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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則

平成30年国土交通省令第83号
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第39条第1項、第41条、第45条及び第47条並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成30年政令第308号)第1条第2号から第5号までの規定に基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
第1条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第1条第2号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるもの(国の行政機関の長又は地方公共団体の長(以下「国の行政機関の長等」という。)が所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第38条の規定による命令又は相続財産の管理人の選任の請求をしようとする場合にあっては、第5号から第8号までに掲げるものを除く。)とする。ただし、第2号、第3号、第10号イ並びに第11号イ及びロに掲げる者については、令第1条第1号から第4号まで並びに令第6条第1号から第4号まで及び令第7条第1号から第4号まで又は令第8条第1号から第4号までに掲げる措置(法第38条の規定による命令又は相続財産の管理人の選任の請求をしようとする場合にあっては、令第1条第1号から第4号までに掲げる措置)により判明したものに限る。
 当該土地を現に占有する者
 当該土地に関し所有権以外の権利を有する者
 当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
 令第1条第5号に規定する措置をとってもなお当該土地の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
 当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
 当該土地の地籍調査票を備えると思料される都道府県の知事又は市町村の長
 当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長
 当該土地が森林の土地である場合においては、その林地台帳を備えると思料される市町村の長
 当該土地が所有者の探索について特別の事情を有するものとして国土交通大臣が定める土地である場合においては、国土交通大臣が定める者
 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
 親族
 当該土地の所有者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長
十一 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者
 当該法人の代表者
 当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人
 イ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(土地の所有者と思料される者が記録されている書類)
第2条 令第1条第3号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民基本台帳
 戸籍簿又は除籍簿
 戸籍の附票
 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿(当該法人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体である場合にあっては、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に規定する台帳)
2 令第1条第4号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、前項第1号イからハまでに掲げる書類
 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿
(土地の所有者を特定するための措置)
第3条 令第1条第5号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。
 当該土地の所有者と思料される者(未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付
 当該土地の所有者と思料される者への訪問

