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地方出入国在留管理局組織規則

平成31年法務省令第27号
法務省設置法(平成11年法律第93号)第31条第5項、第32条第3項及び第33条第2項の規定に基づき、地方入国管理局組織規則(平成13年法務省令第13号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(地方出入国在留管理局に置く課等)
第1条 地方出入国在留管理局に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
職員課(東京出入国在留管理局に限る。)
会計課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に限る。)
用度課(東京出入国在留管理局に限る。)
診療室(東京出入国在留管理局に限る。)
2 前項に掲げる課及び室のほか、東京出入国在留管理局に審査監理官2人、警備監理官2人、首席審査官14人及び首席入国警備官9人を、名古屋出入国在留管理局に審査監理官1人、警備監理官1人、首席審査官8人及び首席入国警備官5人を、大阪出入国在留管理局に審査監理官1人、警備監理官1人、首席審査官7人及び首席入国警備官5人を、広島出入国在留管理局に監理官1人、首席審査官3人及び首席入国警備官1人を、福岡出入国在留管理局に首席審査官3人及び首席入国警備官1人を、その他の地方出入国在留管理局に監理官、首席審査官及び首席入国警備官それぞれ1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第2条 総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局の総務課においては第5号から第9号まで及び第11号に掲げる事務を、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の総務課においては第6号から第9号まで及び第11号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
 公印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第7条第3項及び第8条第3項に規定する事務を除く。)。
 渉外、広報及び行政相談に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 債権に関すること。
 保管金に関すること。
 地方出入国在留管理局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
十一 職員の安全管理に関すること。
十二 入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)。
十三 統計報告に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(職員課の所掌事務)
第3条 職員課は、前条第5号に掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第4条 会計課は、第2条第6号から第9号まで及び第11号(東京出入国在留管理局においては、第2条第9号及び第11号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(用度課の所掌事務)
第5条 用度課は、第2条第9号及び第11号に掲げる事務をつかさどる。
(診療室の所掌事務)
第6条 診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
(首席審査官の職務)
第7条 首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国人の上陸の許可に関すること(第16号及び第24号に掲げる事務を除く。)。
 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。
 日本人の出国及び帰国に関すること。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第6章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
 外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。
 外国人の永住の許可に関すること。
 外国人の在留資格の取消しに関すること。
 就労資格証明書の交付に関すること。
 在留カードの作成、交付及び返納に関すること。
 特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)第7条第2項の規定に掲げる事務を除く。)。
十一 外国人の中長期の在留の管理に関すること(第9号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く。)。
十二 在留資格認定証明書の交付に関すること。
十三 登録支援機関の登録に関すること。
十四 在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
十五 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること。
十六 一時庇護のための上陸の許可に関すること。
十七 難民の認定及び難民の認定の取消しに関すること。
十八 仮滞在の許可に関すること。
十九 難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。
二十 入管法第45条第1項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。
二十一 収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
二十二 被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。
二十三 出国命令に関すること。
二十四 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。
二十五 難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び難民の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。
二十六 保証金の納付、返還及び没取に関すること。
二十七 通報者に対する報償金の交付に関すること。
二十八 行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。
二十九 出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。
三十 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定に関する情報の管理に関すること(次条第1項第13号に掲げる事務を除く。)。
三十一 電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第1項第14号に掲げる事務を除く。)。
三十二 関係機関との連絡調整に関すること(次条第1項第2号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。
