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いりょうぶんやのけんきゅうかいはつにしするためのとくめいかこういりょうじょうほうにかんするほうりつしこうれい

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令

平成30年政令第163号
内閣は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)第2条第1項、第4項及び第5項、第8条第3項第1号イ及びハ(3)(これらの規定を同法第29条において準用する場合を含む。)、第16条第3項(同法第29条において準用する場合を含む。)並びに第30条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(医療情報)
第1条 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める記述等は、次に掲げるものとする。
 特定の個人の病歴
 次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(前号に該当するものを除く。)
 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の主務省令で定める心身の機能の障害があること。
 特定の個人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(ハにおいて「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(ハにおいて「健康診断等」という。)の結果
 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、特定の個人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(匿名加工医療情報データベース等)
第2条 法第2条第4項の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工医療情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(医療情報データベース等)
第3条 法第2条第5項の政令で定めるものは、これに含まれる医療情報を一定の規則に従って整理することにより特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(法第8条第3項第1号イ及びハ(3)の政令で定める法律)
第4条 法第8条第3項第1号イ及びハ(3)(これらの規定を法第29条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
(外国取扱者の事務所等における検査に要する費用の負担)
第5条 法第16条第3項(法第29条において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第16条第1項第3号(法第29条において準用する場合を含む。)の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る事務所その他の事業所(外国にあるものに限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
(遺族の範囲)
第6条 法第30条第1項の政令で定める者は、死亡した本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年5月11日)から施行する。

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