第2章 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置

第1節 地域福利増進事業の実施のための措置

第1款 地域福利増進事業の実施の準備
(特定所有者不明土地への立入り等の許可の申請手続)
第4条 法第6条の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した立入許可申請書を特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 事業の種別(法第2条第3項各号に掲げる事業の別をいう。次条第1項第2号及び第29条第1項第2号において同じ。)
 立入りの目的
 特定所有者不明土地の所在及び地番
 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
 立ち入ろうとする期間
2 前項の立入許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書類(申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書。次条第2項第1号において同じ。)
 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた前項第5号に掲げる事項を明らかにする書類
 特定所有者不明土地の写真
(障害物の伐採等の許可の申請手続)
第5条 法第7条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した伐採等許可申請書を障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 事業の種別
 伐採等の目的
 特定所有者不明土地の所在及び地番
 障害物の種類及び数量
 障害物の確知所有者の氏名又は名称及び住所
 伐採等の方法及び範囲
 伐採等をしようとする期間
2 前項の伐採等許可申請書には、次に掲げる書類(申請者が国又は地方公共団体である場合にあっては、第1号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書類
 障害物の写真
 障害物の位置を表示する図面
(障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
第6条 法第7条第2項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2 法第7条第2項の規定による通知は、文書により行わなければならない。
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
第7条 第5条の規定は、法第7条第3項の規定による許可の申請について準用する。
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
第8条 第6条第1項の規定は、法第7条第3項の規定による公告について準用する。
2 第6条第2項の規定は、法第7条第3項の規定による通知について準用する。
(証明書等の様式)
第9条 法第8条第1項に規定する証明書の様式は、別記様式第1によるものとする。
2 法第8条第1項に規定する書面の様式は、別記様式第2によるものとする。
3 法第8条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第3によるものとする。
4 法第8条第2項に規定する書面の様式は、別記様式第4によるものとする。
(裁決申請書の様式)
第10条 令第5条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第5によるものとする。
第2款 裁定による特定所有者不明土地の使用
(物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
第11条 令第6条第2号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第2号、第3号、第6号イ並びに第7号イ及びロに掲げる者については、令第1条第1号から第4号まで、令第6条第1号から第4号まで及び令第7条第1号から第4号までに掲げる措置により判明したものに限る。
 当該物件を現に占有する者
 当該物件に関し所有権以外の権利を有する者
 当該物件がある土地に関し所有権その他の権利を有する者
 令第6条第5号に規定する措置をとってもなお当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
 当該物件(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
 当該物件の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
 親族
 当該物件の所有者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長
 当該物件の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者
 当該法人の代表者
 当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人
 イ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(物件の所有者と思料される者が記録されている書類)
第12条 第2条第1項の規定は、令第6条第3号の国土交通省令で定める書類について準用する。
2 第2条第2項の規定は、令第6条第4号の国土交通省令で定める書類について準用する。
(物件の所有者を特定するための措置)
第13条 第3条の規定は、令第6条第5号の国土交通省令で定める措置について準用する。
(裁定申請書の様式)
第14条 法第10条第2項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する裁定申請書の様式は、別記様式第6によるものとする。
(事業計画書の記載事項)
第15条 法第10条第3項第1号ヘの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業により整備する施設の工事の開始及び完了の予定時期
 法第10条第5項に規定する措置を講じた場合においては、当該措置の概要
(土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者)
第16条 令第7条第2号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第1号ロ及びハ、第2号ロ及びハ、第4号イ並びに第5号イ及びロに掲げる者については、令第1条第1号から第4号まで、令第6条第1号から第4号まで及び令第7条第1号から第4号までに掲げる措置により判明したものに限る。
 当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
 当該土地を現に占有する者
 当該土地の所有者
 当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
 当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
 当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長
 当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
 当該物件を現に占有する者
 当該物件の所有者
 当該土地に関し所有権その他の権利を有する者
 令第7条第5号に規定する措置をとってもなお当該土地等の権利者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
 当該土地等の権利者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
 親族
 当該土地等の権利者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長
 当該土地等の権利者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者
 当該法人の代表者
 当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人
 イ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(土地等の権利者と思料される者が記録されている書類)
第17条 第2条第1項の規定は、令第7条第3号の国土交通省令で定める書類について準用する。
2 第2条第2項の規定は、令第7条第4号の国土交通省令で定める書類について準用する。
(土地等の権利者を特定するための措置)
第18条 第3条の規定は、令第7条第5号の国土交通省令で定める措置について準用する。
(裁定申請書の添付書類)
第19条 法第10条第3項第5号(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるもの(地域福利増進事業を実施する者(以下この条において「事業者」といい、法第19条第1項の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権者(同項に規定する使用権者をいう。以下同じ。)。以下この条において同じ。)が国又は地方公共団体である場合にあっては、第1号、第11号及び第12号に掲げるものを除く。)とする。
