完全無料の六法全書
とくべつほうじんじぎょうぜいおよびとくべつほうじんじぎょうじょうよぜいにかんするほうりつ

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律

平成31年法律第4号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

第2章 特別法人事業税

第1節 総則

(定義)
第2条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 人格のない社団等 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の2第4項に規定する人格のない社団等をいう。
 みなし課税法人 地方税法第72条の2第5項に規定するみなし課税法人をいう。
 所得割 地方税法第72条第3号に規定する所得割をいう。
 収入割 地方税法第72条第4号に規定する収入割をいう。
 基準法人所得割額 地方税法の規定(同法第6条、第7条、第72条の24の10、第72条の24の11、第72条の49の4及び附則第9条の2の2の規定を除き、税率については、同法第1条第1項第5号に規定する標準税率によるものとする。次号において同じ。)により計算した所得割額をいう。
 基準法人収入割額 地方税法の規定により計算した収入割額をいう。
 付加価値割 地方税法第72条第1号に規定する付加価値割をいう。
 資本割 地方税法第72条第2号に規定する資本割をいう。
 特別法人事業税に係る徴収金 特別法人事業税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
 地方団体の徴収金 地方税法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。
(人格のない社団等に対する適用)
第3条 人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
(納税義務者)
第4条 法人は、この法律により、特別法人事業税を納める義務がある。
(課税の対象)
第5条 法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。

第2節 課税標準

第6条 特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。

第3節 税額の計算

第7条 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額
 所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法第72条の24の7第5項に規定する特別法人をいう。次号において同じ。) 基準法人所得割額に100分の34・5の税率を乗じて得た金額
 所得割額により法人の事業税を課される法人(第1号に掲げる法人及び特別法人を除く。) 基準法人所得割額に100分の37の税率を乗じて得た金額
 収入割額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に100分の30の税率を乗じて得た金額

第4節 申告及び納付等

(賦課徴収)
第8条 特別法人事業税の賦課徴収は、第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、地方税法第17条の6第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により更正又は決定をすることができる期間については、特別法人事業税及び法人の事業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同項の規定を適用するものとする。
(申告)
第9条 地方税法第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は第72条の33の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した特別法人事業税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告書と併せて、当該都道府県の知事に提出しなければならない。
(納付等)
第10条 特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。
2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第8条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。
3 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。
(還付等)
第11条 都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合には、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第1項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された特別法人事業税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。
2 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
3 前2項の規定による特別法人事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金(以下この節において「特別法人事業税に係る還付金等」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金(以下この節において「法人の事業税に係る還付金等」という。)の還付と併せて行わなければならない。
(還付金等の国への払込額からの控除等)
第12条 都道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付された額(以下この条において「払込予定額」という。)であって当該特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。
2 前項の規定の適用を受けた特別法人事業税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。
(延滞金等の計算)
第13条 特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。)並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「法人の事業税に係る延滞金等」という。)の計算については、特別法人事業税及び法人の事業税の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等をその計算の基礎となった特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る延滞金等又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
2 特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算については、特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とする。
3 前2項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等並びに特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算をする場合の端数計算は、特別法人事業税及び法人の事業税を一の税とみなしてこれを行う。
(充当等の特例)
第14条 地方税法第17条の2の規定並びに同法第53条第20項(同法第55条第5項において準用する場合を含む。)、第53条第34項、第37項及び第38項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項(同法第72条の41の4において準用する場合を含む。)、第72条の88第2項及び第3項、第73条の2第9項(同法第73条の27第2項及び第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。)、第74条の14第3項、第144条の30第2項、第164条第7項(同法第165条第3項において準用する場合を含む。)、第321条の8第20項(同法第321条の11第5項において準用する場合を含む。)、第321条の8第34項、第37項及び第38項、第364条第6項(同法第745条第1項において準用する場合を含む。)並びに第601条第8項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項及び第629条第8項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
 第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る還付金等及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「特別法人事業税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方団体の徴収金がある場合における当該特別法人事業税等還付金等
 地方税に係る還付金又は地方団体の徴収金に係る過誤納金(法人の事業税に係る還付金等を除く。以下この号において「地方税に係る還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているもの(次項及び第3項において「未納特別法人事業税等」という。)がある場合における当該地方税に係る還付金等
2 前項第1号に規定する場合には、特別法人事業税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等(未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。
3 第1項第2号に規定する場合には、同号の地方税に係る還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等(未納特別法人事業税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。
4 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
5 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(納税管理人)
第15条 地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る特別法人事業税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(処分に関する不服審査等)
第16条 都道府県知事が第8条の規定により当該都道府県の法人の事業税と併せて賦課徴収を行う特別法人事業税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第1章第13節の規定を適用する。この場合において、同法第19条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第2条第9号に規定する特別法人事業税に係る徴収金(第9号及び第19条の7において「特別法人事業税に係る徴収金」という。)に」と、同条第9号並びに同法第19条の7第1項及び第2項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び特別法人事業税に係る徴収金」とする。
(犯則事件の調査及び処分)
第17条 特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第1章第16節の規定を適用する。
(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第18条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る特別法人事業税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。
3 総務大臣が都道府県知事に対し、特別法人事業税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

