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日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令

平成31年農林水産省令第8号
日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、農産物検査法(昭和26年法律第144号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)及び食品表示法(平成25年法律第70号)を実施するため、日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。
次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員(沖縄総合事務局において、地方農政局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第65条第2項及び第4項
 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第31条第1項及び第2項
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第52条第1項
 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第19条第1項から第3項まで
 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)第10条第1項
 食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項
別記様式
[画像]

附則

この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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