ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつしこうきそく
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
平成30年厚生労働省令第151号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金
(法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第1条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
(認定の請求)
第2条 法第5条第1項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号。以下「令」という。)第32条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この章から第3章までにおいて同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届(様式第1号)
四 令第32条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五 前項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第3号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前年(1月から7月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得(令第4条の規定によって計算した所得の額をいう。以下この項及び第17条第3項において同じ。)が77万9300円を超えない事実についての市町村長の証明書
二 請求者と同一の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書
三 請求者及び請求者と同一の世帯に属する者が、その年(1月から7月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前年)の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書
4 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が老齢基礎年金受給権者(法第2条第1項に規定する老齢基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第4号に掲げる事項を記載し、及び第2項第5号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5 老齢年金生活者支援給付金受給資格者が、老齢基礎年金(法第2条第1項に規定する老齢基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第16条の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第5条第1項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(認定の通知等)
第3条 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。
(不支給事由該当の届出)
第4条 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第2条第2項(第2号を除く。)の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第5条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第18条第1項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第6条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な老齢年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第18条の2第1項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(所得及び世帯状況の届出)
第7条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第2条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第8条 老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第3項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第19条第1項の届出を行ったとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第9条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第20条第1項の届出を行ったとき(同条第2項から第4項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第10条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったとき(同条第2項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡方法等の変更の届出)
第11条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第2条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第2条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第21条第1項の届出を行ったとき(同条第3項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第12条 老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 老齢年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨
三 老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
四 老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
五 老齢年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日
2 前項の届書には、老齢年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第23条第1項の届出を行ったとき(同条第5項から第7項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第13条 法第35条第2項の規定による老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
三 老齢年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、老齢年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
3 国民年金法施行規則第24条第1項の届出が行われたとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢年金生活者支援給付金受給者とする。
5 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(支払の一時差止め)
第14条 老齢年金生活者支援給付金について、法第8条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第5条第3項に規定する書類、第6条第1項に規定する届書、同条第3項に規定する書類、第7条に規定する書類又は第12条第3項に規定する書類を提出しないときとする。
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第73条の規定により老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。
(未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)
第15条 法第9条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所
三 老齢年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
五 請求者以外に法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第2条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第2条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、老齢年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の請求は、国民年金法施行規則第25条第1項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第42条第1項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第25条第1項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(法第10条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第16条 法第10条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
(認定の請求)
第17条 法第12条第1項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 令第32条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届
四 令第32条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五 前項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第3号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前年(1月から7月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得が87万9300円を超えない事実についての市町村長の証明書
二 請求者と同一の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書
三 請求者及び請求者と同一の世帯に属する者が、その年(1月から7月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の4月1日の属する年度分の地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書
4 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が老齢基礎年金受給権者であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第4号に掲げる事項を記載し、及び第2項第5号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者が、老齢基礎年金を受ける権利についての国民年金法第16条の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第12条第1項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(認定の通知等)
第18条 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。
(不支給事由該当の届出)
第19条 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第10条第2項(第2号を除く。)の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(厚生労働大臣による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第20条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第18条第1項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第21条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を指定日までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第18条の2第1項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(所得及び世帯状況の届出)
第22条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第17条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第23条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第3項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第19条第1項の届出を行ったとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第24条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第20条第1項の届出を行ったとき(同条第2項から第4項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第25条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったとき(同条第2項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡方法等の変更の届出)
第26条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第17条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第17条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第21条第1項の届出を行ったとき(同条第3項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第27条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨
三 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
四 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
五 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日
2 前項の届書には、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第23条第1項の届出を行ったとき(同条第5項から第7項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第28条 法第35条第2項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
三 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
3 国民年金法施行規則第24条第1項の届出が行われたとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる補足的老齢年金生活者支援給付金受給者とする。