第5節 雑則

(申告の特例)
第19条 第9条の規定により地方税法第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は第72条の33の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書の提出については、同法第747条の2第1項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。
(収納の特例)
第20条 第10条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。)の歳入とみなして、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
2 第10条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第747条の5の2の規定を適用する。
(事務の区分)
第21条 この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第6節 罰則

(検査拒否等に関する罪)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次条第1項及び第2項、第25条第1項、第3項及び第5項、第26条第4項並びに第27条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(故意不申告の罪)
第23条 正当な事由がなくて第9条の規定により地方税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合には、法人の代表者(法人課税信託(同法第72条の2第4項に規定する法人課税信託をいう。次条第1項及び第25条第1項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(虚偽の中間申告納付に関する罪)
第24条 第9条の規定により地方税法第72条の26第1項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
(脱税に関する罪)
第25条 偽りその他不正の行為により特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第9条の規定により地方税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が500万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(滞納処分に関する罪)
第26条 特別法人事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、都道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合において、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(秘密漏えいに関する罪)
第28条 特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は特別法人事業税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第3章 特別法人事業譲与税

(特別法人事業譲与税)
第29条 特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
(毎年度の譲与額)
第30条 毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第1号に掲げる額とし、財源不足団体にあっては第2号に掲げる額とする。)とする。
 当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額
 当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次項及び次条において同じ。)で按分した額を加えた額
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 基準特別法人事業譲与税額 次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう。
 財源超過団体 イに掲げる額がロに掲げる額を超える都道府県をいう。
 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度の普通交付税の額(ロにおいて「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いられた基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額を控除した額に、基準特別法人事業譲与税見込額(次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を各都道府県の人口で按分した額をいう。)の100分の75に相当する額を加算した額
 当該年度普通交付税額の算定に用いられた基準財政需要額
 財源不足団体 財源超過団体以外の都道府県をいう。
 財源超過額 第2号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額をいう。
(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)
第31条 特別法人事業譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を譲与する。
譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額
5月 当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額
8月 当該年度の初日の属する年の5月から7月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額
11月 当該年度の初日の属する年の8月から10月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額
2月 当該年度の初日の属する年の11月から翌年の1月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額
2 各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準各譲与時期特別法人事業譲与税額(当該年度において前条第2項第2号に規定する財源超過団体(以下この項及び第5項において「財源超過団体」という。)がある場合には、財源超過団体にあっては第1号に掲げる額とし、同条第2項第3号に規定する財源不足団体(第2号において「財源不足団体」という。)にあっては第2号に掲げる額とする。)とする。
 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額
5月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額
8月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から5月分財源超過団体譲与制限額の3分の1に相当する額及び8月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
11月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から5月分財源超過団体譲与制限額の3分の1に相当する額及び11月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から5月分財源超過団体譲与制限額の3分の1に相当する額及び2月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額
5月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額
8月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表8月の項の規定により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額
11月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表11月の項の規定により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額
2月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表2月の項の規定により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額
3 各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるとき、又は8月、11月若しくは2月の譲与時期において基準各譲与時期特別法人事業譲与税額を超えて前項第1号の表8月の項、11月の項若しくは2月の項の規定により控除すべき金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 前3項の規定により計算した各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額は、第1項の規定により各譲与時期に譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額 第1項の規定により各譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額を各都道府県の人口で按分した額をいう。
 5月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における5月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る前条第2項第4号に規定する財源超過額(以下この項において「財源超過額」という。)を超える場合には、当該財源超過額とする。)をいう。
 8月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における8月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る5月分財源超過団体譲与制限額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該加えた額を控除した額とする。)をいう。
 11月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における11月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る5月分財源超過団体譲与制限額及び8月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。
 2月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における2月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る5月分財源超過団体譲与制限額、8月分財源超過団体譲与制限額及び11月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第32条 総務大臣は、特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき額とするものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第33条 総務大臣は、第30条第2項第2号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(特別法人事業譲与税の使途)
第34条 国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

