へいせい30ねん7がつごううによるさいがいについてのそうごうほうりつしえんほうだい30じょうだい1こうだい4ごうのきていによるしていとうにかんするせいれい
平成30年7月豪雨による災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の規定による指定等に関する政令
平成30年政令第212号
内閣は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)第30条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第30条第1項第4号に規定する非常災害の指定)
第1条 総合法律支援法(次条において「法」という。)第30条第1項第4号に規定する非常災害として、平成30年7月豪雨による災害を指定する。
(法第30条第1項第4号の政令で定める地区及び期間)
第2条 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域とする。
2 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成31年6月27日までとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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