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とくべつほうじんじぎょうぜいおよびとくべつほうじんじぎょうじょうよぜいにかんするほうりつしこうきそく

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則

平成31年総務省令第41号
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第30条、第32条及び第35条の規定に基づき、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第30条第1項第2号の人口)
第1条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成27年10月1日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
(法第30条第2項第2号イの算定方法)
第2条 法第30条第2項第2号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第7条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。)に記載された特別法人事業譲与税の収入見込額とする。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第3条 特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第31条第4項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第31条第4項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

附則

(施行期日等)
第1条 この省令は、平成31年10月1日から施行し、平成32年5月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成31年度における前条の規定による改正後の地方債に関する省令附則第2条の15の規定の適用については、同条第1号中「乗じて得た額と当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額との合算額」とあるのは「乗じて得た額」とする。

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