とくていふくごうかんこうしせつくいきせいびほうしこうれい
特定複合観光施設区域整備法施行令
平成31年政令第72号
内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 特定複合観光施設
(国際会議場施設の基準)
第1条 特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるものの収容人員(以下この条及び次条において「最大国際会議室収容人員」という。)がおおむね1000人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合計が最大国際会議室収容人員の2倍以上であることとする。
(展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)
第2条 法第2条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる最大国際会議室収容人員の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。
一 おおむね1000人以上3000人未満 おおむね12万平方メートル
二 おおむね3000人以上6000人未満 おおむね6万平方メートル
三 おおむね6000人以上 おおむね2万平方メートル
(我が国の観光の魅力の増進に資する施設)
第3条 法第2条第1項第3号の政令で定める施設は、我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設とする。
(国内における観光旅行の促進に資する施設の基準)
第4条 法第2条第1項第4号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 利用者の需要を満たすことができる適当な規模の対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに適当な規模の待合いの用に供する設備を有すること。
二 次に掲げる業務を行う機能を有し、かつ、これらの業務を複数の外国語により行うことができること。
イ 我が国における各地域の観光の魅力に関する情報について、視聴覚的効果を生じさせる表現その他の効果的な方法により提供する業務
ロ 目的地に到達するまでの経路及び交通手段並びに目的地における観光資源、交通、宿泊、食事その他の事項(ニにおいて「観光資源等」という。)に関する情報について、情報通信技術の活用を考慮した適切な方法により提供する業務
ハ 利用者の関心に応じて、旅行の目的地及び日程並びに旅行者が提供を受けることができるサービスの内容に関する事項を定めた旅行に関する計画について提案する業務
ニ 観光旅行を行おうとする者の需要に応じて、目的地に到達するまでの旅客及び手荷物の運送並びに目的地における観光資源等に係る予約、料金の支払その他の必要なサービスの手配を1元的に行う業務
(宿泊施設の基準)
第5条 法第2条第1項第5号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 全ての客室の床面積の合計がおおむね10万平方メートル以上であること。
二 次に掲げる事項が、国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ、利用者の需要の高度化及び多様化を勘案して適切なものであること。
イ 客室のうち最小のものの床面積
ロ 独立的に区画されたそれぞれ1以上の居間及び寝室を有する客室(ハにおいて「スイートルーム」という。)のうち最小のものの床面積
ハ 客室の総数に占めるスイートルームの割合
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第1章の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
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