 事業者の住民票の写し又はこれに代わる書類(事業者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
 事業を実施する区域(以下「事業区域」という。)を表示する図面
 特定所有者不明土地(法第19条第1項の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権設定土地(同項に規定する使用権設定土地をいう。第28条において同じ。)。以下この条及び第22条において同じ。)の実測平面図
 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた法第10条第2項第6号に掲げる事項を明らかにする書類
 特定所有者不明土地の写真
 特定所有者不明土地にある物件が簡易建築物(法第2条第2項に規定する簡易建築物をいう。第39条第1項第5号において同じ。)である場合においては、当該簡易建築物の種類、構造及び床面積を記載した書類
 事業計画を表示する図面
 特定所有者不明土地にある物件の所有者の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類
 当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類
 当該物件の所有者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類
 特定所有者不明土地等の権利者(土地又は当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類
 特定所有者不明土地等の権利者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類
 特定所有者不明土地等の権利者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類
 法第10条第3項第2号ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類
十一 事業者の組織体制に関する事項を記載した書類
十二 事業者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないことを誓約する書類
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
第20条 法第10条第5項の国土交通省令で定める方法は、協議会の開催又は裁定申請に係る事業計画の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(裁定申請があった旨等の公告の方法)
第21条 法第11条第4項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、都道府県知事がその公告すべき内容を事業区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。ただし、当該事業区域内に掲示して行うことが困難であるときは、当該事業区域の付近にこれを掲示して行うことができる。
(異議等の申出の方法)
第22条 法第11条第4項第3号(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び地番
 法第11条第4項第3号イの規定による申出をしようとする場合においては、当該異議の内容及びその理由
 法第11条第4項第3号ロの規定による申出をしようとする場合においては、当該特定所有者不明土地の所有者である旨
(公告事項)
第23条 法第11条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から6月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第13条第1項の裁定をすることがある旨とする。
2 法第19条第2項において準用する法第11条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から3月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第19条第3項の裁定をすることがある旨とする。
(裁定申請があった旨の通知の方法)
第24条 法第11条第5項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。
(裁定申請の却下の通知の方法)
第25条 法第12条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。
(証明書の様式)
第26条 法第13条第6項(法第19条第4項において準用する場合を含む。)に規定する証明書の様式は、別記様式第7によるものとする。
(裁定の公告の方法)
第27条 法第14条(法第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(標識の設置の方法)
第28条 法第20条第1項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行わなければならない。
 使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨
 使用権者の氏名又は名称
 使用権設定土地の所在及び地番
 土地使用権等(法第10条第1項に規定する土地使用権等をいう。次条において同じ。)の始期(物件所有権(同項第2号に規定する物件所有権をいう。)にあっては、その取得の時期。次条第1項第7号において同じ。)
 土地等使用権(法第10条第2項第8号に規定する土地等使用権をいう。以下この号及び次条第1項第8号において同じ。)の存続期間(法第19条第4項において準用する法第15条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の存続期間。次条第1項第8号において同じ。)
 裁定を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先
 法第20条第2項の規定に違反したときは、法第50条第1項第2号の規定により罰金に処せられる旨
(権利の譲渡の承認の申請手続)
第29条 法第22条第1項の規定による承認の申請をしようとする使用権者は、次に掲げる事項を記載した譲渡承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 使用権者及び土地使用権等の全部又は一部を譲り受けようとする者(以下この条において「譲受人」という。)の氏名又は名称及び住所
 事業の種別
 譲受人が実施する事業の事業区域
 承認の申請をする理由
 土地使用権等の目的となっている土地の所在及び地番又は物件の種類及び数量
 土地使用権等を譲り渡す時期
 土地使用権等の始期
 土地等使用権の存続期間
 土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業区域
2 前項の譲渡承認申請書には、次に掲げる書類(使用権者が国又は地方公共団体である場合にあっては第1号及び第9号ニに掲げるものを除き、譲受人が国又は地方公共団体である場合にあっては第2号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
 使用権者の住民票の写し又はこれに代わる書類(使用権者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
 譲受人の住民票の写し又はこれに代わる書類(譲受人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
 譲受人が実施する事業の事業区域を表示する図面
 譲受人が実施する事業の事業計画書
 譲受人が実施する事業の事業計画を表示する図面
 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、譲受人について、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
 譲受人の組織体制に関する事項を記載した書類
 譲受人(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
 土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、次に掲げる書類
 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業区域を表示する図面
 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画書
 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画を表示する図面
 使用権者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
(権利の譲渡の承認の公告の方法)
第30条 法第22条第2項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(裁定の取消しの公告の方法)
第31条 法第23条第2項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(証明書の様式)
第32条 法第25条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第8によるものとする。
第33条 法第26条第2項において準用する法第13条第6項に規定する証明書の様式は、別記様式第9によるものとする。