第4章 雑則

(命令への委任)
第35条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 第2章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用する。
2 第3章の規定は、平成32年5月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
(特別法人事業税における中間申告等の経過措置)
第3条 施行日以後に開始する最初の事業年度に係る特別法人事業税についての第9条及び第10条第1項の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の26第1項の規定の適用については、同項中「6倍」とあるのは、「2・3倍」とする。
2 平成32年度における特別法人事業譲与税についての第31条第1項の規定の適用については、同項の表5月の項中「2月から4月まで」とあるのは、「前年の10月から翌年の4月まで」とする。
(旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の経過措置)
第4条 都道府県が平成32年2月以後になお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)をいう。以下この条及び次条において同じ。)第13条の規定によりなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(次条において「旧地方法人特別税」という。)に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第13条第3項に規定する還付金等(以下この条において「旧地方法人特別税に係る還付金等」という。)を還付することとした場合又は平成32年1月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第13条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額のうち同月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第14条第1項に規定する払込予定額(以下この条において「旧地方法人特別税に係る払込予定額」という。)の総額から控除されなかった額がある場合には、同年2月以後においては、当該還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は当該控除されなかった額は第12条第1項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額とみなし、かつ、旧地方法人特別税に係る払込予定額は同項に規定する払込予定額とみなして、同条の規定を適用する。
(旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置)
第5条 なお効力を有する廃止前暫定措置法第12条第3項の規定により平成32年2月以後に都道府県から国に払い込まれた旧地方法人特別税の収入額は、第29条及び第31条第1項に規定する特別法人事業税の収入額とみなして、これらの規定を適用する。
(旧地方法人特別譲与税について譲与することができなかった金額があった場合等の経過措置)
第6条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「なお効力を有する廃止前暫定措置法」という。)第34条第1項及び第2項の規定により計算した平成32年2月の譲与時期に各都道府県に対して譲与するなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(次条において「旧地方法人特別譲与税」という。)について、当該譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、同年5月の譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(旧地方法人特別譲与税の譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の経過措置)
第7条 総務大臣が、平成32年2月の譲与時期までに、平成31年11月の譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じ、かつ、当該増加し、又は減少すべき額について、平成32年2月の譲与時期までに譲与すべき旧地方法人特別譲与税の額に加算し、又はこれから減額しきれなかった額があるときは、総務省令で定めるところにより、当該加算し、又は減額しきれなかった額を、同年5月の譲与時期以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。
2 総務大臣が、平成32年2月の譲与時期後に、当該譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。
3 第33条の規定は、前2項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときについて準用する。
(政令への委任)
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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