2 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京出入国在留管理局 審査管理担当 前項第1号(難民調査担当、審判担当及び難民審判担当の分担する事務を除く。)、第2号から第4号まで、第7号(就労審査第1担当、就労審査第2担当、就労審査第3担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当及び難民調査担当が分担する事務を除く。)、第9号(在留管理情報担当、就労審査第1担当、就労審査第2担当、就労審査第3担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当、審判担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。)、第11号(在留管理情報担当及び就労審査第3担当が分担する事務を除く。)、第14号、第15号及び第32号(就労審査第1担当、就労審査第2担当、就労審査第3担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留管理情報担当 前項第9号(入管法第19条の6に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)、第10号(永住審査担当が分担する事務を除く。)、第11号(入管法第19条の16及び第19条の17の規定に掲げる事務に限る。)及び第32号に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第30号に掲げる事務
就労審査第1担当 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第5号、第7号、第8号、第9号(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)、第12号及び第32号に掲げる事務
就労審査第2担当 就労(就労審査第1担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第5号、第7号、第8号、第9号(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)、第12号及び第32号に掲げる事務
就労審査第3担当 特定技能を目的とする外国人について、前項第5号、第7号、第8号、第9号(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)、第11号(入管法第19条の18から第19条の21までの規定に掲げる事務に限る。)、第12号、第13号及び第32号に掲げる事務
留学審査担当 留学を目的とする外国人について、前項第5号、第7号、第8号、第9号(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)、第12号及び第32号に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第5号、第7号、第8号、第9号(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)、第12号及び第32号に掲げる事務
永住審査担当 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第5号から第8号まで、第9号(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)、第10号(特例法第7条第3項の規定に掲げる事務に限る。)、第12号及び第32号に掲げる事務
難民調査担当 前項第16号、第17号及び第19号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第1号、第5号、第7号、第9号、第18号及び第32号に掲げる事務
違反審査担当 前項第20号から第23号まで、第26号及び第27号に掲げる事務
審判担当 前項第24号及び第28号並びに同項第9号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関する事務に限る。)に掲げる事務
難民審判担当 前項第25号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第9号、第18号及び第32号に掲げる事務
実態調査担当 前項第29号に掲げる事務
情報管理担当 前項第30号(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)及び第31号に掲げる事務
名古屋出入国在留管理局 審査管理担当 前項第1号(難民調査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第2号から第4号まで、第7号(就労審査第1担当、就労審査第2担当、留学・研修審査担当、永住審査担当及び難民調査担当が分担する事務を除く。)、第9号(就労審査第1担当、就労審査第2担当、留学・研修審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第11号(就労審査第2担当が分担する事務を除く。)、第14号、第15号、第30号、第31号及び第32号(就労審査第1担当、就労審査第2担当、留学・研修審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査第1担当 就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第5号、第7号から第9号まで、第12号及び第32号に掲げる事務
就労審査第2担当 特定技能を目的とする外国人について、前項第5号、第7号から第9号まで、第11号(入管法第19条の18から第19条の21までの規定に掲げる事務に限る。)、第12号、第13号及び第32号に掲げる事務
留学・研修審査担当 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第5号、第7号から第9号まで、第12号及び第32号に掲げる事務
永住審査担当 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第5号から第9号まで、第10号(特例法第7条第3項の規定に掲げる事務に限る。)、第12号及び第32号に掲げる事務
難民調査担当 前項第16号、第17号及び第19号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第1号、第5号、第7号、第9号、第18号及び第32号に掲げる事務
審判担当 前項第20号から第28号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに同項第9号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関する事務に限る。)に掲げる事務
実態調査担当 前項第29号に掲げる事務
大阪出入国在留管理局 審査管理担当 前項第1号(審判担当の分担する事務を除く。)、第2号から第4号まで、第7号(就労審査担当、留学・研修審査担当及び永住審査担当が分担する事務を除く。)、第9号(就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第11号(就労審査担当が分担する事務を除く。)、第14号、第15号及び第32号(就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査担当 就労(技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第5号、第7号から第9号まで、第11号(入管法第19条の18から第19条の21までの規定に掲げる事務に限る。)、第12号、第13号及び第32号に掲げる事務
留学・研修審査担当 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第5号、第7号から第9号まで、第12号及び第32号に掲げる事務
