とくべつほうじんじぎょうぜいおよびとくべつほうじんじぎょうじょうよぜいにかんするほうりつしこうれい
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
平成31年政令第89号
内閣は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第10条第2項及び第3項、第12条第2項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項及び第4項、第18条第1項、第20条第1項並びに第35条並びに附則第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法)
第1条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第10条第2項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係るもの(以下この条において「特別法人事業税等按分額」という。)に1円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等按分額の全額が1円未満であるときであって、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額に切捨て累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が50銭未満となるとき、又は残額がないときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を切り捨てるものとし、当該残額が50銭以上となるときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を1円とする。
2 前項の場合において、法第10条第2項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税等按分額に相当する額とし、同条第2項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額は同項の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付額から当該特別法人事業税等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)
第2条 都道府県は、法第10条第3項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、同項の規定により払い込む特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。
(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)
第3条 法第12条第2項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。
(特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額の計算方法等)
第4条 法第13条第1項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等(同項に規定する特別法人事業税に係る延滞金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第1項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る延滞金等に係るもの(以下この項及び次項において「特別法人事業税延滞金等按分額」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税延滞金等按分額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を1円とする。
2 前項の場合において、法第13条第1項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等の額とされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税延滞金等按分額に相当する額とし、同条第1項の規定により法人の事業税に係る延滞金等(同項に規定する法人の事業税に係る延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額とされる額は同条第1項の規定により算出された特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額から当該特別法人事業税延滞金等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
3 法第13条第2項の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金に係るもの(以下この項及び次項において「特別法人事業税等還付加算金按分額」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税等還付加算金按分額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を1円とする。
4 前項の場合において、法第13条第2項の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額とされる額は前項の規定を適用して計算した特別法人事業税等還付加算金按分額に相当する額とし、同条第2項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とされる額は同項の規定により算出された特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額から当該特別法人事業税等還付加算金按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
(法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の特別法人事業税の中間申告納付額に係る還付等)
第5条 都道府県は、法第9条の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の28若しくは第72条の33の規定による申告書に記載された特別法人事業税の額又は法第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定に係る特別法人事業税の額が、当該特別法人事業税の額に係る法第9条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の26の規定による申告書に記載され、又は記載されるべきであった特別法人事業税の額(以下この項において「特別法人事業税中間申告納付額」という。)に満たない場合又はない場合には、当該特別法人事業税中間申告納付額と併せて同法第72条の26の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第72条の28第4項の規定の例により、当該満たない金額に相当する特別法人事業税中間申告納付額又は当該特別法人事業税中間申告納付額の全額を還付するものとする。
2 法第12条及び第14条の規定は、前項の規定による特別法人事業税に係る還付金について準用する。
3 法第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第8条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2(法第8条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第9条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第72条の28又は第72条の33(法第9条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。同項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を加算しないものとする。
4 法第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第8条の規定により併せて行われる更正等又は法第9条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に加算する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。
(充当に係る地方税法の規定の適用除外)
第6条 法第14条第1項に規定する政令で定める規定は、地方税法附則第29条の3(同法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。)及び第29条の5第13項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する同法第601条第8項並びに同法附則第31条の3の4第9項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。
(委託納付をするのに適することとなった時)
第7条 法第14条第4項に規定する政令で定める時は、未納地方税等(同条第1項第2号に規定する未納特別法人事業税等又は同条第2項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の地方税法第11条の4第1項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税又は特別法人事業税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は特別法人事業税に係る当該各号に定める時とする。)と法第14条第1項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった同項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一 地方税法第11条の4第1項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税又は特別法人事業税 その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時)
二 納期を分けている地方税 地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三 地方税法第13条の2第3項(法第8条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により告知がされた地方税又は特別法人事業税 その告知により指定された納期限
四 地方税法第15条第1項(第1号に係る部分に限り、法第8条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第55条の2第1項若しくは第55条の4第1項、同法第72条の38の2第1項若しくは第6項、第72条の39の2第1項若しくは第72条の39の4第1項(法第8条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、同法第73条の25第1項、第144条の29第1項、第321条の11の2第1項若しくは第321条の11の3第1項、同法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は特別法人事業税 その徴収の猶予の期限
五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付の告知書を発した時
六 滞納処分費 その確定した時
七 第2次納税義務者又は保証人として納付すべき未納地方税等 その告知に関する文書を発した時
(賦課徴収又は申告納付に関する報告)
第8条 都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の特別法人事業税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき特別法人事業税額、同年度の特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(収納の特例)
第9条 法第20条第1項に規定する政令で定める法令の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第157条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第158条の2第1項の規定とする。
2 法第10条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方自治法施行令第158条の2第1項に規定する地方税とみなして、同項から同条第3項まで及び同条第6項の規定を適用する。
3 法第20条第2項の規定により地方団体の徴収金とみなされた特別法人事業税に係る徴収金についての地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第57条の5の2の規定の適用については、同条第3号中「事業税」とあるのは、「事業税及び特別法人事業税」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年10月1日から施行する。
(旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の特別法人事業税に係る徴収金等の国への払込額の計算方法)
第2条 法附則第4条の規定の適用がある場合における法第10条第3項の規定により都道府県が国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 旧地方法人特別税に係る払込予定額が旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額以上である場合 特別法人事業税に係る払込予定額から特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二 旧地方法人特別税に係る払込予定額が旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額を下回る場合 特別法人事業税に係る払込予定額から特別法人事業税に係る還付金等に相当する額及び当該下回る額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2 法附則第4条の規定の適用がある場合におけるなお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)をいう。次項第1号において同じ。)第12条第3項の規定により都道府県が国に払い込むものとされる旧地方法人特別税(なお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税をいう。同号において同じ。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 特別法人事業税に係る払込予定額が特別法人事業税に係る還付金等に相当する額以上である場合 旧地方法人特別税に係る払込予定額から旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二 特別法人事業税に係る払込予定額が特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を下回る場合 旧地方法人特別税に係る払込予定額から旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額及び当該下回る額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 旧地方法人特別税に係る払込予定額 なお効力を有する廃止前暫定措置法第12条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額をいい、旧地方法人特別税に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第13条第3項に規定する還付金等について法附則第4条の規定により適用される法第12条第2項の規定の適用がある場合には当該額に同項の規定により加算するものとされた額を加算した額をいう。
二 旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額 法附則第4条に規定する還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は同条に規定する控除されなかった額であって、同条の規定により適用される法第12条第1項本文の規定の適用があるものをいう。
三 特別法人事業税に係る払込予定額 法第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付された額をいい、法第12条第1項ただし書(法附則第4条の規定により適用される場合を含む。)又は第2項(法附則第4条の規定により適用される場合を除く。)の規定の適用がある場合にはこれらの規定の適用後の額をいう。
四 特別法人事業税に係る還付金等に相当する額 法第11条の規定により還付することとした同条第3項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額であって、法第12条第1項本文の規定の適用があるものをいう。
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