5 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(支払の一時差止め)
第29条 補足的老齢年金生活者支援給付金について、法第14条において準用する法第8条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第20条第3項に規定する書類、第21条第1項に規定する届書、同条第3項に規定する書類、第22条に規定する書類又は第27条第3項に規定する書類を提出しないときとする。
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第73条の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。
(未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求)
第30条 法第14条において準用する法第9条の規定による未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所
三 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
五 請求者以外に法第14条において準用する法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第17条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第17条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における補足的老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の請求は、国民年金法施行規則第25条第1項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第42条第1項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第25条第1項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第2章 障害年金生活者支援給付金
(法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第31条 法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
二 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されているとき
(認定の請求)
第32条 法第17条第1項の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 令第34条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届(様式第2号)
四 令第34条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五 前項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第3号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前年(1月から7月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。次号において同じ。)の所得(令第10条第1項の規定によって計算した所得の額をいう。以下この項及び第47条第3項において同じ。)が462万1000円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得が462万1000円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ 請求者の前年の所得の額並びに法第15条第1項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 請求者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ 受給権者が令第10条第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「障害年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が障害基礎年金受給権者(法第15条第1項に規定する障害基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が障害基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第4号に掲げる事項を記載し、及び第2項第5号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5 障害年金生活者支援給付金受給資格者が、障害基礎年金(法第15条第1項に規定する障害基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第16条の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第17条第1項の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(認定の通知等)
第33条 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が障害年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を障害年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。
(不支給事由該当の届出)
第34条 障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「障害年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第15条第2項(第2号を除く。)の規定により障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(厚生労働大臣による障害年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第35条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第36条第1項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第36条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な障害年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第36条の2第1項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(所得状況の届出)
第37条 障害年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届及び第32条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第38条 障害年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第3項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第19条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第19条第3項から第5項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第19条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第39条 障害年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第20条第2項から第4項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第40条 障害年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったとき(同令第38条第2項において準用する同令第20条の2第2項の規定により同令第38条第1項において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡方法等の変更の届出)
第41条 障害年金生活者支援給付金受給者は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第32条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第32条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第2項において準用する同令第21条第3項の規定により同令第38条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第42条 障害年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該障害年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 障害年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨
三 障害年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
四 障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
五 障害年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日
2 前項の届書には、障害年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 障害年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第23条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第23条第5項から第7項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第23条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第43条 法第35条第2項の規定による障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 障害年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
三 障害年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 障害年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、障害年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 障害年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
3 国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第24条第1項の届出が行われたとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第24条第3項から第5項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、障害年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる障害年金生活者支援給付金受給者とする。
5 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、障害年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該障害年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(支払の一時差止め)
第44条 障害年金生活者支援給付金について、法第19条において準用する法第8条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、障害年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第35条第3項に規定する書類、第36条第1項に規定する届書、同条第3項に規定する書類、第37条に規定する書類又は第40条第3項に規定する書類を提出しないときとする。
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第73条の規定により障害年金生活者支援給付金受給者に係る障害基礎年金の支払の一時差止めがされているときは障害年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。
(未支払の障害年金生活者支援給付金の請求)
第45条 法第19条において準用する法第9条の規定による未支払の障害年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 障害年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所
三 障害年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 障害年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
五 請求者以外に法第19条において準用する法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第32条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第32条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における障害年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、障害年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、障害年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の請求は、国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第25条第1項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第58条第1項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第25条第1項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第3章 遺族年金生活者支援給付金
(法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第46条 法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
二 少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されているとき
(認定の請求)
第47条 法第22条第1項の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届