永住審査担当 前項第16号、第17号及び第19号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第1号、第5号、第7号、第9号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第5号から第8号まで、第9号、第10号(特例法第7条第3項の規定に掲げる事務に限る。)、第12号及び第32号に掲げる事務
審判担当 前項第20号から第28号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに同項第9号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関する事務に限る。)に掲げる事務
実態調査担当 前項第29号に掲げる事務
情報管理担当 前項第30号及び第31号に掲げる事務
広島出入国在留管理局
福岡出入国在留管理局
就労・永住審査担当 前項第11号、第13号から第17号まで、第19号及び第29号から第31号までに掲げる事務、難民の認定に関する同項第1号、第5号、第7号、第9号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第5号から第10号まで、第12号及び第32号に掲げる事務
留学・研修審査担当 前項第1号(審判担当が分担する事務を除く。)、第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第5号、第8号及び第9号、第12号及び第32号に掲げる事務
審判担当 前項第20号から第28号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに同項第9号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関する事務に限る。)に掲げる事務
3 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(首席入国警備官の職務)
第8条 首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 入管法第61条の3の2第2項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。
 違反調査に関すること。
 退去強制事由に係る違反の防止に関すること。
 収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。
 被退去強制者の送還要件具備手続に関すること。
 収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。
 被収容者の処遇に関すること。
 被収容者の入所及び出所に関すること。
 面会及び通信に関すること。
 武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。
十一 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
十二 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民に関する資料の収集に関すること。
十三 警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。
十四 退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。
十五 入管法第59条の2第1項に規定する事実の調査(在留資格の取消しに関する処分を行うためのものに限る。)に関すること。
十六 入管法第22条の4第3項ただし書の規定による通知並びに第61条の9の2第4項及び第5項の規定による交付送達に関すること。
十七 外国人の中長期の在留の管理に関すること(入国警備官の権限に係るものに限る。)。
2 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京出入国在留管理局 企画管理担当 前項第1号、第3号、第10号及び第11号に掲げる事務
調査企画担当 前項第12号から第14号までに掲げる事務及び同項第2号(調査第1担当、調査第2担当及び調査第3担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
調査第1担当 前項第2号に掲げる事務のうち摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの及びこれを端緒として行う同項第15号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第16号に掲げる事務
調査第2担当 前項第2号に掲げる事務のうち背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの及びこれを端緒として行う同項第15号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第16号に掲げる事務
調査第3担当 前項第2号に掲げる事務のうち違反事件に関するもの(調査第1担当及び調査第2担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第15号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第16号に掲げる事務
調査第4担当 前項第15号(調査第1担当、調査第2担当及び調査第3担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務及び同項第17号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第16号に掲げる事務
処遇担当 前項第6号から第9号までに掲げる事務
執行第1担当 前項第4号及び第5号に掲げる事務(執行第2担当が分担する事務を除く。)
執行第2担当 前項第4号及び第5号に掲げる事務のうち、仮放免された者に関するもの
名古屋出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
企画管理担当 前項第1号、第3号、第10号から第14号までに掲げる事務
調査第1担当 前項第2号に掲げる事務のうち摘発を必要とする違反事件に関するもの、同項第15号に掲げる事務(調査第2担当が分担する事務を除く。)及び同項第17号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第16号に掲げる事務
調査第2担当 前項第2号に掲げる事務(調査第1担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第15号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第16号に掲げる事務
処遇担当 前項第6号から第9号までに掲げる事務
執行担当 前項第4号及び第5号に掲げる事務
3 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(監理官の職務)
第9条 監理官は、命を受けて、地方出入国在留管理局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
(審査監理官の職務)
第10条 審査監理官は、命を受けて、第7条第1項各号(名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に置かれる審査監理官においては、第20号から第28号までを除く。)に掲げる事務及び同条第3項に規定する事務を総括する。
(警備監理官の職務)
第11条 警備監理官は、命を受けて、第8条第1項各号に掲げる事務及び同条第3項に規定する事務を総括する。
(支局の次長)
