等に係る石油臨時特別税を徴収する。
(戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等)
第35条 石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、石油税法第12条第1項から第4項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2 石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、租税特別措置法第90条の5第1項又は第90条の6第1項の規定により石油税額に相当する金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
3 前2項の規定により石油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて石油臨時特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の3分の1に相当する石油臨時特別税額に相当する金額及び3分の2に相当する石油税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
4 石油税法第12条第5項及び第8項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について、租税特別措置法第90条の5第6項及び第90条の6第6項の規定は、第2項の規定による還付について、それぞれ準用する。

第4節 申告及び納付等

(申告及び納付等)
第36条 石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
2 石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の3分の1に相当する税額の石油臨時特別税及び3分の2に相当する税額の石油税の納付があったものとする。
(担保の提供)
第37条 石油税法第18条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第19条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3 石油税法第19条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
(延滞税)
第38条 国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る石油臨時特別税額及び石油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の3分の1に相当する金額及び3分の2に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき石油臨時特別税に係る延滞税の額及び石油税に係る延滞税の額とする。
2 第36条第1項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
(過少申告加算税又は無申告加算税)
第39条 前条第1項の規定は、国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2 第36条第1項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
(還付及び充当)
第40条 石油臨時特別税に係る過誤納金は、石油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2 国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納の石油臨時特別税及び石油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3 第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の3分の1に相当する石油臨時特別税の過誤納金及び3分の2に相当する石油税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の3分の1に相当する未納の石油臨時特別税及び3分の2に相当する未納の石油税に対する充当があったものとする。
(還付加算金)
第41条 国税通則法の規定により還付加算金を、第35条第1項及び石油税法第12条の規定による石油臨時特別税及び石油税の還付に係る金額又は石油臨時特別税及び石油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の3分の1に相当する金額及び3分の2に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべき石油臨時特別税に係る還付加算金及び石油税に係る還付加算金とする。
2 石油臨時特別税及び石油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
(端数計算)
第42条 石油臨時特別税及び石油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

第5節 雑則

(当該職員の権限)
第43条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下この章において「当該職員」という。)は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
 石油税法第21条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する原油等、帳簿書類その他の物件を検査すること。
 原油等を保税地域から引き取る者(石油税法第15条第1項の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。
 租税特別措置法第90条の4第2項若しくは第3項、第90条の5第5項若しくは第90条の6第2項若しくは第3項に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する特定石油製品等(同法第90条の4第1項に規定する石油製品等、同法第90条の5第1項に規定する揮発油若しくは石油化学製品又は同法第90条の6第1項に規定する重油をいう。以下この条において同じ。)、帳簿書類その他の物件を検査すること。
 第1号に規定する者の業務に関する原油等、第2号に規定する原油等又は前号に規定する者の業務に関する特定石油製品等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2 当該職員は、石油臨時特別税に関する調査について必要がある場合には、前項第1号又は第3号に規定する者の組織する団体(当該団体をもって組織する団体を含む。)に対して、その団体員の原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等若しくは特定石油製品等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3 第1項第4号の規定により採取した見本に関しては、第29条及び第36条の規定は、適用しない。
4 当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例等)
第44条 石油臨時特別税に係る次の表の第1欄に掲げる法律の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
石油税法 第10条第5項並びに第15条第3項第2号並びに第4項第3号及び第4号 石油税 石油税及び石油臨時特別税
租税特別措置法 第90条の6第5項 第1項 第1項及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第35条第2項
石油税 石油税及び石油臨時特別税
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条第1号 又は石油税 、石油税又は石油臨時特別税
第4条第1項 適用する日 適用する日(石油税法第15条第2項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定の適用を受ける者が同条第1項に規定する原油等を保税地域から引き取る場合における当該原油等に係る石油税及び石油臨時特別税については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日)
第4条第2項 前項の規定 前項の規定(石油税及び石油臨時特別税に係る部分を除く。)
第12条第2項 係る石油税 係る石油税及び石油臨時特別税
第16条第2項 石油税法及び 石油税法、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。以下この条において「臨時措置法」という。)及び
第16条第6項 、石油税法 、石油税法、臨時措置法
石油税の 石油税及び石油臨時特別税の
第16条第7項 石油税法 石油税法、臨時措置法
国税通則法 第2条第3号 及び石油税 、石油税及び石油臨時特別税
第15条第2項第7号 石油税 石油税及び石油臨時特別税
第46条第1項第1号 納付すべき石油税 納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。第60条第2項において「臨時措置法」という。)第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税
第60条第2項 納付すべき石油税 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税
国税徴収法(昭和34年法律第147号) 第2条第3号 及び石油税 、石油税及び石油臨時特別税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号) 第7条第1項 若しくは石油税 、石油税若しくは石油臨時特別税
第7条第2項 又は石油税法第12条第1項若しくは第4項 、石油税法第12条第1項若しくは第4項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(第4項において「臨時措置法」という。)第35条第1項(石油税法第12条第1項又は第4項の規定に係る部分に限る。)
第7条第3項 地方道路税 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税
これらの税目 揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税
第7条第4項 地方道路税に係るときは、地方道路税法第12条第1項及び第3項 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税に係るときは、地方道路税法第12条第1項及び第3項又は臨時措置法第40条第1項及び第3項
相続税法(昭和25年法律第73号) 第14条第2項 石油税 石油税、石油臨時特別税
会社更生法(昭和27年法律第172号) 第119条 石油税 石油税、石油臨時特別税
2 前項に定めるもののほか、石油臨時特別税に係る石油税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6節 罰則

