しんりんかんきょうぜいおよびしんりんかんきょうぞうよぜいにかんするほうりつしこうきそく
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則
平成31年総務省令第40号
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第28条第2項、第32条及び第35条並びに附則第3条第1項の規定に基づき、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第28条第1項の私有林人工林の面積の補正)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 | 率 |
農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)により調査した平成27年2月1日現在における当該市町村の区域に係る林野率(次項において「林野率」という。)が100分の75以上100分の85未満であるもの | 1・3 |
林野率が100分の85以上であるもの | 1・5 |
(法第28条第1項及び第29条の林業就業者数)
第2条 法第28条第1項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数は、国勢調査令(昭和55年政令第98号)により調査した平成27年10月1日現在における各市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係市町村において林業に就業する者の数に加え、又は関係市町村において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。
2 法第29条に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数は、国勢調査令により調査した平成27年10月1日現在における各都道府県における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の廃置分合があったため都道府県の境界に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係都道府県において林業に就業する者の数に加え、又は関係都道府県において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。
(法第28条第1項及び第29条の人口)
第3条 法第28条第1項及び第29条に規定する人口は、国勢調査令により調査した平成27年10月1日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項又は第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。
(端数計算)
第4条 第1条の規定により私有林かつ人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に1ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第5条 森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該市町村又は都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、法第30条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第30条の譲与額として算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
附則
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分の森林環境譲与税から適用する。
(法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第28条第1項の林野庁長官が実施した調査)
第2条 法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第28条第1項に規定する林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査は、平成29年度において森林法(昭和26年法律第249号)第4条第1項に規定する全国森林計画をたてるために林野庁長官が実施した調査とする。
(平成31年度から平成33年度までの各年度における法第28条第1項の私有林人工林の面積)
第3条 平成31年度から平成33年度までの各年度において法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される法第28条第1項に規定する統計法第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果による私有林かつ人工林の面積は、前条に規定する調査の結果による平成29年3月31日現在における私有林かつ人工林の面積(以下この条において「私有林人工林面積」という。)とする。ただし、当該私有林人工林面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林面積を関係市町村の私有林人工林面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林面積とすることができる。
(福島県南相馬市等に係る林業就業者数の特例)
第4条 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第28条第1項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村において林業に就業する者の数は、第2条第1項の規定にかかわらず、国勢調査令により調査した平成22年10月1日現在における当該市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数(以下この条において「林業就業者数」という。)に、同令により調査した平成27年10月1日現在における全国の林業就業者数を同令により調査した平成22年10月1日現在における全国の林業就業者数で除して得た率を乗じて得た数(次項において「特例数」という。)とする。
2 福島県に対する法第29条の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県において林業に就業する者の数は、第2条第2項の規定にかかわらず、国勢調査令により調査した平成27年10月1日現在における福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)における林業就業者数の合計数に前項に規定する市町村の特例数の合計数を加えた数とする。
(福島県南相馬市等に係る人口の特例)
第5条 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第28条第1項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第3条の規定にかかわらず、平成22年の国勢調査の結果による当該市町村の人口に、平成27年9月30日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成22年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)とする。
2 福島県に対する法第29条の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県の人口は、第3条の規定にかかわらず、平成27年の国勢調査の結果による福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)の人口の合計数に前項に規定する市町村の特例人口の合計数を加えた数とする。
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