はたらきかたかいかくをすいしんするためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
平成30年政令第251号
内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
(高年齢者等雇用安定法第38条第5項等の規定による労働者派遣事業に関する経過措置)
第1条
2 整備法附則第7条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の規定が適用される派遣先(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣先をいう。以下同じ。)について準用する。
3 整備法附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項の規定が適用されるシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合について準用する。
(建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)
第2条
3 整備法附則第7条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される受入事業主について準用する。
第3条
3 整備法附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される建設業務労働者の就業機会確保をする送出事業主について準用する。
(港湾労働者派遣事業に関する経過措置)
第4条
3 整備法附則第7条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項の規定が適用される派遣先について準用する。
第5条
3 整備法附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される港湾派遣元事業主について準用する。
附則
この政令は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項及び第3項、第2条第3項、第3条第3項、第4条第3項並びに第5条第3項の規定は、公布の日から施行する。
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