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へいせい30ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成30年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成31年政令第43号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成28年4月16日から平成30年5月29日までの間の地滑りによる災害で、熊本県天草郡苓北町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成28年8月1日から平成30年10月2日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの
平成30年3月8日及び同月9日の豪雨による災害で、山梨県南巨摩郡身延町及び富士川町の区域に係るもの
平成30年4月24日及び同月25日の豪雨による災害で、山梨県富士吉田市及び長野県下伊那郡泰阜村の区域に係るもの
平成30年5月17日から同月19日までの間の豪雨による災害で、秋田県南秋田郡五城目町の区域に係るもの
平成30年7月28日から8月16日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 岩手県九戸郡九戸村及び山形県最上郡大蔵村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 山形県最上郡舟形町及び奈良県宇陀郡曽爾村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 山形県最上郡戸沢村及び長野県木曽郡大桑村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成30年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 新潟県岩船郡粟島浦村及び鹿児島県鹿児島郡十島村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 長野県下伊那郡大鹿村及び和歌山県東牟婁郡古座川町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 山形県最上郡鮭川村、石川県七尾市、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町、長野県下伊那郡根羽村、下條村、売木村及び泰阜村、愛知県北設楽郡豊根村、大阪府豊能郡豊能町、奈良県吉野郡天川村、野迫川村、十津川村及び上北山村、和歌山県新宮市及び伊都郡高野町、徳島県名西郡神山町並びに宮崎県東臼杵郡椎葉村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ニ 和歌山県西牟婁郡白浜町
法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ホ 大阪府高槻市
法第11条の2に規定する措置
備考
一 平成30年7月28日から8月16日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成30年台風第12号によるものをいう。
二 平成30年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成30年台風第19号、同年台風第20号及び同年台風第21号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 平成30年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第288号)は、廃止する。

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