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じゅうだいなはんざいをぼうしし、およびこれとたたかううえでのきょうりょくのきょうかにかんするにっぽんこくせいふとアメリカがっしゅうこくせいふとのあいだのきょうていのじっしにかんするほうりつしこうきそく

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則

平成30年国家公安委員会規則第15号
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成26年法律第57号)第3条第1項第3号及び第6条の規定に基づき、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第3条第1項第3号に規定する国家公安委員会規則で定める者)
第1条 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第3号に規定する国家公安委員会規則で定める者は、当該逮捕状に係る事件について犯罪捜査共助規則(昭和32年国家公安委員会規則第3号)第7条第1項に規定する指名手配が行われている者とする。
(法第3条の規定による回答の方法)
第2条 警察庁長官は、法第3条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答するに当たっては、照合用電子計算機に記録されている当該指紋情報を添えて、これを行うものとする。

附則

この規則は、法の施行の日から施行する。

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