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へいせい30ねん5がつ20にちから7がつ10にちまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成30年政令第226号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第12条第1項並びに第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第3条から第6条まで、第12条、第16条、第17条、第19条、第20条、第22条、第24条及び第25条に規定する措置
備考
一 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
二 上欄の暴風雨とは、平成30年台風第5号、同年台風第6号、同年台風第7号及び同年台風第8号によるものをいう。
(法第12条第1項の政令で定める日の特例)
第2条 前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号。以下「令」という。)第24条の規定にかかわらず、令和2年1月31日とする。
(法第12条第1項第1号の政令で定める地域等の特例)
第3条 第1条の激甚災害についての令第25条(令第48条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第25条中「第1条第1項第1号から第3号まで」とあるのは、「第1条第1項各号」とする。
(法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
第4条 第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、令和元年11月19日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月30日政令第17号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月17日政令第5号)
この政令は、公布の日から施行する。

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