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割賦販売法の一部を改正する法律附則第5条第3項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令

平成30年法務省・経済産業省令第1号
割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)の施行に伴い、並びに同法附則第5条第5項及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第5条第6項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令(平成30年政令第166号)第1項の規定に基づき、割賦販売法の一部を改正する法律附則第5条第3項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令を次のように定める。
(営業保証金の取戻し)
第1条 割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第3項の規定により同項の営業保証金を供託している者(以下「供託者」という。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、改正法の施行の日から10年を経過したときは、この限りでない。
 供託者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地
 供託者の登録の年月日(供託者の登録が消除された場合には登録消除の年月日を含む。)
 供託者の営業保証金の額
 改正法の施行前に前号の営業保証金につき改正法による改正前の割賦販売法(昭和36年法律第159号。以下この号及び第3条第2号において「旧法」という。)第35条の3において準用する旧法第21条第1項の権利を有していた者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書3通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下単に「経済産業局長」という。)に提出すベき旨
 前号の申出書の提出がないときは、第3号の営業保証金が取り戻される旨
2 供託者が前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。
第2条 前条第2項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第4号の申出書の提出がなかったときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
2 前条第2項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第4号の申出書の提出があったときは、当該申出書各1通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
第3条 第1条第1項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和34年法務省令第2号)第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。
 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧法第35条の3において準用する旧法第21条第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
第4条 割賦販売法の一部を改正する法律附則第5条第6項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令第1項に規定する法務省令・経済産業省令で定める様式は、別記様式とする。

附則

この省令は、改正法の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
別記様式(第4条関係)
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