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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条第1項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令

平成30年国土交通省令第65号
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第2条第1項の規定に基づき、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条第1項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令を次のように制定する。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条第1項に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。

附則

この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成30年8月31日)から施行する。

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