第12条 東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局にそれぞれ次長1人を置く。
2 次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。
(支局に置く課等)
第13条 支局に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
偽変造文書対策室(東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局に限る。)
2 前項に掲げる課及び室のほか、東京出入国在留管理局成田空港支局に審査監理官2人、首席審査官16人及び首席入国警備官2人を、東京出入国在留管理局羽田空港支局に審査監理官1人、首席審査官9人及び首席入国警備官1人を、東京出入国在留管理局横浜支局に監理官1人、首席審査官3人及び首席入国警備官2人を、名古屋出入国在留管理局中部空港支局に審査監理官1人、首席審査官7人及び首席入国警備官1人を、大阪出入国在留管理局関西空港支局に審査監理官1人、首席審査官12人及び首席入国警備官1人を、その他の支局に監理官1人、首席審査官及び首席入国警備官それぞれ1人を置く。
(支局の総務課の所掌事務)
第14条 支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第16条第3項及び第17条第3項に規定する事務を除く。)
 渉外、広報及び行政相談に関すること。
 予算、決算及び会計に関すること。
 保管金に関すること。
 地方出入国在留管理局の支局所属の物品の管理に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 職員の安全管理に関すること。
 統計報告に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(支局の偽変造文書対策室の所掌事務)
第15条 偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。
(支局の首席審査官の職務)
第16条 支局の首席審査官は、第7条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京出入国在留管理局成田空港支局 審査管理担当 第7条第1項第1号から第29号まで及び第32号に掲げる事務
第1審査担当から第12審査担当 第7条第1項各号に掲げる事務
第1審判担当及び第2審判担当 第7条第1項第20号から第28号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに同項第9号(審査管理担当及び第1審査担当から第12審査担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
情報管理担当 第7条第1項第30号及び第31号に掲げる事務(第1審査担当から第12審査担当が分担する事務を除く。)
東京出入国在留管理局羽田空港支局 審査管理担当及び第1審査担当から第7審査担当 第7条第1項各号に掲げる事務
審判担当 第7条第1項第20号から第28号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに同項第9号(審査管理担当及び第1審査担当から第7審査担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
東京出入国在留管理局横浜支局 就労・永住審査担当 第7条第1項第11号、第13号から第17号まで、第19号及び第29号から第31号までに掲げる事務、難民の認定に関する同項第1号、第5号、第7号、第9号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第5号から第10号まで、第11号(入管法第19条の18から第19条の21までの規定に掲げる事務に限る。)、第12号及び第32号に掲げる事務
留学・研修審査担当 第7条第1項第1号(審判担当が分担する事務を除く。)、第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第5号、第8号、第9号、第12号及び第32号に掲げる事務
審判担当 第7条第1項第20号から第28号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに同項第9号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関する事務に限る。)に掲げる事務
名古屋出入国在留管理局中部空港支局 審査管理担当及び第1審査担当から第6審査担当 第7条第1項各号に掲げる事務
大阪出入国在留管理局関西空港支局 審査管理担当及び第1審査担当から第10審査担当 第7条第1項各号に掲げる事務
審判担当 第7条第1項第20号から第28号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第1号、第5号、第18号及び第32号に掲げる事務並びに同項第9号(審査管理担当及び第1審査担当から第10審査担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
3 東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(支局の首席入国警備官の職務)
第17条 支局の首席入国警備官は、第8条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京出入国在留管理局成田空港支局 企画管理・執行担当 第8条第1項第1号から第5号まで及び第10号から第17号までに掲げる事務
処遇担当 第8条第1項第6号から第9号までに掲げる事務
東京出入国在留管理局横浜支局 企画管理・調査担当 第8条第1項第1号から第3号まで及び第10号から第17号までに掲げる事務
処遇・執行担当 第8条第1項第4号から第9号までに掲げる事務
3 東京出入国在留管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京出入国在留管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(支局の監理官の職務)
第18条 支局の監理官は、命を受けて、支局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
(支局の審査監理官の職務)
第19条 支局の審査監理官は、命を受けて、第7条第1項各号に掲げる事務及び同条第3項に規定する事務を総括する。
(出張所の名称、位置及び管轄区域)
第20条 地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。
(出張所長)
第21条 出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。
(出張所に置く首席審査官)
第22条 札幌出入国在留管理局函館出張所、札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、仙台出入国在留管理局仙台空港出張所、東京出入国在留管理局水戸出張所、東京出入国在留管理局高崎出張所、東京出入国在留管理局さいたま出張所、東京出入国在留管理局千葉出張所、東京出入国在留管理局新宿出張所、東京出入国在留管理局立川出張所、東京出入国在留管理局新潟出張所、名古屋出入国在留管理局富山出張所、名古屋出入国在留管理局金沢出張所、名古屋出入国在留管理局静岡出張所、大阪出入国在留管理局京都出張所、広島出入国在留管理局岡山出張所、広島出入国在留管理局広島空港出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、福岡出入国在留管理局北九州出張所、福岡出入国在留管理局博多港出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所、福岡出入国在留管理局長崎出張所、福岡出入国在留管理局対馬出張所、福岡出入国在留管理局大分出張所、福岡出入国在留管理局宮崎出張所、福岡出入国在留管理局鹿児島出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ首席審査官1人を置く。