第2節 特定所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例

第1款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例
(裁定申請書の様式)
第34条 法第27条第2項に規定する裁定申請書の様式は、別記様式第10によるものとする。
(事業計画書の記載事項)
第35条 法第27条第3項第1号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業計画の概要
 事業の開始及び完成の時期
 事業に要する経費及びその財源
 事業の施行を必要とする公益上の理由
 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地の面積及び物件の数量の概数並びにこれらを必要とする理由
 起業地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。第39条において同じ。)を当該事業に用いることが相当であり、又は土地の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
(土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)
第36条 令第8条第2号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第1号ロ及びハ、第2号ロ及びハ、第3号ロ及びハ、第5号イ並びに第6号イ及びロに掲げる者については、令第1条第1号から第4号まで及び令第8条第1号から第4号までに掲げる措置により判明したものに限る。
 当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
 当該土地を現に占有する者
 当該土地の所有者
 当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
 当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
 当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長
 当該土地にある物件の所有者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
 当該物件を現に占有する者
 当該物件に関し所有権以外の権利を有する者
 当該土地に関し所有権その他の権利を有する者
 当該物件(地方税法第341条第3号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
 当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
 当該物件を現に占有する者
 当該物件の所有者
 当該土地に関し所有権その他の権利を有する者
 令第8条第5号に規定する措置をとってもなお当該土地の関係人の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
 当該土地の関係人と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
 親族
 当該土地の関係人と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長
 当該土地の関係人と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者
 当該法人の代表者
 当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人
 イ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
(土地の関係人と思料される者が記録されている書類)
第37条 第2条第1項の規定は、令第8条第3号の国土交通省令で定める書類について準用する。
2 第2条第2項の規定は、令第8条第4号の国土交通省令で定める書類について準用する。
(土地の関係人を特定するための措置)
第38条 第3条の規定は、令第8条第5号の国土交通省令で定める措置について準用する。
(裁定申請書の添付書類)
第39条 法第27条第3項第3号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるもの(起業者(土地収用法第8条第1項に規定する起業者をいう。第1号及び第45条において同じ。)が国又は地方公共団体である場合にあっては、第1号に掲げるものを除く。)とする。
 起業者の住民票の写し又はこれに代わる書類(起業者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
 特定所有者不明土地の実測平面図
 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた法第27条第2項第4号に掲げる事項を明らかにする書類
 特定所有者不明土地の写真
 特定所有者不明土地にある物件が簡易建築物である場合においては、当該簡易建築物の種類、構造及び床面積を記載した書類
 起業地を表示する図面
 事業計画を表示する図面
 第35条各号に掲げる事項の内容を説明する書類がある場合においては、当該書類
 特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類
 特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類
 特定所有者不明土地の関係人の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類
 法第27条第3項第2号ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類
2 前項第6号に掲げる書類は、次に掲げるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の5万分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
 縮尺2万5000分の1(2万5000分の1がない場合は5万分の1)の一般図によって起業地の位置を示すこと。
 縮尺100分の1から3000分の1程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
3 第1項第7号に掲げる書類は、縮尺100分の1から3000分の1程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。
(裁定申請があった旨等の公告の方法)
第40条 法第28条第1項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(異議等の申出の方法)
第41条 法第28条第1項第3号の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び地番
 法第28条第1項第3号イの規定による申出をしようとする場合においては、当該異議の内容及びその理由
 法第28条第1項第3号ロの規定による申出をしようとする場合においては、当該特定所有者不明土地の所有者である旨
(公告事項)
第42条 法第28条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から2週間以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第32条第1項の裁定をすることがある旨とする。
(裁定申請があった旨の通知の方法)
第43条 法第28条第2項の規定による通知は、文書により行わなければならない。
(裁定申請の却下の通知の方法)
第44条 法第29条第3項の規定による通知は、文書により行わなければならない。
(裁定手続開始の決定の通知)
第45条 都道府県知事は、法第30条第1項の規定により裁定手続の開始を決定したときは、直ちに、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
(裁定手続開始の決定の公告の方法)
第46条 法第30条第1項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(証明書の様式)
第47条 法第32条第6項において準用する法第13条第6項に規定する証明書の様式は、別記様式第11によるものとする。
(裁定の公告の方法)
第48条 法第33条の規定による公告は、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(担保の取得及び取戻しに関する手続)
第49条 法第35条第1項において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第7項の担保の取得及び取戻しに関する手続については、土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号)第19条から第22条までの規定を準用する。この場合において、同令第19条、第20条第1項、第21条及び第22条第2項中「収用委員会」とあり、並びに同令第20条第2項中「収用委員会の会長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(請求書及び要求書の記載事項)
第50条 法第35条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第35条第1項において準用する土地収用法第79条の規定による請求をしようとする場合においては、次に掲げる事項
 移転しなければならない物件の種類及び数量
 移転しなければならない物件の移転料の見積額
 移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格の見積額
 法第35条第1項において準用する土地収用法第84条第1項の規定による要求をしようとする場合においては、その理由
 法第35条第1項において準用する土地収用法第85条第1項の規定による要求をしようとする場合においては、次に掲げる事項
 移転しなければならない物件の種類及び数量
 要求の理由
(証明書の様式)
第51条 法第36条第2項において準用する法第13条第6項に規定する証明書の様式は、別記様式第12によるものとする。
第2款 都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例
第52条 第34条、第35条及び第39条から第46条までの規定は、法第37条第1項の規定による裁定の申請について準用する。この場合において、第35条第6号中「起業地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。」とあるのは「事業地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第60条第2項第1号に規定する事業地をいう。」と、第39条第1項中「起業者(土地収用法第8条第1項に規定する起業者をいう。」とあるのは「施行者(都市計画法第4条第16項に規定する施行者をいう。」と、同項第1号及び第45条中「起業者」とあるのは「施行者」と、第39条第1項第6号並びに第2項第1号及び第2号中「起業地」とあるのは「事業地」と読み替えるものとする。
2 第47条から第51条までの規定は、法第37条第3項の裁定について準用する。

