へいせい30ねん5がつ20にちから7がつ10にちまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのさいがいたいさくきほんほうだい102じょうだい1こうのせいれいでさだめるねんどとうをさだめるせいれい
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度等を定める政令
平成31年政令第24号
内閣は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度)
第1条 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第226号)第1条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度は、平成31年度とする。
(災害対策基本法施行令第43条第6項の規定の適用の特例)
第2条 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第43条第6項の規定の適用については、同項中「4年」とあるのは「10年」と、「1年」とあるのは「2年」とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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