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けいざいセンサスきそちょうさきそく

経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号)

平成31年総務省令第46号
統計法(平成19年法律第53号)第18条及び統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第1の1の項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、経済センサス基礎調査規則(平成20年総務省令第125号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)第1条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したもの(以下「経済センサス基礎調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の活動状態等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所
 企業 法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人
(調査の対象)
第4条 経済センサス基礎調査は、次に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
 法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるものに属する事業所であって、個人の経営に係るもの
 大分類A—農業、林業
 大分類B—漁業
 日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるものに属する事業所
 大分類N—生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類79—その他の生活関連サービス業(小分類792—家事サービス業に限る。)
 大分類R—サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96—外国公務
 調査困難地域(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により経済センサス基礎調査の実施が困難な地域として総務大臣の定める地域)にある事業所
(調査の種類)
第5条 経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。
2 甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。
3 乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。
(調査事項等)
第6条 経済センサス基礎調査は、総務大臣が定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第1号イからソまで及び第2号に掲げる事項を、乙調査の場合には第1号イからハまで、ホ、ツ及びネ並びに第2号に掲げる事項をそれぞれ調査する。
 新たに把握した調査事業所(第10条の規定により作成された経済センサス基礎調査調査用名簿に記載されていない事業所をいう。以下同じ。)に関する事項
 名称及び電話番号
 所在地
 活動状態
 従業者数
 主な事業の内容
 業態
 消費税の税込記入、税抜記入の別
 事業所の年間総売上(収入)金額
 開設時期
 経営組織
 法人番号
 単独事業所・本所・支所の別
 本所・本社・本店の名称
 本所・本社・本店の電話番号
 本所・本社・本店の所在地
 組織全体の主な事業の内容
 組織全体の年間総売上(収入)金額
 資本金等の額
 職員数
 事業の委託先の名称、電話番号及び所在地
 前号以外の調査事業所に関する事項
 名称
 所在地
 活動状態
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(統計調査員)
第7条 法第14条に規定する統計調査員として甲調査の事務に従事させるため都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
2 統計調査員は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内の全ての事業所について、外観による確認又は調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理するものをいう。以下同じ。)への質問などによる活動状態等の把握、担当調査区における調査票の配布、担当調査区内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成及びこれらに附帯する事務を行う。
3 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第8条 市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分を示す証票を交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査区の設定及び修正)
第9条 市町村長は、総務大臣の定めるところにより、当該市町村の区域を区分して調査区を設定するものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により市町村長が設定した調査区に基づき、調査区地図、調査区台帳その他の調査区関係書類(以下「調査区地図等」という。)を作成する。
(名簿の作成)
第10条 総務大臣は、経済センサス基礎調査を正確かつ円滑に実施するため、経済センサス基礎調査に先立って、法第27条第1項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査調査用名簿を作成するものとする。
(調査の方法及び期間)
第11条 甲調査は、調査事業所について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
 新たに把握した調査事業所 統計調査員が調査票を調査事業所ごとに配布し、及び総務大臣が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(第14条第3項第1号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法
 前号以外の調査事業所 統計調査員が外観による確認又は調査事業所の事業主へ質問するなどして調査票に記入する方法
2 乙調査は、国の調査事業所にあっては総務大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の調査事業所にあっては市町村長が、特別地方公共団体(特別区を除く。第14条第3項第2号ニにおいて同じ。)の調査事業所にあっては都道府県知事又は市町村長がそれぞれ調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
3 第1項の規定による甲調査は、平成31年6月1日から翌年3月31日までの間において、前項の規定による乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年4月1日から6月30日までの間においてそれぞれ行う。
(事務の委託)
第12条 都道府県知事は、多数の事業所がある施設について、当該施設にある調査事業所に係る第7条第2項の規定により統計調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
2 前項の場合においては、都道府県知事は、経済センサス基礎調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第2項 統計調査員 第12条第1項の規定により都道府県知事から統計調査員が行うこととされているこの項の事務を委託された多数の事業所がある施設を管理し、又は運営する法人その他の団体(以下「委託管理団体」という。)
担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。) 当該施設(以下「委託管理施設」という。)
担当調査区 委託管理施設
第7条第3項 統計調査員を設置した 第12条第1項の規定により統計調査員が行うこととされている第2項の事務を委託した
当該統計調査員の氏名 委託管理団体の名称
第8条の見出し 統計調査員の身分を示す証票 委託管理団体証
第8条第1項 統計調査員 委託管理団体
その身分を示す証票 委託管理団体証
第8条第2項 統計調査員 委託管理団体に所属する者
その事務 第12条第1項の規定により委託管理団体が行うこととされている事務
証票 委託管理団体証
第11条第1項並びに第15条第1項及び第2項 統計調査員 委託管理団体
(期間の変更)
第13条 市町村長は、甲調査又は乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、第11条第3項に規定する期間(次項から第4項までにおいて「調査の期間」という。)に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による報告があったとき又は乙調査(総務大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
4 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、その旨を告示しなければならない。
(報告の義務及び方法)
第14条 第6条第1項に掲げる事項のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
2 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
3 前2項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
 甲調査 新たに把握した調査事業所にあっては調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法、それ以外の調査事業所にあっては統計調査員の質問に答える方法
 乙調査 調査票に記入し、及び当該調査票を次に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該区分に定める者に提出する方法
 国の調査事業所 総務大臣
 都道府県の調査事業所 都道府県知事
 市町村の調査事業所 市町村長
 特別地方公共団体の調査事業所 都道府県知事又は市町村長
(調査票等の提出等)
第15条 統計調査員は、第11条第1項第2号の規定により記入した調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類を市町村長に対しその定める期限までに提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により統計調査員から提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第11条第2項の規定により調査事業所から提出された調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第11条第2項の規定により調査事業所から提出された調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
(結果の公表等)
第16条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(事業所及び企業の名簿の作成)
第17条 総務大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。
(調査区の管理)
第18条 市町村長は、総務大臣の定めるところにより、調査区を管理するものとする。
2 市町村長は、調査区について総務大臣の定める事由が生じたときは、総務大臣の定めるところにより、当該調査区を修正するものとする。
3 市町村長は、前項の規定に基づき調査区を修正したときは、総務大臣の定めるところにより、調査区地図等を修正しなければならない。
4 市町村長は、都道府県知事に対し前項の規定に基づき修正した調査区地図等の有無を報告するとともに、同項の規定に基づき修正した調査区地図等があるときは、当該調査区地図等を併せて提出しなければならない。
5 都道府県知事は、総務大臣に対し前項の規定による市町村長の報告を取りまとめて報告するとともに、同項の規定により市町村長が提出した調査区地図等を審査し、提出しなければならない。
(調査票等の保存)
第19条 総務省統計局長は、調査票を3年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。

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