四 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第3号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前年(1月から7月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次号において同じ。)の所得が462万1000円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得が462万1000円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ 請求者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 請求者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ 受給権者が令第10条第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「遺族年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が遺族基礎年金受給権者(法第20条第1項に規定する遺族基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が遺族基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第3号に掲げる事項を記載し、及び第2項第4号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5 遺族年金生活者支援給付金受給資格者が、遺族基礎年金(法第20条第1項に規定する遺族基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第16条の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第20条第1項の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(認定の通知等)
第48条 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が遺族年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を遺族年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。
(不支給事由該当の届出)
第49条 遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「遺族年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第20条第2項(第2号を除く。)の規定により遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(厚生労働大臣による遺族年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第50条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第51条第1項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第51条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な遺族年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第51条の2第1項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(所得状況の届出)
第52条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届及び第47条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第53条 遺族年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第52条の2第1項の届出を行ったとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(氏名変更の理由の届出)
第54条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第52条の3第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第55条 遺族年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第53条第1項から第3項までにおいて準用する同令第20条第2項から第4項までの規定により同令第53条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第56条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第53条第2項において準用する同令第20条の2第2項の規定により第53条第1項において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡方法等の変更の届出)
第57条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、遺族年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第47条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第47条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行ったとき(同令第53条第2項において準用する同令第21条第3項の規定により同令第53条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第58条 遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 遺族年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨
三 遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
四 遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
五 遺族年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日
2 前項の届書には、遺族年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第23条第1項の届出を行ったとき(同令第53条第1項から第3項までにおいて準用する同令第23条第5項から第7項までの規定により同令第53条第1項において準用する同令第23条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第59条 法第35条第2項の規定による遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
三 遺族年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、遺族年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
3 国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出が行われたとき(同令第53条第1項から第3項までにおいて準用する同令第24条第3項から第5項までの規定により同令第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる遺族年金生活者支援給付金受給者とする。
5 法第35条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該遺族年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(支払の一時差止め)
第60条 遺族年金生活者支援給付金について、法第24条において準用する法第8条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、遺族年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第50条第3項に規定する書類、第51条第1項に規定する届書、同条第3項に規定する書類、第52条に規定する書類、第54条第1項に規定する届書又は第58条第3項に規定する書類を提出しないときとする。
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第73条の規定により遺族年金生活者支援給付金受給者に係る遺族基礎年金の支払の一時差止めがされているときは遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。
(未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求)
第61条 法第24条において準用する法第9条の規定による未支払の遺族年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二 遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所
三 遺族年金生活者支援給付金受給者の個人番号又は基礎年金番号
四 遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
五 請求者以外に法第24条において準用する法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第47条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第47条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における遺族年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、遺族年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、遺族年金生活者支援給付金受給者の国民年金手帳その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の請求は、国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第25条第1項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第75条第1項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第25条第1項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第4章 雑則
(請求書等の記載事項)
第62条 第1章から第3章までの規定(第6条、第21条、第36条及び第51条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(請求書等の経由)
第63条 第1章から第3章までの規定による請求書等は、令第15条及び第16条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
(市町村長による請求の受理、送付等)
第64条 市町村長(特別区にあっては、区長とする。次項、次条第5項及び第66条において同じ。)は、令第15条の規定により請求書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
2 前項の場合において、提出された届書が第38条、第39条、第53条又は第55条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付に代えることができる。
(添付書類の省略等)
第65条 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
2 第1章から第3章までの規定によって請求書又は届書に添えて提出すべき年金生活者支援給付金の支給を受けている者その他の関係者の生存、生年月日、身分関係又は同一世帯の事実を明らかにすることができる書類については、一の書類によって、他の書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の書類は、省略することができる。
3 第1章から第3章までの規定によって請求書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
4 第1章から第3章までの規定により国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を請求書又は届書に添えることを要しないものとする。
5 第1章から第3章までの規定により請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に請求者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
(経由の省略)
第66条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第63条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
(法第29条の規定による充当を行うことができる場合)
第67条 法第29条の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
一 遺族年金生活者支援給付金受給者(年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下この号において「年金生活者支援給付金受給者」という。)の死亡を支給事由とする遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者に限る。)が、当該年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
二 遺族年金生活者支援給付金受給者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該遺族年金生活者支援給付金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
(身分を示す証明書)
第68条 法第36条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第3号による。
(令第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める期日)
第69条 令第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める期日は、同項に規定する基準日の属する年の5月31日とする。
(令第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第70条 令第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、基礎年金番号とする。
(令第19条第2項に規定する厚生労働省令で定める期日)
第71条 令第19条第2項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令第18条第1項の規定による通知を受けた日の属する年の7月31日とする。
(法第41条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第72条 法第41条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第32条第1項の規定の例による告知
二 国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
三 国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定の例による延長
五 国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第63条の規定の例による免除
十一 国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
(法第41条第1項第11号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第73条 法第41条第1項第11号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 法第29条に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使
