こくどこうつうしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだい34じょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい
国土交通省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成30年国土交通省令第76号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第34条の規定に基づき、国土交通省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令を次のように定める。
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体が、その設定する同条第1項に規定する構造改革特別区域において、回送運行効率化事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第36条の2第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被牽引自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第8条の2第1項ただし書に規定する国土交通大臣の指定する大型特殊自動車を除く。以下同じ。)の回送運行の効率化を図る事業をいう。以下同じ。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る回送運行効率化事業に係る自動車に対する同令第26条の5において準用する同令第24条において準用する同令第8条の2第1項本文の規定の適用については、当該自動車を当該回送運行効率化事業について定められた構造改革特別区域計画(法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画をいう。)に基づいた方法により運行の用に供する場合に限り、同令第8条の2第1項本文中「前面及び後面」とあるのは「前面又は前面及び後面」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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