第3章 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置

(土地所有者等関連情報)
第53条 法第39条第1項の国土交通省令で定める情報は、本籍、出生の年月日、死亡の年月日及び連絡先とする。
(都道府県知事等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)
第54条 法第39条第2項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した情報提供請求書を土地所有者等(法第39条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)を知る必要がある土地(以下「対象土地」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。
 請求者の氏名又は名称及び住所
 対象土地の所在及び地番
 事業の種類及び内容
 土地所有者等関連情報の提供を求める理由
 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項
2 前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類(請求者が国の行政機関の長等である場合にあっては、第1号、第3号、第4号及び第6号に掲げるものを除く。)又は次条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
 請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
 対象土地の登記事項証明書
 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
 前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類
 請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
(土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付)
第55条 地域福利増進事業等(法第39条第1項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下この項において同じ。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(国の行政機関の長等を除く。以下この条において「請求者」という。)は、その必要性を証する書面の交付を対象土地の所在地を管轄する市町村長に求めることができる。
2 前項の規定による書面の交付の求めをしようとする請求者は、次に掲げる事項を記載した交付請求書を対象土地の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 請求者の氏名又は名称及び住所
 対象土地の所在及び地番
 事業の種類及び内容
 土地所有者等関連情報の提供を求める理由
 土地所有者等関連情報の提供を求めるために必要な氏名及び本籍又は住所
 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項
3 前項の交付請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
 対象土地の登記事項証明書
 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
 前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類
 請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
(土地に工作物を設置している者等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)
第56条 法第39条第5項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする国の行政機関の長等は、次に掲げる事項を記載した情報提供請求書を対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出しなければならない。
 当該求めをする国又は地方公共団体の機関の名称
 対象土地の所在及び地番
 事業の種類及び内容
 土地所有者等関連情報の提供を求める理由
 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項
2 前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 対象土地の登記事項証明書
 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類

第4章 雑則

(職員の派遣の要請手続)
第57条 法第41条の規定による職員の派遣の要請をしようとする地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した職員派遣要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 事業の種類及び内容
 派遣を要請する理由
 前2号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
(権限の委任)
第58条 法第41条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。
附則 (平成31年4月25日国土交通省令第35号)
この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
別記様式第1(第9条関係)
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別記様式第2(第9条関係)
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別記様式第3(第9条関係)
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別記様式第4(第9条関係)
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別記様式第5(第10条関係)
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別記様式第6(第14条関係)
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別記様式第7(第26条関係)
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別記様式第8(第32条関係)
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別記様式第9(第33条関係)
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別記様式第10(第34条関係)
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別記様式第11(第47条関係)
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別記様式第12(第51条関係)
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