二 第5条第4項の規定による厚生労働大臣の指定
三 第2条第4項、第17条第4項、第32条第4項及び第47条第4項の規定による確認
四 第7条ただし書、第22条ただし書、第37条ただし書及び第52条ただし書の規定による確認
五 第66条の規定による経由の省略
六 第100条の規定による送付及び請求書の受理
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第74条 法第41条第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(法第41条第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第75条 法第41条第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 厚生労働大臣が法第41条第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等の根拠となる法令
六 法第31条第1項の規定により徴収する徴収金(以下単に「徴収金」という。)の種別及び金額
七 その他必要な事項
(法第41条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第76条 法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(法第41条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求等)
第77条 法第41条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第78条 法第42条第2項において準用する国民年金法第109条の6第3項の規定による報告は次に掲げる事項について行うものとする。
一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
三 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第79条 法第43条第2項において準用する国民年金法第109条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 滞納処分等の実施体制
二 滞納処分等の認可の申請に関する事項
三 滞納処分等の実施時期
四 財産の調査に関する事項
五 差押えを行う時期
六 差押えに係る財産の選定方法
七 差押財産の換価の実施に関する事項
八 徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(地方厚生局長等への権限の委任)
第80条 法第45条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
二 法第41条第4項において準用する国民年金法第109条の4第4項の規定による公示
三 法第41条第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項の規定による通知
四 法第42条第2項において準用する国民年金法第109条の6第2項の規定による認可
五 法第42条第2項において準用する国民年金法第109条の6第3項の規定による報告の受理
六 法第44条第1項の規定による認可
七 法第46条第2項において準用する国民年金法第109条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
八 法第47条第2項において準用する国民年金法第109条の11第2項の規定による認可
九 法第47条第2項において準用する国民年金法第109条の11第4項の規定による報告の受理
2 法第45条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(法第46条第1項第13号及び第15号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第81条 法第46条第1項第13号及び第15号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促
二 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促状の発行
(法第46条第1項第17号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第82条 法第46条第1項第17号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第51条の2及び第108条第6項
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条、第50条及び第70条第5項
三 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第49条の3第1項
四 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の2
五 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第66条第9項及び第114条
六 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2及び附則第20条
七 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第30条
八 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第68条第9項及び第144条の25の2
九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第37条
十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第43条の2
十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第28条第2項
十二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第12条の2
十三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第138条
十四 介護保険法(平成9年法律第123号)第203条
十五 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
十六 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第114条の2
十七 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第144条の25の2
十八 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第47条の2
十九 統計法(平成19年法律第53号)第29条及び第31条第1項
(法第46条第1項第18号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第83条 法第46条第1項第18号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 第3条第1項、第18条第1項、第33条第1項及び第48条第1項の規定による交付に係る事務並びに第3条第2項及び第3項、第18条第2項及び第3項、第33条第2項及び第3項並びに第48条第2項及び第3項の規定による通知に係る事務
二 第5条第1項、第20条第1項、第35条第1項及び第50条第1項の規定による確認に係る事務、第5条第2項及び第3項、第20条第2項及び第3項、第35条第2項及び第3項並びに第50条第2項及び第3項の規定による報告並びに書類の提出の求めに係る事務、第6条第3項、第21条第3項、第36条第3項及び第51条第3項の規定による書類の提出の求めに係る事務並びに第12条第3項、第27条第3項、第42条第3項及び第58条第3項の規定による書類の提出の求めに係る事務
三 第6条第1項、第21条第1項、第36条第1項及び第51条第1項の規定による届書の提出の求めに係る事務
四 第65条第1項から第4項までの規定による添付書類の省略に係る事務
五 住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
(法第46条第1項各号に掲げる事務に係る請求等)
第84条 法第46条第1項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(法第47条第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第85条 法第47条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
二 年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
(令第20条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第86条 令第20条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 機構の職員が、徴収金等(令第20条第4号に規定する徴収金等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合
二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(令第21条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第87条 令第21条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 年金事務所の名称及び所在地
二 年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合
(領収証書等の様式)
第88条 令第24条第1項の規定により交付する領収証書及び歳入徴収官(会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2第3項に規定する歳入徴収官をいう。第97条において同じ。)へ報告する報告書は、様式第4号による。
(徴収金等の日本銀行への送付)
第89条 機構は、法第47条第1項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第5号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第90条 令第25条に規定する帳簿は、様式第6号によるものとし、収納職員(令第20条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第91条 徴収職員(法第42条第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第7号による。
(現金の保管等)
第92条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(証券の取扱い)
第93条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第94条 法第47条第2項において準用する国民年金法第109条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第8号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)
第95条 機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該収納職員に交付し、他の1通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(収納職員の交替等)
第96条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第9号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各1通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(送付書の訂正等)
第97条 機構は、令第24条第1項の規定による歳入徴収官への報告又は第89条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。次条において同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、会計法第4条の2第3項に規定する歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(領収証書の亡失等)
第98条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(情報の提供等)
第99条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(徴収金の還付請求)
第100条 厚生労働大臣は、徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第7条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
一 納付した者の氏名
二 過誤納に係る調査決定をした年月日
三 還付する額
四 還付する理由
五 その他必要な事項
3 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「還付請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 還付請求者の氏名(還付請求者が納付した者の相続人である場合にあっては、還付請求者の氏名及び還付請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
二 納付した者の氏名
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第2条第1項第4号イ、第17条第1項第4号イ、第32条第1項第4号イ及び第47条第1項第4号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第2条第1項第4号ロ、第17条第1項第4号ロ、第32条第1項第4号ロ及び第47条第1項第4号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四 その他必要な事項
4 前項の場合において、還付請求者が納付した者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正)
第2条 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部を次の表のように改正する。
(日本年金機構の業務運営に関する省令の一部改正)
第3条 日本年金機構の業務運営に関する省令(平成21年厚生労働省令第165号)の一部を次の表のように改正する。
(日本年金機構の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第4条 日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成21年厚生労働省令第166号)の一部を次の表のように改正する。
(生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部改正)
第5条 生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成26年厚生労働省令第72号)の一部を次の表のように改正する。
(厚生労働省組織規則の一部改正)
第6条 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の一部を次の表のように改正する。
様式第1号(第2条第2項第3号及び第17条第2項第3号関係)
様式第2号(第32条第2項第3号及び第47条第2項第3号関係)
様式第3号(第68条関係)
様式第4号(第88条関係)
様式第5号(第89条関係)
様式第6号(第90条関係)
様式第7号(第91条関係)
様式第8号(第94条関係)
様式第9号(第96条関係)
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