ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつしこうれい
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令
平成30年政令第364号
内閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第2条第1項及び第3項、第9条第2項(同法第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)、第10条第1項、第11条、第15条第1項及び第3項、第20条第1項及び第3項、第37条、第38条並びに第47条第1項、同条第2項において準用する国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の11第6項並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条及び附則第10条から第14条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項に規定する政令で定める額)
第1条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める額は、77万9300円とする。
(法第2条第1項及び第10条第1項に規定する政令で定める要件)
第2条 法第2条第1項及び第10条第1項に規定する政令で定める要件は、法第2条第1項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第7条において単に「老齢基礎年金受給権者」という。)及び当該老齢基礎年金受給権者と同一の世帯に属する者が、その年(1月から7月までの月分の老齢年金生活者支援給付金及び1月から7月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者であることとする。
(法第2条第1項に規定する所得の範囲)
第3条 法第2条第1項に規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第2条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第4条 法第2条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)
第5条 法第9条第2項(法第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)に規定する未支払の老齢年金生活者支援給付金(法第14条の規定により法第9条第2項の規定を準用する場合にあっては未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金、法第19条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の障害年金生活者支援給付金、法第24条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の遺族年金生活者支援給付金とする。)を受けることができる者の順位は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。
(法第10条第1項に規定する政令で定める額)
第6条 法第10条第1項に規定する政令で定める額(次条第2項各号において「補足的所得基準額」という。)は、87万9300円とする。
(法第11条に規定する政令で定める額)
第7条 法第11条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者(法第5条第1項に規定する受給資格者をいう。)とみなして法第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号(第29条又は第33条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額として算定されることとなる額に調整支給率を乗じて得た額(当該乗じて得た額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
2 前項の調整支給率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
一 補足的所得基準額から老齢基礎年金受給権者の法第2条第1項に規定する前年所得額を控除して得た額
二 補足的所得基準額から第1条に定める額を控除して得た額
(法第15条第1項及び第20条第1項に規定する政令で定める額)
第8条 法第15条第1項及び第20条第1項に規定する政令で定める額は、法第15条第1項に規定する扶養親族等(以下この条及び第19条第1項第2号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、462万1000円とし、扶養親族等があるときは、462万1000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
(法第15条第1項及び第20条第1項に規定する所得の範囲)
第9条 法第15条第1項及び第20条第1項に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この条及び次条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第15条第1項及び第20条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第10条 法第15条第1項及び第20条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(次項各号において「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が地方税法第34条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例)
第11条 各年の7月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、法第5条の規定による認定を受けているものが、当該各年の8月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第12条の規定にかかわらず、当該各年の7月31日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。
2 各年の7月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、法第12条の規定による認定を受けているものが、当該各年の8月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第5条の規定にかかわらず、当該各年の7月31日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。
(老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から3月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)
第12条 国民年金法第16条の規定により同法の規定による老齢基礎年金(法附則第11条又は第13条の規定により老齢基礎年金とみなされたこれらの規定に規定する政令で定める年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)を受ける権利の裁定の請求(当該政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定又は決定の請求を含む。)をした者から法第5条第1項の規定による認定の請求があったとき(当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日(国民年金法附則第9条の2第1項若しくは第9条の2の2第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。第15条第1項第1号において「平成6年国民年金等改正法」という。)附則第27条第1項の請求を行った者については65歳に到達した日とし、国民年金法第28条第1項(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第18条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出を行った者については当該申出を行った日(国民年金法第28条第2項各号(昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる者については当該各号に定める日)とする。以下この項において同じ。)から起算して3月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。
2 前項の規定は、法第12条第1項の規定による認定の請求について準用する。
3 国民年金法第16条の規定により同法の規定による障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者から法第17条第1項の規定による認定の請求があったとき(当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日から起算して3月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。
4 前項の規定は、国民年金法第16条の規定により同法の規定による遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者からの法第22条第1項の規定による認定の請求について準用する。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)
第13条 法第25条第1項の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした年金生活者支援給付金(同項に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)の規定を適用する場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和28年政令第190号)第2条第1項中「(国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項に規定する年金生活者支援給付金(以下この項において「年金生活者支援給付金」という。)」と、同項第1号中「又は同法第1条」とあるのは「、同法第1条」と、「(確認又は裁定」とあるのは「又は年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」とする。
(法第37条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)
第14条 法第37条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第35条第3項に規定する公的年金等とする。
(市町村長が行う事務)
第15条 法第38条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。次条において同じ。)が行うこととする。
一 法第5条及び第12条の規定による認定の請求(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年国民年金等改正法附則第11条第1項の規定による被保険者、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。第27条第5号において「平成16年国民年金等改正法」という。)附則第23条第1項の規定による被保険者及び昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による被保険者を含む。次号イ及び第4号において単に「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する国民年金法による老齢基礎年金(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
