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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令

平成30年法務省令第28号
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行に伴い、並びに同法第40条第4項及び不動産登記令(平成16年政令第379号)第27条の規定に基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令を次のように定める。
(法定相続人情報)
第1条 登記官は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第40条第1項の規定により長期相続登記等未了土地(法第2条第4項の特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地の所有権の登記名義人の死亡後30年間を超えて相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記がされていない土地をいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人となり得る者の探索を行った場合には、当該長期相続登記等未了土地の所有権の登記名義人に係る法定相続人情報を作成するものとする。
2 法定相続人情報には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
 被相続人である所有権の登記名義人の氏名、出生の年月日、最後の住所、登記簿上の住所及び本籍並びに死亡の年月日
 前号の登記名義人の相続人(被相続人又はその相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書により確認することができる相続人となり得る者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、出生の年月日、住所及び当該登記名義人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該登記名義人との続柄及び死亡の年月日)
 第1号の登記名義人の相続人(以下この項において「第1次相続人」という。)が死亡している場合には、第1次相続人の相続人(次号において「第2次相続人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び第1次相続人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該第1次相続人との続柄及び死亡の年月日)
 第2次相続人が死亡しているときは、第2次相続人を第1次相続人と、第2次相続人を第1次相続人の相続人とみなして、前号の規定を適用する。当該相続人(その相続人を含む。)が死亡しているときも、同様とする。
 相続人の全部又は一部が判明しないときは、その旨
 作成番号
 作成の年月日
3 前項第6号に規定する作成番号は、12桁の番号とし、登記所ごとに第1項の法定相続人情報を作成する順序に従って付すものとする。
4 登記官は、第1項の法定相続人情報を電磁的記録で作成し、これを保存するものとする。
(付記登記)
第2条 法第40条第1項の事項の登記は、付記登記によってするものとする。
(登記の手続等)
第3条 登記官は、職権で法第40条第1項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。
2 法第40条第1項の法務省令で定める事項は、第1条第2項第5号及び第6号に規定する事項とする。
(勧告等)
第4条 法第40条第2項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
 長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号
 所有権の登記名義人となり得る者
2 法第40条第2項に規定する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
 長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所
 登記の申請に必要な情報
(帳簿等)
第5条 登記所には、法定相続人情報つづり込み帳及び職権付記登記事件簿を備えるものとする。
2 法定相続人情報つづり込み帳には、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第19条の規定にかかわらず、関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、法定相続人情報の内容を書面に出力したもの及び第2条の付記登記に関する書類をつづり込むものとする。
(保存期間)
第6条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
 法定相続人情報 付記登記を抹消した日から30年間
 職権付記登記事件簿に記録された情報 立件の日から5年間
2 法定相続人情報つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から10年間とする。
(登記の抹消)
第7条 登記官は、法第40条第1項の事項の登記がされた所有権の登記名義人について所有権の移転の登記をしたとき(これにより当該登記名義人が所有権の登記名義人でなくなった場合に限る。)は、職権で、当該法第40条第1項の事項の登記の抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(添付情報の省略)
第8条 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、当該表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に第1条第2項第5号に規定する事項の記録がないものに限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。)その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
2 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該相続人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

附則

この省令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。

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