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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令

平成30年政令第234号
内閣は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第3項並びに同法第11条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項第4号及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(事業計画の認定に関する要件が緩和される者)
第1条 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項の政令で定める者は、地方公共団体とする。
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の準用)
第2条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第258号)第3条及び第4条の規定は、法第10条に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第3条中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第11条において準用する法(次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同令第4条中「法第3条第3項」とあるのは「準用特定農地貸付法第3条第3項」と、同条第2項中「第7条」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第14条」と読み替えるものとする。
(事務の区分)
第3条 前条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成30年9月1日)から施行する。

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