二 法第17条の規定による認定の請求(次に掲げる国民年金法による障害基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第1号被保険者であった間に国民年金法第30条第1項に規定する初診日(以下このイ、次号及び第6号において単に「初診日」という。)がある同項に規定する傷病(以下このイ、次号及び第6号において単に「傷病」という。)又は同項第2号に規定する者であった間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)
ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。次項第2号において「昭和61年経過措置政令」という。)第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される国民年金法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)
ハ 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金
ニ 国民年金法第31条第1項の規定による障害基礎年金(特定障害年金の受給権者に係るものを除く。)
三 法第19条において準用する法第9条第1項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる障害基礎年金又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(第6号において単に「第3号被保険者」という。)であった間に初診日がある傷病による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
四 法第22条の規定による認定の請求(国民年金法による遺族基礎年金(第1号被保険者の死亡によるものであって、かつ、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号、次号及び次項第1号において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
五 法第24条において準用する法第9条第1項の規定による請求(国民年金法による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
六 法第35条の規定による届出又は書類その他の物件の提出(第2号イからニまでに掲げる障害基礎年金若しくは第3号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害に係る国民年金法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)の受給権者又は第4号に規定する同法による遺族基礎年金の受給権者に係るものに限り、次号に規定する届出等を除く。)の受理及び当該届出又は書類その他の物件の提出に係る事実についての審査に関する事務
七 法第35条第1項の規定による届出又は書類その他の物件の提出であって、同項に規定する年金生活者支援給付金受給者(以下この号において単に「年金生活者支援給付金受給者」という。)又は年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に係るもの(以下この号において単に「届出等」という。)の受理及び当該届出等に係る事実についての審査に関する事務
2 前項第2号ニの「特定障害年金」とは、同号ニに掲げる障害基礎年金と同一の支給事由に基づく次に掲げる年金たる給付をいう。
一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成24年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金
二 昭和61年経過措置政令第43条に規定する障害年金
(管轄)
第16条 前条第1項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第5条、第12条、第17条若しくは第22条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。
(事務の区分)
第17条 第15条第1項の規定により市町村(特別区を含む。次条及び第19条において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(厚生労働大臣の市町村に対する通知)
第18条 厚生労働大臣は、毎年4月1日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)における法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金受給資格者(以下この項及び次条第1項において単に「年金生活者支援給付金受給資格者」という。)に関し、法第37条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、当該年金生活者支援給付金受給資格者が基準日において住所を有する市町村に対し、当該年金生活者支援給付金受給資格者の氏名及び住所、当該求めに係る処分の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。
2 前項の規定による通知は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第2項において「指定法人」という。)及び同法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(次条第2項において「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)
第19条 市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。
一 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合 次に掲げる事項
イ 年金生活者支援給付金受給資格者の基準日の属する年の前年中の法第2条第1項に規定する公的年金等の収入金額と同年の所得との合計額
ロ 年金生活者支援給付金受給資格者及び基準日において年金生活者支援給付金受給資格者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者につき、基準日の属する年度分の市町村民税が課されていない者であるか否かの別
二 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合 次に掲げる事項
イ 年金生活者支援給付金受給資格者の基準日の属する年の前年の法第15条第1項又は第20条第1項に規定する所得の額
ロ 年金生活者支援給付金受給資格者の扶養親族等の有無及び数(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等であるときは、それぞれそれらの者の数)
2 前条第1項の通知を受けた場合における前項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。
(機構が収納を行う場合)
第20条 法第47条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた者(次号及び第4号において「納付義務者」という。)が法第31条第1項の規定による徴収金の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次条第2項において単に「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
二 法第47条第2項において準用する国民年金法第109条の11第2項の規定により任命された法第47条第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第4号及び第25条において「収納職員」という。)であって併せて法第42条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する国民年金法第109条の6第2項の規定により任命されたもの(以下この号及び次号において「収納・徴収職員」という。)が、法第31条第1項の規定による徴収金を徴収するため、納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該収納・徴収職員による法第31条第1項の規定による徴収金の収納を希望した場合
三 収納・徴収職員が、法第31条第1項の規定による徴収金を徴収するため法第41条第1項第6号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
四 前3号に掲げる場合のほか、法第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第21条 厚生労働大臣は、法第47条第1項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、徴収金等の収納を行う年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
第22条 法第47条第2項の規定により国民年金法第109条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、同条第2項中「前項」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「年金生活者支援給付金法」という。)第47条第1項」と、同条第3項及び第6項中「第1項」とあるのは「年金生活者支援給付金法第47条第1項」と読み替えるものとする。
(徴収金等の収納期限)
第23条 機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第24条 機構は、徴収金等につき、法第47条第1項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2第3項に規定する歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第25条 機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第26条 第20条から前条までに定めるもののほか、法第47条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(法附則第10条に規定する政令で定める場合)
第27条 法附則第10条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 国民年金法附則第7条の3第2項の規定による届出が行われた場合
二 国民年金法附則第9条の4の7第1項の規定による申出が行われた場合(同条第2項の規定による承認があった場合であって、同条第6項に規定する特定全額免除期間とみなされた期間を有することとなったときに限る。)
三 国民年金法附則第9条の4の9第1項の規定による申出が行われた場合(同条第2項の規定による承認があった場合であって、同条第3項の規定による特例保険料の納付が行われたときに限る。)
四 国民年金法附則第9条の4の11第1項の規定による申出が行われた場合(同条第2項の規定による承認があった場合であって、同条第3項の規定による保険料の追納が行われたときに限る。)
五 平成16年国民年金等改正法附則第21条第1項の規定による届出が行われた場合
六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第7条の規定により同令第2条に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合
