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元号を改める政令(平成31年政令第143号)

平成31年政令第143号
内閣は、元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を令和に改める。

附則

この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

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