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へいせい30ねん7がつごううによるさいがいについてのとくていひじょうさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成30年政令第211号
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項及び第2項前段、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条並びに第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)
第1条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定非常災害として平成30年7月豪雨による災害を指定し、同年6月28日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第2条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第3条から第7条までに規定する措置を指定する。
(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)
第3条 第1条の特定非常災害についての法第3条第1項の政令で定める日は、平成30年11月30日とする。
(特定義務の不履行についての免責に係る期限)
第4条 第1条の特定非常災害についての法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成30年9月28日とする。
(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
第5条 第1条の特定非常災害についての法第5条第1項の政令で定める日は、平成32年6月26日とする。
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第6条 第1条の特定非常災害についての法第6条の政令で定める地区は、平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域とする。
2 第1条の特定非常災害についての法第6条の政令で定める日は、平成31年2月28日とする。
(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第7条 第1条の特定非常災害についての法第7条の政令で定める地区は、平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域とする。
2 第1条の特定非常災害についての法第7条の政令で定める日は、平成33年5月31日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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