七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第19条第1項に規定する基準永住帰国日から起算して1年が経過した場合又は同条第2項の規定による請求が行われた場合
八 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号)第5条第1項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合
九 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第17条第1項に規定する免除対象居住日から起算して1年が経過した場合又は同条第2項の規定による請求が行われた場合
十 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成25年政令第280号)第2条第3項の規定により同令第1条第1号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第2号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合
(法附則第11条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付)
第28条 法附則第11条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 旧国民年金法による老齢年金(旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(第30条第2号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
三 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。第30条第3号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
(旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第29条 法附則第11条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 | 裁定の請求 | 裁定の請求(附則第11条の規定により老齢基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定の請求を含む。) | |||
第3条第1号 | 国民年金法第5条第1項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)第5条第3項 | |||
含む。)の | 含む。)と昭和60年国民年金等改正法附則第8条第2項各号に掲げる期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限り、その者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)第28条各号及び第32条各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)とを合算して得た | ||||
480で除して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額 | 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数で除して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額 | ||||
大正6年4月1日以前に生まれた者 | 180 | ||||
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 192 | ||||
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 204 | ||||
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 216 | ||||
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 228 | ||||
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 240 | ||||
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 252 | ||||
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 264 | ||||
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 276 | ||||
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 288 | ||||
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 300 | ||||
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312 | ||||
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324 | ||||
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336 | ||||
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348 | ||||
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360 | ||||
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372 | ||||
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384 | ||||
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396 | ||||
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408 | ||||
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420 | ||||
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432 | ||||
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444 | ||||
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456 | ||||
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468 | ||||
昭和16年4月2日以後に生まれた者 | 480 | ||||
第3条第2号 | 同法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の6分の1(同法第5条第6項に規定する保険料4分の1免除期間にあっては、同項に規定する保険料4分の1免除期間の月数の12分の1)に相当する月数(当該月数と同法第27条各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が480を超えるときは、480から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を480 | 旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の月数の6分の1に相当する月数を前号の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数 | |||
第11条 | 第3条 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第29条の規定により読み替えられた第3条 |
(法附則第12条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
第30条 法附則第12条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 旧国民年金法による障害年金
二 旧厚生年金保険法による障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
三 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては障害の程度が旧船員保険法別表第4の上欄に定める1級から5級までのいずれかに該当する者に支給されるものに限り、職務外の事由によるものについては障害の程度が同表の下欄に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
(旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第31条 法附則第12条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項 | 裁定の請求 | 裁定の請求(附則第12条の規定により障害基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定の請求を含む。) |
第16条 | 給付基準額( |
給付基準額とする。 ただし、 |
国民年金法第30条第2項に規定する | 次の各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、 | |
1級 | 1級(第3号に掲げる障害年金であって職務上の事由によるものにあっては、1級又は2級) | |
障害基礎年金 | 当該年金たる給付 | |
)とする。 | とする。 | |
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による障害年金 旧国民年金法別表
二 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 旧厚生年金保険法別表第1
三 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下この号において「旧船員保険法」という。)による障害年金 旧船員保険法別表第4
|
(法附則第13条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付)
第32条 法附則第13条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国共済法」という。)及び昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第34条第2号において「旧地共済法」という。)及び昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
三 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。第34条第3号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金(第34条第4号において「移行農林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 平成24年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に支給されるものに限る。)