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により石油臨時特別税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第35条第1項又は第2項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る原油等に対する石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
第46条 第43条第1項第1号から第3号までの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第4号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第45条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

第6章 臨時特別公債の発行等

(臨時特別公債の発行)
第48条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、平成2年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、平成3年度から平成6年度までの間における第3条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金並びに平成3年度及び平成4年度における前2章の規定による法人臨時特別税及び石油臨時特別税(第50条及び第51条において「臨時特別税」と総称する。)の収入によって償還すべき公債(以下「臨時特別公債」という。)を発行することができる。
2 臨時特別公債の発行は、平成3年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される臨時特別公債に係る収入は、平成2年度所属の歳入とする。
(臨時特別公債等の償還)
第49条 臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第5条第1項又は第5条ノ2の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第2項及び第51条において同じ。)については、平成6年度までの間に償還するものとする。

第7章 臨時特別税の収入の使途等

(臨時特別税の収入の帰属及び使途)
第50条 平成3年度及び平成4年度における臨時特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
2 前項の規定により平成3年度及び平成4年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられた臨時特別税の収入は、臨時特別公債(当該臨時特別公債に係る借換国債を含む。次条及び第52条第1項において同じ。)の償還に要する費用(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する部分に限るものとし、借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。次条において同じ。)の財源に充てるものとする。
(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金の使途)
第51条 平成3年度から平成6年度までの間における第3条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公債の償還に要する費用のうち前条第2項の規定により臨時特別税の収入をもって充てられる部分以外の部分の財源に充て、なお残余があるときは、臨時特別公債以外の公債(財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
(国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)
第52条 臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第2条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。
2 第48条第2項に規定する平成3年4月1日以後発行される臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第2条ノ2第1項の規定の適用については、同年3月31日に発行されたものとみなす。
(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
第53条 平成3年度及び平成4年度における国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第6条第2項の規定の適用については、同項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。

第8章 雑則

(広報活動等)
第54条 政府は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章及び第5章の規定並びに次条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(戻入れの場合の石油税の控除等に関する経過措置)
第2条 平成3年4月1日前に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同日から平成4年3月31日までの間に石油税法第12条第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成3年4月分から平成4年3月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第12条及び第13条第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第2条第1項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
2 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同年4月1日以後に石油税法第12条第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、同法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第12条及び第13条第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第2条第2項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
3 平成4年4月1日前に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油等に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、前2項の規定に準じ、政令で定める。
附則 (平成3年4月2日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第13条 附則第2条及び第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附則 (平成4年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
一及び二 略
 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和27年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定

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