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にっぽんちゅうおうけいばかいのへいせい30じぎょうねんどにおけるにっぽんちゅうおうけいばかいほうだい29じょうの2だい3こうのわりあいをさだめるせいれい

日本中央競馬会の平成30事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令

平成30年政令第38号
内閣は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第29条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の平成30事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の政令で定める割合は、100分の100とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の平成28事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令の廃止)
2 日本中央競馬会の平成28事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令(平成28年政令第54号)は、廃止する。

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