(出張所に置く首席審査官等の職務等)
第23条 出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所 首席審査官等 職務等
函館出張所
千歳苫小牧出張所
仙台空港出張所
水戸出張所
高崎出張所
新潟出張所
富山出張所
金沢出張所
静岡出張所
京都出張所
岡山出張所
広島空港出張所
下関出張所
北九州出張所
博多港出張所
福岡空港出張所
長崎出張所
対馬出張所
大分出張所
宮崎出張所
鹿児島出張所
那覇空港出張所
首席審査官 第7条第1項各号に掲げる事務
当該出張所の職員で地方出入国在留管理局長(以下「局長」という。)が指定するもの
一 第2条第1項第1号、第2号、第6号、第9号から第11号まで及び第13号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。)
二 第8条第1項第2号から第4号まで、第12号、第13号及び第15号から第17号までに掲げる事務
さいたま出張所
千葉出張所
新宿出張所
立川出張所
首席審査官 第7条第1項各号に掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの
一 第2条第1項第1号、第2号、第6号、第9号から第11号まで及び第13号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。)
二 第8条第1項第1号から第3号まで及び第10号から第17号までに掲げる事務
東部出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの
一 第2条第1項第1号、第2号、第6号、第9号から第11号まで及び第13号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。)
二 第7条第1項各号に掲げる事務
三 第8条第1項第1号から第3号まで及び第10号から第17号までに掲げる事務
その他の出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの
一 第2条第1項第1号、第2号、第6号、第9号から第11号まで及び第13号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。)
二 第7条第1項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第21号及び第22号に掲げる事務を除く。)
三 第8条第1項第2号から第4号まで、第12号、第13号、第15号から第17号までに掲げる事務
(統括審査官)
第24条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官308人以内を置く。
2 統括審査官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3 統括審査官は、命を受けて、第7条第1項各号に掲げる事務及び同条第3項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。
(統括入国警備官)
第25条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官117人以内を置く。
2 統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3 統括入国警備官は、命を受けて、第8条第1項各号に掲げる事務及び同条第3項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。
(職員の駐在)
第26条 局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
(雑則)
第27条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が出入国在留管理庁長官の承認を受けて定める。

附則

この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
名称 位置
札幌出入国在留管理局函館出張所 函館市
札幌出入国在留管理局旭川出張所 旭川市
札幌出入国在留管理局釧路港出張所 釧路市
札幌出入国在留管理局稚内港出張所 稚内市
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所 千歳市
仙台出入国在留管理局青森出張所 青森市
仙台出入国在留管理局盛岡出張所 盛岡市
仙台出入国在留管理局仙台空港出張所 名取市
仙台出入国在留管理局秋田出張所 秋田市
仙台出入国在留管理局酒田港出張所 酒田市
仙台出入国在留管理局郡山出張所 郡山市
東京出入国在留管理局水戸出張所 水戸市
東京出入国在留管理局宇都宮出張所 宇都宮市
東京出入国在留管理局高崎出張所 高崎市
東京出入国在留管理局さいたま出張所 さいたま市
東京出入国在留管理局千葉出張所 千葉市
東京出入国在留管理局新宿出張所 東京都新宿区
東京出入国在留管理局東部出張所 東京都江戸川区
東京出入国在留管理局立川出張所 国立市
東京出入国在留管理局新潟出張所 新潟市
東京出入国在留管理局甲府出張所 甲府市
東京出入国在留管理局長野出張所 長野市
東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所 川崎市
名古屋出入国在留管理局富山出張所 富山市
名古屋出入国在留管理局金沢出張所 金沢市
名古屋出入国在留管理局福井出張所 福井市
名古屋出入国在留管理局岐阜出張所 岐阜市
名古屋出入国在留管理局静岡出張所 静岡市
名古屋出入国在留管理局浜松出張所 浜松市
名古屋出入国在留管理局豊橋港出張所 豊橋市
名古屋出入国在留管理局四日市港出張所 四日市市
大阪出入国在留管理局大津出張所 大津市
大阪出入国在留管理局京都出張所 京都市
大阪出入国在留管理局舞鶴港出張所 舞鶴市
大阪出入国在留管理局奈良出張所 奈良市
大阪出入国在留管理局和歌山出張所 和歌山市
大阪出入国在留管理局神戸支局姫路港出張所 姫路市
広島出入国在留管理局境港出張所 境港市
広島出入国在留管理局松江出張所 松江市
広島出入国在留管理局岡山出張所 岡山市
広島出入国在留管理局福山出張所 福山市
広島出入国在留管理局広島空港出張所 三原市
広島出入国在留管理局下関出張所 下関市
広島出入国在留管理局周南出張所 周南市
高松出入国在留管理局小松島港出張所 小松島市
高松出入国在留管理局松山出張所 松山市
高松出入国在留管理局高知出張所 高知市
福岡出入国在留管理局北九州出張所 北九州市
福岡出入国在留管理局博多港出張所 福岡市
福岡出入国在留管理局福岡空港出張所 福岡市
福岡出入国在留管理局佐賀出張所 佐賀市
福岡出入国在留管理局長崎出張所 長崎市
福岡出入国在留管理局対馬出張所 対馬市
福岡出入国在留管理局熊本出張所 熊本市
福岡出入国在留管理局大分出張所 大分市
福岡出入国在留管理局宮崎出張所 宮崎市
福岡出入国在留管理局鹿児島出張所 鹿児島市
福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所 那覇市
福岡出入国在留管理局那覇支局石垣港出張所 石垣市
福岡出入国在留管理局那覇支局嘉手納出張所 沖縄県中頭郡嘉手納町
福岡出入国在留管理局那覇支局宮古島出張所 宮古島市

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