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にほんちゅうおうけいばかいのへいせい31じぎょうねんどにおけるにほんちゅうおうけいばかいほうだい29じょうの2だい3こうのわりあいをさだめるせいれい

日本中央競馬会の平成31事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令

平成31年政令第26号
内閣は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第29条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の平成31事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の政令で定める割合は、100分の100とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の平成29事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令の廃止)
2 日本中央競馬会の平成29事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令(平成29年政令第31号)は、廃止する。

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