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年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令

平成31年厚生労働省令第66号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成31年政令第141号)の規定に基づき、年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令を次のように定める。
(令第1号イからハまでに掲げる数の算定方法)
第1条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(次条において「令」という。)第1号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。次条において「法」という。)第5条、第12条、第17条又は第22条の規定による認定の請求が行われた数を算定するものとする。
(令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給資格者の数の算定方法)
第2条 令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給資格者の数の算定方法は、前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に、当該者に係る法第39条の規定による情報の提供が行われた数を算定するものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成31年10月1日から施行し、平成31年度分の事務費交付金から適用する。
(経過措置)
2 平成31年度における、第1条及び第2条の適用については、第1条中「前年度の2月1日から当該年度の1月31日まで」とあるのは「平成31年度の4月1日から1月31日まで」と、「次条において「法」とあるのは「以下この条及び次条において「法」と、「行われた数」とあるのは「行われた数(法附則第5条第1項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続が行われた数を含む。)」と、第2条中「前年度の2月1日から当該年度の1月31日まで」とあるのは「平成31年度の10月1日から1月31日まで」とする。

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