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しんりんけいえいかんりほうしこうれい

森林経営管理法施行令

平成30年政令第320号
内閣は、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第10条、第24条及び第43条第1項第2号並びに同法附則第2条の規定により読み替えて適用する林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(不明森林共有者の探索の方法)
第1条 森林経営管理法(以下「法」という。)第10条の政令で定める方法は、共有者不明森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不明森林共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不明森林共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
 当該共有者不明森林の土地及びその土地の上にある立木の登記事項証明書の交付を請求すること。
 当該共有者不明森林の土地を現に占有する者その他の当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。
 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前2号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不明森林共有者関連情報の提供を求めること。
 登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。
 前各号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者に対して、当該共有者不明森林の森林所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
(不明森林所有者等の探索の方法)
第2条 法第24条及び第43条第1項第2号の政令で定める方法については、前条の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)
第2条 法附則第2条の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第9条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第7条第2項の規定の適用については、同項中「12年」とあるのは、「15年」とする。
(森林法施行令の一部改正)
第3条 森林法施行令(昭和26年政令第276号)の一部を次のように改正する。
第2条の2第6号中「以下」を「第11条第5号において」に改める。
第2条の4を削る。
第11条第7号中「第10条の11の9第2項」を「第10条の11第2項」に、「第10条の11の13第1項」を「第10条の11の5第1項」に改める。
(森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第4条の規定による改正前の森林法(昭和26年法律第249号)第10条の11の2第1項の規定の適用については、前条の規定による改正前の森林法施行令第2条の4の規定は、なおその効力を有する。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第5条 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第5号の2中「第2項(」の下に「これらの規定を」を加え、同項第24号中「第10条の11の13」を「第10条の11の6」に改め、「第31条」の下に「(同法第44条において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の1号を加える。
二十四の2 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第7条第3項及び第37条第3項

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