しょゆうしゃふめいとちのりようのえんかつかとうにかんするとくべつそちほうしこうれい
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
平成30年政令第308号
内閣は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第2条第1項、第2項並びに第3項第8号及び第9号、第9条第3項、第10条第1項第2号及び第3項第2号ニ(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第3項第2号ニ(同法第37条第2項において準用する場合を含む。)、第40条第1項並びに第44条並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法(昭和26年法律第219号)第88条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地の所有者の探索の方法)
第1条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報(以下この条において「土地所有者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該土地を現に占有する者その他の当該土地に係る土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
三 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前2号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地に係る土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者に対して、当該土地の所有者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(簡易建築物の要件)
第2条 法第2条第2項の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。
2 法第2条第2項の政令で定める規模は、階数2及び床面積20平方メートルとする。
(地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)
第3条 法第2条第3項第8号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 購買施設
二 教養文化施設
(土地収用法第3条各号に掲げるもののうち地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資するもの)
第4条 法第2条第3項第9号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池
二 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機又は地下水源の利用に関する設備
三 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
五 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
六 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
七 港湾法(昭和25年法律第218号)による港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による漁港施設
八 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設
九 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業者がその認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
十 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
十一 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物
十二 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
十三 市町村が消防法(昭和23年法律第186号)により設置する消防の用に供する施設
十四 都道府県又は水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
十五 国又は地方公共団体が設置する庁舎
十六 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)による水資源開発施設又は愛知豊川用水施設
(収用委員会の裁決の申請手続)
第5条 法第9条第3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所
二 相手方の氏名又は名称及び住所
三 地域福利増進事業の種別(法第2条第3項各号に掲げる事業の別をいう。)
四 損失の事実
五 損失の補償の見積り及びその内訳
六 協議の経過
(物件の所有者の探索の方法)
第6条 法第10条第1項第2号の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報(以下この条において「物件所有者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該物件(建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該物件を現に占有する者その他の当該物件に係る物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該物件所有者確知必要情報の提供を求めること。
三 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前2号の措置により判明した当該物件の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る物件所有者確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該物件の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該物件に係る物件所有者確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該物件の所有者と思料される者に対して、当該物件の所有者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(土地等の権利者の探索の方法)
第7条 法第10条第3項第2号ニ(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、土地等(土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。)の権利者(土地等に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地等の権利者を確知するために必要な情報(以下この条において「土地等権利者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該土地等(物件にあっては、建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該土地等を現に占有する者その他の当該土地等に係る土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
三 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権以外の権利の登記名義人その他の前2号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地等の権利者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地等に係る土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者に対して、当該土地等の権利者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(土地の関係人の探索の方法)
第8条 法第27条第3項第2号ニ(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報(以下この条において「土地関係人確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該土地又は当該土地にある物件(建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該土地又は当該土地にある物件を現に占有する者その他の当該土地に係る土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地関係人確知必要情報の提供を求めること。
三 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権その他の権利の登記名義人又は表題部所有者(土地の所有権の登記名義人及び表題部所有者を除く。)その他の前2号の措置により判明した当該土地の関係人と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地関係人確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地の関係人と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地に係る土地関係人確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該土地の関係人と思料される者に対して、当該土地の関係人を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(損失の補償に関する細目)
第9条 法第35条第1項(法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第88条の2の損失の補償に関する細目については、土地収用法第88条の2の細目等を定める政令(平成14年政令第248号)第1条から第7条まで、第11条、第12条、第16条から第19条まで及び第26条の規定を準用する。この場合において、同令第19条第1項第1号イ中「明渡裁決」とあるのは「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第32条第1項の裁定(以下この項において単に「裁定」という。)」と、同号ロ及びハ並びに同項第2号及び第3号中「明渡裁決」とあるのは「裁定」と読み替えるものとする。
(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)
第10条 法第40条第1項の政令で定める期間は、30年とする。
(手数料)
第11条 法第44条の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 損失の補償金の見積額が10万円以下の場合 2万7000円
二 損失の補償金の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 2万7000円に損失の補償金の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2700円を加えた金額
三 損失の補償金の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 7万5600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3400円を加えた金額
四 損失の補償金の見積額が500万円を超え2000万円以下の場合 21万1600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3500円を加えた金額
五 損失の補償金の見積額が2000万円を超え1億円以下の場合 26万4100円に損失の補償金の見積額の2000万円を超える部分が400万円に達するごとに4800円を加えた金額
六 損失の補償金の見積額が1億円を超える場合 36万100円
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
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