にゅうこくしゃしゅうようしょそしききそく
入国者収容所組織規則(平成31年法務省令第26号)
平成31年法務省令第26号
法務省設置法(平成11年法律第93号)第30条第3項の規定に基づき、入国者収容所組織規則(平成13年法務省令第6号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(入国者収容所の名称及び位置)
第1条 入国者収容所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(所長及び次長)
第2条 入国者収容所に、所長及び次長1人を置く。
2 所長は、入国者収容所の事務を掌理する。
3 次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。
(入国者収容所に置く課等)
第3条 入国者収容所に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課会計課
診療室
2 前項に掲げる課及び室のほか、入国者収容所に、それぞれ首席入国警備官2人を置く。
(総務課の所掌事務)
第4条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 入国者収容所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(第7条第12号に掲げる事務を除く。)。
四 渉外、広報及び行政相談に関すること。
五 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
六 職員の健康管理に関すること。
七 送還不能の被退去強制者の放免に関すること。
八 被収容者の仮放免及び保証金に関すること。
九 統計報告に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、入国者収容所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第5条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 債権に関すること。
三 保管金に関すること。
四 入国者収容所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
五 職員の安全管理に関すること。
六 ボイラー及び炊事場の運営に関すること。
七 職員の福利厚生に関すること。
八 被収容者に対する給養に関すること。
(診療室の所掌事務)
第6条 診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
(首席入国警備官の職務)
第7条 入国者収容所に置く首席入国警備官各2人は、それぞれ企画管理・執行担当及び処遇担当とし、企画管理・執行担当の首席入国警備官は第1号、第2号及び第7号から第12号まで(入国者収容所大村入国管理センターの企画管理・執行担当の首席入国警備官にあっては、第11号を除く。)に掲げる事務を、処遇担当の首席入国警備官は第3号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
一 収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。
二 被収容者の送還要件具備手続に関すること。
三 収容区域その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。
四 被収容者の処遇に関すること。
五 被収容者の入所及び出所に関すること。
六 面会及び通信に関すること。
七 武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。
八 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
九 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民に関する資料の収集に関すること。
十 電子計算機の運用及び保守に関すること。
十一 指紋の分類及び照会・回答に関すること。
十二 首席入国警備官の所掌事務の連絡調整に関すること。
(統括入国警備官)
第8条 入国者収容所を通じて統括入国警備官12人以内を置く。
2 統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3 統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
(雑則)
第9条 この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。
2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
入国者収容所東日本入国管理センター | 牛久市 |
入国者収容所大村入国管理センター | 大村市 |
附則
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。