みんぽうだい909じょうの2にきていするほうむしょうれいでさだめるがくをさだめるしょうれい
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令
平成30年法務省令第29号
民法(明治29年法律第89号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
附則
この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の施行の日から施行する。
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