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生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令

平成30年財務省令第43号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号。以下「法」という。)第27条に規定するデータの提供を受ける者がデータの提供に係る手数料を生産性向上特別措置法施行令(平成30年政令第181号)第5条第3項第1号又は生産性向上特別措置法施行規則(平成30年内閣府令・公正取引委員会規則・個人情報保護委員会規則・総務省令・法務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・原子力規制委員会規則第1号)第19条第2項第2号の規定に基づき納付する場合(同条第3項の規定に基づき同号に定める方法により納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該手数料を納付させるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成30年6月6日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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