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けいざいこうぞうじったいちょうさきそく

経済構造実態調査規則

平成31年総務省・経済産業省令第1号
統計法(平成19年法律第53号)第18条及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定に基づき、並びに統計法を実施するため、経済構造実態調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)第1条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち製造業及びサービス産業の付加価値等の構造を明らかにする調査(以下「経済構造実態調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 経済構造実態調査は、製造業及びサービス産業の付加価値等の構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所
 企業 法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。以下同じ。)及び事業を経営する個人
(調査日)
第4条 経済構造実態調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年6月1日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
(調査の種類)
第5条 経済構造実態調査は、甲調査及び乙調査とする。
(調査の対象)
第6条 甲調査は、事業を経営する個人及び法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する法人を除いた企業であって、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに、各分類に属する法人の売上高を上位から累積し、当該分類における売上高総額の8割を達成する範囲に含まれるもの(以下「甲調査企業」という。)について行う。
 大分類A—農業、林業
 大分類B—漁業
 大分類C—鉱業、採石業、砂利採取業
 大分類D—建設業
 大分類N—生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類79—その他の生活関連サービス業(小分類792—家事サービス業に限る。)
 大分類R—サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93—政治・経済・文化団体、中分類94—宗教及び中分類96—外国公務
 大分類S—公務(他に分類されるものを除く)
2 乙調査のうち、企業に関する調査は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる産業に属する企業であって、総務大臣及び経済産業大臣が指定するもの(以下「乙調査企業」という。)について行う。
 小分類411—映像情報制作・配給業
 小分類412—音声情報制作業
 小分類413—新聞業
 小分類414—出版業
 小分類416—映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
 小分類643—クレジットカード業、割賦金融業
3 乙調査のうち、事業所に関する調査は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる産業に属する事業所であって、総務大臣及び経済産業大臣が指定するもの(以下「乙調査事業所」という。)について行う。
 小分類391—ソフトウェア業
 小分類392—情報処理・提供サービス業
 小分類401—インターネット附随サービス業
 小分類701—各種物品賃貸業
 小分類702—産業用機械器具賃貸業
 小分類703—事務用機械器具賃貸業
 小分類704—自動車賃貸業
 小分類705—スポーツ・娯楽用品賃貸業
 小分類709—その他の物品賃貸業
 小分類726—デザイン業
十一 小分類731—広告業
十二 小分類743—機械設計業
十三 小分類745—計量証明業
十四 小分類796—冠婚葬祭業
十五 小分類801—映画館
十六 小分類802—興行場(別掲を除く)、興行団
十七 小分類804—スポーツ施設提供業
十八 小分類805—公園、遊園地
十九 小分類823—学習塾
二十 小分類824—教養・技能教授業
二十一 小分類901—機械修理業(電気機械器具を除く)
二十二 小分類902—電気機械器具修理業
(調査事項等)
第7条 経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、甲調査の場合には第1号に掲げる事項のうち甲調査企業の属性に応じて必要となるものを、乙調査のうち企業に関する調査の場合には第2号に掲げる事項のうち乙調査企業の産業及び従業者数に応じて必要となるものを、乙調査のうち事業所に関する調査の場合には第3号に掲げる事項のうち乙調査事業所の産業及び従業者数に応じて必要となるものを調査する。
 甲調査企業に関する事項
 名称、電話番号及び法人番号
 所在地
 経営組織及び資本金等の額
 消費税の税込記入・税抜記入の別
 売上(収入)金額及び年間商品販売額
 費用総額及び費用の主要項目別金額
 主な事業の内容
 事業活動の内容
 事業活動別の売上(収入)金額
 電子商取引の有無及び割合
 年初及び年末商品手持額
 年間商品仕入額
 事業区分別の費用割合
 1事業区分に係る費用の項目別金額
 甲調査企業に属する事業所の名称及び所在地
 甲調査企業に属する事業所の電話番号
 甲調査企業に属する事業所の主な事業活動
 甲調査企業に属する事業所の売上(収入)金額
 甲調査企業に属する事業所の年間商品販売額
 甲調査企業に属する事業所の売場面積
 甲調査企業に属する事業所の卸売販売額に占める本支店間移動の割合
 乙調査企業に関する事項
 名称、電話番号及び法人番号
 所在地
 経営組織及び資本金等の額
 消費税の税込記入・税抜記入の別
 事業の形態
 企業の系統
 年間売上(収入)金額
 年間営業用固定資産取得額
 会員数
 加盟店数
 従業者数
 乙調査事業所に関する事項
 名称、電話番号及び法人番号
 所在地
 本社の所在地
 経営組織及び資本金等の額
 消費税の税込記入・税抜記入の別
 本支社別
 事業の形態
 年間売上(収入)金額
 年間契約高及び契約件数
 年間営業用固定資産取得額
 入場者数
 受講生数
 施設
 従業者数
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告の義務)
第8条 甲調査企業及び乙調査企業を代表する者並びに乙調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(以下「調査事項」という。)に係る情報(以下「調査事項情報」という。)についてそれぞれ報告しなければならない。ただし、総務大臣及び経済産業大臣が指定する企業(以下「本社一括乙調査企業」という。)に属する乙調査事業所にあっては、本社一括乙調査企業を代表する者が調査事項情報について一括して報告しなければならない。
(調査の方法及び期間)
第9条 甲調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を甲調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。
2 乙調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を乙調査企業及び乙調査事業所ごとに送付し、回収することにより行う。ただし、本社一括乙調査企業に属する乙調査事業所にあっては、総務大臣及び経済産業大臣が当該乙調査事業所の属する本社一括乙調査企業ごとに調査票をまとめて送付し、回収することにより行う。
3 前2項の規定による調査は、調査日の属する年の5月15日から6月30日までの間において行う。
(期間の変更)
第10条 総務大臣及び経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第3項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
(電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)
第11条 第9条第1項及び第2項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の場合において、第8条の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。
3 前2項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、第8条及び第9条の規定を適用する。
(電子情報処理組織による調査票の送付又は回収の手続等)
第12条 第9条の規定による調査票の送付又は回収の手続は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の場合において、第8条の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
(結果の公表等)
第13条 総務大臣及び経済産業大臣は、調査事項情報の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第14条 総務省統計局長は、甲調査に係る調査票を3年間、経済産業大臣は、乙調査に係る調査票を3年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年それぞれ保存するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(工業統計調査の対象となるものについて行う調査の特例)
第2条 甲調査企業のうち工業統計調査(工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)第1条に規定するものをいう。ただし、経済構造実態調査を実施する年と同一の年に実施するものに限る。)の対象となるものについて行う調査は、総務大臣及び経済産業大臣が、工業統計調査規則第21条の規定により経済産業大臣が保存している調査票の内容を記録した電磁的記録から経済構造実態調査規則第7条第1項第1号に掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、第7条から第10条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第8条の規定により報告された調査事項情報とみなして、第13条及び第14条の規定を適用する。
附則 (令和元年12月13日総務省・経済産業省令第4号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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