完全無料の六法全書
はたらきかたかいかくをすいしんするためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびかいかそちにかんするせいれい

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成30年政令第253号
内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の施行に伴い、並びに同法附則第30条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(労働基準法第38条の4第5項に規定する委員会の決議に関する経過措置)
第5条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下この条、第7条及び第8条において「整備法」という。)第1条の規定による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「新労基法」という。)第38条の4第5項(新労基法第41条の2第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新労基法第36条(新労基法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項及び第142条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成31年4月1日以後の期間のみを定めている決議について適用し、同年3月31日を含む期間を定めている決議(当該決議に定める期間の初日から起算して1年を経過する日が同年4月1日以後であるものに限る。)については、当該決議に定める期間の初日から起算して1年を経過する日までの間については、なお従前の例による。
2 中小事業主(整備法附則第3条第1項に規定する中小事業主をいう。第8条第2項において同じ。)の事業に係る決議(新労基法第139条から第142条までの規定により読み替えて適用する新労基法第36条に規定する事項に係るものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「平成31年4月1日」とあるのは、「平成32年4月1日」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた決議については、整備法附則第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定により読み替えられた前条」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第253号)第5条第2項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、「協定をするよう」とあるのは「協定をし、又は決議をするよう」と、同条第3項中「協定」とあるのは「協定又は決議」とする。
第6条 新労基法第141条第1項の規定により読み替えて適用する新労基法第36条に規定する事項に係る新労基法第38条の4第5項の規定による決議についての同項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書に」とあるのは「、次条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに第141条第2項に」と、「並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書の」とあるのは「、次条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに第141条第2項及び第3項の」と、「並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書中」とあるのは「、次条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに第141条第2項及び第3項中」とする。
(面接指導に関する経過措置)
第7条 事業者は、新労基法第139条第2項又は第142条の規定により読み替えて適用する新労基法第36条の協定が適用されている労働者に対しては、整備法第4条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下この条において「新安衛法」という。)第66条の8の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第66条の8第1項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第1項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。
(労働時間等設定改善委員会の決議に関する経過措置)
第8条 整備法第6条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。次条において「新設定改善法」という。)第7条(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新労基法第36条(新労基法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項及び第142条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成31年4月1日以後の期間のみを定めている決議について適用し、同年3月31日を含む期間を定めている決議(当該決議に定める期間の初日から起算して1年を経過する日が同年4月1日以後であるものに限る。)については、当該決議に定める期間の初日から起算して1年を経過する日までの間については、なお従前の例による。
2 中小事業主の事業に係る決議(新労基法第139条から第142条までの規定により読み替えて適用する新労基法第36条に規定する事項に係るものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「平成31年4月1日」とあるのは、「平成32年4月1日」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた決議については、整備法附則第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定により読み替えられた前条」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第253号)第8条第2項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、「協定をするよう」とあるのは「協定をし、又は決議をするよう」と、同条第3項中「協定」とあるのは「協定又は決議」とする。
第9条 新労基法第141条第1項の規定により読み替えて適用する新労基法第36条に規定する事項に係る新設定改善法第7条の規定による決議についての同条の規定の適用については、当分の間、同条中「並びに第39条第4項及び第6項」とあるのは「、第39条第4項及び第6項並びに第141条第2項」と、「並びに第36条第3項、第4項及び第6項から第11項まで」とあるのは「、第36条第3項、第4項及び第6項から第11項まで並びに第141条第3項」とする。

附則

この政令は、平成31年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。