(旧国共済法による退職年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第33条 法附則第13条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 | 裁定の請求 | 裁定の請求(附則第13条の規定により老齢基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の決定の請求を含む。) | |||
第3条第1号 | 480で除して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額 | 480で除して得た数と、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条第2項各号に掲げる期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限り、その者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)第32条各号に掲げる退職を支給事由とする年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数を次の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数で除して得た数とを合算して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額 | |||
大正6年4月1日以前に生まれた者 | 180 | ||||
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 192 | ||||
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 204 | ||||
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 216 | ||||
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 228 | ||||
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 240 | ||||
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 252 | ||||
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 264 | ||||
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 276 | ||||
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 288 | ||||
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 300 | ||||
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312 | ||||
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324 | ||||
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336 | ||||
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348 | ||||
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360 | ||||
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372 | ||||
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384 | ||||
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396 | ||||
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408 | ||||
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420 | ||||
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432 | ||||
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444 | ||||
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456 | ||||
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468 | ||||
昭和16年4月2日以後に生まれた者 | 480 | ||||
第11条 | 第3条 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第33条の規定により読み替えられた第3条 |
(法附則第14条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
第34条 法附則第14条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 旧国共済法による障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
二 旧地共済法による障害年金(障害の程度が旧地共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
三 旧私学共済法による障害年金(障害の程度が旧私学共済法第25条第1項において準用する旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
四 移行農林年金のうち障害年金(障害の程度が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)別表第2に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
(旧国共済法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第35条 法附則第14条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項 | 裁定の請求 | 裁定の請求(附則第14条の規定により障害基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の決定の請求を含む。) |
第16条 | 給付基準額( |
給付基準額とする。 ただし、 |
国民年金法第30条第2項に規定する | 次の各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、 | |
障害基礎年金 | 当該年金たる給付 | |
)とする。 | とする。 | |
一 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この号及び第3号において「旧国共済法」という。)による障害年金 旧国共済法別表第3
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この号において「旧地共済法」という。)による障害年金 旧地共済法別表第3
三 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下この号において「旧私学共済法」という。)による障害年金 旧私学共済法第25条第1項において準用する旧国共済法別表第3
四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)別表第2
|
(2以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する場合等における年金生活者支援給付金の取扱い)
第36条 2以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者に係る法第5条、第12条、第17条及び第22条の規定による認定の請求は、これらの規定にかかわらず、いずれか一の年金生活者支援給付金についてのみ行うことができるものとする。
2 法附則第12条の規定により障害基礎年金の受給権者とみなされ、かつ、法附則第14条の規定により障害基礎年金の受給権者とみなされた者に係る障害年金生活者支援給付金の月額は、障害の程度が、第31条又は前条の規定による読替え後の法第16条各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、障害等級の1級(第31条の規定による読替え後の法第16条第3号に掲げる障害年金であって職務上の事由によるものにあっては、1級又は2級)に該当する者として当該年金たる給付の額が計算されるものにあっては、給付基準額(法第4条に規定する給付基準額をいう。)の100分の125に相当する額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
(厚生労働省令への委任)
第37条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号) | 第15条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第3条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)の一部を次のように改正する。
第18条の2第1項中第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。
十六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第37条
(厚生労働省組織令の一部改正)
第4条 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の一部を次のように改正する。
第14条中第12号を第13号とし、第9号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
九 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく事業に関すること。
第126条に次の1号を加える。
四 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業に関する企画及び立案に関すること(事業企画課及び事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
第130条第1号中「並びに全国健康保険協会」を「、全国健康保険協会」に改め、「業務」の下に「並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業」を加える。
第130条の2第2号中「及び全国健康保険協会」を「、全国健康保険協会」に改め、「の事業」の下に「及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業」を加える。
附則第6条第1項中「附則第8条第1項及び第9条第1項」を「附則第9条及び第10条第1項」に、「第11条第1項第10号」を「第11条第1項第8号」に、「第110条第1号及び第2号並びに第111条第1号」を「第110条第1号から第3号までの規定」に改め、同条第4項を削り、同条第5項中「前各項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条中第6項を第5項とし、第7項を削る。
附則第7条第2項中「前条第6項」を「前条第5項」に改める。
附則第8条第3項中「附則第6条第6項」を「附則第6条第5項」に改める。
附則第9条第2項及び第3項を削る。
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