にっぽんちゅうおうけいばかいのへいせい30じぎょうねんどにおけるにっぽんちゅうおうけいばかいほうだい29じょうの2だい3こうのわりあいをさだめるせいれい
日本中央競馬会の平成30事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令
平成30年政令第38号
内閣は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第29条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の平成30事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の政令で定める割合は、100分の100とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の平成28事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令の廃止)
2 日本中央競馬会の平成28事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令(平成28年政令第54号)は、廃止する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。