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おろしうりしじょうほうおよびしょくひんりゅうつうこうぞうかいぜんそくしんほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成30年政令第293号
内閣は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)の施行に伴い、並びに同法附則第32条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

第15条 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日前に沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定により沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金(第7条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第2条第6号及び第7号に掲げる資金に係るものに限る。)並びに当該貸付金に係る改正法第2条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号。以下この項において「旧構造改善法」という。)第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる報告の徴収に係る改正法の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年10月22日)から施行する。

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