へいせい29ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
平成29年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成30年政令第47号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成29年4月18日の風浪による災害で、北海道奥尻郡奥尻町の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
平成25年9月15日から平成29年10月17日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡野迫川村の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成26年8月1日から平成29年3月10日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡仁淀川町の区域に係るもの | |
平成27年7月20日から平成29年7月24日までの間の地滑りによる災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの | |
平成28年6月20日から平成29年7月24日までの間の地滑りによる災害で、高知県高岡郡梼原町の区域に係るもの | |
平成29年4月17日及び同月18日の豪雨による災害で、高知県高岡郡梼原町の区域に係るもの | |
平成29年6月20日から9月19日までの間の地滑りによる災害で、徳島県名西郡神山町の区域に係るもの | |
平成29年9月3日及び同月4日の豪雨による災害で、鹿児島県大島郡喜界町の区域に係るもの | |
平成29年8月4日から同月8日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの | |
イ 鹿児島県大島郡大和村及び宇検村
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法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
ロ 山梨県南巨摩郡身延町、兵庫県美方郡香美町、奈良県吉野郡野迫川村、徳島県名西郡神山町並びに鹿児島県大島郡瀬戸内町及び喜界町
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法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成29年8月11日から同月19日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの | |
イ 兵庫県神崎郡市川町
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法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
ロ 長野県上水内郡小川村及び岐阜県美濃市
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法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
備考 平成29年8月4日から同月8日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成29年台風第5号によるものをいう。 |
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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